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千葉県で名誉毀損に強い弁護士一覧

千葉県の名誉毀損に強い弁護士が13件見つかりました。
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とげぬき法律事務所

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弁護士の強み 【名誉棄損の問題はお任せください!】「名誉棄損の書き込み・投稿があったので削除・開示請求をしたい」「自身の書き込み・投稿で開示請求が届いてしまった」など実績多数!≪プロパイダへの対応~被害者・加害者への示談交渉など一括対応!≫
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法律事務所エイチーム

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弁護士の強み 【X・Instagram・ホスラブ・爆サイ】などの書き込み削除/投稿者の特定/損害賠償請求まで幅広く対応◆Googleマップの口コミ被害に悩む飲食店・美容室・クリニックなど事業者様も歓迎◆ログが消える前に、URLとスクショをご用意のうえご相談ください【休日相談可能】
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仙台榴岡法律事務所

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〒983-0852
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弁護士法人エッグ

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弁護士法人LEON

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弁護士 鈴木 一(パークス法律事務所)

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ミカタ弁護士法人

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書き込み等で加害者になってしまった方へ

弁護士法人アークレスト法律事務所

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弁護士の強み 【ネットの書き込みで意見照会書が届いた/損害賠償請求をされた方へ】高額な請求でお悩みなら、減額交渉に注力した事務所が心強い味方に。豊富な実績で、法的に適正な金額への減額・免除を徹底サポート。一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。
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まずは、記載されている「注力案件」や「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの弁護士でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。
【全国対応|加害者特定〜再発防止】

弁護士法人NEX

住所
〒104-0061
東京都中央区銀座7-15-8銀座堀ビル3階
最寄駅
【東銀座駅 徒歩4分】【築地市場駅 徒歩2分】
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弁護士の強み 【累計相談10,000件以上の実績】匿名掲示板やSNSの誹謗中傷に迅速対応!◆削除だけではなく加害者特定で動くことで再発防止までサポート(任意削除3.3万円~)【全国対応・来所不要】
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弁護士 濵岡 宏紀(En法律事務所)

住所
〒103-0016
東京都中央区日本橋小網町8-2BIZMARKS日本橋茅場町402
最寄駅
(日比谷線)茅場町駅 徒歩4分 (半蔵門線)水天宮前駅 徒歩6分 (銀座線)日本橋駅 徒歩8分
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平日:10:00〜20:00
対応地域
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弁護士
濱岡 宏紀
定休日
土曜 日曜 祝日
13件中 1~13件を表示

名誉毀損に強い千葉県のIT弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:00746)さんからの投稿
投稿日:2022年03月14日
ネット名誉毀損の加害者です。
個人に対する誹謗中傷を直接書き込むのではなく、
複数人によって書き込まれた個人(記事の題名から誰かは特定可能)への誹謗中傷コメントのいくつかを見ることができる記事や掲示板へのURLを、
多数名にメールで送りつけることは、
名誉毀損にあたりますか?
お問合せいただきましてありがとうございます。

そこから送りつけた相手から多くの人に伝播する可能性がございますので、名誉棄損に当たり得ます。

以上簡単にはなりますがどうぞよろしくお願いいたします。
- 回答日:2022年03月14日
DMでの名誉毀損のような特定電気通信法に通常は当たらないと言われるようなものでも、多数名に送りつけることによって名誉毀損にあたるということですか?
相談者(ID:00746)からの返信
- 返信日:2022年03月14日
ご指摘のとおりDMに基づき発信者情報開示請求はできないですが、それと名誉棄損の成否は別問題ですので、名誉棄損に該当し得るものの発信者情報開示請求はできない場合があり得るということになります。
弁護士 高橋 直(Authense法律事務所千葉オフィス)からの返信
- 返信日:2022年03月15日
相談者(ID:00746)さんからの投稿
投稿日:2022年03月29日
名誉毀損の加害者です。
相手は登録者10000人、Twitterフォロワー5000人の、ある特定のゲームの動画配信者で、そのゲーム界隈の中のみでは比較的名前が知られています。
本職は別で、動画による収益化や生計は行っておらず、あくまで趣味の範囲内です。

