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愛知県で著作権侵害に強い弁護士一覧

愛知県の著作権侵害に強い弁護士が14件見つかりました。
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弁護士歴20年超|書き込み削除・犯人特定

あきつゆ国際特許法律事務所

住所
〒461-0008
愛知県名古屋市東区武平町5丁目1番地名古屋栄ビル4階
最寄駅
【地下鉄 栄駅】5番出口から徒歩30秒  ※営業時間につきまして、24時間メールにてお問い合わせを受け付けておりますが、ご返信につきましては、翌平日の9時~18時にてご連絡差し上げます。あらかじめご了承のほどお願い申し上げます。
営業時間
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59
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国際案件の豊富な実績!|海外サイトも迅速対応◎国内外を問わず幅広く活躍!
弁護士の強み 投稿者の特定・削除請求~損害賠償請求/IT企業法務・企業戦略/知的財産権のトラブルなど幅広く対応!《意見照会書が届いた|悪質な誹謗中傷を書き込まれたなどすぐにご相談を!》※実名や顔写真に対してではなく、アカウント名やニックネームだけに対する誹謗中傷の書き込みのご相談は、恐縮ですがお受けできません。
対応体制
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夜間の面談可能
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分割払い対応
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誹謗中傷の削除
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【加害者(書き込んだ側)の相談に注力】

弁護士 加藤 信(冨田・島岡法律事務所)

住所
〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄2-12-12アーク栄白川パークビル 3F-305号室
最寄駅
東山線「伏見」駅
営業時間
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59
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【料金表掲載中】オンライン面談・休日夜間のご相談可
弁護士の強み その賠償金、半分以下に減額出来るかもしれません◆意見照会書が届いた/情報開示を受けた/損害賠償請求を受けた方◆示談交渉や賠償請求の減額・敗訴はお任せを◆乗っ取られたInstagramアカウントの復帰・トレント問題にも多数の実績◎【初回メール・LINE相談0円】
対応体制
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オンライン面談可能
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夜間の面談可能
当日面談可能
分割払い対応
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注力案件
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法人からの依頼
訴えられた側の依頼
誹謗中傷の削除
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【トレントに注力】

春田法律事務所 名古屋オフィス

住所
〒461-0001
愛知県名古屋市東区泉1-1-31吉泉ビル10階
最寄駅
久屋大通駅(桜通線、名城線)1A出口から徒歩5分
営業時間
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59
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弁護士の強み 【初回相談0円】即日対応!◆自身の投稿に対して意見照会書が届いた方◆トレントの利用で開示請求を受けた方◆個人・法人問わず対応◎【来所不要/LINE相談可】
対応体制
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いずみ総合法律事務所

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〒461-0011
愛知県名古屋市東区白壁一丁目45番地白壁ビル510号
最寄駅
名鉄瀬戸線 東大手駅出口から徒歩約7分・清水駅 1出口から徒歩約8分/名古屋市営地下鉄名城線 名古屋城駅 2出口から徒歩約10分/桜通線 高岳駅 1出口から徒歩15分
営業時間
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00
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弁護士の強み 【法人・個人対応◎】顧問契約歓迎!企業の風評被害、事実無根の書き込み等は早急に対応が必要です。また、個人の方も心無い書き込みの被害に遭われたら拡散される前に対応することをおすすめします。
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相談前に準備しておいたほうがいいことは?
ネット上における誹謗中傷等の書き込みに関するご相談の場合、URLや情報が分かる画面のスクショ等をご準備いただけるとスムーズな対応が可能です。
【メール・LINEでの相談歓迎】

フィーデスパートナーズ法律事務所

住所
〒160-0022
東京都新宿区新宿1丁目15−6オリエント新宿 5階
最寄駅
東京メトロ丸の内線「新宿御苑」駅【1番出口】より徒歩2分 都営新宿線・東京メトロ副都心線「新宿三丁目」駅より徒歩4分
営業時間
平日:09:00〜18:00
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弁護士の強み 【元ITエンジニアの弁護士在籍】損害賠償を請求された方/身元を特定された方など書き込み側のご相談に注力◆悪質な口コミ・レビューにお困りの企業・事業主様にも対応しております◆リーズナブルな顧問プランもご用意◎
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春田法律事務所 大阪オフィス

