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相談前に準備しておいたほうがいいことは?
ネット上における誹謗中傷等の書き込みに関するご相談の場合、URLや情報が分かる画面のスクショ等をご準備いただけるとスムーズな対応が可能です。
風評・誹謗中傷被害|意見照会・請求対応
弁護士 冨田 昂志(わかくさ法律事務所)
複数の弁護士に相談してもいいの?
問題ありません。また、相談=依頼ではありませんので安心してください。 なお、弁護士により提案する解決方法が異なる場合もありますので、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。
どの弁護士に相談してよいかわからない…
まずは、記載されている「注力案件」や「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの弁護士でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。
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SNS投稿削除に強いIT弁護士が回答した解決事例
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・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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SNS投稿削除に強いIT弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:20468)さんからの投稿
投稿日:2023年10月10日
地方の片田舎でのスレッドにおけるフルネームを晒される誹謗中傷について、あたかも事実かのように断言してネット公開して個人を誹謗中傷している。知人らの連絡によりその情報を知り得た。事実無根であり、匿名を盾に一方的な誹謗中傷をしていて許せない。私個人だけでなく、家族の書き込みもあり、家族全体で被害に巻き込まれて心身共疲弊している。
ネット上で誹謗中傷され大変お困りのことと存じます。
相手方の記載内容にもよりますが、質問者様の権利を侵害していると認められれば、削除や相手方の特定ができる可能性があります。また、相手方を特定した上で、慰謝料請求ができる可能性もあります。
弊所では、初回相談は無料で、電話やオンラインでの面談も実施しております。ぜひ、一度相談をご検討ください。
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フィーデスパートナーズ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年10月17日
相談者(ID:34549)さんからの投稿
投稿日:2024年02月12日
Twitterのアカウントを削除後、私が使っていたIDをそのまま利用しなりすまし、画像の無断転載をされています。アカウント削除させたいのと、二度とさせないように慰謝料、損害賠償を請求することは可能でしょうか?
LINEに誘導しようとしており悪質な業者と思われます。
LINEに誘導しようとしており悪質な業者と思われます。
画像の無断転載をされているとのことなので、その画像からご自身のなりすましであることが容易に判断できるのであれば(IDの利用もなりすましと評価できる一要素になる可能性はあります。)、アカウントの削除と慰謝料の損害賠償請求をすることが可能と思われます。
阪神総合法律事務所からの回答
- 回答日:2024年02月14日
相談者(ID:01267)さんからの投稿
投稿日:2022年05月04日
あるモデルさんのことを、掲示板に傷つけてしまうことを書いてしまいました。
その方は、SNSのDMや、掲示板で誹謗中傷されるので今回開示請求をして慰謝料請求もし、今弁護士の方とやり取りをしている途中で、ゴールデンウィーク明けも会議だというとこを自分のSNSで発信しておりました。
住所など特定され、家に意見照会書というものが届いた場合、どのぐらいの慰謝料が求められるのでしょうか?
そうなる前に、投稿を弁護士の方にお願いして消して頂く方がよろしいのでしょうか?
消して頂けたとしても、意見照会書が届くこともありえるのでしょうか?
その方は、SNSのDMや、掲示板で誹謗中傷されるので今回開示請求をして慰謝料請求もし、今弁護士の方とやり取りをしている途中で、ゴールデンウィーク明けも会議だというとこを自分のSNSで発信しておりました。
住所など特定され、家に意見照会書というものが届いた場合、どのぐらいの慰謝料が求められるのでしょうか?
そうなる前に、投稿を弁護士の方にお願いして消して頂く方がよろしいのでしょうか?
消して頂けたとしても、意見照会書が届くこともありえるのでしょうか?
慰謝料の額は表現内容や頻度等により大きく変動しますが、個人であれば10万円~50万円程度であることが多いです。
書き込みを消したとしても、相手方が証拠を保全していれば意見照会書を送ることは可能です。
とはいえ、意見照会書を送るのにも手間や費用がかかるため、誹謗中傷をした全員に対して送るわけではありません。
このため、意見照会書が届いてすぐに弁護士に相談して対応すれば、適切な対処が可能と思われます。
書き込みを消したとしても、相手方が証拠を保全していれば意見照会書を送ることは可能です。
とはいえ、意見照会書を送るのにも手間や費用がかかるため、誹謗中傷をした全員に対して送るわけではありません。
このため、意見照会書が届いてすぐに弁護士に相談して対応すれば、適切な対処が可能と思われます。
弁護士 加藤 信(冨田・島岡法律事務所)からの回答
- 回答日:2022年06月21日