名誉毀損はその程度や被害の他にも、被害者の方が一般人か有名人かでも慰謝料の相場が大きく変わるそうですが、
この場合、相手の方は「有名人」の請求者として扱われますか?
それとも、「一般人」の請求者として扱われますか?
貴殿の表現を使えば、「有名人」の性質もあわせもつ「一般人」ということになるのでしょうが、そもそも「有名人」の定義も明確にはないと思われますし、二者択一の問題でもないので、そのような区別にはほとんど意味はありません。
むしろ「登録者10000人、Twitterフォロワー5000人の、ある特定のゲームの動画配信者で、そのゲーム界隈の中では比較的名前が知られている」「収益化等していないため(おそらく)経済的損害はないであろう」という点が名誉棄損における損害論にどのように影響するか又はしたかという点が重要になります。
以上取り急ぎ回答まで。
- 回答日:2022年03月29日
相談者(ID:14539)さんからの投稿
投稿日:2023年07月18日
Twitterであるチケットを譲渡詐欺し、転売した。複数人の被害者がいるなどとTwitterで晒されました。本名ではなくアカウントが晒されました。詐欺をしたこともなく複数人の被害者というのも嘘です。少数ですが拡散もされています。
このたびは真実に反する事実を拡散されて大変お困りのことと存じます。

投稿内容が事実に反するものであり、Twitterで拡散されたことで相談者様の社会的評価が低下したといえるのであれば、投稿投稿された人を特定して慰謝料を請求できる可能性が高いといえます。
ご記載いただいた内容からは、相談者様の社会的評価を低下させる投稿であろうとお見受けします。ただ、投稿の削除や慰謝料請求ができるかどうかを判断するためには、実際のツイートを見た上で、詳しい背景事情を確認する必要がありますので、一度弁護士に相談されることをおすすめいたします。

当事務所では、インターネット上のトラブルを重点的に扱っており、Twitter投稿の削除実績もございます。初回相談は無料で、電話やオンライン会議で進めることも可能ですので、ぜひ相談をご検討ください。
【メール・LINEでの相談歓迎】フィーデスパートナーズ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年07月19日

千葉で名誉毀損にあった直後の3つの行動

事実のように書かれた投稿で職場や地域での立場が悪くなったとき、被害者が取れる法的な手段は、相手にお金と謝罪を求める民事の請求と、処罰を求める刑事告訴です。千葉県警が2025年(令和7年)に認知した名誉毀損は68件で、前年の48件から増えています。一方で、告訴は相手を知った日から6か月、慰謝料は被害と相手を知ってから3年という期限があり、動き出しが遅れるほど選べる手段は減ります。千葉県弁護士会には934人の弁護士が所属しており(2026年9月1日現在)、被害者側で名誉毀損を扱う事務所に早めに相談すれば、どの手段をどの順で使うかを最初の面談で決められます。

1. 画面を記録する

千葉県警は、誹謗中傷を受けたらまず掲載内容をスナップショットなどで保存するよう案内しています。URL、投稿日時、投稿者名、本文が同じ画面に入るように撮り、元の投稿が消えても責任を追及できる材料を手元に残してください。

2. 言い返さない

県警は、相手に応戦せず静観することも勧めています。反論の投稿は新たな書き込みを呼び、争点を増やすだけなので、やり取りは弁護士に任せてください。

3. 相手が分かるかで次の手を決める

書いた人に心当たりがあるなら、その日から告訴の6か月が進んでいます。匿名なら、まず相手を割り出す手続が必要で、流れは千葉の情報開示請求に強い弁護士のページにまとめています。投稿を消したい人は千葉のSNS投稿削除に強い弁護士のページを見てください。

千葉県内の名誉毀損の件数

千葉県警の年鑑には名誉毀損の欄があり、2025年は認知68件・検挙30件・検挙人員27人で、前年の認知48件・検挙29件を上回っています。ネットでの書き込みに限らない名誉毀損罪の総数で、侮辱罪の欄は設けられていません。毎年30件前後が検挙されており、証拠をそろえて持ち込めば、警察が捜査に動く事件は現にあります。

千葉の数字と全国の数字

千葉県警(2025年)
名誉毀損の認知68件・検挙30件。サイバー犯罪の相談は6,097件で、3年続けて減っています。
千葉地方法務局(2025年)
ネット上の名誉・プライバシーに関する人権侵犯の受理は27件で、全国1,513件の約1.8%。うち名誉毀損等は6件、プライバシー侵害は15件です。
全国(警察庁)
ネット上の名誉毀損罪の検挙は、2021年の315件から2025年は451件に増えました。

