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愛知県で著作権侵害に強い弁護士一覧

愛知県の著作権侵害に強い弁護士が6件見つかりました。
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【企業のIT法務専用窓口】新井総合法律事務所
住所
〒104-0061
東京都中央区銀座6-14-8 銀座石井ビル7階
最寄駅
東銀座駅 徒歩約5分
営業時間
平日:09:00〜23:00 土曜:09:00〜23:00 日曜:09:00〜23:00 祝日:09:00〜23:00
弁護士
新井優樹
定休日
無休

弁護士 並木 重伸 (Arbor法律事務所)

住所
〒101-0052
東京都千代田区神田小川町2-4-14フィールドクレストビル8階
最寄駅
代田線「新御茶ノ水駅」・都営新宿線「小川町駅」各駅から徒歩約3分 丸の内線「淡路町駅」から徒歩約5分
営業時間
平日:09:00〜21:00

営業時間外

開示請求や示談交渉等をご希望の方は、該当ページのスクリーンショットを保存してください。
【10年以上の実績】開示請求された・意見照会が届いた方はすぐに連絡を!
弁護士の強み 法人・個人事業主の方へITビジネスサポート知的財産侵害コンプライアンスなど IT分野に注力│世界的大手IT企業に勤務実績|四大法律事務所で10年以上の実績ニューヨーク州弁護士登録米国資格保有。ITビジネスのご相談なら当事務所へお任せください◎
対応体制
来所不要
面談予約のみ
休日の相談可能
オンライン面談可能
LINE予約可
夜間の面談可能
当日面談可能
分割払い対応
メール相談歓迎
注力案件
法人からの依頼
訴えられた側の依頼
著作権トラブル
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【本気で解決したい方へ】さいたまシティ法律事務所

住所
〒330-0063
埼玉県さいたま市浦和区高砂2-6-4 第2島田屋ビルディング3階
最寄駅
JR京浜東北線:浦和駅西口 徒歩4分 JR埼京線中浦和駅:バス10分
営業時間
平日:09:30〜18:00
初回相談無料

営業時間外

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弁護士の強み 【メール相談無料│企業法人様の解決実績多数】事実に反する書き込みの削除開示請求を受けた相手方が弁護士をつけたと連絡があった方 ◤ご相談にはメールで画像URL掲示板のレス番号データ添付が必須です
対応体制
初回相談無料
面談予約のみ
オンライン面談可能
メール相談歓迎
注力案件
個人からの依頼
法人からの依頼
訴えられた側の依頼
誹謗中傷の削除
逮捕歴の削除
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小笠原六川国際総合法律事務所
住所
〒100-0011
東京都千代田区内幸町2-2-1日本プレスセンタービル6階
最寄駅
【霞が関駅C3出口:徒歩2分】【内幸町駅A6出口:徒歩2分】【虎ノ門駅9番出口:徒歩7分】
営業時間
平日:10:00〜18:00
弁護士
神田知宏
定休日
土曜 日曜 祝日
相談前に準備しておいたほうがいいことは?
ネット上における誹謗中傷等の書き込みに関するご相談の場合、URLや情報が分かる画面のスクショ等をご準備いただけるとスムーズな対応が可能です。
法律事務所奈良中央
住所
〒630-8115
奈良県奈良市大宮町5-3-14不動ビル402
最寄駅
近鉄奈良線 新大宮駅から徒歩3分
営業時間
平日:09:30〜19:00
弁護士
上羽 徹
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 熊本 健人(磯野・熊本法律事務所)
住所
〒541-0047
大阪府大阪市中央区淡路町3-2-10ステラ淀屋橋ビル11階
最寄駅
淀屋橋駅
営業時間
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜18:00 日曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00
弁護士
熊本 健人
定休日
無休
6件中 1~6件を表示

著作権侵害に強い愛知県のIT弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
法人からの依頼
著作権・商標権の侵害

Instagramアカウントの復旧

依頼者:インフルエンサーのお客様
Instagram
複数の公式アカウントの復旧を実現
事例を詳しく見る
法人からの依頼
著作権・商標権の侵害

乗っ取られたInstagramアカウントの取り戻しに成功

依頼者:法人のご担当者様
Instagram
乗っ取られたアカウントの回復に成功
事例を詳しく見る

著作権侵害に強い愛知県のIT弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
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相談者(ID:04790)さんからの投稿
投稿日:2023年01月20日
カフェの写真などにイラストや文字を書いてweb上にアップしたい。その際、イラストや文字が相手の店にそぐわない等あれば訴えられることがあるか知りたい。もしwebにアップして、店側から消してくださいと言われれば消すつもりでいます。
①著作権侵害について
原則としてカフェの外観を撮影した写真、カフェの料理を撮影した写真にイラスト・文字を添えて公開することは、著作権侵害に該当しません(著作権法46条)。

②イラストや文字が店の意図にそぐわない場合
問題となるのは、当該イラストや文字が名誉毀損ないし侮辱に該当する場合です。
とはいえ、お店のイメージに合わない程度(シックなイメージをウリにしていたのに派手なデコレーションをされて公開された等)であれば、直ちに削除するのであれば不法行為に該当することはまずないと考えます。