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〒550-0005
大阪府大阪市西区西本町1-7-1信濃橋FJビル4階
最寄駅
本町駅(御堂筋線、四つ橋線、中央線) 四ツ橋線27番出口を出て右手のビル 中央線19番出口 御堂筋線5番出口
営業時間
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59
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弁護士の強み 【初回相談0円】即日対応!◆自身の投稿に対して意見照会書が届いた方◆トレントの利用で開示請求を受けた方◆個人・法人問わず対応◎【来所不要/LINE相談可】
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【LINE問合せ歓迎】

TOKYO Polaris法律事務所

住所
東京都渋谷区千駄ヶ谷3-13-22第25宮庭マンション403
最寄駅
北参道駅から徒歩3分 原宿駅から徒歩12分 千駄ヶ谷駅から徒歩12分 代々木駅から徒歩14分
営業時間
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00
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【秘密厳守で対応いたします】土・日・祝日の相談可能です/夜間・当日相談にも対応いたします
弁護士の強み 【LINE問合せ歓迎|初回面談原則:0円】悪質な書き込みをされた/意見照会書が届いた等のネットトラブルならお任せを!◆損害賠償・刑事告訴・公表文作成まで、経験豊富な弁護士がトータルサポート!【全国対応|オンライン面談◎】
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複数の弁護士に相談してもいいの?
問題ありません。また、相談=依頼ではありませんので安心してください。 なお、弁護士により提案する解決方法が異なる場合もありますので、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。
企業の発信者情報開示請求の解決実績多数

さかい法律事務所

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〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満2-9-3 西天満ロイヤービル5階502号室
最寄駅
京阪電鉄 大江橋駅 徒歩6分 JR東西線 北新地駅 徒歩6分 御堂筋線 淀屋橋駅/京阪電鉄 淀屋橋駅 徒歩7分 阪急 梅田駅 徒歩15分 地下鉄御堂筋線 梅田駅 徒歩13分
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平日:09:00〜19:00
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弁護士の強み ●書き込み削除/犯人特定●解決実績多数●「悪質な書き込みを削除してほしい」「意見照会書が届いた」「訴訟を起こされている」など『ご相談者様はどうしたいか』という観点から、最適な解決策のご提案を心掛けています。≪トレント問題にも対応≫
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【誹謗中傷の解決実績多数あり!】

グラディアトル法律事務所 東京オフィス・大阪オフィス

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〒160-0022
東京都新宿区新宿1-11-5不二越ビル2階
最寄駅
東京メトロ丸の内線 新宿御苑前駅徒歩3分
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弁護士の強み 【営業妨害/会社・個人へのデマ/名誉棄損/プライバシー侵害などに迅速対処】◆書き込み者の特定/慰謝料・損害賠償請求/刑事告訴 などの実績多数【訴えられた側】意見照会書への対応なども◎<料金表は詳細ページに>
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【年間1,600件以上の相談対応】

弁護士法人LEON 大阪事務所

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大阪府大阪市北区西天満三丁目1番6号辰野西天満ビル2階
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【大阪・東京を拠点に全国対応!/来所不要でご依頼◎】地下鉄堺筋線・京阪本線「北浜」駅 徒歩4分
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メール・LINE相談◎オンライン完結で全国対応/初回相談30分無料
弁護士の強み 【年間2,000件超えの相談実績】コンテンツの無断転載・無断使用による著作権侵害でお困りの企業/クリエイターの方へ◆エンタメ・IT業界からの依頼多数≪トレント利用で意見照会書が届いた加害者側も対応≫初回相談30分0円
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弁護士法人LEON 大阪事務所

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弁護士の強み 【年間2,000件超えの相談実績】コンテンツの無断転載・無断使用による著作権侵害でお困りの企業/クリエイターの方へ◆エンタメ・IT業界からの依頼多数≪トレント利用で意見照会書が届いた加害者側も対応≫初回相談30分0円
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どの弁護士に相談してよいかわからない…
まずは、記載されている「注力案件」や「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの弁護士でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。
【メール・LINE相談◎】

弁護士法人LEON 大阪事務所

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【大阪・東京を拠点に全国対応!/来所不要でご依頼◎】地下鉄堺筋線・京阪本線「北浜」駅 徒歩4分
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平日:09:00〜24:00 土曜:10:00〜24:00 日曜:10:00〜24:00 祝日:10:00〜24:00
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弁護士の強み 【年間2,000件超えの相談実績】コンテンツの無断転載・無断使用による著作権侵害でお困りの企業/クリエイターの方へ◆エンタメ・IT業界からの依頼多数≪トレント利用で意見照会書が届いた加害者側も対応≫初回相談30分0円
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【風評被害・名誉毀損でお困りなら】