件数が少ないからといって、警察が名誉毀損を扱わないわけではありません。千葉の警察署に相談するときは、書き込みの画面と、書いた人を示す資料をそろえて持ち込んでください。事件として受理してもらうまでの説明が短く済みます。

出典:千葉県警察「令和7年 犯罪の概要」、同「実績評価 令和7年結果報告書」、e-Stat「人権侵犯事件統計」(法務省)2025年、警察庁「令和7年におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について」統計編

責任を問える投稿の見極め方

刑法230条1項が処罰するのは、公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した行為です。法定刑は3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金で、示された事実が本当かどうかは問いません。書き込みを見て、次の3つの問いすべてに「はい」と答えられるなら、民事でも刑事でも責任を追及する足場があります。

大勢の目に触れる場所か

法務省の侮辱罪Q&Aは、公然性を「不特定又は多数の人が認識できる状態」と説明しています。誰でも閲覧できるSNSの投稿、レビュー欄、匿名掲示板はこれにあたります。

証拠で白黒をつけられる話か

最高裁平成9年9月9日判決は、証拠等をもってその存否を決することが可能な他人に関する特定の事項を主張することを事実の摘示としています。「会社の金を使い込んだ」「患者に暴言を吐いて辞めさせられた」などが該当します。

世間の評価が下がる内容か

同じ判決は、一般の読者の普通の注意と読み方を物差しにしています。書いた本人が「冗談のつもり」と言っても、普通に読んで信用を落とす内容なら要件を満たします。

1つでも迷う問いがあれば、判断を自分で抱え込まずに、保存した画面ごと千葉県内の弁護士に渡してください。名誉毀損として請求するか、侮辱やプライバシー侵害として組み立てるかを弁護士が書き込み単位で振り分けるので、見込みの薄い主張に時間を使わずに済みます。

出典:e-Gov法令検索「刑法」、法務省「侮辱罪の法定刑の引上げ Q&A」、裁判所「最高裁判所 平成9年9月9日判決(平成6年(オ)第978号)」

事実の暴露でも違法になる場面

「本当のことを書いただけ」という反論は、そのままでは通りません。刑法が相手を罰しないのは、刑法230条の2にある3つの要件がそろったときだけで、それを示す役目は書いた側にあります。

書いた側が示さなければならないこと

公共性
社会全体の利害に関わる事実であること。起訴前の犯罪行為に関する事実は、この要件を満たすものとして扱われます(同条2項)。
公益目的
書き込んだ目的が、もっぱら公益を図るためであること。恨みを晴らす、困らせるといった動機ならこの要件を欠きます。
真実性
内容が真実だと証明すること。公務員や公選の公務員の候補者が対象なら、真実の証明があるだけで罰せられません(同条3項)。

慰謝料を求める民事でも、最高裁昭和41年6月23日判決が同じ考え方をとり、真実の証明ができなくても、書いた人が真実だと信じたことに相当の理由があれば不法行為にならないとしています。ただし、ネットの個人の書き込みだからといって基準は緩みません。最高裁平成22年3月15日決定は、個人利用者の表現でも確実な資料・根拠に照らして相当の理由を判断するとしました。

近所の人の家庭事情や、職場での過去のトラブルを暴く投稿は、公共性や公益目的を満たさないと反論できることがあります。書かれた中で事実の部分、誇張の部分、まったくの作り話の部分に分けて印をつけたコピーを用意し、千葉地方裁判所などでの争いに備えてください。弁護士が相手の反論を予想し、請求の組み立てを最初から固められます。

出典:e-Gov法令検索「刑法」、裁判所「最高裁判所 昭和41年6月23日判決(昭和37年(オ)第815号)」、同「最高裁判所 平成22年3月15日決定(平成21年(あ)第360号)」

悪口や批評の投稿との区別

具体的な事実を示さない「バカ」「ブス」「消えてほしい」といった投稿は、名誉毀損罪ではなく侮辱罪(刑法231条)の問題になります。法務省は、両罪とも社会的名誉を守る罪で、事実の摘示を伴うかどうかで区別され、そのために法定刑にも差があると説明しています。侮辱罪は2022年7月7日に重くなり、今は1年以下の拘禁刑もあります。

どちらも告訴がなければ起訴できない親告罪で(刑法232条)、公訴時効はどちらも3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。2025年の全国の検挙はネット上の侮辱罪が104件で、名誉毀損罪の451件より少ない水準です。千葉県警の年鑑に侮辱罪の独立した欄はありません。

