インターネット上で誹謗中傷や名誉毀損を受けた場合、どのように対処すればよいのでしょうか?
ここでは、ネット上で誹謗中傷・名誉毀損を受けた場合の相談先と発信者情報開示請求とは何かについて解説します。
一般社団法人セーファーインターネット協会ではインターネット上の誹謗中傷や違法情報に関する相談が可能です。
警察庁 サイバー事案窓口では、サイバー犯罪全般に関する相談が可能です。
違法・有害情報相談センターでは、インターネット上の違法・有害情報についての相談を受け付けています。
総務省の人権相談窓口では、人権侵害に関する相談を受け付け、問題解決のサポートを提供しています。
ベンナビITでは発信者情報開示請求について無料相談できる弁護士事務所を多数掲載しています。
日本司法支援センター「法テラス」では、無料で初回の法律相談を受けることが可能です。
発信者情報開示請求とは、誹謗中傷や名誉毀損に限らずネット上でトラブルが発生した際にその発信者を特定するための手続きのことです。
この手続きには「仮処分」、「訴訟」、「開示命令」の三種類があり、特に改正プロバイダ責任制限法に基づく「開示命令」では、裁判所からプロバイダに直接命令が出され、迅速な情報開示が可能になりました。
参考:総務省|インターネット上の違法・有害情報に対する対応(プロバイダ責任制限法)
では、発信者情報開示請求するためにはどのような要件を満たす必要があるのでしょうか。
プロバイダ責任制限法第五条一項では、発信者情報開示請求が成立するための要件が定められており、この条項に基づく請求を行うためには以下の三要件を満たす必要があります。
発信者情報開示請求は被害者自身で行うことも可能ですが、一般的には弁護士に依頼することが推奨されています。
その理由としては、以下の2点が挙げられます。
上記の要件にもある通り、加害者を特定するためには投稿内容が違法な権利侵害であることを明示する必要があります。
しかし、法律の専門知識がないと、投稿内容が権利侵害であることを適切に説明することは難しいでしょう。
IPアドレスや発信者情報の任意開示を求めても、サイト管理者やプロバイダがこれに応じないケースが多く、特にプロバイダは任意開示に応じることは基本的にはありません。
そのため、発信者を特定するためには裁判で情報開示を求める必要があります。
上記の通り、個人で発信者情報開示請求を行うことは非常に難易度が高いと言えます。
確実かつスピーディに解決を目指す場合、弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
特にIT分野を得意とする弁護士であれば、ネット上の権利侵害への対処法を熟知しているので、あなたの状況にぴったりの対処を期待できるでしょう。