ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ) > 埼玉県 > さいたま市 > 大宮駅でネット問題に強い弁護士弁護士
弁護士の方はこちら
埼玉県インターネット問題のご相談を受付中!
初回面談料0円
夜間休日対応
オンライン面談可能
※一部、事務所により対応が異なる場合があります

大宮駅でインターネット問題に強い弁護士一覧

地域を絞り込む
駅を絞り込む
分野を絞り込む
掲示板・SNS削除 口コミ・レビュー削除 発信者情報開示請求 ネット誹謗中傷 名誉毀損 私的情報・画像流出
利用規約個人情報保護方針に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。
更新日:
大宮駅のインターネット問題に強い弁護士が2件見つかりました。ベンナビITでは、大宮駅のインターネット問題に強い弁護士を探せます。インターネット問題でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
2件の検索結果 (1~2件を表示)

【全国対応|無料相談可】Torrent動画の違法ダウンロードトラブル対応チーム意見照会書や訴状が届いた方は、今すぐリンクからお問い合わせください!

  • 来所不要
  • メール相談歓迎
  • 電話相談可能
  • 初回相談無料
  • 休日の相談可能
  • 夜間の面談可能
  • 当日面談可能
  • オンライン面談可能
個人からの依頼
法人からの依頼
訴えられた側の依頼
誹謗中傷の削除
逮捕歴の削除
自分の投稿の削除
開示請求(特定)
刑事告訴・慰謝料
著作権トラブル
お問合せはコチラから
電話でお問合せ
電話番号を表示

平日 09:00〜19:00

弁護士への相談の流れ

加害者側・開示請求された方へ◆示談で早く解決したい◆高額な賠償は避けたい◆開示請求に納得がいかない◆家族・会社に知られたくない◆早く不安から解放されたい

  • 来所不要
  • メール相談歓迎
  • 電話相談可能
  • LINE予約可
  • 初回相談無料
  • 休日の相談可能
  • 夜間の面談可能
  • 当日面談可能
  • 分割払い対応
  • 面談なしでの依頼可
  • オンライン面談可能
個人からの依頼
法人からの依頼
訴えられた側の依頼
誹謗中傷の削除
逮捕歴の削除
自分の投稿の削除
開示請求(特定)
刑事告訴・慰謝料
著作権トラブル
お問合せはコチラから
電話でお問合せ
電話番号を表示

平日 00:00〜23:59

土曜 00:00〜23:59

日曜 00:00〜23:59

祝祭日 00:00〜23:59

メールでお問合せ
友だち追加する
弁護士への相談の流れ
2件の検索結果 (1~2件を表示)
大宮駅のIT弁護士が回答した法律相談QA
性的ななりすましの投稿を消してもらいたい
相談者(ID:34227)さんからの投稿
Instagramに乗せていた写真を、Twitterで知らない人に悪用されその内容も性的なもので困っています。
Winslaw法律事務所でございます。
ご回答させていただきます。

なりすまされた投稿が2~3か月以内の場合は、投稿者(なりすました方)を特定できる可能性が高いです。

損害賠償金を支払ってもらえるかどうかは、相手にもよりますので、何とも申し上げられません。権利侵害があったのであれば、損害賠償請求自体は認められる可能性が高いでしょう。

特定等のための弁護士費用が持ち出しになるかどうかは、なりすましや悪用の程度によります。軽微な悪用やなりすましの場合は、高額な損害賠償が認められる可能性は低くなります。

なりすましの内容がわかれば、おおまかな損害賠償額の見通しはつくと思います。弁護士をお探しでしたら、そのスクリーンショットなどと併せて当事務所までご連絡いただければと思います。

よろしくご検討ください。
事実確認したいだけなので、訴えを取り消してほしい
相談者(ID:15577)さんからの投稿
Twitterにて、
訴えをしている方が高校生の方と性的な事をし、
それを高校生の方が動画を投稿した事が始まりでした。
現在は高校生のアカウントは凍結され、
動画も消えてます。
それについてツイートしたところ、
ありもしない事だのどうだので、開示請求と名誉毀損の訴えで現在脅迫をされてます。
たくさんの方も件についてツイートされてるので事実と思います。
その方は、そこそこなの知れてるアートパフォーマーだそうです。
お問い合わせありがとうございます。

真実を言及しただけでも名誉棄損に該当する可能性があります。倫理的に反していると貴方がお感じになられたように、貴方のツイートを見た他者もその方に対する評価を下げるでしょうから、その方の名誉が棄損されたことになるためです。