損害賠償では、事実を示さない悪口でも請求できる場合があります。最高裁平成22年4月13日判決は、名誉感情の侵害にとどまる書き込みでも、社会通念上許される限度を超えた侮辱行為と認められれば人格的利益の侵害になりうると述べています。批評や感想の体裁をとっていても、人身攻撃に及んでいれば保護の外です(最高裁平成9年9月9日判決)。悪口の例や改正の中身は千葉のネット誹謗中傷に強い弁護士のページで扱っています。事実を書いた投稿と悪口だけの投稿を色分けした一覧を作って相談すると、どの投稿で告訴でき、どの投稿で賠償を求められるかを千葉の弁護士が一度で答えられます。

出典:法務省「侮辱罪の法定刑の引上げ Q&A」、法務省「拘禁刑下の矯正処遇等について」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」、裁判所「最高裁判所 平成22年4月13日判決(平成21年(受)第609号)」、警察庁「令和7年におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について」統計編

千葉県警の警察署で告訴するまで

千葉県警にはサイバー犯罪専用の相談電話がなく、ネットの被害の通報や相談は警察庁のオンライン受付窓口、被害の届出は最寄りの警察署という分担です。相手を罰してほしいなら、県警が案内するとおり、保存した画面を持って警察署に行ってください。告訴は書面でも口頭でもでき、相手は検察官か司法警察員です(刑事訴訟法241条)。

1. 来署の日を電話で決める

県警は、担当者が不在のこともあるため、事前に警察署へ連絡して日程を調整してから来署するよう求めています。どこに相談すべきか迷うときは、相談サポートコーナー(#9110/043-227-9110、平日8時30分〜17時15分)に電話してください。

2. 告訴状を用意して持ち込む

保存した画面、相手を示す資料、被害の経過をまとめた告訴状を持参します。弁護士が作成した告訴状なら、罪名と証拠の対応が整理された状態で出せます。

3. 千葉地方検察庁での処分

警察は受け取った書類と証拠物を検察官に送ります(同法242条)。起訴するかを決めるのは千葉地方検察庁(中央区中央、043-221-2071)や佐倉・一宮・松戸・木更津・館山・八日市場の各支部です。

4. 通知と不起訴への対応

処分が決まると告訴人に通知があり(同法260条)、不起訴なら理由を尋ねられます(同法261条)。納得できなければ検察審査会に無料で審査を申し立てられます。

県内の検察審査会は、千葉第一・第二(千葉地裁の庁舎内、043-222-0761/043-222-0762)が本庁・佐倉支部・一宮支部の管内、松戸(047-368-5141)が松戸支部の管内、木更津(0438-22-3774)が木更津・館山支部の管内、八日市場(0479-72-1300)が八日市場・佐原支部の管内を受け持ちます。2度の審査で起訴議決が出れば、裁判所が指定した弁護士が起訴します。処分の見通しや裁判の日程は、千葉地検の被害者ホットライン(043-221-2065、平日8時30分〜17時15分・夜間と休日は留守番電話)で被害者支援員に尋ねられます。示談の条件として告訴の取消しを求められたときは、取り消すと同じ事件で告訴し直せない(同法237条)ので、署名の前に弁護士へ合意書の案を見せてください。

出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」、同「検察審査会法」、千葉県警察「相談機関等の紹介」、同「よくある相談事例」、同「相談サポートコーナー」、千葉地方検察庁「所在地・交通アクセス」、同「犯罪被害者の方へ」、裁判所「検察審査会での審査の流れ」、同「全国の検察審査会一覧表」

千葉地裁・松戸支部などで賠償を求める

お金の請求は、民法709条・710条を根拠に、精神的苦痛の慰謝料を柱にして組み立てます。金額について国や裁判所が示す基準はなく、判決なら裁判官が事件ごとに決めます。手順は、弁護士から相手への請求、交渉での解決、決着しなければ提訴の順です。請求額が140万円を超える訴えは地方裁判所、140万円以下は簡易裁判所が扱います。

千葉地裁の本庁・主な支部と受け持つ地域

本庁(千葉市中央区)
千葉市、習志野市、市原市、八千代市、市川市、船橋市、浦安市
松戸支部
松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市
佐倉支部
佐倉市、成田市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市など(合議事件は本庁)
木更津支部
木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市
一宮・館山・八日市場・佐原の各支部
一宮は茂原市・勝浦市・いすみ市など、館山は館山市・鴨川市・南房総市など、八日市場は匝瑳市・銚子市・東金市・山武市など、佐原は香取市などを受け持ちます

