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大宮駅で名誉毀損に強い弁護士一覧

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大宮駅で名誉毀損の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:02507)さんからの投稿
8月上旬にとあるネット活動者に向けてTwitterで悪意のある憶測に関してのツイートをしてしまいました。時間が経つにつれ自分のしたツイートは間違っていると気付きツイートとアカウントを削除したのですが、お相手の方に自身のツイート内容は連絡済みで尚且つお相手様も開示請求をしている最中との報告がありました。その場合自分は名誉毀損や誹謗中傷ということで開示請求されてしまうのでしょうか?
又、ツイート内容は憶測を助長させる内容はしておらず憶測に関しての自身の意見や上から目線の指示といった内容を書き込みました。
お相手様は春頃から憶測や誹謗中傷を受けており現在春頃の誹謗中傷から対処している様なので最近報告された自分は何れ忘れた頃に開示請求されてしまうのでしょうか?とても心配です。
開示請求をいつされるかはお相手の方次第ですが、誹謗中傷に対して一定の対応をされている方なのであれば、請求自体はそのうちにされるものと思われます。名誉棄損に該当する投稿をされたのであれば刑事事件になる可能性もあります。もしご心配であれば、予め刑事弁護を依頼されて、被害者の方と積極的に示談されることをオススメします。
- 回答日:2022年08月23日
相談者(ID:09826)さんからの投稿
Twitter上にて、ある人物から脅迫行為されてます。内容は、ネット上にて個人名から顔まで晒す。家族や職場訪問する。おまえだけは赦さない。複数人で日時不明で突撃する。身元や顔の特定はできてるです。
お問い合わせありがとうございます。

脅迫をされていながら和解金で解決したいというのがどういう状況なのか、正確には分かりかねますが、何かお心当たりがあって、相手と示談等をされたいとお考えで、弁護士をお探しでしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければと思います。

状況によるとは思いますが、Twitterのアカウントから特定されてしまうケースもあるものと思います。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年04月27日
回答ありがとうございます。どういった解決方法があるかわからなかったので、示談的な感じで書きました。検討させていただきます。
相談者(ID:09826)からの返信
- 返信日:2023年04月28日
相談者(ID:04949)さんからの投稿
突如、ツイッターで17件の脅迫や活動に支障の出る内容のリプライが届きました。
送ってきたのは個人店Bで、面識も関わりもありません。
一つ心当たりは私の知人が勤め先に以前まで雇っていた女従業員A(私も面識あり)が、突如職場をバックレて個人店Bに転職したこと。
私と個人店Bを結びつけるにはAの存在が必要不可欠。
ですが今回攻撃をしてきたのは個人店なので、その店に対して民事訴訟を進めたいです。
私は清純正統派としてネットで活動しており今回リプライの中にあった「ハメ撮り」「彼氏」というワードは私の名誉毀損かつ社会的信用を失うものだと考えてます。
また、投稿の中に「彼氏との写真」というワードもあり、それが事実なら、Aが以前の勤め先で私と知人の写真(個人情報)を盗み見て恋人同士であると勘違いして個人店Bに流用したのかと。
他の内容は直接連絡したら許す、そろそろいい加減に〜、など意味不明かつ脅迫じみた投稿も。
他にもAに個人情報を抜き取られている可能性が高いと考えており、まだ嫌がらせが続くのではないかと非常に恐怖です。
警察に相談した結果、名誉毀損ではあるが告訴状作成する程には現状値しないとの回答。
お問い合わせありがとうございます。

お手元に証拠が残っているのであれば、損害賠償請求できる可能性はあります。

手続きとしては、発信者情報開示請求を経てから本案損害賠償請求を行うこととなると思いますので、一定の費用がかかります。

一般論として、この費用が相手方に全額賠償してもらえるとは限りませんのでこの点にはご留意ください。

いずれにしましても、証拠を元に詳しくお話を伺わないことには個別具体的な判断はしにくいので、もしこれらの手続きについて、弁護士への依頼をご検討されているようでしたら、一度問い合わせフォームよりお手元にある証拠とともにお問い合わせいただければと思います。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年01月31日
相談者(ID:12203)さんからの投稿
職場内で私に対する誹謗中傷を職場内・外部に言いふらす人間(A氏とする)がおり、私の社会的信用が落ちています。このためもあり、私は現在病気のため自宅療養中ですが、この間にさらにヒートアップし、A氏は職場内だけでなく外部の来客者にも吹聴しています。職場内には、A氏がこのように言っていた等私に連絡してくれる者もいるので分かった次第です。なお、A氏は私自身に対してはそのような発言は一切してきません。
事実も無い、証拠もないのにA氏の思い込みや妄想でこのような発言をされて非常に迷惑をしています。

