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大宮駅のIT弁護士が回答した法律相談QA
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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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相談者(ID:03564)さんからの投稿
投稿日:2022年11月04日
ツイッターにて自分の本名をアカウント名に使われ、ヘッダー画像に自分の顔が分かる画像を勝手に使われています。
ツイート内容も自分のフォロワーさんや芸能人の方を誹謗中傷するような内容だったり、
自分の車のナンバーを勝手に公開されています。
そのなりすましをしている相手がだれか分からず、ツイッター社に削除依頼を出して受理されたとしても
あちらには自分の本名など個人情報がどこまで知られているのか分からない為、
新しくアカウントを作られてまたなりすまされたり、逆恨みされて危害を加えられることが怖いです。
このような場合、どうしたらよろしいでしょうか?
ツイート内容も自分のフォロワーさんや芸能人の方を誹謗中傷するような内容だったり、
自分の車のナンバーを勝手に公開されています。
そのなりすましをしている相手がだれか分からず、ツイッター社に削除依頼を出して受理されたとしても
あちらには自分の本名など個人情報がどこまで知られているのか分からない為、
新しくアカウントを作られてまたなりすまされたり、逆恨みされて危害を加えられることが怖いです。
このような場合、どうしたらよろしいでしょうか?

発信者情報開示請求という手続きでなりすました相手を特定し、相手が特定できれば、その方と、今後同様の行為をしないように取り決めた示談書を取り交わすという方法が有効かと思われます。よろしくご検討ください。
- 回答日:2022年11月04日
ご返答ありがとうございます。
その後色々と調べた所、なりすましアカウントに中傷のようなことを呟かれた自分のフォロワーさん3人も
同じようになりすましをされているようでした。
自分と同じように本名や顔写真を使われたりしているようです。
ちなみに使われた顔写真も自分では撮った覚えのない盗撮されたとしか思えないような画像でした。
どのなりすましアカウントもやっていることが同じようで、同一人物がやっているとしか思えません。
このような場合に、なりすまされた被害者が連名で依頼をするということは可能でしょうか?
その場合の報酬等がどうなるかもご教授いただけると幸いです。よろしくお願いします。
その後色々と調べた所、なりすましアカウントに中傷のようなことを呟かれた自分のフォロワーさん3人も
同じようになりすましをされているようでした。
自分と同じように本名や顔写真を使われたりしているようです。
ちなみに使われた顔写真も自分では撮った覚えのない盗撮されたとしか思えないような画像でした。
どのなりすましアカウントもやっていることが同じようで、同一人物がやっているとしか思えません。
このような場合に、なりすまされた被害者が連名で依頼をするということは可能でしょうか?
その場合の報酬等がどうなるかもご教授いただけると幸いです。よろしくお願いします。
相談者(ID:03564)からの返信
- 返信日:2022年11月04日
ご依頼は、各当事者ごとに、各人の意思に従って行っていただきます。一般的な費用はページ記載のとおりです。事案の内容次第で変わる場合がございますので、個別にお問い合わせいただき、面談を経た後に確定的な金額はお伝えさせていただいております。もっとも、本件であれば、44万円を下ることはないと思われます。
【法人・事業者専用窓口】Winslaw法律事務所からの返信
- 返信日:2022年11月07日
相談者(ID:20211)さんからの投稿
投稿日:2023年10月08日
数か月前、違法サイトと知って違法ダウンロードをしてしまいました。
12歳です。 数か月前、違法ダウンロードをしてしまいました。違法だと知ってやってしまいました。 ダウンロードしてしまったファイルは4つで、主に海外サイトからゲーム3つ、小さい出版社からの漫画が1話、1つです。 この後権利者からの訴訟や、警察が来る可能性はありますか? 「毎晩、朝警察が来るのでは」と怯えています。 回答お願いします。
ご不明な点等ございましたら恐縮ですが、ご質問ください。
12歳です。 数か月前、違法ダウンロードをしてしまいました。違法だと知ってやってしまいました。 ダウンロードしてしまったファイルは4つで、主に海外サイトからゲーム3つ、小さい出版社からの漫画が1話、1つです。 この後権利者からの訴訟や、警察が来る可能性はありますか? 「毎晩、朝警察が来るのでは」と怯えています。 回答お願いします。
ご不明な点等ございましたら恐縮ですが、ご質問ください。