簡易裁判所は県内に11あり、本庁の管内でも市川市・船橋市・浦安市の140万円以下の事件は千葉簡裁ではなく市川簡易裁判所が扱います。訴えは相手の住所地の裁判所だけでなく、不法行為があった地の裁判所にも起こせるので(民事訴訟法4条・5条9号)、千葉に住む被害者は地元の裁判所を選べる場合があります。慰謝料を請求できる期間は、損害と加害者を知ってから3年、書き込みの時から20年です(民法724条)。

弁護士費用の一部も損害として相手に負担させられます。最高裁昭和44年2月27日判決は、事案の難易や請求額、認容額などを考えて相当な範囲なら、不法行為と相当因果関係のある損害にあたるとしました。判決後も相手が払わないときは、千葉地裁本庁の民事第4部で財産開示(043-333-5263)や第三者からの情報取得(043-333-5262)を申し立てて財産を探し、差し押さえに進みます。八日市場支部の管内の事件も、これらの手続は本庁で扱います。慰謝料の考え方は名誉毀損の慰謝料の記事にまとめています。閲覧数や拡散の範囲が分かる画面を用意して相談すれば、訴えた場合の回収見込みと費用の釣り合いを弁護士がその場で試算できます。

出典:e-Gov法令検索「民法」、同「民事訴訟法」、裁判所「簡易裁判所の民事事件Q&A」、同「申立書提出先一覧(千葉地方裁判所)」、同「申立書提出先一覧(千葉県内の簡易裁判所)」、同「千葉県内の管轄区域表」、千葉地方裁判所「窓口案内」、裁判所「最高裁判所 昭和44年2月27日判決(昭和41年(オ)第280号)」

名誉を回復させる4つの方法

賠償金が支払われても、読んだ人の記憶から書き込みは消えません。そのため民法723条は、裁判所が被害者の求めに応じて、名誉の回復に適した処分を賠償とあわせて、または賠償の代わりに命じられるとしています。謝罪広告を命じる判決について、最高裁昭和31年7月4日大法廷判決は、真相を明らかにして陳謝の意を示す程度の内容なら憲法19条に反しないと判断しました。千葉で使える手段は4つあります。

示談書に謝罪と訂正を書く

支払額とあわせて、謝罪文の送付や掲載、訂正の投稿、削除、再び書かないことを約束させます。

簡易裁判所で調停する

千葉簡易裁判所や市川・松戸などの簡易裁判所で、調停委員を交えて謝罪や訂正の中身を話し合います。

判決で謝罪広告を命じてもらう

訴状に、載せる媒体・文面・期間を具体的に書いて請求します。

千葉地方法務局に人権侵犯を申告する

名誉毀損などの人権侵害と判断されれば、法務局がプロバイダなどに削除を要請します。本局(中央区中央港、人権擁護 043-302-1319)の面談は5階で、船橋・市川・松戸・柏など10の支局でも受けています。電話はみんなの人権110番(0570-003-110、平日8時30分〜17時15分)です。

千葉市民なら、市役所新庁舎1階の市民相談室で毎週火曜10時〜15時に開く特設人権相談も使えます。対象に名誉毀損が明記されており、面接のみで予約なしの当日受付です。謝罪文にどんな言葉を入れたいか、どこにどれくらいの期間載せてほしいかを書き出して弁護士に渡せば、示談交渉でも訴訟でも、その希望を条件の形に直して相手に示してもらえます。

出典:e-Gov法令検索「民法」、裁判所「最高裁判所大法廷 昭和31年7月4日判決(昭和28年(オ)第1241号)」、法務省「インターネット上の人権侵害をなくしましょう」、千葉地方法務局「人権擁護事務」、同「管内法務局一覧」、千葉市「人権相談窓口のご案内」

店や会社の評判を落とす投稿への対応

店名や社名を名指しした書き込みで客足や取引が落ちたなら、会社や個人事業の店そのものが請求の主体になれます。最高裁昭和39年1月28日判決は、法人の名誉が傷つけられて形のない損害が生じたときも、金銭に評価できる限り民法710条を適用するとしました。