お問い合わせありがとうございます。

誹謗中傷を止めさせたいのであれば、そのA氏に対して当該誹謗中傷により被った損害の賠償請求をされたらいかがでしょうか?最終的に示談書を取り交わし、その中で当該誹謗中傷行為を認めさせ、再発防止の違約条項等を定めれば、実効性のあるものになると思います。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年06月02日
ご回答有難うございます。
損害賠償請求、示談書等の書類作成及びその過程における様々な手段の相談できる弁護士さんを探しております。どうかよろしくお願いいたします。
相談者(ID:12203)からの返信
- 返信日:2023年06月05日
相談者(ID:11263)さんからの投稿
知人Aに対し返金請求の電話メールがストーカーということで警察に被害届がだされています。
相談内容はそのような裁判中にAの顧客であるBさんの会社に顧問として内定をしていましたが私がストーカーで警察に届け出をされていることをAとBの共通の知人Cさんを使いBさんに吹き込むことによりBさんとの関係が悪くなり契約解除になりました。Bさんの会社の契約の解除理由は刑事事件及びその可能性がある場合会社の信用が損なわれるという理由です。契約書および契約解除の通知書が届いております。
6月からBの顧問提携が解除になり見込んでいた収入月50万円がなくなってしまいました。(契約は2年でした)Bさん会社はやはりストーカー疑惑がありそのような人間がいると仕事上信用問題になるのでと言われています。Aに対しては現在裁判継続中ですが別件で刑事告訴もしくは損害賠償訴訟に持ち込むことは
できますでしょうか。
遺失顧問料もさることながら白黒決着がつけば誤解も解け再契約もできるのではないかと考えています
お問い合わせありがとうございます。

記載いただいた内容だけですと正確な経緯や事実関係の判断が難しいですが、一般論として、知人Aの行為に犯罪行為が含まれている可能性があるのであれば刑事告訴の対応は可能ですし、それに起因して損害を被られていてその立証ができるのであれば民事上の損害賠償請求の対応も可能と考えます。

文面を拝見する限り、損害額も大きく、因果関係も一定程度認められるようにお見受けしましたので、弁護士に依頼する合理性も高い事案と思われます。

もしA氏への対応について弁護士をお探しでしたら、もう少し詳しく経緯を伺えればと存じますので、恐れ入りますが、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年05月19日
相談者(ID:27162)さんからの投稿
離婚前提の夫婦関係でして、家庭内別居状態ではあります。
セックスレスでもありまして、夫婦関係の破綻に準ずる状況です。
そこで日々の口論が絶えないのですが、本日あったことで、行き過ぎではないか?と思うことをされたので質問させてください。

ちなみに仲良くさせてもらってる女性が、私にはおります。

ツイッター(X)にてXで知り合った女性にDMをしたら、ラインにて嫁から不倫するな!と連絡が来ました。
明らかに許可なく私のアカウントに侵入しているようなのです。
指摘すると貴方が不倫してたら私の行動は、罪にならないのだ!と反論してきました。
本当に罪にならないのでしょうか?
お問い合わせありがとうございます。

不正に取得したパスワード等でアカウントにログインした場合、不正アクセス禁止法違反(犯罪)に当たる可能性があります。

貴方が仮に不貞行為をしていた事実が当該行為のきっかけであったとしても、犯罪に当たることに変わりはありません。
- 回答日:2023年12月11日
相談者(ID:14247)さんからの投稿
先日、立ち絵の御依頼を受けました。
キャラデザ込の為、
提出した・提出していただいた資料を元に
ラフを制作しました。
その後お見せし、変更点などをお教えください。と連絡しましたが
自身の求めている物とは違うなどと、キャンセルのご連絡が来ました。
私は、以前からキャンセル料をラフ提出後は、
依頼料の半分いただいています。
ですが、
「金額の方向性が違う」とお返事をいただきました。
もちろん、いただいた情報を元に描いてます。
また、労力が発生してる為料金は妥当と考え、
どの部分が行えていないと思ったかをお聞きしましたが、
「理解していないなら良い」と伝えられ
精神的に辛くなり、「依頼を無しにする」事
などを提示しました。
キャンセル料を諦める方向で行っていましたが
専門家と代理人を検討すると返信が来ました。
私のこのキャンセル料の取り方は、間違えているのでしょうか。
お問い合わせありがとうございます。

キャンセル料の請求方法について、事前にお伝えされていたのであれば、特段問題はないように思います。

金額が妥当かどうかは、ラフ提出までの労力が、全体として完成させた場合の労力と比して、どの程度になるか次第です。もし、その労力が1割程度なら5割のキャンセル料は裁判上は認められないでしょう。

相手が代理人を付けるということですので貴方も交渉を代理人に依頼したいとお考えでしたら、リンクより個別にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年07月13日