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市ヶ谷駅でインターネット問題に強い弁護士一覧

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市ヶ谷駅のインターネット問題に強い弁護士が8件見つかりました。
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四ッ谷坂本綜合法律事務所

住所
〒160-0008
東京都新宿区四谷三栄町14-34柳田ビル201
最寄駅
四ツ谷駅から5分/四谷三丁目駅から7分/曙橋駅から9分
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弁護士の強み 【初回相談無料】【オンライン相談可】個人・法人問わず対応◎誹謗中傷などを放置すると今後の生活や経営に悪影響を及ぼすこともあります。投稿者の特定/損害賠償の請求/書き込みの削除なら早期にご相談ください!
対応体制
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弁護士法人J&Tパートナーズ
住所
〒160-0008
東京都新宿区四谷三栄町10-11 三栄ハウスビル2階
最寄駅
地下鉄丸ノ内線「四谷三丁目駅」徒歩4分 ・地下鉄丸ノ内線「四谷駅」徒歩9分 ・地下鉄都営新宿線「曙橋駅」徒歩9分 ・JR「四谷駅」徒歩9分
営業時間
平日:09:30〜19:30
弁護士
村木 孝太郎
定休日
土曜 日曜 祝日
四谷コモンズ法律事務所
住所
〒160-0004
東京都新宿区四谷2-11四谷エコビル3階
最寄駅
四谷エコビル3階JR中央本線「四ツ谷駅」徒歩6分 丸ノ内線・南北線「四ツ谷駅」徒歩6分 丸ノ内線「四谷三丁目駅」徒歩4分
営業時間
平日:09:30〜18:00
弁護士
渡辺泰央
定休日
土曜 日曜 祝日
東京みらい法律事務所
住所
〒102-0074
東京都千代田区九段南2丁目3番26号井関ビル6階
最寄駅
「九段下駅」2番出口|「市ヶ谷駅」A3出口|JR「市ヶ谷駅」メールお問い合わせ時、対象となる投稿のURL(掲示板の場合はレス番号も)をご記入ください。
営業時間
平日:09:30〜17:30
弁護士
甲斐 伸明 本村 亮
定休日
土曜 日曜 祝日
相談前に準備しておいたほうがいいことは?
ネット上における誹謗中傷等の書き込みに関するご相談の場合、URLや情報が分かる画面のスクショ等をご準備いただけるとスムーズな対応が可能です。
弁護士 松尾 裕介(AZ MORE国際法律事務所)
住所
東京都千代田区永田町2-17-17永田町ほっかいどうスクエア4階
最寄駅
永田町駅より徒歩2分、赤坂見附駅より徒歩4分
営業時間
平日:09:00〜21:00
弁護士
松尾 裕介
定休日
土曜 日曜 祝日
永岡法律事務所
住所
〒160-0017
東京都新宿区左門町6-7鯉江ビル701
最寄駅
丸の内線四谷三丁目駅
営業時間
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00
弁護士
永岡 孝裕
定休日
無休
神楽坂総合法律事務所
住所
〒162-0825
東京都新宿区神楽坂4-1-1オザワビル6階
最寄駅
地下鉄 飯田橋駅 B3出口より徒歩 約5分 / 牛込神楽坂駅A3出口より 徒歩約4分 / JR飯田橋駅 西口より徒歩 約6分 / 東西線 神楽坂駅1a出口より 徒歩約6分
営業時間
平日:10:00〜20:00 土曜:11:00〜19:00
弁護士
寺田 弘晃(代表) / 寺東 由貴 / 小倉 勇輝
定休日
日曜 祝日
複数の弁護士に相談してもいいの?
問題ありません。また、相談=依頼ではありませんので安心してください。 なお、弁護士により提案する解決方法が異なる場合もありますので、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。
弁護士 野中 信孝(AZ MORE国際法律事務所)
住所
東京都千代田区永田町2-17-17永田町ほっかいどうスクエア4階
最寄駅
永田町駅より徒歩2分、赤坂見附駅より徒歩5分
営業時間
平日:09:00〜21:00
弁護士
野中信孝
定休日
土曜 日曜 祝日
8件中 1~8件を表示

市ヶ谷駅のIT弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
個人からの依頼
投稿者の特定・訴訟

なりすましアカウントの犯人を特定し、特定費用を含む賠償金を回収した事例

依頼者:誹謗中傷の被害に遭った個人の方
Instagram
約200万円の賠償金を回収
事例を詳しく見る
個人からの依頼
肖像物・個人情報流出

匿名掲示板に投稿された個人情報を削除した事例

依頼者:有名インフルエンサーのご兄弟
2ch.sc
投稿の削除を実現
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個人からの依頼
名誉毀損