刑事では、名誉毀損に加えて、うその風説で信用を傷つけたり業務を妨げたりする行為が刑法233条の罪になります。千葉県警の年鑑によると、2025年の信用毀損・業務妨害は認知42件・検挙18件です。告訴は、本店や店舗がある地域の千葉県警の警察署に相談してください。売上の減少まで賠償させるには、書き込みとの因果関係を示す材料が要ります。問い合わせや予約、来店の数、取引先からのキャンセルの連絡を、書き込みに気づいた日を境に日付入りで残しておけば、千葉地裁などで損害額を主張する土台になります。

デマや検索候補の問題は千葉の風評被害に強い弁護士、口コミサイトの個別の投稿は千葉の口コミ削除に強い弁護士のページで扱っています。中小企業や個人事業主は、千葉県弁護士会のひまわりほっとダイヤル(0570-001-240、平日10時〜16時受付)から申し込めば、初回30分無料で弁護士の事務所で相談できます。社内で対応する担当者を1人に決め、会社のアカウントでの反論を控えれば、弁護士が方針を立てるまでの間に火種を増やさずに済みます。

出典:裁判所「最高裁判所 昭和39年1月28日判決(昭和34年(オ)第901号)」、e-Gov法令検索「刑法」、千葉県警察「令和7年 犯罪の概要」、千葉県弁護士会「中小企業の法律相談(ひまわりほっとダイヤル)」

千葉で名誉毀損を安く相談する方法

千葉県弁護士会の法律相談センターは、一般の相談が30分2,000円(税込・現金のみ)で、ネットの被害もこの枠で相談できます。千葉・船橋・市川浦安・松戸など県内14か所にあり、電話かネットで予約します。ネット専用の相談枠や、分野を問わない無料の電話相談はありません。相談料をさらに抑えたい人や、時間帯に制約がある人は、次の先も比べてください。

目的別の相談先

告訴を考えている(無料)
千葉県弁護士会の犯罪被害者ホットライン(043-227-8433)。平日10時〜16時に受け付け、原則その日か翌営業日に弁護士から折り返しがあり、30分をめどに無料で相談できます。被害届や告訴状の作成、検察審査会の手続も支援の対象です。
警察に被害を届けた(無料)
県と千葉県弁護士会の犯罪被害者無料法律相談は、1事件につき1回・1時間まで無料です。事件の当時県内に住んでいて、警察に被害を申告しているなどの条件があり、問い合わせは千葉犯罪被害者支援センター(043-225-5451、平日10時〜16時)です。
夜間・土日に話したい(有料)
弁護士会の「ヨルンド」は30分5,500円(税込)で、担当弁護士の事務所で相談します。千葉は平日17時〜20時と土日9時〜20時、松戸支部と京葉支部(船橋・市川・浦安)は平日夜と土日の午後です。
収入が少ない(無料)
法テラス千葉(0570-078315)と法テラス松戸(0570-078316)では、収入と資産が基準以下なら同じ問題で3回まで無料です。千葉市・市川市・船橋市・松戸市・習志野市・浦安市の単身者は手取り月収200,200円以下、それ以外は182,000円以下が目安で、家賃の加算はどこでも41,000円までです。
市の無料法律相談
千葉市(各区役所・1人30分・同じ案件は年度1回)、船橋市(木曜16時30分〜19時40分の夜間枠あり)、柏市(第2水曜18時15分〜20時40分の夜間枠あり)、松戸市・市川市(3か月に1回まで)が市民向けに開いています。いずれも一般の法律相談です。

無料や低額の相談で見通しが立ったら、このページの事務所一覧を初回の面談相談無料で絞り込み、依頼を前提にした面談に進んでください。弁護士会の相談センターは継続的な相談や依頼を前提にしていないため、同じ弁護士に続けて任せたいなら、最初から依頼先の候補となる事務所で話すほうが手戻りがありません。

出典:千葉県弁護士会「法律相談センター利用案内」、同「法律相談センター一覧」、同「ヨルンド」、同「犯罪被害者ホットライン」、千葉県「犯罪被害者等のための無料法律相談」、法テラス「法テラス千葉」、同「生活保護の基準に定める一級地」、同「民事法律扶助のしおり」(2026年3月現在)、千葉市「法律相談」、船橋市「法律相談」、柏市「法律相談」、松戸市「法律相談」、市川市「市民相談」