お問い合わせありがとうございます。
諸作権侵害行為をすれば、著作権者や警察から連絡があったり、裁判所から訴状が届くこともあるかもしれません。
それらの通知があった場合は、12歳ということですので、親権者(通常はご両親)の方から個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
今あなたにできることは、そうなった場合に備えて、親権者の方へ今回の件の経緯をお話しされておくことです。
よろしくご検討ください。
諸作権侵害行為をすれば、著作権者や警察から連絡があったり、裁判所から訴状が届くこともあるかもしれません。
それらの通知があった場合は、12歳ということですので、親権者(通常はご両親)の方から個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
今あなたにできることは、そうなった場合に備えて、親権者の方へ今回の件の経緯をお話しされておくことです。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年10月10日
相談者(ID:13399)さんからの投稿
投稿日:2023年06月25日
資格スクールの講座受講を今年3月に申し込み(講座申込書等の書類は一切なかった)4月より受講しています。
6/23より解約について問い合わせをし、回答された返金額に疑問があったため問い合わせを続けたところ、先方に都合のよい内容で規約を変更されてしまいました。
当初規約には、月の授業料の記載はなく授業回数分を一括で支払うことのみ書かれていましたが、月の授業料の記載が追加されました。
しかし、月の授業料を授業回数でかけ算をしても支払った授業料に数十万足りません。
なお、講座申込時、受講料と教材費の費用以外の説明はうけていません。
また、返金時の振込手数料についても当初の規約に記載がなく代表に問い合わせたところ、振込手数料も解約手数料も無しと返事をもらっています。
しかし、上に書いた授業料の項目と合わせ、返金は振込手数料を差し引いた残額と規約が変更されました。
こちらには変更前に確認はありません。
規約には「本規約その他受講時の規則等を受講生の承諾無く変更することができ、変更後の本規約その他受講時の規則等を受講生に対し適用できるものとします」とありました。
6/23より解約について問い合わせをし、回答された返金額に疑問があったため問い合わせを続けたところ、先方に都合のよい内容で規約を変更されてしまいました。
当初規約には、月の授業料の記載はなく授業回数分を一括で支払うことのみ書かれていましたが、月の授業料の記載が追加されました。
しかし、月の授業料を授業回数でかけ算をしても支払った授業料に数十万足りません。
なお、講座申込時、受講料と教材費の費用以外の説明はうけていません。
また、返金時の振込手数料についても当初の規約に記載がなく代表に問い合わせたところ、振込手数料も解約手数料も無しと返事をもらっています。
しかし、上に書いた授業料の項目と合わせ、返金は振込手数料を差し引いた残額と規約が変更されました。
こちらには変更前に確認はありません。
規約には「本規約その他受講時の規則等を受講生の承諾無く変更することができ、変更後の本規約その他受講時の規則等を受講生に対し適用できるものとします」とありました。

お問い合わせありがとうございます。
受講料の返金を受けられるかどうかはその役務提供事業者が応じるかどうか次第ですが、返金を求められるかどうかで言うと、消費者契約法では中途解約時における同種事業者の平均的損害を超える違約金条項は超過部分につき無効とされているので、訴訟では当該超過部分の請求は認められる可能性が高いものと思います。任意交渉の段階で返金に応じてくれるかどうかは別問題です。
次に、弁護士を介さず個人でできる対応があるかどうかについてですが、弁護士に依頼するということは代理人に法律行為を委任するということになります。代理人は、当事者本人の法律行為を代理することしかできません。つまり、裏を返すと、弁護士に依頼できることは、受講料の返還請求訴訟を含めて、全てご自身で対応することができるということになります。
なお、当事務所では、ご自身で対応することを前提とした個別具体的なアドバイスは、無料相談ではお受けしておりません。
断片的な情報だけでは正確な法的判断ができないことが多いため、誠に恐れ入りますが、悪しからずご了承くださいませ。
受講料の返金を受けられるかどうかはその役務提供事業者が応じるかどうか次第ですが、返金を求められるかどうかで言うと、消費者契約法では中途解約時における同種事業者の平均的損害を超える違約金条項は超過部分につき無効とされているので、訴訟では当該超過部分の請求は認められる可能性が高いものと思います。任意交渉の段階で返金に応じてくれるかどうかは別問題です。
次に、弁護士を介さず個人でできる対応があるかどうかについてですが、弁護士に依頼するということは代理人に法律行為を委任するということになります。代理人は、当事者本人の法律行為を代理することしかできません。つまり、裏を返すと、弁護士に依頼できることは、受講料の返還請求訴訟を含めて、全てご自身で対応することができるということになります。
なお、当事務所では、ご自身で対応することを前提とした個別具体的なアドバイスは、無料相談ではお受けしておりません。
断片的な情報だけでは正確な法的判断ができないことが多いため、誠に恐れ入りますが、悪しからずご了承くださいませ。
- 回答日:2023年06月26日