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大宮駅のIT弁護士が回答した法律相談QA
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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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相談者(ID:13399)さんからの投稿
投稿日:2023年06月25日
資格スクールの講座受講を今年3月に申し込み(講座申込書等の書類は一切なかった)4月より受講しています。
6/23より解約について問い合わせをし、回答された返金額に疑問があったため問い合わせを続けたところ、先方に都合のよい内容で規約を変更されてしまいました。
当初規約には、月の授業料の記載はなく授業回数分を一括で支払うことのみ書かれていましたが、月の授業料の記載が追加されました。
しかし、月の授業料を授業回数でかけ算をしても支払った授業料に数十万足りません。
なお、講座申込時、受講料と教材費の費用以外の説明はうけていません。
また、返金時の振込手数料についても当初の規約に記載がなく代表に問い合わせたところ、振込手数料も解約手数料も無しと返事をもらっています。
しかし、上に書いた授業料の項目と合わせ、返金は振込手数料を差し引いた残額と規約が変更されました。
こちらには変更前に確認はありません。
規約には「本規約その他受講時の規則等を受講生の承諾無く変更することができ、変更後の本規約その他受講時の規則等を受講生に対し適用できるものとします」とありました。
6/23より解約について問い合わせをし、回答された返金額に疑問があったため問い合わせを続けたところ、先方に都合のよい内容で規約を変更されてしまいました。
当初規約には、月の授業料の記載はなく授業回数分を一括で支払うことのみ書かれていましたが、月の授業料の記載が追加されました。
しかし、月の授業料を授業回数でかけ算をしても支払った授業料に数十万足りません。
なお、講座申込時、受講料と教材費の費用以外の説明はうけていません。
また、返金時の振込手数料についても当初の規約に記載がなく代表に問い合わせたところ、振込手数料も解約手数料も無しと返事をもらっています。
しかし、上に書いた授業料の項目と合わせ、返金は振込手数料を差し引いた残額と規約が変更されました。
こちらには変更前に確認はありません。
規約には「本規約その他受講時の規則等を受講生の承諾無く変更することができ、変更後の本規約その他受講時の規則等を受講生に対し適用できるものとします」とありました。

お問い合わせありがとうございます。
受講料の返金を受けられるかどうかはその役務提供事業者が応じるかどうか次第ですが、返金を求められるかどうかで言うと、消費者契約法では中途解約時における同種事業者の平均的損害を超える違約金条項は超過部分につき無効とされているので、訴訟では当該超過部分の請求は認められる可能性が高いものと思います。任意交渉の段階で返金に応じてくれるかどうかは別問題です。
次に、弁護士を介さず個人でできる対応があるかどうかについてですが、弁護士に依頼するということは代理人に法律行為を委任するということになります。代理人は、当事者本人の法律行為を代理することしかできません。つまり、裏を返すと、弁護士に依頼できることは、受講料の返還請求訴訟を含めて、全てご自身で対応することができるということになります。
なお、当事務所では、ご自身で対応することを前提とした個別具体的なアドバイスは、無料相談ではお受けしておりません。
断片的な情報だけでは正確な法的判断ができないことが多いため、誠に恐れ入りますが、悪しからずご了承くださいませ。
受講料の返金を受けられるかどうかはその役務提供事業者が応じるかどうか次第ですが、返金を求められるかどうかで言うと、消費者契約法では中途解約時における同種事業者の平均的損害を超える違約金条項は超過部分につき無効とされているので、訴訟では当該超過部分の請求は認められる可能性が高いものと思います。任意交渉の段階で返金に応じてくれるかどうかは別問題です。
次に、弁護士を介さず個人でできる対応があるかどうかについてですが、弁護士に依頼するということは代理人に法律行為を委任するということになります。代理人は、当事者本人の法律行為を代理することしかできません。つまり、裏を返すと、弁護士に依頼できることは、受講料の返還請求訴訟を含めて、全てご自身で対応することができるということになります。
なお、当事務所では、ご自身で対応することを前提とした個別具体的なアドバイスは、無料相談ではお受けしておりません。
断片的な情報だけでは正確な法的判断ができないことが多いため、誠に恐れ入りますが、悪しからずご了承くださいませ。
- 回答日:2023年06月26日
相談者(ID:34227)さんからの投稿
投稿日:2024年02月10日
Instagramに乗せていた写真を、Twitterで知らない人に悪用されその内容も性的なもので困っています。