ただし、ツイートの仕方にもよりますが、公益を目的とした投稿であれば真実の言及は名誉棄損には当たらないと判断される場合もあります。

既に訴訟になっているとのことですので、正確な抗弁をして、名誉棄損には当たらないという判決を得られるような訴訟活動が早急に求められます。

弁護士に訴訟の代理人を依頼されることを少しでもご検討されているようでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
勝手に規約変更。未受講分の授業料を全額返金してほしい。
相談者(ID:13399)さんからの投稿
資格スクールの講座受講を今年3月に申し込み(講座申込書等の書類は一切なかった)4月より受講しています。
6/23より解約について問い合わせをし、回答された返金額に疑問があったため問い合わせを続けたところ、先方に都合のよい内容で規約を変更されてしまいました。

当初規約には、月の授業料の記載はなく授業回数分を一括で支払うことのみ書かれていましたが、月の授業料の記載が追加されました。
しかし、月の授業料を授業回数でかけ算をしても支払った授業料に数十万足りません。
なお、講座申込時、受講料と教材費の費用以外の説明はうけていません。

また、返金時の振込手数料についても当初の規約に記載がなく代表に問い合わせたところ、振込手数料も解約手数料も無しと返事をもらっています。
しかし、上に書いた授業料の項目と合わせ、返金は振込手数料を差し引いた残額と規約が変更されました。
こちらには変更前に確認はありません。
規約には「本規約その他受講時の規則等を受講生の承諾無く変更することができ、変更後の本規約その他受講時の規則等を受講生に対し適用できるものとします」とありました。
お問い合わせありがとうございます。

受講料の返金を受けられるかどうかはその役務提供事業者が応じるかどうか次第ですが、返金を求められるかどうかで言うと、消費者契約法では中途解約時における同種事業者の平均的損害を超える違約金条項は超過部分につき無効とされているので、訴訟では当該超過部分の請求は認められる可能性が高いものと思います。任意交渉の段階で返金に応じてくれるかどうかは別問題です。

次に、弁護士を介さず個人でできる対応があるかどうかについてですが、弁護士に依頼するということは代理人に法律行為を委任するということになります。代理人は、当事者本人の法律行為を代理することしかできません。つまり、裏を返すと、弁護士に依頼できることは、受講料の返還請求訴訟を含めて、全てご自身で対応することができるということになります。

なお、当事務所では、ご自身で対応することを前提とした個別具体的なアドバイスは、無料相談ではお受けしておりません。

断片的な情報だけでは正確な法的判断ができないことが多いため、誠に恐れ入りますが、悪しからずご了承くださいませ。
イラストのキャンセル料トラブル
相談者(ID:14247)さんからの投稿
先日、立ち絵の御依頼を受けました。
キャラデザ込の為、
提出した・提出していただいた資料を元に
ラフを制作しました。
その後お見せし、変更点などをお教えください。と連絡しましたが
自身の求めている物とは違うなどと、キャンセルのご連絡が来ました。
私は、以前からキャンセル料をラフ提出後は、
依頼料の半分いただいています。
ですが、
「金額の方向性が違う」とお返事をいただきました。
もちろん、いただいた情報を元に描いてます。
また、労力が発生してる為料金は妥当と考え、
どの部分が行えていないと思ったかをお聞きしましたが、
「理解していないなら良い」と伝えられ
精神的に辛くなり、「依頼を無しにする」事
などを提示しました。
キャンセル料を諦める方向で行っていましたが
専門家と代理人を検討すると返信が来ました。
私のこのキャンセル料の取り方は、間違えているのでしょうか。
お問い合わせありがとうございます。

キャンセル料の請求方法について、事前にお伝えされていたのであれば、特段問題はないように思います。

金額が妥当かどうかは、ラフ提出までの労力が、全体として完成させた場合の労力と比して、どの程度になるか次第です。もし、その労力が1割程度なら5割のキャンセル料は裁判上は認められないでしょう。

相手が代理人を付けるということですので貴方も交渉を代理人に依頼したいとお考えでしたら、リンクより個別にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
誹謗中傷による迷惑行為を止めさせる法的、あるいはその手段について
相談者(ID:12203)さんからの投稿
職場内で私に対する誹謗中傷を職場内・外部に言いふらす人間(A氏とする)がおり、私の社会的信用が落ちています。このためもあり、私は現在病気のため自宅療養中ですが、この間にさらにヒートアップし、A氏は職場内だけでなく外部の来客者にも吹聴しています。職場内には、A氏がこのように言っていた等私に連絡してくれる者もいるので分かった次第です。なお、A氏は私自身に対してはそのような発言は一切してきません。
事実も無い、証拠もないのにA氏の思い込みや妄想でこのような発言をされて非常に迷惑をしています。

