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埼玉県でネット誹謗中傷に強い弁護士一覧

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更新日:
埼玉県のネット誹謗中傷に強い弁護士が126件見つかりました。ベンナビITでは、埼玉県のネット誹謗中傷に強い弁護士を探せます。ネット誹謗中傷でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
126件の検索結果 (121~126件を表示)
最寄駅|
大阪市営谷町線 東梅田駅より徒歩9分/大阪市営堺筋線 南森町駅より徒歩9分
営業時間|
平日:09:00〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
青木 佑馬
最寄駅|
「九段下駅」2番出口|「市ヶ谷駅」A3出口|JR「市ヶ谷駅」メールお問い合わせ時、対象となる投稿のURL(掲示板の場合はレス番号も)をご記入ください。
営業時間|
平日:09:30〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
甲斐 伸明 本村 亮
最寄駅|
阪急伊丹駅
営業時間|
平日:10:00〜19:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
弁護士|
渡邊 悠
最寄駅|
都営新宿線/都営三田線 神保町駅 徒歩1分 A5出口 東京メトロ半蔵門線 神保町駅 徒歩1分 A5出口 JR中央・総武線 水道橋駅 徒歩10分
営業時間|
平日:09:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国 ※詳細は写真をクリック
弁護士|
藤本 大和 刈谷 龍太
最寄駅|
赤坂駅より徒歩1分
営業時間|
平日:09:00〜19:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
福岡県を中心に九州全域、全国区で対応可能
弁護士|
小田 誠
最寄駅|
赤坂駅
営業時間|
平日:10:00〜18:30 土曜:10:00〜18:30 日曜:10:00〜18:30 祝日:10:00〜18:30
定休日|
不定休
対応エリア|
全国対応
弁護士|
新井 翼
126件の検索結果 (121~126件を表示)
ネット誹謗中傷に強い埼玉県のIT弁護士が回答した解決事例
法人からの依頼
口コミ・悪評の削除

仮処分の申立てによりGoogle Mapsの削除に成功した事例

依頼者:

医療機関

Google
削除仮処分を申し立て口コミの削除を実現
事例を詳しく見る
個人からの依頼
投稿者の特定・訴訟

民事訴訟によりInstagramの投稿者を特定した事例

依頼者:

個人事業主(店舗経営者)

Instagram
運営会社に対し訴訟提起し投稿者を特定
事例を詳しく見る
個人からの依頼
投稿者の特定・訴訟

【Twitter:230万円を獲得】なりすましアカウントの加害者に請求したケース

依頼者:

20代/女性

Twitter
発信者を特定し、損害賠償金を獲得
事例を詳しく見る
個人からの依頼
投稿者の特定・訴訟

【ツイキャス】度重なる誹謗中傷の配信をやめさせた上、解決金を獲得した事例

依頼者:

個人の方

ツイキャス
相手方を特定し、交渉の末に解決金を獲得
事例を詳しく見る
個人からの依頼
名誉毀損

他のYouTuberによる誹謗中傷動画について対応した事例

依頼者:

有名YouTuber様

YouTube
損害賠償金を回収
事例を詳しく見る
個人からの依頼
著作権・商標権の侵害

【加害者側】ネットで多数の著作権侵害を行っていた場合に包括的な和解をした事案

依頼者:

個人

-
1.5ヶ月程で著作権者と和解を実現
事例を詳しく見る
個人からの依頼
投稿者の特定・訴訟

【5ちゃんねる】誹謗中傷をされ約150万円の損害金の賠償を受けた事例

依頼者:

配信者/男性

5ちゃんねる
発信者を特定し、損害賠償金を獲得
事例を詳しく見る
ネット誹謗中傷に強い埼玉県のIT弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:34547)さんからの投稿
爆サイというサイトに2018年から旧姓で不倫スレに名前が書かれるようになりました。
ここ最近は、派遣会社などと書かれることもあり、身元が知られそうな危機感を覚えるようになりました。削除をして欲しいのもありますが、お金があるなら開示請求して名誉毀損で訴えたいくらいです。
Winslaw法律事務所でございます。
ご回答させていただきます。

記載の内容からすると、投稿の削除請求は、爆サイの管理者の方で応じてくれる可能性が高いものと思います。

当該書込みの投稿者については、投稿日時が2~3か月以内のものであれば、特定できる可能性はあるものと思います。

弁護士をお探しでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年02月14日
相談者(ID:45106)さんからの投稿
埼玉県のキャバクラ働いてます。
爆砕サイに誹謗中傷の内容が書かれました。
『不倫して起訴問題になりそうになった』
『体売ってご飯食べてる』
など、名誉毀損、プライバシーの侵害、誹謗されています。開示請求をして、慰謝料を請求したいです。
Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

投稿の内容を見てみないと、開示請求が認められるか、請求できる慰謝料額がどの程度になるかなどの具体的な見通しはお伝えできないですが、おおよそ弁護士費用及び訴訟手続費用と得られる金額とは同額程度になるのではないかと思われます。