弁護士 二部 新吾(法律事務所アルシエン)

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東京都千代田区霞が関3-6-15霞ヶ関MHタワーズ2階
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・丸ノ内線、千代田線 「国会議事堂前」駅 3出口より徒歩4分 ・銀座線、南北線 「溜池山王」駅 8出口・9出口より徒歩6分 ・千代田線 「霞ヶ関」駅 A13出口より徒歩6分 ・銀座線 「虎ノ門」駅 5出口・6出口より徒歩6分
営業時間
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59
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自力での解決が難しい/弁護士に任せて根本解決したい方へ
弁護士の強み 【初回相談0円】ITトラブル対応歴9年|情報学を専攻で学んだ弁護士が、誹謗中傷・名誉毀損などの権利侵害に迅速対応◆投稿削除・発信者特定・損害賠償請求まで一貫対応します。意見照会書が届いてしまった加害側などのご相談もOK【全国オンライン対応】
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意見照会書や通知書等の書面が届いた方へ

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14件中 1~14件を表示

著作権侵害に強い愛知県のIT弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
法人からの依頼
著作権・商標権の侵害

乗っ取られたInstagramアカウントの取り戻しに成功

依頼者:法人のご担当者様
Instagram
乗っ取られたアカウントの回復に成功
事例を詳しく見る
法人からの依頼
著作権・商標権の侵害

Instagramアカウントの復旧

依頼者:インフルエンサーのお客様
Instagram
複数の公式アカウントの復旧を実現
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著作権侵害に強い愛知県のIT弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:04790)さんからの投稿
投稿日:2023年01月20日
カフェの写真などにイラストや文字を書いてweb上にアップしたい。その際、イラストや文字が相手の店にそぐわない等あれば訴えられることがあるか知りたい。もしwebにアップして、店側から消してくださいと言われれば消すつもりでいます。
①著作権侵害について
原則としてカフェの外観を撮影した写真、カフェの料理を撮影した写真にイラスト・文字を添えて公開することは、著作権侵害に該当しません(著作権法46条)。

②イラストや文字が店の意図にそぐわない場合
問題となるのは、当該イラストや文字が名誉毀損ないし侮辱に該当する場合です。
とはいえ、お店のイメージに合わない程度(シックなイメージをウリにしていたのに派手なデコレーションをされて公開された等)であれば、直ちに削除するのであれば不法行為に該当することはまずないと考えます。
- 回答日:2023年02月02日

愛知で作品の無断使用に気づいたらすること

自分の写真やイラスト、文章、動画が無断で使われていたら、相手に抗議する前に、その画面を記録に残してください。抗議を受けた相手が投稿を消すと、侵害があった証拠も、賠償額の根拠も失われます。著作権には登録の制度が要らず、作品を仕上げた時点で権利が生まれています(著作権法17条2項)。愛知県内の権利者は、損害賠償の裁判を名古屋地方裁判所に起こせることが多く、写真・イラストなどの著作権の事件は東京地方裁判所を選ぶこともできます。県内の弁護士に依頼すれば、どちらの裁判所で進めるかの判断も含めて、証拠集めから賠償の回収までを任せられます。

ケース別・まず手元に残すもの

InstagramやXで、作品を他人の投稿として載せられた
アカウント名・投稿日時・投稿のURLが1枚に収まる画面を撮影し、投稿ページもPDFにして残してください。自分が先に公開した投稿の画面もあわせて保存すれば、どちらがオリジナルかを示せます。
商品写真やデザインを、他社の通販サイトや広告に流用された
掲載ページ、価格、販売期間が分かる画面を保存してください。売上の規模が分かれば、損害額を著作権法114条で組み立てる材料になります。
イラストを無断でグッズや印刷物にされた
現物を購入し、レシートや注文履歴と一緒に保管してください。販売されていた事実と価格を、そのまま証拠にできます。
アカウントの持ち主が誰か分からない
裁判所の手続を使えば、投稿者の氏名や住所の開示を求められます。プロバイダの通信記録は長く残らないため、記録を残したらすぐ弁護士に連絡してください。
自分が「無断で使った」と請求を受けた
返事をする前に、届いた書面と、素材の入手元や使った経緯のメモを持って弁護士に相談してください。

