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大宮駅のIT弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:07392)さんからの投稿
私が通う乗馬クラブの会員がインスタグラムに私が馬に対して動物虐待を匂わせるコメントがありました。もちろん誰かのでっち上げか本人が勝手な思い込みで書いたものと思われます。
スクリーンショットで投稿を保存しているので法的処置がとれるか判断いただきたいです。
お問い合わせありがとうございます。

書き込んだ人が厳密に特定できている又は相手が自認しているなら、相手と示談書等を交わすことを目的とした「損害賠償請求事件」となります。

書き込んだ人が不明又は多分この人だと思うなど厳密には不確定であるなら、損害賠償請求をするまでに、相手を特定する「発信者情報開示請求手続き」から行う必要があります。

上記いずれにも一定の費用が掛かり(詳細は事務所の料金表をご覧ください。)、これを相手から回収できるとは限りませんので、この点にご留意の上、それでもなお、投稿者に記事の削除を求めたり、 今後書き込みをしない約束をしてもらいたいとお考えの場合は、個別にお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。

スクリーンショットは問い合わせフォームから添付できるようになっております。

よろしくご検討ください。
相談者(ID:14247)さんからの投稿
先日、立ち絵の御依頼を受けました。
キャラデザ込の為、
提出した・提出していただいた資料を元に
ラフを制作しました。
その後お見せし、変更点などをお教えください。と連絡しましたが
自身の求めている物とは違うなどと、キャンセルのご連絡が来ました。
私は、以前からキャンセル料をラフ提出後は、
依頼料の半分いただいています。
ですが、
「金額の方向性が違う」とお返事をいただきました。
もちろん、いただいた情報を元に描いてます。
また、労力が発生してる為料金は妥当と考え、
どの部分が行えていないと思ったかをお聞きしましたが、
「理解していないなら良い」と伝えられ
精神的に辛くなり、「依頼を無しにする」事
などを提示しました。
キャンセル料を諦める方向で行っていましたが
専門家と代理人を検討すると返信が来ました。
私のこのキャンセル料の取り方は、間違えているのでしょうか。
お問い合わせありがとうございます。

キャンセル料の請求方法について、事前にお伝えされていたのであれば、特段問題はないように思います。

金額が妥当かどうかは、ラフ提出までの労力が、全体として完成させた場合の労力と比して、どの程度になるか次第です。もし、その労力が1割程度なら5割のキャンセル料は裁判上は認められないでしょう。

相手が代理人を付けるということですので貴方も交渉を代理人に依頼したいとお考えでしたら、リンクより個別にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
相談者(ID:11263)さんからの投稿
知人Aに対し返金請求の電話メールがストーカーということで警察に被害届がだされています。
相談内容はそのような裁判中にAの顧客であるBさんの会社に顧問として内定をしていましたが私がストーカーで警察に届け出をされていることをAとBの共通の知人Cさんを使いBさんに吹き込むことによりBさんとの関係が悪くなり契約解除になりました。Bさんの会社の契約の解除理由は刑事事件及びその可能性がある場合会社の信用が損なわれるという理由です。契約書および契約解除の通知書が届いております。
6月からBの顧問提携が解除になり見込んでいた収入月50万円がなくなってしまいました。(契約は2年でした)Bさん会社はやはりストーカー疑惑がありそのような人間がいると仕事上信用問題になるのでと言われています。Aに対しては現在裁判継続中ですが別件で刑事告訴もしくは損害賠償訴訟に持ち込むことは
できますでしょうか。
遺失顧問料もさることながら白黒決着がつけば誤解も解け再契約もできるのではないかと考えています
お問い合わせありがとうございます。

記載いただいた内容だけですと正確な経緯や事実関係の判断が難しいですが、一般論として、知人Aの行為に犯罪行為が含まれている可能性があるのであれば刑事告訴の対応は可能ですし、それに起因して損害を被られていてその立証ができるのであれば民事上の損害賠償請求の対応も可能と考えます。

文面を拝見する限り、損害額も大きく、因果関係も一定程度認められるようにお見受けしましたので、弁護士に依頼する合理性も高い事案と思われます。

もしA氏への対応について弁護士をお探しでしたら、もう少し詳しく経緯を伺えればと存じますので、恐れ入りますが、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
相談者(ID:15577)さんからの投稿
Twitterにて、
訴えをしている方が高校生の方と性的な事をし、
それを高校生の方が動画を投稿した事が始まりでした。
現在は高校生のアカウントは凍結され、
動画も消えてます。
それについてツイートしたところ、
ありもしない事だのどうだので、開示請求と名誉毀損の訴えで現在脅迫をされてます。
たくさんの方も件についてツイートされてるので事実と思います。
その方は、そこそこなの知れてるアートパフォーマーだそうです。
お問い合わせありがとうございます。