お問い合わせありがとうございます。

誹謗中傷を止めさせたいのであれば、そのA氏に対して当該誹謗中傷により被った損害の賠償請求をされたらいかがでしょうか?最終的に示談書を取り交わし、その中で当該誹謗中傷行為を認めさせ、再発防止の違約条項等を定めれば、実効性のあるものになると思います。

よろしくご検討ください。
ご回答有難うございます。
損害賠償請求、示談書等の書類作成及びその過程における様々な手段の相談できる弁護士さんを探しております。どうかよろしくお願いいたします。
相談者(ID:12203)からの返信
- 返信日:2023年06月05日
ツイッターのなりすましについて
相談者(ID:03564)さんからの投稿
ツイッターにて自分の本名をアカウント名に使われ、ヘッダー画像に自分の顔が分かる画像を勝手に使われています。
ツイート内容も自分のフォロワーさんや芸能人の方を誹謗中傷するような内容だったり、
自分の車のナンバーを勝手に公開されています。
そのなりすましをしている相手がだれか分からず、ツイッター社に削除依頼を出して受理されたとしても
あちらには自分の本名など個人情報がどこまで知られているのか分からない為、
新しくアカウントを作られてまたなりすまされたり、逆恨みされて危害を加えられることが怖いです。
このような場合、どうしたらよろしいでしょうか?
発信者情報開示請求という手続きでなりすました相手を特定し、相手が特定できれば、その方と、今後同様の行為をしないように取り決めた示談書を取り交わすという方法が有効かと思われます。よろしくご検討ください。
ご返答ありがとうございます。
その後色々と調べた所、なりすましアカウントに中傷のようなことを呟かれた自分のフォロワーさん3人も
同じようになりすましをされているようでした。
自分と同じように本名や顔写真を使われたりしているようです。
ちなみに使われた顔写真も自分では撮った覚えのない盗撮されたとしか思えないような画像でした。
どのなりすましアカウントもやっていることが同じようで、同一人物がやっているとしか思えません。
このような場合に、なりすまされた被害者が連名で依頼をするということは可能でしょうか?
その場合の報酬等がどうなるかもご教授いただけると幸いです。よろしくお願いします。
相談者(ID:03564)からの返信
- 返信日:2022年11月04日
ご依頼は、各当事者ごとに、各人の意思に従って行っていただきます。一般的な費用はページ記載のとおりです。事案の内容次第で変わる場合がございますので、個別にお問い合わせいただき、面談を経た後に確定的な金額はお伝えさせていただいております。もっとも、本件であれば、44万円を下ることはないと思われます。
【アダルト動画の違法DLトラブル対応チーム】Winslaw法律事務所からの返信
- 返信日:2022年11月07日
SNSでの誹謗中傷、リベンジポルノ慰謝料請求
相談者(ID:27321)さんからの投稿
元交際相手から半年後にショートメッセージで連絡が入りSNSで私の個人情報を晒したと書いてあり、Xでフルネーム検索すると私の肩から上の顔写真(見えてないが裸)と共に不倫や浮気や暴力などをする女と嘘の情報で誹謗中傷されていました。僅かですが住所も載っていました。(暴力、暴言は私が受けていました。)

警察へ相談し訪問してもらい投稿された写真は消されましたが、アカウントに入れなくなったとその他の情報は残されました。この投稿はほぼ半年前のものでその期間晒されていた事となります。
この事で相手は警察から厳重注意を受けましたがそれ以上の事は警察では出来ないとの事。
(警察にお世話になったのは初めてではありません。)
お問い合わせありがとうございます。

1.刑事事件については、犯罪があったという事実を捜査機関に告げ、捜査を行うよう訴え出ることができます(告訴)。もっとも、警察が捜査するのが難しいと言っているのであれば、証拠が乏しいか、犯罪の立証が難しいか、犯行の程度が軽微である可能性があります。

2.慰謝料(民事事件)は、相手の犯罪行為が原因で貴方が精神的苦痛を被ったということを示せれば、請求が認められます。その金額は、苦痛の度合い、侵害された権利の程度などによりますが、イメージほど高額にはならないこともあります。また、相手が慰謝料を任意で支払わない場合は、訴訟や強制執行手続きを経る必要があります。相手に資力がない場合は、現実的に回収ができない可能性を含み置く必要があります。

許すことができないとありますので、金銭的な損得ではなく、しっかり刑事上、民事上の責任を負わせたいということであれば、弁護士がお手伝いする合理性があるかも知れません。

費用を掛けてでも相手の責任追及をしたいとお考えでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。