著作権侵害かどうかを見分けるポイント

作品を勝手に使われても、それだけで著作権侵害になるとは限りません。侵害を主張できるかは、次の3つがそろっているかで決まります。

ポイント1:創作的な表現であること

著作物とは、考えや気持ちを創作的に表現したものをいいます(著作権法2条1項1号)。写真・絵画やイラスト・文章・映像・音楽はいずれも例に挙げられていて(10条1項)、プロの作品でなくても保護されます。一方、事実だけを伝える短い報道や、ありきたりな表現は対象外です(10条2項)。権利は原則として作者の死後70年まで続きます(51条2項)。

ポイント2:似ていること、そして真似して作られたこと

文化庁は、裁判例上、作品の類似性と、元の作品に依拠したこと(依拠性)の両方が必要だと説明しています。そのままの転載なら両方を満たしやすく、切り抜きや色の変更をしていても、元の作品の本質的な特徴が感じ取れる限り侵害にあたる可能性があります。作風や発想が近いだけなら、類似性は否定されます。

ポイント3:例外にあたらず、自分が権利者であること

報道・批評・研究などのために、公正な慣行に従って正当な範囲で引用する場合は、許可を得ずに使えます(32条1項)。また、依頼主への納品やコンテストの応募規約で著作権を譲っていると、その作品について自分で権利を主張できません。

写真に写った本人の権利(肖像権)は撮った人の著作権とは別に扱われ、愛知で情報・画像流出に強い弁護士のページで扱っています。自分の作品と使われた作品を並べた画像、契約書や応募要項を用意して相談すれば、侵害を主張できるかどうかを1回目の面談で判断してもらえます。

出典:e-Gov法令検索「著作権法」、文化庁「AIと著作権」(令和5年度著作権セミナー講演資料)、文化庁「よくあるご質問」(海賊版対策情報ポータルサイト)

愛知で著作権の無料相談を受ける方法

費用をかけずに見通しを聞きたいなら、次の方法があります。無料の相談は時間が15〜30分程度に限られるので、侵害の画面と自分の元データを先にそろえておけば、限られた時間で「請求できるか」「何を求めるか」まで聞けます。

このページの掲載事務所(初回無料の条件)

初回の面談相談無料の条件で絞り込めば、著作権侵害を扱う事務所に最初から相談できます。依頼するかは、見積りを見てから決められます。

文化庁「海賊版による著作権侵害の相談窓口」

権利者本人や代理人・権利の管理者が対象で、Webフォームで送った相談に原則10日以内にメールで回答があります。内容によっては、オンラインで弁護士と無料で面談(原則30分)できます。警告書の送付の代理や交渉、訴訟は対象外です。

ひまわりほっとダイヤル(会社・お店向け)

日弁連の中小企業向けの予約番号(0570-001-240)で、愛知県では初回30分の面談が無料です。電話すると弁護士会の窓口から折り返しがあり、面談の日を決めます。

Legal Linc あいち(愛知県弁護士会)

あいち中小企業法律支援センターの無料電話相談で、15分程度を目安に弁護士が答えます(052-265-6693、平日10時〜12時・13時〜15時)。面談に進むと初回30分5,500円です。

法テラス愛知・法テラス三河

収入と資産が基準以下の人は、無料で法律相談を受けられます。単身者の手取り月収の目安は、名古屋市に住む人なら200,200円以下、それ以外の県内の市町村なら182,000円以下です。法テラス愛知は0570-078341、法テラス三河(岡崎市役所西庁舎)は0570-078342。

著作権情報センター・違法・有害情報相談センター

著作権情報センターの「著作権テレホンガイド」(03-5333-0393)は制度の一般的な質問に答え、争いになっている事案は扱いません。総務省の支援事業である違法・有害情報相談センター(ihaho.jp)は、ネット上の無断転載への対処法を利用登録のうえWebフォームで受け付けます。

出典:文化庁「相談窓口」、日本弁護士連合会「ひまわりほっとダイヤル 相談料金」、愛知県弁護士会「Legal Linc あいち」、法テラス愛知、法テラス「民事法律扶助のしおり」(2026年3月現在)、法テラス「生活保護の基準に定める一級地」、著作権情報センター「著作権テレホンガイド」、違法・有害情報相談センター

