弁護士の方はこちら

さいたま新都心駅でインターネット問題に強い弁護士一覧

初回面談料0円
夜間休日対応
秘密厳守
※一部、事務所により対応が異なる場合がございます
さいたま新都心駅のインターネット問題に強い弁護士が1件見つかりました。
利用規約個人情報保護方針LINE利用規約 に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。
更新日:
並び順について
※事務所の並び順について

当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された駅の近辺(半径600m以内)に所在するか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

【法人・事業者専用窓口】Winslaw法律事務所

住所
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-170みずほビルⅠ 2階
最寄駅
「大宮駅」 西口徒歩約3分
営業時間
平日:09:00〜18:00
初回相談無料

営業時間外

営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません
書き込み削除依頼の方は、該当ページの画面を保存してください。
弁護士の強み ★法人・事業者の方専用★ 口コミや投稿による風評被害が生じていて法的対応を検討されている方はご相談ください。
対応体制
初回相談無料
来所不要
電話相談可能
オンライン面談可能
夜間の面談可能
当日面談可能
メール相談歓迎
注力案件
法人からの依頼
誹謗中傷の削除
開示請求(特定)
刑事告訴・慰謝料
著作権トラブル
続きを見る
1件中 1~1件を表示

さいたま新都心駅のIT弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:27162)さんからの投稿
投稿日:2023年12月09日
離婚前提の夫婦関係でして、家庭内別居状態ではあります。
セックスレスでもありまして、夫婦関係の破綻に準ずる状況です。
そこで日々の口論が絶えないのですが、本日あったことで、行き過ぎではないか?と思うことをされたので質問させてください。

ちなみに仲良くさせてもらってる女性が、私にはおります。

ツイッター(X)にてXで知り合った女性にDMをしたら、ラインにて嫁から不倫するな!と連絡が来ました。
明らかに許可なく私のアカウントに侵入しているようなのです。
指摘すると貴方が不倫してたら私の行動は、罪にならないのだ!と反論してきました。
本当に罪にならないのでしょうか?
お問い合わせありがとうございます。

不正に取得したパスワード等でアカウントにログインした場合、不正アクセス禁止法違反(犯罪)に当たる可能性があります。

貴方が仮に不貞行為をしていた事実が当該行為のきっかけであったとしても、犯罪に当たることに変わりはありません。
- 回答日:2023年12月11日
相談者(ID:23801)さんからの投稿
投稿日:2024年01月22日

当職は、通知人の代理人として、被通知人に対し、以下のとおり御通知いたします。

1 被通知人は、平成28年頃より、爆サイ.Com 等のサイトに通知人の実名を記載したうえで虚偽の事実 を複数回に渡り書き込んでいます。当該書き込みの中には通知人が犯罪行為を行ったとの虚偽の内容が含 まれており、非常に悪質なものです。

被通知人が、これらの書き込みを行ったことは警察を通じて確認をしています。
2 これら一連の書き込みは通知人の名誉を棄損するもので、名誉棄損罪(刑法第230条第1項)に該当 しうるものです。その場合、被通知人には、3年以下の懲役若しくは禁鋼又は50万円以下の罰金が科せ られます。また、通知人に精神的苦痛を与えるものであり、通知人は、被通知人に対し、不法行為に基づ く損害賠償請求権を有し、その金額はゆうに100万円はくだりません。
3 通知人は、被通知人に対し、書き込みサイト、SNS等のジャンルを問わず通知人に関する一切の書き込 みを禁止するとともに、仮に今後同様の書き込みを行った場合、刑事・民事を問わず即刻法的手段を講じ ます。
ご回答させていただきます。

相手が記載していることについて真実なのであれば、相手の主張に理があり、認められる可能性がありますので、その相手と示談されることをお勧めします。

ご自身で対応できない場合は、弁護士にその交渉を依頼するのが一般的です。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年01月22日
相談者(ID:34227)さんからの投稿
投稿日:2024年02月10日
Instagramに乗せていた写真を、Twitterで知らない人に悪用されその内容も性的なもので困っています。
Winslaw法律事務所でございます。
ご回答させていただきます。

なりすまされた投稿が2~3か月以内の場合は、投稿者(なりすました方)を特定できる可能性が高いです。

損害賠償金を支払ってもらえるかどうかは、相手にもよりますので、何とも申し上げられません。権利侵害があったのであれば、損害賠償請求自体は認められる可能性が高いでしょう。

特定等のための弁護士費用が持ち出しになるかどうかは、なりすましや悪用の程度によります。軽微な悪用やなりすましの場合は、高額な損害賠償が認められる可能性は低くなります。

なりすましの内容がわかれば、おおまかな損害賠償額の見通しはつくと思います。弁護士をお探しでしたら、そのスクリーンショットなどと併せて当事務所までご連絡いただければと思います。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年02月14日