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更新日:
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2件の検索結果 (1~2件を表示)

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さいたま新都心駅のIT弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:34547)さんからの投稿
爆サイというサイトに2018年から旧姓で不倫スレに名前が書かれるようになりました。
ここ最近は、派遣会社などと書かれることもあり、身元が知られそうな危機感を覚えるようになりました。削除をして欲しいのもありますが、お金があるなら開示請求して名誉毀損で訴えたいくらいです。
Winslaw法律事務所でございます。
ご回答させていただきます。

記載の内容からすると、投稿の削除請求は、爆サイの管理者の方で応じてくれる可能性が高いものと思います。

当該書込みの投稿者については、投稿日時が2~3か月以内のものであれば、特定できる可能性はあるものと思います。

弁護士をお探しでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
相談者(ID:14247)さんからの投稿
先日、立ち絵の御依頼を受けました。
キャラデザ込の為、
提出した・提出していただいた資料を元に
ラフを制作しました。
その後お見せし、変更点などをお教えください。と連絡しましたが
自身の求めている物とは違うなどと、キャンセルのご連絡が来ました。
私は、以前からキャンセル料をラフ提出後は、
依頼料の半分いただいています。
ですが、
「金額の方向性が違う」とお返事をいただきました。
もちろん、いただいた情報を元に描いてます。
また、労力が発生してる為料金は妥当と考え、
どの部分が行えていないと思ったかをお聞きしましたが、
「理解していないなら良い」と伝えられ
精神的に辛くなり、「依頼を無しにする」事
などを提示しました。
キャンセル料を諦める方向で行っていましたが
専門家と代理人を検討すると返信が来ました。
私のこのキャンセル料の取り方は、間違えているのでしょうか。
お問い合わせありがとうございます。

キャンセル料の請求方法について、事前にお伝えされていたのであれば、特段問題はないように思います。

金額が妥当かどうかは、ラフ提出までの労力が、全体として完成させた場合の労力と比して、どの程度になるか次第です。もし、その労力が1割程度なら5割のキャンセル料は裁判上は認められないでしょう。

相手が代理人を付けるということですので貴方も交渉を代理人に依頼したいとお考えでしたら、リンクより個別にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
相談者(ID:27321)さんからの投稿
元交際相手から半年後にショートメッセージで連絡が入りSNSで私の個人情報を晒したと書いてあり、Xでフルネーム検索すると私の肩から上の顔写真(見えてないが裸)と共に不倫や浮気や暴力などをする女と嘘の情報で誹謗中傷されていました。僅かですが住所も載っていました。(暴力、暴言は私が受けていました。)

警察へ相談し訪問してもらい投稿された写真は消されましたが、アカウントに入れなくなったとその他の情報は残されました。この投稿はほぼ半年前のものでその期間晒されていた事となります。
この事で相手は警察から厳重注意を受けましたがそれ以上の事は警察では出来ないとの事。
(警察にお世話になったのは初めてではありません。)
お問い合わせありがとうございます。

1.刑事事件については、犯罪があったという事実を捜査機関に告げ、捜査を行うよう訴え出ることができます(告訴)。もっとも、警察が捜査するのが難しいと言っているのであれば、証拠が乏しいか、犯罪の立証が難しいか、犯行の程度が軽微である可能性があります。

2.慰謝料(民事事件)は、相手の犯罪行為が原因で貴方が精神的苦痛を被ったということを示せれば、請求が認められます。その金額は、苦痛の度合い、侵害された権利の程度などによりますが、イメージほど高額にはならないこともあります。また、相手が慰謝料を任意で支払わない場合は、訴訟や強制執行手続きを経る必要があります。相手に資力がない場合は、現実的に回収ができない可能性を含み置く必要があります。

許すことができないとありますので、金銭的な損得ではなく、しっかり刑事上、民事上の責任を負わせたいということであれば、弁護士がお手伝いする合理性があるかも知れません。

費用を掛けてでも相手の責任追及をしたいとお考えでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
相談者(ID:27162)さんからの投稿
離婚前提の夫婦関係でして、家庭内別居状態ではあります。
セックスレスでもありまして、夫婦関係の破綻に準ずる状況です。
そこで日々の口論が絶えないのですが、本日あったことで、行き過ぎではないか?と思うことをされたので質問させてください。

