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大宮駅のIT弁護士が回答した法律相談QA
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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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相談者(ID:11263)さんからの投稿
投稿日:2023年05月18日
知人Aに対し返金請求の電話メールがストーカーということで警察に被害届がだされています。
相談内容はそのような裁判中にAの顧客であるBさんの会社に顧問として内定をしていましたが私がストーカーで警察に届け出をされていることをAとBの共通の知人Cさんを使いBさんに吹き込むことによりBさんとの関係が悪くなり契約解除になりました。Bさんの会社の契約の解除理由は刑事事件及びその可能性がある場合会社の信用が損なわれるという理由です。契約書および契約解除の通知書が届いております。
6月からBの顧問提携が解除になり見込んでいた収入月50万円がなくなってしまいました。(契約は2年でした)Bさん会社はやはりストーカー疑惑がありそのような人間がいると仕事上信用問題になるのでと言われています。Aに対しては現在裁判継続中ですが別件で刑事告訴もしくは損害賠償訴訟に持ち込むことは
できますでしょうか。
遺失顧問料もさることながら白黒決着がつけば誤解も解け再契約もできるのではないかと考えています
相談内容はそのような裁判中にAの顧客であるBさんの会社に顧問として内定をしていましたが私がストーカーで警察に届け出をされていることをAとBの共通の知人Cさんを使いBさんに吹き込むことによりBさんとの関係が悪くなり契約解除になりました。Bさんの会社の契約の解除理由は刑事事件及びその可能性がある場合会社の信用が損なわれるという理由です。契約書および契約解除の通知書が届いております。
6月からBの顧問提携が解除になり見込んでいた収入月50万円がなくなってしまいました。(契約は2年でした)Bさん会社はやはりストーカー疑惑がありそのような人間がいると仕事上信用問題になるのでと言われています。Aに対しては現在裁判継続中ですが別件で刑事告訴もしくは損害賠償訴訟に持ち込むことは
できますでしょうか。
遺失顧問料もさることながら白黒決着がつけば誤解も解け再契約もできるのではないかと考えています

お問い合わせありがとうございます。
記載いただいた内容だけですと正確な経緯や事実関係の判断が難しいですが、一般論として、知人Aの行為に犯罪行為が含まれている可能性があるのであれば刑事告訴の対応は可能ですし、それに起因して損害を被られていてその立証ができるのであれば民事上の損害賠償請求の対応も可能と考えます。
文面を拝見する限り、損害額も大きく、因果関係も一定程度認められるようにお見受けしましたので、弁護士に依頼する合理性も高い事案と思われます。
もしA氏への対応について弁護士をお探しでしたら、もう少し詳しく経緯を伺えればと存じますので、恐れ入りますが、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
記載いただいた内容だけですと正確な経緯や事実関係の判断が難しいですが、一般論として、知人Aの行為に犯罪行為が含まれている可能性があるのであれば刑事告訴の対応は可能ですし、それに起因して損害を被られていてその立証ができるのであれば民事上の損害賠償請求の対応も可能と考えます。
文面を拝見する限り、損害額も大きく、因果関係も一定程度認められるようにお見受けしましたので、弁護士に依頼する合理性も高い事案と思われます。
もしA氏への対応について弁護士をお探しでしたら、もう少し詳しく経緯を伺えればと存じますので、恐れ入りますが、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年05月19日
相談者(ID:27321)さんからの投稿
投稿日:2023年12月11日
元交際相手から半年後にショートメッセージで連絡が入りSNSで私の個人情報を晒したと書いてあり、Xでフルネーム検索すると私の肩から上の顔写真(見えてないが裸)と共に不倫や浮気や暴力などをする女と嘘の情報で誹謗中傷されていました。僅かですが住所も載っていました。(暴力、暴言は私が受けていました。)
警察へ相談し訪問してもらい投稿された写真は消されましたが、アカウントに入れなくなったとその他の情報は残されました。この投稿はほぼ半年前のものでその期間晒されていた事となります。
この事で相手は警察から厳重注意を受けましたがそれ以上の事は警察では出来ないとの事。
(警察にお世話になったのは初めてではありません。)
警察へ相談し訪問してもらい投稿された写真は消されましたが、アカウントに入れなくなったとその他の情報は残されました。この投稿はほぼ半年前のものでその期間晒されていた事となります。
この事で相手は警察から厳重注意を受けましたがそれ以上の事は警察では出来ないとの事。
(警察にお世話になったのは初めてではありません。)