無断で使った相手に求められる4つのこと

求める内容は、削除だけで十分か、代金の支払いまで求めるか、作者名の表示を取り戻したいかで決めます。希望を最初に弁護士へ伝えれば、それぞれにかかる期間と費用を比べて、無駄のない進め方を提案してもらえます。

差止め(使用をやめさせる)

無断使用をしている人や、しそうな人に対し、侵害をやめること、侵害を予防することを請求できます(著作権法112条1項)。無断で作られたグッズの廃棄なども求められます(同条2項)。判決を待てないほど急ぐときは仮処分を申し立てる方法もあり、名古屋地裁本庁への保全の申立ては中区三の丸の執行部の庁舎で受け付けています。

損害賠償(お金で償わせる)

相手に故意か過失があれば、侵害で受けた損害の賠償を請求できます(民法709条)。

名誉回復の措置(作者の表示を戻させる)

クレジットを外された、意に反して作り変えられたときは、賠償の代わりに、または賠償に加えて、作者であることを示す措置や訂正を求められます(115条)。

刑事告訴(処罰を求める)

著作権侵害の多くは告訴がなければ起訴されない罪です(123条1項)。告訴には期限があります。

賠償額は、著作権法114条の3つの方法から選んで計算します。相手が売った数や配信した数をもとにする方法(1項)、相手が侵害で得た利益を損害とみなす方法(2項)、本来受け取れた使用料を損害とする方法(3項)です。使用料の額は、侵害があったと分かったうえで合意したなら決まったはずの対価も踏まえて決まります(5項)。これまでの利用料金の実績やライセンス契約書が、そのまま請求額の裏付けになります。作者名の削除や改変で受けた精神的な苦痛は、慰謝料として別に請求します。公的に決まった賠償額の相場はないため、使われた期間と範囲の記録を渡して、弁護士に請求額の試算を出してもらってください。侵害といえないのに削除要請や告訴をすると営業妨害だとして逆に賠償を求められるおそれがあると文化庁は注意しており、弁護士が警告書を出す前に侵害の成否を確かめれば、その危険を避けられます。

出典:e-Gov法令検索「著作権法」、同「民法」、裁判所「申立書等の提出先一覧(名古屋地方裁判所)」、文化庁「よくあるご質問」

著作権の裁判は名古屋地裁か東京地裁で起こす

愛知県内の権利者が損害賠償を求めて訴える場合、名古屋地方裁判所(中区三の丸)や県内の支部・簡易裁判所に訴えられることが多く、写真・イラスト・文章などの著作権の事件なら東京地方裁判所も選べます。どこに訴えるかは、次のルールで決まります。

訴える裁判所を決める3つのルール

賠償の請求は、権利者の地元でも起こせる
相手の住所地のほか、お金を支払うべき場所(義務履行地)や侵害があった場所を受け持つ裁判所にも訴えられます(民事訴訟法5条1号・9号)。名古屋市の人なら名古屋地裁本庁、一宮・半田・岡崎・豊橋の各支部の地域の人は、それぞれの支部が候補です。
写真・イラスト・文章などは東京地裁にも起こせる
プログラム以外の著作権の訴えは、名古屋高裁管内の地方裁判所に管轄があれば、東京地方裁判所にも起こせます(民事訴訟法6条の2第1号)。
プログラムの著作権は東京地裁だけ
ソフトウェアのプログラムの著作物に関する訴えは、名古屋高裁管内の地方裁判所に管轄がある場合、東京地方裁判所の専属管轄です(民事訴訟法6条1項1号)。名古屋地裁には起こせません。

請求額が140万円以下なら簡易裁判所の扱いで、県内には名古屋・春日井・瀬戸・津島・一宮・犬山・半田・岡崎・安城・豊田・豊橋・新城の12の簡易裁判所があります。60万円以下の金銭の請求は、1回の期日で審理を終えるのが原則の少額訴訟でも争えます(民事訴訟法368条1項・370条1項)。知的財産権の民事裁判は、特許なども合わせて令和7年に全国の地方裁判所で545件が起こされ、平均で13.9か月かかっています。名古屋地裁で進めるか東京地裁を使うかは、相手の住所、証拠の量、通う負担によって最適な答えが違うため、県内の弁護士に選択肢を並べてもらえば、費用と期間の少ない方を選べます。

出典:e-Gov法令検索「民事訴訟法」、裁判所「愛知県内の管轄区域表」、名古屋地方裁判所「紹介」、大阪地方裁判所 知的財産権部「第一審の管轄」、知的財産高等裁判所「知的財産権関係民事事件の新受・既済件数及び平均審理期間(全国地裁第一審)」