Winslaw法律事務所でございます。
ご回答させていただきます。
なりすまされた投稿が2~3か月以内の場合は、投稿者(なりすました方)を特定できる可能性が高いです。
損害賠償金を支払ってもらえるかどうかは、相手にもよりますので、何とも申し上げられません。権利侵害があったのであれば、損害賠償請求自体は認められる可能性が高いでしょう。
特定等のための弁護士費用が持ち出しになるかどうかは、なりすましや悪用の程度によります。軽微な悪用やなりすましの場合は、高額な損害賠償が認められる可能性は低くなります。
なりすましの内容がわかれば、おおまかな損害賠償額の見通しはつくと思います。弁護士をお探しでしたら、そのスクリーンショットなどと併せて当事務所までご連絡いただければと思います。
よろしくご検討ください。
ご回答させていただきます。
なりすまされた投稿が2~3か月以内の場合は、投稿者(なりすました方)を特定できる可能性が高いです。
損害賠償金を支払ってもらえるかどうかは、相手にもよりますので、何とも申し上げられません。権利侵害があったのであれば、損害賠償請求自体は認められる可能性が高いでしょう。
特定等のための弁護士費用が持ち出しになるかどうかは、なりすましや悪用の程度によります。軽微な悪用やなりすましの場合は、高額な損害賠償が認められる可能性は低くなります。
なりすましの内容がわかれば、おおまかな損害賠償額の見通しはつくと思います。弁護士をお探しでしたら、そのスクリーンショットなどと併せて当事務所までご連絡いただければと思います。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年02月14日
相談者(ID:14556)さんからの投稿
投稿日:2023年07月18日
Instagramのアカウントにて著作権に違反する可能性のある投稿をおよそ三週間前ほどにしてしまった。気づいた時にログインして投稿を削除しようとしたところ、パスワードがわからずログインできなくなってしまったために投稿の削除が行えなかった。(登録されている個人情報が解約済みの電話番号であるため、ログインコード等が受け取れない状態である。)
また、そのアカウントは凍結してしまってログインができなくなったため、投稿が削除できないままアカウントが消されてしまう。
投稿したアカウントはフォローフォロワーともに0人の完全なる非公開アカウント(鍵付き)である。
アカウントの異議申し立ても、本人確認をしてくださいとの指示から先に進めず、異議申し立てが送れない。
また、そのアカウントは凍結してしまってログインができなくなったため、投稿が削除できないままアカウントが消されてしまう。
投稿したアカウントはフォローフォロワーともに0人の完全なる非公開アカウント(鍵付き)である。
アカウントの異議申し立ても、本人確認をしてくださいとの指示から先に進めず、異議申し立てが送れない。

お問い合わせありがとうございます。
1.著作権者が投稿に気づけば著作権侵害を訴え出ることはあるかもしれませんが、非公開アカウントであれば気づきようがないと言えるかもしれません。
2.当該アカウントの真正な保有者が貴方であることを示すことができるのであれば代理人弁護士でも削除請求は可能だと思いますが、そもそもそれを示すことができるのであればご自身でされた方がよろしいかと思います。
3.3週間前の話であれば時効完成による効果は望めません。
よろしくご検討ください。
1.著作権者が投稿に気づけば著作権侵害を訴え出ることはあるかもしれませんが、非公開アカウントであれば気づきようがないと言えるかもしれません。
2.当該アカウントの真正な保有者が貴方であることを示すことができるのであれば代理人弁護士でも削除請求は可能だと思いますが、そもそもそれを示すことができるのであればご自身でされた方がよろしいかと思います。
3.3週間前の話であれば時効完成による効果は望めません。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年07月19日
ご回答いただきありがとうございます。
①に関して、こちらから侵害してしまったことを申し出るべきでしょうか。現在当該アカウントが凍結され、異議申し立ても行えていない状況にあるため、侵害した状況を客観的に報告することはできませんが...(また、アカウントが削除される可能性もあります。)その場合、弁護士費用などはおよそいくらかかるのかもご回答いただけますと幸いです。
②に関して、大変困っていることに、自分自身で異議申し立てを行うことができません。また、質問文にある通り、凍結解除がされてもアカウントにログインすることが不可能な状態にあります。
この場合、当該アカウントが自分の物であると証明した上でアカウントに登録されているメールアドレス等の情報を変更する、またはログインリンクを当方に送っていただくことは可能になるのでしょうか。
③に関して、時効成立が20年であることは承知しております。今回の場合も該当するかお伺いしたく質問に加えさせていただきました。わかりづらい質問で申し訳ありません。
①に関して、こちらから侵害してしまったことを申し出るべきでしょうか。現在当該アカウントが凍結され、異議申し立ても行えていない状況にあるため、侵害した状況を客観的に報告することはできませんが...(また、アカウントが削除される可能性もあります。)その場合、弁護士費用などはおよそいくらかかるのかもご回答いただけますと幸いです。
②に関して、大変困っていることに、自分自身で異議申し立てを行うことができません。また、質問文にある通り、凍結解除がされてもアカウントにログインすることが不可能な状態にあります。
この場合、当該アカウントが自分の物であると証明した上でアカウントに登録されているメールアドレス等の情報を変更する、またはログインリンクを当方に送っていただくことは可能になるのでしょうか。
③に関して、時効成立が20年であることは承知しております。今回の場合も該当するかお伺いしたく質問に加えさせていただきました。わかりづらい質問で申し訳ありません。
相談者(ID:14556)からの返信
- 返信日:2023年07月20日
お問い合わせありがとうございます。
1.申し出るかどうかは貴方のご意向次第です。削除請求のみをご依頼の場合、費用は発信者情報開示請求と同額になります。
2.貴方がどういう情報を登録していて、それを証明できる本人確認資料をお持ちなのか分かりませんので、アクセスを回復してもらえるのかどうかは当方では分かりかねます。その辺りはコンテンツプロバイダの裁量によるでしょうから、気になるようであれば直接ご確認されることをお勧めいたします。なお、基本的にはアクセスを回復してもらってご自身でログインして削除するというより、コンテンツプロバイダ側で削除処理をするというイメージの方が近いように思います。
よろしくご検討ください。
1.申し出るかどうかは貴方のご意向次第です。削除請求のみをご依頼の場合、費用は発信者情報開示請求と同額になります。
2.貴方がどういう情報を登録していて、それを証明できる本人確認資料をお持ちなのか分かりませんので、アクセスを回復してもらえるのかどうかは当方では分かりかねます。その辺りはコンテンツプロバイダの裁量によるでしょうから、気になるようであれば直接ご確認されることをお勧めいたします。なお、基本的にはアクセスを回復してもらってご自身でログインして削除するというより、コンテンツプロバイダ側で削除処理をするというイメージの方が近いように思います。
よろしくご検討ください。
【法人・事業者専用窓口】Winslaw法律事務所からの返信
- 返信日:2023年07月21日