ちなみに仲良くさせてもらってる女性が、私にはおります。

ツイッター(X)にてXで知り合った女性にDMをしたら、ラインにて嫁から不倫するな!と連絡が来ました。
明らかに許可なく私のアカウントに侵入しているようなのです。
指摘すると貴方が不倫してたら私の行動は、罪にならないのだ!と反論してきました。
本当に罪にならないのでしょうか?
お問い合わせありがとうございます。

不正に取得したパスワード等でアカウントにログインした場合、不正アクセス禁止法違反(犯罪)に当たる可能性があります。

貴方が仮に不貞行為をしていた事実が当該行為のきっかけであったとしても、犯罪に当たることに変わりはありません。
相談者(ID:34227)さんからの投稿
Instagramに乗せていた写真を、Twitterで知らない人に悪用されその内容も性的なもので困っています。
Winslaw法律事務所でございます。
ご回答させていただきます。

なりすまされた投稿が2~3か月以内の場合は、投稿者(なりすました方)を特定できる可能性が高いです。

損害賠償金を支払ってもらえるかどうかは、相手にもよりますので、何とも申し上げられません。権利侵害があったのであれば、損害賠償請求自体は認められる可能性が高いでしょう。

特定等のための弁護士費用が持ち出しになるかどうかは、なりすましや悪用の程度によります。軽微な悪用やなりすましの場合は、高額な損害賠償が認められる可能性は低くなります。

なりすましの内容がわかれば、おおまかな損害賠償額の見通しはつくと思います。弁護士をお探しでしたら、そのスクリーンショットなどと併せて当事務所までご連絡いただければと思います。

よろしくご検討ください。
相談者(ID:02507)さんからの投稿
8月上旬にとあるネット活動者に向けてTwitterで悪意のある憶測に関してのツイートをしてしまいました。時間が経つにつれ自分のしたツイートは間違っていると気付きツイートとアカウントを削除したのですが、お相手の方に自身のツイート内容は連絡済みで尚且つお相手様も開示請求をしている最中との報告がありました。その場合自分は名誉毀損や誹謗中傷ということで開示請求されてしまうのでしょうか?
又、ツイート内容は憶測を助長させる内容はしておらず憶測に関しての自身の意見や上から目線の指示といった内容を書き込みました。
お相手様は春頃から憶測や誹謗中傷を受けており現在春頃の誹謗中傷から対処している様なので最近報告された自分は何れ忘れた頃に開示請求されてしまうのでしょうか?とても心配です。
開示請求をいつされるかはお相手の方次第ですが、誹謗中傷に対して一定の対応をされている方なのであれば、請求自体はそのうちにされるものと思われます。名誉棄損に該当する投稿をされたのであれば刑事事件になる可能性もあります。もしご心配であれば、予め刑事弁護を依頼されて、被害者の方と積極的に示談されることをオススメします。
相談者(ID:11263)さんからの投稿
知人Aに対し返金請求の電話メールがストーカーということで警察に被害届がだされています。
相談内容はそのような裁判中にAの顧客であるBさんの会社に顧問として内定をしていましたが私がストーカーで警察に届け出をされていることをAとBの共通の知人Cさんを使いBさんに吹き込むことによりBさんとの関係が悪くなり契約解除になりました。Bさんの会社の契約の解除理由は刑事事件及びその可能性がある場合会社の信用が損なわれるという理由です。契約書および契約解除の通知書が届いております。
6月からBの顧問提携が解除になり見込んでいた収入月50万円がなくなってしまいました。(契約は2年でした)Bさん会社はやはりストーカー疑惑がありそのような人間がいると仕事上信用問題になるのでと言われています。Aに対しては現在裁判継続中ですが別件で刑事告訴もしくは損害賠償訴訟に持ち込むことは
できますでしょうか。
遺失顧問料もさることながら白黒決着がつけば誤解も解け再契約もできるのではないかと考えています
お問い合わせありがとうございます。

記載いただいた内容だけですと正確な経緯や事実関係の判断が難しいですが、一般論として、知人Aの行為に犯罪行為が含まれている可能性があるのであれば刑事告訴の対応は可能ですし、それに起因して損害を被られていてその立証ができるのであれば民事上の損害賠償請求の対応も可能と考えます。

文面を拝見する限り、損害額も大きく、因果関係も一定程度認められるようにお見受けしましたので、弁護士に依頼する合理性も高い事案と思われます。

もしA氏への対応について弁護士をお探しでしたら、もう少し詳しく経緯を伺えればと存じますので、恐れ入りますが、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。