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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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相談者(ID:45106)さんからの投稿
投稿日:2024年05月11日
埼玉県のキャバクラ働いてます。
爆砕サイに誹謗中傷の内容が書かれました。
『不倫して起訴問題になりそうになった』
『体売ってご飯食べてる』
など、名誉毀損、プライバシーの侵害、誹謗されています。開示請求をして、慰謝料を請求したいです。
爆砕サイに誹謗中傷の内容が書かれました。
『不倫して起訴問題になりそうになった』
『体売ってご飯食べてる』
など、名誉毀損、プライバシーの侵害、誹謗されています。開示請求をして、慰謝料を請求したいです。

Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。
投稿の内容を見てみないと、開示請求が認められるか、請求できる慰謝料額がどの程度になるかなどの具体的な見通しはお伝えできないですが、おおよそ弁護士費用及び訴訟手続費用と得られる金額とは同額程度になるのではないかと思われます。
お金の問題ではなく、名誉の回復やケジメの問題であるということでしたら合理性もあると思われます。
本気で相手を特定して責任を追及されたいということでしたら、投稿日時や内容がわかるスクリーンショット等をご準備の上、個別に当事務所までご連絡いただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
投稿の内容を見てみないと、開示請求が認められるか、請求できる慰謝料額がどの程度になるかなどの具体的な見通しはお伝えできないですが、おおよそ弁護士費用及び訴訟手続費用と得られる金額とは同額程度になるのではないかと思われます。
お金の問題ではなく、名誉の回復やケジメの問題であるということでしたら合理性もあると思われます。
本気で相手を特定して責任を追及されたいということでしたら、投稿日時や内容がわかるスクリーンショット等をご準備の上、個別に当事務所までご連絡いただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年05月13日
相談者(ID:23801)さんからの投稿
投稿日:2024年01月22日
当職は、通知人の代理人として、被通知人に対し、以下のとおり御通知いたします。
1 被通知人は、平成28年頃より、爆サイ.Com 等のサイトに通知人の実名を記載したうえで虚偽の事実 を複数回に渡り書き込んでいます。当該書き込みの中には通知人が犯罪行為を行ったとの虚偽の内容が含 まれており、非常に悪質なものです。
被通知人が、これらの書き込みを行ったことは警察を通じて確認をしています。
2 これら一連の書き込みは通知人の名誉を棄損するもので、名誉棄損罪(刑法第230条第1項)に該当 しうるものです。その場合、被通知人には、3年以下の懲役若しくは禁鋼又は50万円以下の罰金が科せ られます。また、通知人に精神的苦痛を与えるものであり、通知人は、被通知人に対し、不法行為に基づ く損害賠償請求権を有し、その金額はゆうに100万円はくだりません。
3 通知人は、被通知人に対し、書き込みサイト、SNS等のジャンルを問わず通知人に関する一切の書き込 みを禁止するとともに、仮に今後同様の書き込みを行った場合、刑事・民事を問わず即刻法的手段を講じ ます。

ご回答させていただきます。
相手が記載していることについて真実なのであれば、相手の主張に理があり、認められる可能性がありますので、その相手と示談されることをお勧めします。
ご自身で対応できない場合は、弁護士にその交渉を依頼するのが一般的です。
よろしくご検討ください。
相手が記載していることについて真実なのであれば、相手の主張に理があり、認められる可能性がありますので、その相手と示談されることをお勧めします。
ご自身で対応できない場合は、弁護士にその交渉を依頼するのが一般的です。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年01月22日
相談者(ID:03564)さんからの投稿
投稿日:2022年11月04日
ツイッターにて自分の本名をアカウント名に使われ、ヘッダー画像に自分の顔が分かる画像を勝手に使われています。
ツイート内容も自分のフォロワーさんや芸能人の方を誹謗中傷するような内容だったり、
自分の車のナンバーを勝手に公開されています。
そのなりすましをしている相手がだれか分からず、ツイッター社に削除依頼を出して受理されたとしても
あちらには自分の本名など個人情報がどこまで知られているのか分からない為、
新しくアカウントを作られてまたなりすまされたり、逆恨みされて危害を加えられることが怖いです。
このような場合、どうしたらよろしいでしょうか?
ツイート内容も自分のフォロワーさんや芸能人の方を誹謗中傷するような内容だったり、
自分の車のナンバーを勝手に公開されています。
そのなりすましをしている相手がだれか分からず、ツイッター社に削除依頼を出して受理されたとしても
あちらには自分の本名など個人情報がどこまで知られているのか分からない為、
新しくアカウントを作られてまたなりすまされたり、逆恨みされて危害を加えられることが怖いです。
このような場合、どうしたらよろしいでしょうか?

発信者情報開示請求という手続きでなりすました相手を特定し、相手が特定できれば、その方と、今後同様の行為をしないように取り決めた示談書を取り交わすという方法が有効かと思われます。よろしくご検討ください。
- 回答日:2022年11月04日
ご返答ありがとうございます。
その後色々と調べた所、なりすましアカウントに中傷のようなことを呟かれた自分のフォロワーさん3人も
同じようになりすましをされているようでした。
自分と同じように本名や顔写真を使われたりしているようです。
ちなみに使われた顔写真も自分では撮った覚えのない盗撮されたとしか思えないような画像でした。
どのなりすましアカウントもやっていることが同じようで、同一人物がやっているとしか思えません。
このような場合に、なりすまされた被害者が連名で依頼をするということは可能でしょうか?
その場合の報酬等がどうなるかもご教授いただけると幸いです。よろしくお願いします。
その後色々と調べた所、なりすましアカウントに中傷のようなことを呟かれた自分のフォロワーさん3人も
同じようになりすましをされているようでした。
自分と同じように本名や顔写真を使われたりしているようです。
ちなみに使われた顔写真も自分では撮った覚えのない盗撮されたとしか思えないような画像でした。
どのなりすましアカウントもやっていることが同じようで、同一人物がやっているとしか思えません。
このような場合に、なりすまされた被害者が連名で依頼をするということは可能でしょうか?
その場合の報酬等がどうなるかもご教授いただけると幸いです。よろしくお願いします。
相談者(ID:03564)からの返信
- 返信日:2022年11月04日
ご依頼は、各当事者ごとに、各人の意思に従って行っていただきます。一般的な費用はページ記載のとおりです。事案の内容次第で変わる場合がございますので、個別にお問い合わせいただき、面談を経た後に確定的な金額はお伝えさせていただいております。もっとも、本件であれば、44万円を下ることはないと思われます。
【法人・事業者専用窓口】Winslaw法律事務所からの返信
- 返信日:2022年11月07日