お問い合わせありがとうございます。
1.刑事事件については、犯罪があったという事実を捜査機関に告げ、捜査を行うよう訴え出ることができます(告訴)。もっとも、警察が捜査するのが難しいと言っているのであれば、証拠が乏しいか、犯罪の立証が難しいか、犯行の程度が軽微である可能性があります。
2.慰謝料(民事事件)は、相手の犯罪行為が原因で貴方が精神的苦痛を被ったということを示せれば、請求が認められます。その金額は、苦痛の度合い、侵害された権利の程度などによりますが、イメージほど高額にはならないこともあります。また、相手が慰謝料を任意で支払わない場合は、訴訟や強制執行手続きを経る必要があります。相手に資力がない場合は、現実的に回収ができない可能性を含み置く必要があります。
許すことができないとありますので、金銭的な損得ではなく、しっかり刑事上、民事上の責任を負わせたいということであれば、弁護士がお手伝いする合理性があるかも知れません。
費用を掛けてでも相手の責任追及をしたいとお考えでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
1.刑事事件については、犯罪があったという事実を捜査機関に告げ、捜査を行うよう訴え出ることができます(告訴)。もっとも、警察が捜査するのが難しいと言っているのであれば、証拠が乏しいか、犯罪の立証が難しいか、犯行の程度が軽微である可能性があります。
2.慰謝料(民事事件)は、相手の犯罪行為が原因で貴方が精神的苦痛を被ったということを示せれば、請求が認められます。その金額は、苦痛の度合い、侵害された権利の程度などによりますが、イメージほど高額にはならないこともあります。また、相手が慰謝料を任意で支払わない場合は、訴訟や強制執行手続きを経る必要があります。相手に資力がない場合は、現実的に回収ができない可能性を含み置く必要があります。
許すことができないとありますので、金銭的な損得ではなく、しっかり刑事上、民事上の責任を負わせたいということであれば、弁護士がお手伝いする合理性があるかも知れません。
費用を掛けてでも相手の責任追及をしたいとお考えでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年12月12日
相談者(ID:10503)さんからの投稿
投稿日:2023年05月06日
上司がローパフォーマンスであると主張し、退職をさせようとしている。そんな組織には嫌気がさしているが、誹謗中傷をされることは不快であり、退職することは問題ないが、名誉を回復したい

お問い合わせありがとうございます。
ネット上の誹謗中傷問題ではないものとして回答します。
パワハラの定義は確定的ではないため、ご自身のケースがパワハラに該当するかは、以下の厚労省のページでご確認いただければと思います。
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/foundation/definition/about
仮に、上司に名誉棄損行為があったのであれば、法的に執れる手続きは、民事の損害賠償請求、刑事告訴のいずれかです。誤りを認めさせるという内心に係る請求はできません。
いずれも弁護士に依頼すれば一定の費用は掛かりますが、その上司にそれを上回る慰謝料の支払義務を負わせるには、相当悪質な名誉棄損行為が認められる必要があります。したがって、結果的に経済合理性がないこととなる可能性もありえます。
弁護士をお探しで、経済合理性にかかわらず相手に損害賠償請求をしたいなどの強いご意向がおありでしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
ネット上の誹謗中傷問題ではないものとして回答します。
パワハラの定義は確定的ではないため、ご自身のケースがパワハラに該当するかは、以下の厚労省のページでご確認いただければと思います。
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/foundation/definition/about
仮に、上司に名誉棄損行為があったのであれば、法的に執れる手続きは、民事の損害賠償請求、刑事告訴のいずれかです。誤りを認めさせるという内心に係る請求はできません。
いずれも弁護士に依頼すれば一定の費用は掛かりますが、その上司にそれを上回る慰謝料の支払義務を負わせるには、相当悪質な名誉棄損行為が認められる必要があります。したがって、結果的に経済合理性がないこととなる可能性もありえます。
弁護士をお探しで、経済合理性にかかわらず相手に損害賠償請求をしたいなどの強いご意向がおありでしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年05月09日