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・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:34547)さんからの投稿
投稿日:2024年02月12日
爆サイというサイトに2018年から旧姓で不倫スレに名前が書かれるようになりました。
ここ最近は、派遣会社などと書かれることもあり、身元が知られそうな危機感を覚えるようになりました。削除をして欲しいのもありますが、お金があるなら開示請求して名誉毀損で訴えたいくらいです。
ここ最近は、派遣会社などと書かれることもあり、身元が知られそうな危機感を覚えるようになりました。削除をして欲しいのもありますが、お金があるなら開示請求して名誉毀損で訴えたいくらいです。

Winslaw法律事務所でございます。
ご回答させていただきます。
記載の内容からすると、投稿の削除請求は、爆サイの管理者の方で応じてくれる可能性が高いものと思います。
当該書込みの投稿者については、投稿日時が2~3か月以内のものであれば、特定できる可能性はあるものと思います。
弁護士をお探しでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
ご回答させていただきます。
記載の内容からすると、投稿の削除請求は、爆サイの管理者の方で応じてくれる可能性が高いものと思います。
当該書込みの投稿者については、投稿日時が2~3か月以内のものであれば、特定できる可能性はあるものと思います。
弁護士をお探しでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年02月14日
相談者(ID:45106)さんからの投稿
投稿日:2024年05月11日
埼玉県のキャバクラ働いてます。
爆砕サイに誹謗中傷の内容が書かれました。
『不倫して起訴問題になりそうになった』
『体売ってご飯食べてる』
など、名誉毀損、プライバシーの侵害、誹謗されています。開示請求をして、慰謝料を請求したいです。
爆砕サイに誹謗中傷の内容が書かれました。
『不倫して起訴問題になりそうになった』
『体売ってご飯食べてる』
など、名誉毀損、プライバシーの侵害、誹謗されています。開示請求をして、慰謝料を請求したいです。

Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。
投稿の内容を見てみないと、開示請求が認められるか、請求できる慰謝料額がどの程度になるかなどの具体的な見通しはお伝えできないですが、おおよそ弁護士費用及び訴訟手続費用と得られる金額とは同額程度になるのではないかと思われます。
お金の問題ではなく、名誉の回復やケジメの問題であるということでしたら合理性もあると思われます。
本気で相手を特定して責任を追及されたいということでしたら、投稿日時や内容がわかるスクリーンショット等をご準備の上、個別に当事務所までご連絡いただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
投稿の内容を見てみないと、開示請求が認められるか、請求できる慰謝料額がどの程度になるかなどの具体的な見通しはお伝えできないですが、おおよそ弁護士費用及び訴訟手続費用と得られる金額とは同額程度になるのではないかと思われます。
お金の問題ではなく、名誉の回復やケジメの問題であるということでしたら合理性もあると思われます。
本気で相手を特定して責任を追及されたいということでしたら、投稿日時や内容がわかるスクリーンショット等をご準備の上、個別に当事務所までご連絡いただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年05月13日
相談者(ID:34227)さんからの投稿
投稿日:2024年02月10日
Instagramに乗せていた写真を、Twitterで知らない人に悪用されその内容も性的なもので困っています。

Winslaw法律事務所でございます。
ご回答させていただきます。
なりすまされた投稿が2~3か月以内の場合は、投稿者(なりすました方)を特定できる可能性が高いです。
損害賠償金を支払ってもらえるかどうかは、相手にもよりますので、何とも申し上げられません。権利侵害があったのであれば、損害賠償請求自体は認められる可能性が高いでしょう。
特定等のための弁護士費用が持ち出しになるかどうかは、なりすましや悪用の程度によります。軽微な悪用やなりすましの場合は、高額な損害賠償が認められる可能性は低くなります。
なりすましの内容がわかれば、おおまかな損害賠償額の見通しはつくと思います。弁護士をお探しでしたら、そのスクリーンショットなどと併せて当事務所までご連絡いただければと思います。
よろしくご検討ください。
ご回答させていただきます。
なりすまされた投稿が2~3か月以内の場合は、投稿者(なりすました方)を特定できる可能性が高いです。
損害賠償金を支払ってもらえるかどうかは、相手にもよりますので、何とも申し上げられません。権利侵害があったのであれば、損害賠償請求自体は認められる可能性が高いでしょう。
特定等のための弁護士費用が持ち出しになるかどうかは、なりすましや悪用の程度によります。軽微な悪用やなりすましの場合は、高額な損害賠償が認められる可能性は低くなります。
なりすましの内容がわかれば、おおまかな損害賠償額の見通しはつくと思います。弁護士をお探しでしたら、そのスクリーンショットなどと併せて当事務所までご連絡いただければと思います。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年02月14日