匿名アカウントの持ち主を突き止める

賠償を求めるにも告訴するにも、相手の氏名と住所が分からなければ先に進めません。匿名で投稿された場合は、情報流通プラットフォーム対処法の発信者情報開示命令で、SNSの運営会社やプロバイダに投稿者の情報を出させる方法があります。

開示命令の申立て先は、権利者の住所ではなく、相手になる運営会社やプロバイダの所在地で決まります(情報流通プラットフォーム対処法10条1項)。名古屋高裁管内の地方裁判所に管轄があるときは東京地方裁判所にも申し立てられ(同条3項1号)、プログラムの著作物の侵害については東京地方裁判所に専属します(同条5項)。令和7年に名古屋地裁が新しく受けた開示命令は7件で、全国10,072件のうち9,343件を東京地裁が受けています。愛知の人が大手SNSやプロバイダを相手にする場合も、東京地裁への申立てが中心になり、県内の弁護士に依頼すれば東京地裁への申立ても弁護士が代わりに行います。

無断転載を消すことが目的なら、各サービスの著作権侵害の報告フォームから削除を求められます。報告しても残る投稿への送信防止措置の申出や削除の仮処分は愛知でSNS投稿削除に強い弁護士、開示の条件や手続にかかる期間は愛知で情報開示請求に強い弁護士のページで詳しく扱っています。BitTorrentの利用について意見照会書を受け取った人は、愛知でトレント問題に強い弁護士のページが対象です。

出典:e-Gov法令検索「情報流通プラットフォーム対処法」、最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)令和7年」第4表、文化庁「よくあるご質問」

愛知で著作権トラブルを解決する手順

無断使用の争いは、裁判までいかずに話し合いで終わる例が多くあります。愛知では、話し合いがこじれたときに使える知的財産専門の調停機関が名古屋にあります。

1. 証拠と権利者である根拠をまとめる

侵害の画面や購入した現物に、元データ・制作過程のファイル・契約書を加えて一式にします。

2. 削除を報告し、弁護士名で警告する

サービスの報告フォームで削除を求めながら、相手が分かれば、使用の中止と賠償を求める警告書を送ります。

3. 条件を詰めて合意書を交わす

支払う金額と期限、今後の使用禁止、作者名の表示方法を取り決め、書面に残します。

4. 調停やあっせんで第三者を入れる

愛知県弁護士会館(中区三の丸)には、日弁連と日本弁理士会が設立した日本知的財産仲裁センターの名古屋支部三の丸分室があり、弁護士と弁理士が調停人となって知的財産の紛争を扱います。文化庁の著作権紛争解決あっせんは手数料46,000円・平均約6か月で、相手が同意しないと始まりません。

5. 裁判所に訴える

話し合いで決着しなければ、名古屋地裁などに差止めや賠償を求めて訴えます。

知的財産の専門部がある東京地裁と大阪地裁では、裁判官と弁護士・弁理士の調停委員による知財調停も行われていて、相手と管轄の合意をすれば愛知の事件でも使えます。どの手段が早く終わるかは相手の態度しだいなので、警告書への返事の内容を弁護士に見せれば、次に使う手段をその場で決められます。

出典:愛知県弁護士会「ADR」、文化庁著作権課「著作権紛争解決あっせん制度」(令和6年3月)、大阪地方裁判所「大阪地裁における新たな知財調停についての説明」

刑事告訴の期限と愛知県警への相談

著作権を侵害する行為は、10年以下の拘禁刑、1,000万円以下の罰金、またはその両方で罰せられる犯罪です(著作権法119条1項)。仕事として侵害した会社には3億円以下の罰金が定められています(124条1項1号)。作者名を外したり作品を改変したりする著作者人格権の侵害は、5年以下の拘禁刑か500万円以下の罰金、または両方です(119条2項1号)。

権利者側が過ぎてはいけない期限

告訴
犯人が誰か分かった日から6か月が過ぎると、告訴そのものができなくなります(刑事訴訟法235条)。
公訴時効
著作権侵害は7年、著作者人格権の侵害は5年で起訴できなくなります(刑事訴訟法250条2項)。
賠償請求の時効
損害と加害者を知ってから3年、侵害から20年で請求できなくなります(民法724条)。

