【新宿本店】弁護士法人東京新宿法律事務所
【初回相談0円|全国対応】◆東京・神奈川・埼玉・千葉に支店あり◆悪質な投稿の削除/開示請求/損害賠償をめぐる訴訟など、個人・法人どちらも対応◆※ログが消えてしまう前に!お早めのご相談を※【オンライン面談◎】
| 住所 | 東京都新宿区西新宿2-6-1新宿住友ビル46階 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 都営地下鉄 大江戸線「都庁前駅」A6番出口直通(直上)、丸ノ内線「西新宿駅」2番出口より徒歩約4分 各線「新宿駅」西口より徒歩約8分 | ||
| 対応地域 | 全国 | ||
【初回相談0円|全国対応】◆東京・神奈川・埼玉・千葉に支店あり◆悪質な投稿の削除/開示請求/損害賠償をめぐる訴訟など、個人・法人どちらも対応◆※ログが消えてしまう前に!お早めのご相談を※【オンライン面談◎】
| 住所 | 東京都新宿区西新宿2-6-1新宿住友ビル46階 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 都営地下鉄 大江戸線「都庁前駅」A6番出口直通(直上)、丸ノ内線「西新宿駅」2番出口より徒歩約4分 各線「新宿駅」西口より徒歩約8分 | ||
| 対応地域 | 全国 | ||
ただいま営業中
07:00〜22:00
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上記のような、インターネットトラブルにお困りの方はぜひ東京新宿法律事務所へご相談ください。
投稿や記事に対する削除依頼に対する対応はサイトによって様々なため、ご自身で対応しようとしても、
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・細かな事情説明をする必要があり、法的な知識が必要 ・運営者から返信が来ないケースがある ・書き込んだ人の情報を求めることができない |
このように思うように手続きが進まず、諦めてしまう方も少なくありません。
しかし、こうしたトラブルをそのまま放置してしまうと、ご依頼者様自身だけでなくご家族やビジネスにまで悪影響を及ぼすおそれがあります。
東京新宿法律事務所では、削除請求から情報開示請求、損害賠償に関する訴訟まで幅広く対応しております。
請求や特定の手がかりとなる書き込みのログは時間経過とともに消えてしまうため、お早めにご相談ください。
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WEBサイトや掲示板などの運営者に対してご自身で削除依頼を出す場合、権利の侵害をご自身で証明する必要があります。
しかし、ご自身で依頼をしたとしても、主張が十分に伝わらなかったとして情報開示が認められないケースも少なくありません。
弁護士が削除を依頼することで、法的な根拠をもとに判断し、その後の交渉や削除に向けた対応をスムーズに進めることが出来ます。
削除請求に関する代行業務には弁護士資格が必要となります。
インターネットで検索すると代行を行っているコンサル会社を多く見つけることが出来ますが、これらは全て違法行為です。
資格を有する弁護士が適切かつスムーズに対応することで、安全に削除請求を進めることが出来ます。
開示請求などによって書き込みを発信者が特定できた場合、ご依頼者様のご希望によって慰謝料や損害賠償の請求を行います。
弁護士は訴訟対応にも豊富な経験を有しているため、ご依頼者様にとって有利な結果となるよう、スムーズなサポートをご提供することが可能です。
当事務所には法人・個人問わず様々なご依頼に対応してきた、実績のある
様々なITトラブルの解決に携わってきたノウハウを活かし、ご依頼者様の不安に寄り添いながら理想の解決を目指してまいります。
インターネット上でのトラブル対応は、ただ解決するだけでは完璧とは言えません。
東京新宿法律事務所では、再発防止策に加えて問題発生時の対策についても徹底的にサポートいたします。
ご依頼者様が再び同じような事態に遭遇することがないよう、継続的に伴走いたします。
当事務所では対面だけでなくオンライン面談にも対応しており、全国どこからでもご相談いただけます。
個室の相談スペースも完備しているため、いただいた個人情報が外部に漏れることはございません。
初回相談は無料でご利用いただけますので、ITトラブルにお困りの方はぜひご相談へいらしてください。
A.他者の権利や利益を侵害する投稿は、削除を求められる可能性があります。
具体的に問題となる権利・利益の例は以下の通りです。
・プライバシー権の侵害:個人の情報や秘密を無断で公開する行為。
・名誉権の侵害:他人の社会的評価を不当に低下させる発言。
・名誉感情の侵害:特定の人物を侮辱するような投稿。
・信用毀損行為:経済活動における他者の信頼や評判を傷つける行為。
・著作権侵害:他人が作成した著作権の侵害: 著作物を無断で複製・利用する投稿。
・商標権侵害:登録された商標を不正に使用する行為。
A.自力(自分または自社)での削除請求は可能ですが、推奨はできません。
サイトが定めた削除ルールに沿って申請した場合でも、論理的で十分な根拠を提示するのが難しいことが考えられます。
また、訴訟や仮処分といった法的手続きには、専門的な法律知識が不可欠です。
適切な手続きを選び、スムーズかつ確実に削除を求めるためには、弁護士に相談することをおすすめします。
A.ネット上の書き込み対策や削除を請け負う業者の業務は、弁護士法72条に定められた「法律事務」に当たります。
そのため、報酬を受け取ってこれらの業務を行うことは、弁護士以外には認められていません。もし弁護士ではない者が業務を行えば、弁護士法72条に違反する「非弁行為」となります。
実際に、弁護士資格を持たない削除代行業者が関わった裁判では、東京地方裁判所が2017年2月20日の判決で、その契約を弁護士法72条違反として無効としました。
したがって、削除請求を行う際は、弁護士に依頼することをお勧めします。
A.削除にかかる時間は、任意での請求か法的な手続きかによって変わります。
任意での削除請求は、サイトによっては1日で対応される場合もあれば、手続きが定められていても実際には進まないケースもあります。
一方、法的な削除請求では、仮処分を利用する場合で2週間から数ヶ月、訴訟となると半年から1年ほどかかることもあります。
弁護士に依頼し、任意での削除請求を弁護士に任せて相手と交渉してもらったり、法的手続きをスムーズに進めてもらうことで、削除にかかる時間を短縮できる可能性が高まります。
仮処分や訴訟においても、専門知識を持つ弁護士が対応することで、時間の短縮につながるケースもあります。
A.もし記事やウェブサイトがすでに削除されていても、投稿時のスクリーンショットなどの記録があれば、発信者情報開示請求によって投稿者を特定できます。
ただし、投稿者が特定できたとしても、その後の請求は不法行為に基づく損害賠償が主になります。そのため、そもそも不法行為が成立しないケースでは、発信者情報開示請求自体も認められません。
不法行為が成立するかどうかは、専門的な判断が必要です。まずは弁護士に相談し、ご自身のケースが該当するか確認することをお勧めします。
新宿本店東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル46階
横浜支店神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-23-2 TSプラザビルディング5階
大宮支店埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-398-1 アドグレイス大宮8階
千葉支店千葉県千葉市中央区富士見2-5-12 グランドセントラル千葉7階
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| 事務所名 | 弁護士法人東京新宿法律事務所 |
|---|---|
| 弁護士名 | 中村 得郎 |
| 弁護士登録番号 | 36080 |
| 所属団体 | 第二東京弁護士会 |
| 電話番号 |
電話番号を表示
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| 対応地域 | 全国 |
| 定休日 | 無休 |
| 営業時間 |
平日 :07:00〜22:00 土曜 :07:00〜22:00 日曜 :07:00〜22:00 祝祭日:07:00〜22:00 |
| 営業時間備考 | メールフォームからのご連絡には24時間対応しております。 |
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