※トレント問題・違法ダウンロード専用の相談窓口です※
当事務所は、BitTorrentなどのトレントクライアントソフトを利用した違法ダウンロード・アップロードに関する法律問題に注力しております。
そのため、大変恐れ入りますが、誹謗中傷などのご相談にはご対応できかねますので、予めご了承くださいませ。
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【トレント問題はお任せください】東京スカイ法律事務所が迅速に対応いたします
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トレント利用でAVや漫画などをダウンロードしたことで、意見照会書が届いた
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タレントやアナウンサーの写真をサイトに掲載し、著作権侵害で開示請求を受けている
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著作権者から損害賠償請求の内容証明が届いた
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違法ダウンロード/アップロードに関して、プロバイダから意見照会書が届いた
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発信者情報開示請求を受けたが、家族や職場に知られずに解決してほしい 等
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BitTorrent(ビットトレント)などのトレントファイルを通じて違法にコンテンツをダウンロードしてしまい、開示請求や意見照会書が届いた場合、対応を誤ると民事上・刑事上における法的責任を問われる可能性があります。
トレント問題に直面した場合、ご自身だけで対応するのは非常に危険です。
弁護士による早急な和解交渉などの適切な対応策を講じることで、家族や会社にもバレずに問題を解決できる可能性が高まります。
東京スカイ法律事務所はトレント問題に豊富な解決実績があるため、丁寧なサポートで迅速な解決を実現することが可能です。
トレント問題でのお悩みやご質問は、まずは当事務所へご相談ください。
迅速で確実な対応を行い、法的なリスクを最小限に抑えるサポートをいたします。
トレント問題を弁護士に相談するメリット
弁護士に相談することに対して、敷居の高さや費用面で不安を感じている方もいらっしゃるかと思います。
弁護士にトレント問題の対応を任せることで、以下のようなメリットがございます。
- 法的なリスクを適切に把握し、最適な対応方法を提案してもらえる
- 開示請求や意見照会書に対する適切な対応策を講じて、無駄な費用を避けることができる
- 不安やプレッシャーを軽減し、安心して手続きを進められる
- 示談交渉を通じて、賠償金額の減額や支払い方法の調整ができる
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家族や周囲に知られることなく、プライバシーを守りながら解決できる など
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また、当事務所では初回相談を無料で実施しておりますので、費用面が不安な方もお気軽にご相談いただけます。
詳しい費用についてはページの後半に記載しておりますので、ぜひそちらもご覧ください。
東京スカイ法律事務所が選ばれ続ける理由
①トレント問題の解決に豊富な解決実績
当事務所はトレント問題に多数解決してきた実績があり、豊富な知識とノウハウがございます。
ご依頼者様のご負担が可能な限り少ない形で解決できるよう、最善を尽くして対応いたします。
②スピード対応で解決を実現します
当事務所ではご依頼者様の不安を少しでも早く解消するべく、スピーディーな解決を目指しております。
また当事務所では
『家族や職場に知られずに対応してほしい』
といった方へ配慮するため、郵送物を自宅に送らずに、クラウドサインを用いた電子契約の利用も可能となっております。
早期に著作権者と示談をすることで、民事上の訴訟・逮捕といったリスクがなくなるため、『家族や職場にバレたくない……』といった方は、すぐにご相談ください。
③全国どこからでもオンラインで面談可能
当事務所では事前にご予約いただくことで、オンライン面談にも対応しております。
全国どこでもご相談いただくことが可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
ご依頼いただいた方からのお声
過去に当事務所で対応させていただいた方からのお声が届いております。
「突然、身に覚えのない発信者情報開示に関する意見照会書が届き、どう対応すべきか困っていましたが、弁護士に依頼したところ、すぐに示談で解決してもらえました。」(30代男性)
「著作権侵害に関する損害賠償請求を受け、請求額の支払いに困っていたのですが、弁護士が示談金を分割払いにしてくれたおかげで、負担が大幅に軽減しました。」(20代男性)
「問い合わせ後、迅速に対応していただき、家族に知られることなく解決できたので、本当に助かりました。」(40代男性)
当事務所では突如直面した法律問題に不安を感じている方に少しでも安心していただけるよう、丁寧かつスムーズな対応を心がけております。
お悩みを相談するだけでも気持ちが軽くなるかと思いますので、ぜひ無料の法律相談をご利用ください。
よくあるご質問
- 【Q】『発信者情報開示に係る意見照会書』といった書類が届いたのですが、これは何でしょうか。
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【A】プロバイダに対して、著作権者が発信者情報開示を請求すると、プロバイダ責任制限法第6条第1項に基づき、『発信者情報開示に係る意見照会書』といった書類が送付されます。
これは、著作権者側にプロバイダが、IPアドレス利用者の氏名や住所などの情報を開示するか否かを判断する材料となります。
- 【Q】回答書に「発信者情報開示に同意しません。」と不同意にしました。このまま放っておいても良いのでしょうか。
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【A】不同意で回答したとしても、正当な理由があればプロバイダは著作権者に、発信者情報を開示しないといけません。
著作権者は、一般的には信者情報開示の申立てを裁判所に対してします。
引き続き民事・刑事の責任が発生する可能性は続くため、著作権者との早期の示談が望ましいでしょう。
- 【Q】著作権侵害で逮捕されたり、刑事罰を受けることはあるのでしょうか。
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【A】著作権法第119条1項では、『10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金又はこれの併科』をされうることが規定しています。
また、逮捕はされなかったとしても、在宅起訴されることがあります。
しかし、著作権法違反に関しては親告罪のため、被害者(著作権者)から、告訴されなければ、起訴されることはないでしょう。
そのため、迅速な著作権者との示談により、刑事告訴されないようにすることが重要となります。
- 【Q】他事務所に依頼し、着手金を支払ったのにも関わらず、示談が進みません。どうしたらよいでしょうか。
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【A】当事務所では、同様のお問い合わせを多く頂いています。 示談を先延ばしにしてしまうと、示談金の額が上がってしまう恐れがあり、これまでの事例だと実際に示談金を上げてきた著作権者もいます。他事務所へ依頼中のケースでも、途中から当事務所へお任せいただき、示談をまとめることも可能です。その際には、できる限り着手金の二重払いとならないよう、配慮もしておりますので、ご安心ください。
- 【Q】示談金を分割で支払いたいのですが、可能でしょうか。
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【A】当事務所では、依頼者様が無理なく示談金のお支払いなども行えるよう、著作権者と示談金の分割払いの交渉もしております。
- 【Q】少し前に「同意します」と選択した回答書を提出したのですが、その後音沙汰がありません。早急に示談したいです。
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【A】プロバイダと著作権者の裁判に時間を要している、または、プロバイダの処理に時間を要しているなど色々なケースが考えられるでしょう。当事務所では、早期に示談で進めることも可能となっておりますので、まずはご相談下さい。