真実を言及しただけでも名誉棄損に該当する可能性があります。倫理的に反していると貴方がお感じになられたように、貴方のツイートを見た他者もその方に対する評価を下げるでしょうから、その方の名誉が棄損されたことになるためです。

ただし、ツイートの仕方にもよりますが、公益を目的とした投稿であれば真実の言及は名誉棄損には当たらないと判断される場合もあります。

既に訴訟になっているとのことですので、正確な抗弁をして、名誉棄損には当たらないという判決を得られるような訴訟活動が早急に求められます。

弁護士に訴訟の代理人を依頼されることを少しでもご検討されているようでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
相談者(ID:10503)さんからの投稿
上司がローパフォーマンスであると主張し、退職をさせようとしている。そんな組織には嫌気がさしているが、誹謗中傷をされることは不快であり、退職することは問題ないが、名誉を回復したい
お問い合わせありがとうございます。
ネット上の誹謗中傷問題ではないものとして回答します。

パワハラの定義は確定的ではないため、ご自身のケースがパワハラに該当するかは、以下の厚労省のページでご確認いただければと思います。
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/foundation/definition/about

仮に、上司に名誉棄損行為があったのであれば、法的に執れる手続きは、民事の損害賠償請求、刑事告訴のいずれかです。誤りを認めさせるという内心に係る請求はできません。

いずれも弁護士に依頼すれば一定の費用は掛かりますが、その上司にそれを上回る慰謝料の支払義務を負わせるには、相当悪質な名誉棄損行為が認められる必要があります。したがって、結果的に経済合理性がないこととなる可能性もありえます。

弁護士をお探しで、経済合理性にかかわらず相手に損害賠償請求をしたいなどの強いご意向がおありでしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
相談者(ID:27162)さんからの投稿
離婚前提の夫婦関係でして、家庭内別居状態ではあります。
セックスレスでもありまして、夫婦関係の破綻に準ずる状況です。
そこで日々の口論が絶えないのですが、本日あったことで、行き過ぎではないか?と思うことをされたので質問させてください。

ちなみに仲良くさせてもらってる女性が、私にはおります。

ツイッター(X)にてXで知り合った女性にDMをしたら、ラインにて嫁から不倫するな!と連絡が来ました。
明らかに許可なく私のアカウントに侵入しているようなのです。
指摘すると貴方が不倫してたら私の行動は、罪にならないのだ!と反論してきました。
本当に罪にならないのでしょうか?
お問い合わせありがとうございます。

不正に取得したパスワード等でアカウントにログインした場合、不正アクセス禁止法違反(犯罪)に当たる可能性があります。

貴方が仮に不貞行為をしていた事実が当該行為のきっかけであったとしても、犯罪に当たることに変わりはありません。
相談者(ID:17714)さんからの投稿
ネットのフリマで旅行バッグを申し込んだ。5日後に旅行の予定があり販売者に早く発送できるか聞いたら可能との事。しかし4日間発送がなく、その人の販売履歴を見たらその間に他の3名の方には品物発送していた。

発送もなく遅れるという報告もなく、信用できないのでキャンセルを申し出た。それにはなんの返事もなく3日後に突然品物が送られてきた。その翌日に発送したものである。

要らないといったものをこちらの同意なく送ってきて、出張中で私の申し出に返事できなかったと、そして荷物はもう送っていると連絡してきた。どこにいてもスマホがあれば5分で連絡できるはず。あとでわかったが、発送は私のキャンセル依頼の翌日であった。

フリマの相談室に尋ねたら、この販売者は4日~7日の間に発送すると登録しそれは守られている。反対に勝手にキャンセルすることは迷惑行為で私に非がある、という返事で、この取引を私が受け入れなければ今後利用停止とのこと。

この場合、やはり私に非があるのだろうか?要らないと言っているものを無視して勝手に品物を送って来る人に非はないのだろうか?
お問い合わせありがとうございます。

記載されている取引条件に従って販売者が対応されている以上、債務不履行には当たらないといえます。したがって、キャンセルを求める貴方の主張には、残念ながら、法的には理がないということになります。

以後は、必着期限のある取引については、期限までに届くように発送できるかを確認してから購入されたらよろしいかと思います。

よろしくご検討ください。