告訴は、書面か口頭で警察官または検察官に対して行います(刑事訴訟法241条1項)。愛知県警には著作権やサイバー犯罪専用の相談電話がなく、相談は警察相談専用電話の#9110(052-953-9110、平日9時〜17時)で受け付けています。警察庁は、被害届は最寄りの警察署などに出すよう案内しているため、告訴状と証拠を持って住所地の警察署に行ってください。愛知県警が令和7年に著作権法違反で検挙したのは3件・1人で、全国でも著作権侵害事犯の検挙は64事件です。検挙の数が少ない分野なので、侵害の内容と証拠を整理した告訴状を弁護士に作ってもらえば、警察に事件として受け止めてもらえる見込みを高められます。

出典:e-Gov法令検索「著作権法」、同「刑事訴訟法」、同「民法」、愛知県警察「サイバー犯罪の相談」、警察庁「サイバー事案に関する相談窓口」、愛知県警察「令和7年中の犯罪の概況」、警察庁「令和7年における生活経済事犯の検挙状況等について」

使った側として請求を受けたときの対応

著作権者やその代理人から警告書・請求書が届いたときは、無視せず、慌てて振り込むこともせず、指摘された画像や文章の公開を止めてください。公開を続けると、そのぶん賠償の対象期間が延びるおそれがあります。公開を止める前に、使っていたページと素材の入手記録を保存しておけば、後で反論するときの証拠になります。

反論や減額の交渉につながる事情

  • 相手の作品を見ないで自分で制作したことを、下書きや作業ファイルの日付で説明できる
  • 重なっているのが題材やアイデアなど、表現ではない部分だけである
  • 引用のルール(32条1項)に沿って、自分の文章の一部として使った
  • 有料・無料の素材サイトの利用規約で認められた使い方だった
  • 請求者が作者でも著作権を譲り受けた人でもない

故意も重大な過失もなかったときは、使用料相当額を上回る賠償額を裁判所が決める際にその事情を考慮できます(114条6項)。署名を求められた示談書や誓約書は、弁護士が内容を読んでから返すことで、金額や条件を話し合いで見直す余地が残ります。文化庁の著作権侵害の相談窓口は権利者側しか受け付けないため、請求を受けた人は弁護士に直接相談してください。愛知県弁護士会の名古屋法律相談センター(名駅)は土日祝も一般の法律相談を行っていて(土曜は14時まで)、予約は052-565-6110です。

出典:e-Gov法令検索「著作権法」、文化庁「相談窓口」、愛知県弁護士会「名古屋法律相談センター」

著作権に強い弁護士を愛知で見分ける方法

著作権の事件を弁護士に任せると、権利者がやることは証拠と資料を渡すところまでになります。

勝ち目と回収額の見立て

作品と使われ方を確認し、どの請求がどこまで通りそうか、費用を払っても手元にお金が残るかを依頼前に説明します。

相手との連絡を肩代わり

警告書の送付から金額の交渉まで、相手とのやり取りは弁護士が引き受けます。相手から権利者に直接連絡が来ても、弁護士へ回せば済みます。

特定から回収まで同じ弁護士

削除の報告、開示命令、賠償の請求を続けて任せれば、集めた証拠を手続ごとに出し直す手間がかかりません。

名古屋地裁と東京地裁の両方に対応

名古屋地裁での訴訟にも、東京地裁での開示命令や訴訟にも、依頼した弁護士がそのまま対応します。

愛知県弁護士会の会員は2,224人(2026年9月1日現在)で、そのうち著作権の事件に力を入れる弁護士は限られます。県内の事務所から選ぶときは、次の条件で候補を減らしてください。

県内の事務所を選ぶ条件

  • 作品を無断で使われた側(権利者側)の相談を注力案件にしていて、解決した事例を載せている
  • 削除だけ、開示まで、訴訟までといった段階ごとに料金を分けて載せている
  • 名古屋まで出向かなくても、メールで証拠を送り、電話かオンラインで打ち合わせできる

このページの条件を使えば、愛知県内で著作権侵害に対応する事務所を相談のしかたで選べます。遠方で名古屋に通うのが負担なら来所不要やオンライン面談可、証拠の画像を先に見てほしいならメール相談歓迎、仕事帰りや土日に話したいなら夜間の面談可能と休日の相談可を押してください。

