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さいたま新都心駅で名誉毀損に強い弁護士一覧

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さいたま新都心駅の名誉毀損に強い弁護士が1件見つかりました。
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さいたま新都心駅で名誉毀損の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

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相談者(ID:14247)さんからの投稿
投稿日:2023年07月12日
先日、立ち絵の御依頼を受けました。
キャラデザ込の為、
提出した・提出していただいた資料を元に
ラフを制作しました。
その後お見せし、変更点などをお教えください。と連絡しましたが
自身の求めている物とは違うなどと、キャンセルのご連絡が来ました。
私は、以前からキャンセル料をラフ提出後は、
依頼料の半分いただいています。
ですが、
「金額の方向性が違う」とお返事をいただきました。
もちろん、いただいた情報を元に描いてます。
また、労力が発生してる為料金は妥当と考え、
どの部分が行えていないと思ったかをお聞きしましたが、
「理解していないなら良い」と伝えられ
精神的に辛くなり、「依頼を無しにする」事
などを提示しました。
キャンセル料を諦める方向で行っていましたが
専門家と代理人を検討すると返信が来ました。
私のこのキャンセル料の取り方は、間違えているのでしょうか。
お問い合わせありがとうございます。

キャンセル料の請求方法について、事前にお伝えされていたのであれば、特段問題はないように思います。

金額が妥当かどうかは、ラフ提出までの労力が、全体として完成させた場合の労力と比して、どの程度になるか次第です。もし、その労力が1割程度なら5割のキャンセル料は裁判上は認められないでしょう。

相手が代理人を付けるということですので貴方も交渉を代理人に依頼したいとお考えでしたら、リンクより個別にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年07月13日
相談者(ID:04949)さんからの投稿
投稿日:2023年01月27日
突如、ツイッターで17件の脅迫や活動に支障の出る内容のリプライが届きました。
送ってきたのは個人店Bで、面識も関わりもありません。
一つ心当たりは私の知人が勤め先に以前まで雇っていた女従業員A(私も面識あり)が、突如職場をバックレて個人店Bに転職したこと。
私と個人店Bを結びつけるにはAの存在が必要不可欠。
ですが今回攻撃をしてきたのは個人店なので、その店に対して民事訴訟を進めたいです。
私は清純正統派としてネットで活動しており今回リプライの中にあった「ハメ撮り」「彼氏」というワードは私の名誉毀損かつ社会的信用を失うものだと考えてます。
また、投稿の中に「彼氏との写真」というワードもあり、それが事実なら、Aが以前の勤め先で私と知人の写真(個人情報)を盗み見て恋人同士であると勘違いして個人店Bに流用したのかと。
他の内容は直接連絡したら許す、そろそろいい加減に〜、など意味不明かつ脅迫じみた投稿も。
他にもAに個人情報を抜き取られている可能性が高いと考えており、まだ嫌がらせが続くのではないかと非常に恐怖です。
警察に相談した結果、名誉毀損ではあるが告訴状作成する程には現状値しないとの回答。
お問い合わせありがとうございます。

お手元に証拠が残っているのであれば、損害賠償請求できる可能性はあります。

手続きとしては、発信者情報開示請求を経てから本案損害賠償請求を行うこととなると思いますので、一定の費用がかかります。

一般論として、この費用が相手方に全額賠償してもらえるとは限りませんのでこの点にはご留意ください。

いずれにしましても、証拠を元に詳しくお話を伺わないことには個別具体的な判断はしにくいので、もしこれらの手続きについて、弁護士への依頼をご検討されているようでしたら、一度問い合わせフォームよりお手元にある証拠とともにお問い合わせいただければと思います。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年01月31日
相談者(ID:27162)さんからの投稿
投稿日:2023年12月09日
離婚前提の夫婦関係でして、家庭内別居状態ではあります。
セックスレスでもありまして、夫婦関係の破綻に準ずる状況です。
そこで日々の口論が絶えないのですが、本日あったことで、行き過ぎではないか?と思うことをされたので質問させてください。

ちなみに仲良くさせてもらってる女性が、私にはおります。

ツイッター(X)にてXで知り合った女性にDMをしたら、ラインにて嫁から不倫するな!と連絡が来ました。
明らかに許可なく私のアカウントに侵入しているようなのです。
指摘すると貴方が不倫してたら私の行動は、罪にならないのだ!と反論してきました。
本当に罪にならないのでしょうか?
お問い合わせありがとうございます。

不正に取得したパスワード等でアカウントにログインした場合、不正アクセス禁止法違反(犯罪)に当たる可能性があります。

貴方が仮に不貞行為をしていた事実が当該行為のきっかけであったとしても、犯罪に当たることに変わりはありません。
- 回答日:2023年12月11日