更新日:
並び順について
※事務所の並び順について
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
【全国対応で来所不要|解決実績多数】からんこえ法律事務所
対応体制
注力案件
続きを見る
きたがわ法律事務所
住所
京都府京都市中京区夷川通富小路西入俵屋町306 TYビル3階
最寄駅
京都市営地下鉄烏丸線「丸太町駅」より徒歩7分 | 京阪本線「神宮丸太町駅」より徒歩10分
営業時間
平日:05:00〜23:59 土曜:05:00〜23:59 日曜:05:00〜23:59 祝日:05:00〜23:59
初回相談無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません
お問合せは受付けておりません
書き込み削除依頼の方は、該当ページの画面を保存してください。
対応体制
注力案件
続きを見る
【加害者(書き込んでしまった側)の相談も】弁護士 植村 拓人(登大路総合法律事務所)
◆意見照会書の放置は危険です◆弁護士が回答書を作成し身元の特定や裁判沙汰を防ぎます!
対応体制
注力案件
続きを見る
相談前に準備しておいたほうがいいことは?
ネット上における誹謗中傷等の書き込みに関するご相談の場合、URLや情報が分かる画面のスクショ等をご準備いただけるとスムーズな対応が可能です。
弁護士 並木 重伸 (Arbor法律事務所)
住所
東京都千代田区神田小川町2-4-14フィールドクレストビル8階
最寄駅
代田線「新御茶ノ水駅」・都営新宿線「小川町駅」各駅から徒歩約3分
丸の内線「淡路町駅」から徒歩約5分
営業時間
平日:09:00〜21:00
対応体制
注力案件
続きを見る
【書き込み側・書き込まれた側どちらの相談も◎】さいたまシティ法律事務所
対応体制
注力案件
続きを見る
【企業のIT法務専用窓口】新井総合法律事務所
住所
東京都中央区銀座6-14-8 銀座石井ビル7階
最寄駅
東銀座駅 徒歩約5分
営業時間
平日:09:00〜23:00 土曜:09:00〜23:00 日曜:09:00〜23:00 祝日:09:00〜23:00
弁護士
新井優樹
定休日
無休
複数の弁護士に相談してもいいの?
問題ありません。また、相談=依頼ではありませんので安心してください。 なお、弁護士により提案する解決方法が異なる場合もありますので、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。
弁護士 小田 誠(弁護士法人Bridge Rootsブリッジルーツ)
弁護士
小田 誠
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 熊本 健人(磯野・熊本法律事務所)
住所
大阪府大阪市中央区淡路町3-2-10ステラ淀屋橋ビル11階
最寄駅
淀屋橋駅
営業時間
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜18:00 日曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00
弁護士
熊本 健人
定休日
無休
法律事務所奈良中央
弁護士
上羽 徹
定休日
土曜 日曜 祝日
小笠原六川国際総合法律事務所
住所
東京都千代田区内幸町2-2-1日本プレスセンタービル6階
最寄駅
【霞が関駅C3出口:徒歩2分】【内幸町駅A6出口:徒歩2分】【虎ノ門駅9番出口:徒歩7分】
営業時間
平日:10:00〜18:00
弁護士
神田知宏
定休日
土曜 日曜 祝日
どの弁護士に相談してよいかわからない…
まずは、記載されている「注力案件」や「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの弁護士でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。
11件中
1~11件を表示
名誉毀損に強い千葉県のIT弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:00746)さんからの投稿
投稿日:2022年03月14日
ネット名誉毀損の加害者です。
個人に対する誹謗中傷を直接書き込むのではなく、
複数人によって書き込まれた個人(記事の題名から誰かは特定可能)への誹謗中傷コメントのいくつかを見ることができる記事や掲示板へのURLを、
多数名にメールで送りつけることは、
名誉毀損にあたりますか?
個人に対する誹謗中傷を直接書き込むのではなく、
複数人によって書き込まれた個人(記事の題名から誰かは特定可能)への誹謗中傷コメントのいくつかを見ることができる記事や掲示板へのURLを、
多数名にメールで送りつけることは、
名誉毀損にあたりますか?

