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※事務所の並び順について
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
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弁護士 並木 重伸 (Arbor法律事務所)
住所
〒101-0052
東京都千代田区神田小川町2-4-14フィールドクレストビル8階
東京都千代田区神田小川町2-4-14フィールドクレストビル8階
最寄駅
代田線「新御茶ノ水駅」・都営新宿線「小川町駅」各駅から徒歩約3分
丸の内線「淡路町駅」から徒歩約5分
営業時間
平日:09:00〜21:00
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対応体制
注力案件
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相談前に準備しておいたほうがいいことは?
ネット上における誹謗中傷等の書き込みに関するご相談の場合、URLや情報が分かる画面のスクショ等をご準備いただけるとスムーズな対応が可能です。
複数の弁護士に相談してもいいの?
問題ありません。また、相談=依頼ではありませんので安心してください。 なお、弁護士により提案する解決方法が異なる場合もありますので、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。
10件中
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情報開示請求に強い滋賀県のIT弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:86825)さんからの投稿
投稿日:2025年11月25日
スレッズに匿名で自分を含め特定の相手を誹謗中傷している人がいるが、ネット上の不特定多数が見られる状況の中でそのような不適切な発言をしてネット上の見知らぬ人達と一緒になって攻撃しているのは如何なものかと思った。特定の地域、特定のコミュニティでその加害人物の事を知っている人間であれば、誰のことを誹謗中傷しているのかが一目瞭然である。私も書かれました。
私が匿名で「何か言いたいことがあるのであれば、ここで書かずに直接本人に仰ればよいのでは」とコメントしたところ、当事者にバレてしまったと焦ってアカウントを削除した。が、スクリーンショットで投稿内容の証拠は残しております。
私が匿名で「何か言いたいことがあるのであれば、ここで書かずに直接本人に仰ればよいのでは」とコメントしたところ、当事者にバレてしまったと焦ってアカウントを削除した。が、スクリーンショットで投稿内容の証拠は残しております。
投稿媒体がスレッズであっても相手の特定自体は可能です。
なお、一般論として、スレッズでの投稿に対して発信者情報開示請求を行う場合には、投稿内容が分かる証拠が必要であることはもちろん、その投稿者のThreads アカウントの URL、Instagram アカウント のURL及び当該投稿のURLも必要となります。
また、発信者情報開示請求が認められるか否かは、当該投稿によって名誉権や名誉感情等の権利侵害が認められるか否かによることになりますので、ご留意ください。
なお、一般論として、スレッズでの投稿に対して発信者情報開示請求を行う場合には、投稿内容が分かる証拠が必要であることはもちろん、その投稿者のThreads アカウントの URL、Instagram アカウント のURL及び当該投稿のURLも必要となります。
また、発信者情報開示請求が認められるか否かは、当該投稿によって名誉権や名誉感情等の権利侵害が認められるか否かによることになりますので、ご留意ください。
- 回答日:2026年02月03日
相談者(ID:99404)さんからの投稿
投稿日:2025年12月31日
インフルエンサーにDMで一通だけですが
嫌味な文を送ってしまいました。
もし相手が開示請求するのなれば通るのかを知りたいです。
嫌味な文を送ってしまいました。
もし相手が開示請求するのなれば通るのかを知りたいです。
【結論】
発信者情報開示請求が通る可能性は極めて低いです。
【理由】
そもそも発信者情報開示請求の対象は、「不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信…の送信」という特定電気通信です。
DMは、個対個のチャットであり、「不特定の者によって受信されることを目的」とするものではありませんので、発信者情報開示請求を行うことができる対象ではございません。
また、ご相談者様が送付された文章自体も権利侵害の程度が高いとはいえません。
したがって、ご相談内容をもとに判断すると、発信者情報開示請求が通る可能性は極めて低いかと存じます。
発信者情報開示請求が通る可能性は極めて低いです。
【理由】
そもそも発信者情報開示請求の対象は、「不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信…の送信」という特定電気通信です。
DMは、個対個のチャットであり、「不特定の者によって受信されることを目的」とするものではありませんので、発信者情報開示請求を行うことができる対象ではございません。
また、ご相談者様が送付された文章自体も権利侵害の程度が高いとはいえません。
したがって、ご相談内容をもとに判断すると、発信者情報開示請求が通る可能性は極めて低いかと存じます。
- 回答日:2026年02月02日