千葉で名誉毀損に強い弁護士の探し方

名誉毀損を弁護士に任せると、被害者の手元から次の作業が消えます。

依頼すると弁護士が引き受けること

  • 書いた人の特定の申立てから、慰謝料の交渉、告訴状の作成、支払わない相手の財産の差押えまで
  • 相手への通知や電話への対応。被害者が相手と連絡を取る場面はなくなります
  • 裁判の期日への出廷。本人が裁判所に行くのは、尋問などに限られます

匿名の書き手を割り出す発信者情報開示命令は、申立て先がSNS運営会社やプロバイダの所在地で決まります。千葉県は東京高裁の管内にあるため、千葉地裁に管轄がある場合も東京地裁に申し立てることができます(情報流通プラットフォーム対処法10条3項1号)。千葉地裁が新たに受け付けた開示命令は2024年・2025年とも0件で、2025年は東京地裁が全国の約92.8%にあたる9,343件を受けています。事務所を選ぶときは、次の条件で比べてください。

被害者側の依頼を受けている

名誉毀損を掲げる事務所には、書き込んだ側の弁護を中心にするところもあります。被害を受けた人の代理を扱っているかを最初の電話で尋ねてください。

特定から回収まで一つの事務所で進める

東京地裁での開示命令、賠償請求、告訴、謝罪の交渉を通して引き受け、段階ごとの着手金と報酬金を見積書で分けて示す事務所を選んでください。

費用の数え方を先に示す

報酬は各弁護士が定めるもので、統一の料金表はありません。投稿が何件もある場合の数え方と、受け取った賠償金から報酬を差し引くかを依頼前に説明できる事務所に絞ってください。

県内は東京寄りの船橋・松戸・柏から、房総半島の木更津・館山、北東部の銚子・香取まで広く、事務所への移動の負担は住む場所で大きく変わります。平日の夜に会いたい人は夜間の面談可能、週末しか動けない人は休日の相談可、遠方の人は来所不要やオンライン面談可、支払いを分けたい人は分割払い対応、今日のうちに話したい人は当日相談可で事務所を絞り込んでください。

出典:e-Gov法令検索「情報流通プラットフォーム対処法」、最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)令和7年」第4表、同「令和6年」第4表、日本弁護士連合会「弁護士費用(報酬)とは」

千葉の名誉毀損でよく聞かれる疑問

弁護士会の2,000円の相談で会った弁護士に、そのまま依頼できますか。

千葉県弁護士会の相談センターは、継続的な相談や依頼を前提とした場ではなく、担当弁護士も指定できません。依頼したいと思えば担当弁護士に直接相談する形になります。最初から任せる先を決めたい人は、このページの一覧から名誉毀損を扱う千葉の事務所を選んで面談を申し込んでください。

相手が投稿を消しました。もう責任は問えませんか。

投稿が消えても、書き込まれた時点で生じた被害はなくならないため、賠償の請求や告訴の対象になります。そのとき頼りになるのが消される前に保存した画面です。保存が残っているなら、日時とURLが分かる形のまま弁護士に渡してください。

松戸市や柏市に住んでいる場合、訴える先はどこですか。

140万円を超える請求なら、千葉地裁の松戸支部が県内での提出先で、140万円以下なら松戸簡易裁判所が扱います。相手の住所地の裁判所を選べることもあるため、どちらが有利かは依頼した弁護士に決めてもらってください。

書き込みから何年たつと責任を追及できなくなりますか。

民事の慰謝料は、損害と相手を知ってから3年、書き込みから20年で請求できなくなります。刑事の告訴は相手を知ってから6か月以内で、起訴は書き込みから3年を過ぎるとできません。期限が最も短い告訴に合わせて、相談の予定を組んでください。

慰謝料の金額は、依頼する前に分かりますか。

公的な相場はなく、裁判になれば裁判所が個別に判断するため、依頼前に確定した金額は示せません。書き込みの数や閲覧・拡散の状況が分かる資料を持って相談すれば、弁護士が見込みの幅と費用の差し引きを具体的に説明します。

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初回無料、夜間・休日、来所不要、オンライン、分割払いなどの条件で、県内の事務所を比べられます。告訴の6か月の期限が迫る前に、保存した画面を手元に用意して問い合わせてください。

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参考資料

2026年9月30日時点で各機関が公表している情報をもとに作成しています。

ベンナビITのウェブサイト上に表示された、弁護士相談を促すポップアップ。