お金の問題ではなく、名誉の回復やケジメの問題であるということでしたら合理性もあると思われます。

本気で相手を特定して責任を追及されたいということでしたら、投稿日時や内容がわかるスクリーンショット等をご準備の上、個別に当事務所までご連絡いただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年05月13日
相談者(ID:23801)さんからの投稿

当職は、通知人の代理人として、被通知人に対し、以下のとおり御通知いたします。

1 被通知人は、平成28年頃より、爆サイ.Com 等のサイトに通知人の実名を記載したうえで虚偽の事実 を複数回に渡り書き込んでいます。当該書き込みの中には通知人が犯罪行為を行ったとの虚偽の内容が含 まれており、非常に悪質なものです。

被通知人が、これらの書き込みを行ったことは警察を通じて確認をしています。
2 これら一連の書き込みは通知人の名誉を棄損するもので、名誉棄損罪(刑法第230条第1項)に該当 しうるものです。その場合、被通知人には、3年以下の懲役若しくは禁鋼又は50万円以下の罰金が科せ られます。また、通知人に精神的苦痛を与えるものであり、通知人は、被通知人に対し、不法行為に基づ く損害賠償請求権を有し、その金額はゆうに100万円はくだりません。
3 通知人は、被通知人に対し、書き込みサイト、SNS等のジャンルを問わず通知人に関する一切の書き込 みを禁止するとともに、仮に今後同様の書き込みを行った場合、刑事・民事を問わず即刻法的手段を講じ ます。
ご回答させていただきます。

相手が記載していることについて真実なのであれば、相手の主張に理があり、認められる可能性がありますので、その相手と示談されることをお勧めします。

ご自身で対応できない場合は、弁護士にその交渉を依頼するのが一般的です。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年01月22日
相談者(ID:07392)さんからの投稿
私が通う乗馬クラブの会員がインスタグラムに私が馬に対して動物虐待を匂わせるコメントがありました。もちろん誰かのでっち上げか本人が勝手な思い込みで書いたものと思われます。
スクリーンショットで投稿を保存しているので法的処置がとれるか判断いただきたいです。
お問い合わせありがとうございます。

書き込んだ人が厳密に特定できている又は相手が自認しているなら、相手と示談書等を交わすことを目的とした「損害賠償請求事件」となります。

書き込んだ人が不明又は多分この人だと思うなど厳密には不確定であるなら、損害賠償請求をするまでに、相手を特定する「発信者情報開示請求手続き」から行う必要があります。

上記いずれにも一定の費用が掛かり(詳細は事務所の料金表をご覧ください。)、これを相手から回収できるとは限りませんので、この点にご留意の上、それでもなお、投稿者に記事の削除を求めたり、 今後書き込みをしない約束をしてもらいたいとお考えの場合は、個別にお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。

スクリーンショットは問い合わせフォームから添付できるようになっております。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年03月27日
相談者(ID:02317)さんからの投稿
Twitterに名前は出てないのですが
見た関係者は
あの子の事だと分かる投稿されました。
内容は性的な事です。
削除したいのもそうですが
名誉毀損または侮辱罪で訴える事は
出来ますか?
1500ぐらいのツイートリツイートです。
警察は今の所事件性はないとの事です。
名誉毀損または侮辱罪を問えるかどうかは実際のツイートを確認しないことには判断できませんが、簡単に言うと、今回のケースであれば、人を侮辱した内容であったり、社会的評価を低下させるおそれのある内容であったりした場合、事実を摘示していなければ侮辱罪、事実を摘示していれば名誉棄損罪に問える可能性がでてきます。また、削除したい、投稿者を特定したい、精神的苦痛をお金で賠償してもらいたい、刑事事件として扱ってもらいたい等、どの手続を希望するかしだいで、費用や進め方が変わってくると思います。詳しくは、書込みをされた本人(未成年の場合は親などの親権者)からご相談されることをオススメします。よろしくご検討ください。
- 回答日:2022年08月05日
相談者(ID:10503)さんからの投稿
上司がローパフォーマンスであると主張し、退職をさせようとしている。そんな組織には嫌気がさしているが、誹謗中傷をされることは不快であり、退職することは問題ないが、名誉を回復したい
お問い合わせありがとうございます。
ネット上の誹謗中傷問題ではないものとして回答します。

パワハラの定義は確定的ではないため、ご自身のケースがパワハラに該当するかは、以下の厚労省のページでご確認いただければと思います。
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/foundation/definition/about

仮に、上司に名誉棄損行為があったのであれば、法的に執れる手続きは、民事の損害賠償請求、刑事告訴のいずれかです。誤りを認めさせるという内心に係る請求はできません。

いずれも弁護士に依頼すれば一定の費用は掛かりますが、その上司にそれを上回る慰謝料の支払義務を負わせるには、相当悪質な名誉棄損行為が認められる必要があります。したがって、結果的に経済合理性がないこととなる可能性もありえます。

弁護士をお探しで、経済合理性にかかわらず相手に損害賠償請求をしたいなどの強いご意向がおありでしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年05月09日