出典:日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」

費用倒れを防ぐ弁護士費用の確かめ方

弁護士の報酬は事務所ごとに決められていて、全国共通の料金はありません。取り戻せる額より費用が大きければ依頼した意味が薄れるため、見積りを受け取ったら、請求できる見込み額と並べて比べてください。費用の総額を読み違えないよう、次の点を見積りに書いてもらえば、途中で追加の請求を受けて困ることはありません。

見積りで金額を出してもらう点

  • 最初の相談の料金(無料か、30分いくらか)
  • 警告書や削除要請だけで終える場合の金額
  • 開示命令で相手を特定する手続を加えたときの金額
  • 交渉・訴訟の着手金と、成功したときの報酬金の決め方
  • 無断使用が何件もあるときに、1件ごとに数えるのかどうか

愛知県弁護士会の法律相談センターは、知的財産やネットの専門の相談枠を設けておらず、著作権の相談は一般の法律相談として30分5,500円(税込)で受けます。名古屋法律相談センター(名駅)は毎日相談を行い、夜間は名古屋(第1・第3水曜17時〜19時30分)と岡崎(火・木曜18時30分〜20時)で相談でき、一宮では担当弁護士の事務所で平日夜間や土日に相談できる「随時相談」があります。無料で始めたいときは、このページの初回の面談相談無料の事務所か、会社・お店ならひまわりほっとダイヤルを選べば、30分の相談料がかかりません。

出典:日本弁護士連合会「弁護士費用(報酬)とは」、愛知県弁護士会「法律相談センター」、同「夜間法律相談」、同「一宮法律相談センター」

愛知の著作権侵害でよくある質問

著作権の相談を無料でできるところはありますか。

あります。このページで初回の面談相談が無料の事務所を選ぶ方法のほか、文化庁の相談窓口の弁護士面談、会社やお店ならひまわりほっとダイヤルの初回30分、収入が基準以下なら法テラス愛知・三河の無料相談を使えます。侵害の画面をそろえてから申し込めば、無料の時間内で請求の見通しまで聞けます。

名古屋地裁と東京地裁、どちらで裁判をすることになりますか。

写真・イラスト・文章などの賠償請求なら、名古屋地裁など県内の裁判所に起こせることが多く、東京地裁も選べます。プログラムの著作権の事件は東京地裁だけが扱います。どちらが有利かは相手の所在地や証拠によるので、依頼した弁護士に費用と期間を比べてもらってください。

著作権を登録していない作品でも守られますか。

守られます。著作権は作品が完成した時点で自然に発生し、手続は必要ありません(著作権法17条2項)。作者であることの証明には加工前のデータや下書きを使うため、制作ファイルは消さずに保存してください。

「フリー素材だと思った」と言われたら、請求はできませんか。

請求できます。相手が勘違いしていても、無断で使ったことに変わりはなく、使用の中止や使用料相当額の支払いを求められます。ただし故意や重い過失がなかった事情は、賠償額を決める際に考慮されることがあります(著作権法114条6項)。

削除してもらうことだけを依頼できますか。

依頼できます。賠償を求めず、運営会社への報告や弁護士名の削除要請までにとどめる依頼の仕方もあります。削除だけの料金を見積りに書いてもらえば、依頼するかを金額で決められます。

賠償金の相場はいくらですか。

決まった相場はありません。作品の種類、使われた期間と範囲、相手の売上や利益によって金額が決まります。これまでの利用料金や契約書を弁護士に渡せば、著作権法114条に沿って請求額を試算してもらえます。

県外に住んでいても、愛知の弁護士に依頼できますか。

依頼できます。来所不要やオンライン面談に対応する事務所なら、名古屋まで通わずに依頼から解決まで進められます。開示命令のように東京地裁で行う手続も、依頼した弁護士が代わりに申し立てます。

著作権侵害を愛知県警に相談すると、捜査してもらえますか。

権利者が告訴すれば、捜査の対象になります。告訴は犯人を知った日から6か月以内に行う決まりなので、相手が分かったら、証拠を整理した告訴状を持って住所地の警察署に相談してください。

愛知で著作権侵害に強い弁護士を探す 無料相談から削除・賠償の請求まで、著作権侵害を任せられる県内の事務所を選べます

初回の面談相談無料、来所不要、オンライン面談可、メール相談歓迎、夜間の面談可能、休日の相談可の中から、自分に合う相談のしかたで事務所を絞り込めます。投稿が消される前に記録を残し、その画面を持って相談してください。

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