お問合せいただきましてありがとうございます。
そこから送りつけた相手から多くの人に伝播する可能性がございますので、名誉棄損に当たり得ます。
以上簡単にはなりますがどうぞよろしくお願いいたします。
そこから送りつけた相手から多くの人に伝播する可能性がございますので、名誉棄損に当たり得ます。
以上簡単にはなりますがどうぞよろしくお願いいたします。
- 回答日:2022年03月14日
DMでの名誉毀損のような特定電気通信法に通常は当たらないと言われるようなものでも、多数名に送りつけることによって名誉毀損にあたるということですか?
相談者(ID:00746)からの返信
- 返信日:2022年03月14日
ご指摘のとおりDMに基づき発信者情報開示請求はできないですが、それと名誉棄損の成否は別問題ですので、名誉棄損に該当し得るものの発信者情報開示請求はできない場合があり得るということになります。
【全国対応可/相手の特定で根本から解決】弁護士 高橋 直からの返信
- 返信日:2022年03月15日
相談者(ID:00746)さんからの投稿
投稿日:2022年03月29日
名誉毀損の加害者です。
相手は登録者10000人、Twitterフォロワー5000人の、ある特定のゲームの動画配信者で、そのゲーム界隈の中のみでは比較的名前が知られています。
本職は別で、動画による収益化や生計は行っておらず、あくまで趣味の範囲内です。
名誉毀損はその程度や被害の他にも、被害者の方が一般人か有名人かでも慰謝料の相場が大きく変わるそうですが、
この場合、相手の方は「有名人」の請求者として扱われますか?
それとも、「一般人」の請求者として扱われますか?
相手は登録者10000人、Twitterフォロワー5000人の、ある特定のゲームの動画配信者で、そのゲーム界隈の中のみでは比較的名前が知られています。
本職は別で、動画による収益化や生計は行っておらず、あくまで趣味の範囲内です。
名誉毀損はその程度や被害の他にも、被害者の方が一般人か有名人かでも慰謝料の相場が大きく変わるそうですが、
この場合、相手の方は「有名人」の請求者として扱われますか?
それとも、「一般人」の請求者として扱われますか?

貴殿の表現を使えば、「有名人」の性質もあわせもつ「一般人」ということになるのでしょうが、そもそも「有名人」の定義も明確にはないと思われますし、二者択一の問題でもないので、そのような区別にはほとんど意味はありません。
むしろ「登録者10000人、Twitterフォロワー5000人の、ある特定のゲームの動画配信者で、そのゲーム界隈の中では比較的名前が知られている」「収益化等していないため(おそらく)経済的損害はないであろう」という点が名誉棄損における損害論にどのように影響するか又はしたかという点が重要になります。
以上取り急ぎ回答まで。
むしろ「登録者10000人、Twitterフォロワー5000人の、ある特定のゲームの動画配信者で、そのゲーム界隈の中では比較的名前が知られている」「収益化等していないため(おそらく)経済的損害はないであろう」という点が名誉棄損における損害論にどのように影響するか又はしたかという点が重要になります。
以上取り急ぎ回答まで。
- 回答日:2022年03月29日
相談者(ID:14539)さんからの投稿
投稿日:2023年07月18日
Twitterであるチケットを譲渡詐欺し、転売した。複数人の被害者がいるなどとTwitterで晒されました。本名ではなくアカウントが晒されました。詐欺をしたこともなく複数人の被害者というのも嘘です。少数ですが拡散もされています。

このたびは真実に反する事実を拡散されて大変お困りのことと存じます。
投稿内容が事実に反するものであり、Twitterで拡散されたことで相談者様の社会的評価が低下したといえるのであれば、投稿投稿された人を特定して慰謝料を請求できる可能性が高いといえます。
ご記載いただいた内容からは、相談者様の社会的評価を低下させる投稿であろうとお見受けします。ただ、投稿の削除や慰謝料請求ができるかどうかを判断するためには、実際のツイートを見た上で、詳しい背景事情を確認する必要がありますので、一度弁護士に相談されることをおすすめいたします。
当事務所では、インターネット上のトラブルを重点的に扱っており、Twitter投稿の削除実績もございます。初回相談は無料で、電話やオンライン会議で進めることも可能ですので、ぜひ相談をご検討ください。
投稿内容が事実に反するものであり、Twitterで拡散されたことで相談者様の社会的評価が低下したといえるのであれば、投稿投稿された人を特定して慰謝料を請求できる可能性が高いといえます。
ご記載いただいた内容からは、相談者様の社会的評価を低下させる投稿であろうとお見受けします。ただ、投稿の削除や慰謝料請求ができるかどうかを判断するためには、実際のツイートを見た上で、詳しい背景事情を確認する必要がありますので、一度弁護士に相談されることをおすすめいたします。
当事務所では、インターネット上のトラブルを重点的に扱っており、Twitter投稿の削除実績もございます。初回相談は無料で、電話やオンライン会議で進めることも可能ですので、ぜひ相談をご検討ください。
【メール・LINEでの相談歓迎】フィーデスパートナーズ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年07月19日