他のYouTuberによる誹謗中傷動画について対応した事例

依頼者:有名YouTuber様
YouTube
損害賠償金を回収
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市ヶ谷駅のIT弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:45244)さんからの投稿
投稿日:2024年05月12日
X(旧Twitter)にて私のアカウントを画像付きで晒しており、削除して貰いたい。背景としては私自身派遣型の風俗(デリヘル)を利用しており女性との予約やり取りをしており、その際に連投や休みの日に迄連絡をしておりましたがやはり自身それはいけないと大変反省して謝罪の旨もありましたが、お店からは女の子の気持ちが分かってない等と言われてNGとなり利用は出来なくなった後にこの様な事がおき、女性のアカウントもブロックされている為削除依頼が出来ないのであります。またお店にも御連絡しておりますがNGになっている為に返信が来ておりません、ご相談お願いします。誰でも見れるツールにアカウント(プライバシー)を画像付きで載せるのは流石に怖いので宜しくお願い致します

「アカウントを画像付きで晒す」ということの具体的な内容次第かと思います。
今回問題になるのは、プライバシー侵害の問題で、晒されている内容がプライバシー権で保護される内容でありう、晒すという対応がプライバシー侵害として違法な態様である場合には、削除請求が可能です。
(この場合、ブロックされていることは特に問題にはならない場合がほとんどです。)

まずは、どのような情報をどのように晒されたのか、問題のポスト(ツイート)のURLやスクリーンショットを持参して弁護士に相談されるのが良いと思います。
- 回答日:2024年05月14日
相談者(ID:44871)さんからの投稿
投稿日:2024年05月08日
ブリーダーさんから犬を購入し、売買成立後にブリーダーサイトの口コミを書くと、サイトからギフトがいただけるため、ブリーダーさんの口コミを素直に記入しました。すると、ロコミに納得がいかないブリーダーさんから 【犬を返せ】と連絡が来ました。(口コミにはいいところも書きましたし、その上で気になる点も書かせていただきました。実際犬に寄生虫がいたため、その事実を口コミに書きました。)ブリーダーさんからは、犬を返さないなら口コミを消せと言われています。これって脅しではないですか??そして、当方には売りたくないから(売買は済んでいる)明日犬を引き取りにうちに来ると言い出しているのですが、無視で大丈夫でしょうか。。
「相談内容」に記載されている限りでは、特になにか対応をしていただく必要はなく、無視をしている形で問題ないように思います。
まず、①犬野売買の件、と②口コミを書いた件、は全くの別件で、②の結果が①に影響するということは原則としてありません(例外として、例えば良い口コミを書くという条件での売買だった、、のような事情がない限り)。

そして①については何ら問題なく成立しているので、引き取りに来るというのは、単なる迷惑行為であって、取り合う必要はありません。
②については、内容が虚偽であれば名誉毀損等の可能性がありますが、真実の内容を記載しただけであれば、この点問題にはなりません。

以上のとおりとなります。
- 回答日:2024年05月10日
相談者(ID:45878)さんからの投稿
投稿日:2024年05月19日
私の住居近くで集合住宅の工事が始まり、音がうるさいので施工元の企業に電話で相談した。相談の際、以下の①の情報を伝えた。
後日、担当者に電話した際に「①の情報を社内の担当者及び、現場作業者(他会社)へも共有した」と説明された。
私は担当者へ「①の情報は住居を特定しうる情報なので許可なく広めないで欲しい。特に現場作業者にとって私は、騒音について申し立てをた人物なので良い印象をもっていないので尚更である」と伝えた。
担当者は「こういうケースの場合、いつも現場に共有している。共有前にあなたの心情まで考慮していなかったが、違法性があるわけではない」と返された。

①私が企業の担当に伝えた情報
・工事現場から見た私の住居の方角及び、おおよその距離(直線距離で約30m内)
・工事現場と私の住居の位置関係が以下であること
  「工事現場⇒別の方の住宅⇒道路の先に、私の住居がある」
※上記2点とgoogle mapなどを利用することで、私の住居は建物単位ではほぼ特定が可能である

②参考:企業側が知っている私の情報
・携帯電話の番号
・私の顔 (一度、直接会って話したため)
個人情報保護法との関係では、①の情報は、個人情報には該当しない可能性が高いです。
(住所であれば個人情報に該当するので「ほぼ特定が可能である」というのが、住所を教えるのと同じ確度で特定が可能ということか否かにもよりますが、おそらく、住所そのものを教えるのと同じとまでは言えない状況なのではないかと推測しました。ここは具体的な状況次第かと思います。)
そのため、今回担当者が現場作業者に対して①の情報を伝えたことは、法律上特に問題のないことである可能性が高いかと思います。
- 回答日:2024年05月20日
ご回答ありがとうございます。
①の情報は住所を教えるのと同じ確度かというと、それよりは低いものとなります。
そのため、「法律上特に問題のない」と結論づけられそうですね。
相談者(ID:45878)からの返信
- 返信日:2024年05月21日