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さいたま新都心駅のIT弁護士が回答した法律相談QA
ネット上のフリーマーケットでの揉め事
相談者(ID:17714)さんからの投稿
ネットのフリマで旅行バッグを申し込んだ。5日後に旅行の予定があり販売者に早く発送できるか聞いたら可能との事。しかし4日間発送がなく、その人の販売履歴を見たらその間に他の3名の方には品物発送していた。

発送もなく遅れるという報告もなく、信用できないのでキャンセルを申し出た。それにはなんの返事もなく3日後に突然品物が送られてきた。その翌日に発送したものである。

要らないといったものをこちらの同意なく送ってきて、出張中で私の申し出に返事できなかったと、そして荷物はもう送っていると連絡してきた。どこにいてもスマホがあれば5分で連絡できるはず。あとでわかったが、発送は私のキャンセル依頼の翌日であった。

フリマの相談室に尋ねたら、この販売者は4日~7日の間に発送すると登録しそれは守られている。反対に勝手にキャンセルすることは迷惑行為で私に非がある、という返事で、この取引を私が受け入れなければ今後利用停止とのこと。

この場合、やはり私に非があるのだろうか?要らないと言っているものを無視して勝手に品物を送って来る人に非はないのだろうか?
お問い合わせありがとうございます。

記載されている取引条件に従って販売者が対応されている以上、債務不履行には当たらないといえます。したがって、キャンセルを求める貴方の主張には、残念ながら、法的には理がないということになります。

以後は、必着期限のある取引については、期限までに届くように発送できるかを確認してから購入されたらよろしいかと思います。

よろしくご検討ください。
イラストのキャンセル料トラブル
相談者(ID:14247)さんからの投稿
先日、立ち絵の御依頼を受けました。
キャラデザ込の為、
提出した・提出していただいた資料を元に
ラフを制作しました。
その後お見せし、変更点などをお教えください。と連絡しましたが
自身の求めている物とは違うなどと、キャンセルのご連絡が来ました。
私は、以前からキャンセル料をラフ提出後は、
依頼料の半分いただいています。
ですが、
「金額の方向性が違う」とお返事をいただきました。
もちろん、いただいた情報を元に描いてます。
また、労力が発生してる為料金は妥当と考え、
どの部分が行えていないと思ったかをお聞きしましたが、
「理解していないなら良い」と伝えられ
精神的に辛くなり、「依頼を無しにする」事
などを提示しました。
キャンセル料を諦める方向で行っていましたが
専門家と代理人を検討すると返信が来ました。
私のこのキャンセル料の取り方は、間違えているのでしょうか。
お問い合わせありがとうございます。

キャンセル料の請求方法について、事前にお伝えされていたのであれば、特段問題はないように思います。

金額が妥当かどうかは、ラフ提出までの労力が、全体として完成させた場合の労力と比して、どの程度になるか次第です。もし、その労力が1割程度なら5割のキャンセル料は裁判上は認められないでしょう。

相手が代理人を付けるということですので貴方も交渉を代理人に依頼したいとお考えでしたら、リンクより個別にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
名誉棄損または信用棄損に関して実効性はあるのか
相談者(ID:11263)さんからの投稿
知人Aに対し返金請求の電話メールがストーカーということで警察に被害届がだされています。
相談内容はそのような裁判中にAの顧客であるBさんの会社に顧問として内定をしていましたが私がストーカーで警察に届け出をされていることをAとBの共通の知人Cさんを使いBさんに吹き込むことによりBさんとの関係が悪くなり契約解除になりました。Bさんの会社の契約の解除理由は刑事事件及びその可能性がある場合会社の信用が損なわれるという理由です。契約書および契約解除の通知書が届いております。
6月からBの顧問提携が解除になり見込んでいた収入月50万円がなくなってしまいました。(契約は2年でした)Bさん会社はやはりストーカー疑惑がありそのような人間がいると仕事上信用問題になるのでと言われています。Aに対しては現在裁判継続中ですが別件で刑事告訴もしくは損害賠償訴訟に持ち込むことは
できますでしょうか。
遺失顧問料もさることながら白黒決着がつけば誤解も解け再契約もできるのではないかと考えています
お問い合わせありがとうございます。

記載いただいた内容だけですと正確な経緯や事実関係の判断が難しいですが、一般論として、知人Aの行為に犯罪行為が含まれている可能性があるのであれば刑事告訴の対応は可能ですし、それに起因して損害を被られていてその立証ができるのであれば民事上の損害賠償請求の対応も可能と考えます。

文面を拝見する限り、損害額も大きく、因果関係も一定程度認められるようにお見受けしましたので、弁護士に依頼する合理性も高い事案と思われます。

もしA氏への対応について弁護士をお探しでしたら、もう少し詳しく経緯を伺えればと存じますので、恐れ入りますが、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
事実確認したいだけなので、訴えを取り消してほしい
相談者(ID:15577)さんからの投稿
Twitterにて、
訴えをしている方が高校生の方と性的な事をし、
それを高校生の方が動画を投稿した事が始まりでした。
現在は高校生のアカウントは凍結され、
動画も消えてます。
それについてツイートしたところ、
ありもしない事だのどうだので、開示請求と名誉毀損の訴えで現在脅迫をされてます。
たくさんの方も件についてツイートされてるので事実と思います。
その方は、そこそこなの知れてるアートパフォーマーだそうです。
お問い合わせありがとうございます。

真実を言及しただけでも名誉棄損に該当する可能性があります。倫理的に反していると貴方がお感じになられたように、貴方のツイートを見た他者もその方に対する評価を下げるでしょうから、その方の名誉が棄損されたことになるためです。

ただし、ツイートの仕方にもよりますが、公益を目的とした投稿であれば真実の言及は名誉棄損には当たらないと判断される場合もあります。

既に訴訟になっているとのことですので、正確な抗弁をして、名誉棄損には当たらないという判決を得られるような訴訟活動が早急に求められます。

弁護士に訴訟の代理人を依頼されることを少しでもご検討されているようでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
事実無根の不倫の書き込みを削除してもらいたい
相談者(ID:34547)さんからの投稿
爆サイというサイトに2018年から旧姓で不倫スレに名前が書かれるようになりました。
ここ最近は、派遣会社などと書かれることもあり、身元が知られそうな危機感を覚えるようになりました。削除をして欲しいのもありますが、お金があるなら開示請求して名誉毀損で訴えたいくらいです。
Winslaw法律事務所でございます。
ご回答させていただきます。

記載の内容からすると、投稿の削除請求は、爆サイの管理者の方で応じてくれる可能性が高いものと思います。

当該書込みの投稿者については、投稿日時が2~3か月以内のものであれば、特定できる可能性はあるものと思います。

弁護士をお探しでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
Twitterに晒された
相談者(ID:02317)さんからの投稿
Twitterに名前は出てないのですが
見た関係者は
あの子の事だと分かる投稿されました。
内容は性的な事です。
削除したいのもそうですが
名誉毀損または侮辱罪で訴える事は
出来ますか?
1500ぐらいのツイートリツイートです。
警察は今の所事件性はないとの事です。
名誉毀損または侮辱罪を問えるかどうかは実際のツイートを確認しないことには判断できませんが、簡単に言うと、今回のケースであれば、人を侮辱した内容であったり、社会的評価を低下させるおそれのある内容であったりした場合、事実を摘示していなければ侮辱罪、事実を摘示していれば名誉棄損罪に問える可能性がでてきます。また、削除したい、投稿者を特定したい、精神的苦痛をお金で賠償してもらいたい、刑事事件として扱ってもらいたい等、どの手続を希望するかしだいで、費用や進め方が変わってくると思います。詳しくは、書込みをされた本人(未成年の場合は親などの親権者)からご相談されることをオススメします。よろしくご検討ください。
勝手に規約変更。未受講分の授業料を全額返金してほしい。
相談者(ID:13399)さんからの投稿
資格スクールの講座受講を今年3月に申し込み(講座申込書等の書類は一切なかった)4月より受講しています。
6/23より解約について問い合わせをし、回答された返金額に疑問があったため問い合わせを続けたところ、先方に都合のよい内容で規約を変更されてしまいました。

当初規約には、月の授業料の記載はなく授業回数分を一括で支払うことのみ書かれていましたが、月の授業料の記載が追加されました。
しかし、月の授業料を授業回数でかけ算をしても支払った授業料に数十万足りません。
なお、講座申込時、受講料と教材費の費用以外の説明はうけていません。

また、返金時の振込手数料についても当初の規約に記載がなく代表に問い合わせたところ、振込手数料も解約手数料も無しと返事をもらっています。
しかし、上に書いた授業料の項目と合わせ、返金は振込手数料を差し引いた残額と規約が変更されました。
こちらには変更前に確認はありません。
規約には「本規約その他受講時の規則等を受講生の承諾無く変更することができ、変更後の本規約その他受講時の規則等を受講生に対し適用できるものとします」とありました。
お問い合わせありがとうございます。

受講料の返金を受けられるかどうかはその役務提供事業者が応じるかどうか次第ですが、返金を求められるかどうかで言うと、消費者契約法では中途解約時における同種事業者の平均的損害を超える違約金条項は超過部分につき無効とされているので、訴訟では当該超過部分の請求は認められる可能性が高いものと思います。任意交渉の段階で返金に応じてくれるかどうかは別問題です。

次に、弁護士を介さず個人でできる対応があるかどうかについてですが、弁護士に依頼するということは代理人に法律行為を委任するということになります。代理人は、当事者本人の法律行為を代理することしかできません。つまり、裏を返すと、弁護士に依頼できることは、受講料の返還請求訴訟を含めて、全てご自身で対応することができるということになります。

なお、当事務所では、ご自身で対応することを前提とした個別具体的なアドバイスは、無料相談ではお受けしておりません。

断片的な情報だけでは正確な法的判断ができないことが多いため、誠に恐れ入りますが、悪しからずご了承くださいませ。