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〒160-0022
東京都新宿区新宿1丁目15−6オリエント新宿 5階
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都営新宿線・東京メトロ副都心線「新宿三丁目」駅より徒歩4分
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SNS投稿削除に強いIT弁護士が回答した解決事例
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SNS投稿削除に強いIT弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:45244)さんからの投稿
投稿日:2024年05月12日
X(旧Twitter)にて私のアカウントを画像付きで晒しており、削除して貰いたい。背景としては私自身派遣型の風俗(デリヘル)を利用しており女性との予約やり取りをしており、その際に連投や休みの日に迄連絡をしておりましたがやはり自身それはいけないと大変反省して謝罪の旨もありましたが、お店からは女の子の気持ちが分かってない等と言われてNGとなり利用は出来なくなった後にこの様な事がおき、女性のアカウントもブロックされている為削除依頼が出来ないのであります。またお店にも御連絡しておりますがNGになっている為に返信が来ておりません、ご相談お願いします。誰でも見れるツールにアカウント(プライバシー)を画像付きで載せるのは流石に怖いので宜しくお願い致します

「アカウントを画像付きで晒す」ということの具体的な内容次第かと思います。
今回問題になるのは、プライバシー侵害の問題で、晒されている内容がプライバシー権で保護される内容でありう、晒すという対応がプライバシー侵害として違法な態様である場合には、削除請求が可能です。
(この場合、ブロックされていることは特に問題にはならない場合がほとんどです。)
まずは、どのような情報をどのように晒されたのか、問題のポスト(ツイート)のURLやスクリーンショットを持参して弁護士に相談されるのが良いと思います。
プロスパイア法律事務所からの回答
- 回答日:2024年05月14日
相談者(ID:01267)さんからの投稿
投稿日:2022年05月04日
あるモデルさんのことを、掲示板に傷つけてしまうことを書いてしまいました。
その方は、SNSのDMや、掲示板で誹謗中傷されるので今回開示請求をして慰謝料請求もし、今弁護士の方とやり取りをしている途中で、ゴールデンウィーク明けも会議だというとこを自分のSNSで発信しておりました。
住所など特定され、家に意見照会書というものが届いた場合、どのぐらいの慰謝料が求められるのでしょうか?
そうなる前に、投稿を弁護士の方にお願いして消して頂く方がよろしいのでしょうか?
消して頂けたとしても、意見照会書が届くこともありえるのでしょうか?
その方は、SNSのDMや、掲示板で誹謗中傷されるので今回開示請求をして慰謝料請求もし、今弁護士の方とやり取りをしている途中で、ゴールデンウィーク明けも会議だというとこを自分のSNSで発信しておりました。
住所など特定され、家に意見照会書というものが届いた場合、どのぐらいの慰謝料が求められるのでしょうか?
そうなる前に、投稿を弁護士の方にお願いして消して頂く方がよろしいのでしょうか?
消して頂けたとしても、意見照会書が届くこともありえるのでしょうか?

慰謝料の額は表現内容や頻度等により大きく変動しますが、個人であれば10万円~50万円程度であることが多いです。
書き込みを消したとしても、相手方が証拠を保全していれば意見照会書を送ることは可能です。
とはいえ、意見照会書を送るのにも手間や費用がかかるため、誹謗中傷をした全員に対して送るわけではありません。
このため、意見照会書が届いてすぐに弁護士に相談して対応すれば、適切な対処が可能と思われます。
書き込みを消したとしても、相手方が証拠を保全していれば意見照会書を送ることは可能です。
とはいえ、意見照会書を送るのにも手間や費用がかかるため、誹謗中傷をした全員に対して送るわけではありません。
このため、意見照会書が届いてすぐに弁護士に相談して対応すれば、適切な対処が可能と思われます。
- 回答日:2022年06月21日
相談者(ID:20468)さんからの投稿
投稿日:2023年10月10日
地方の片田舎でのスレッドにおけるフルネームを晒される誹謗中傷について、あたかも事実かのように断言してネット公開して個人を誹謗中傷している。知人らの連絡によりその情報を知り得た。事実無根であり、匿名を盾に一方的な誹謗中傷をしていて許せない。私個人だけでなく、家族の書き込みもあり、家族全体で被害に巻き込まれて心身共疲弊している。

ネット上で誹謗中傷され大変お困りのことと存じます。
相手方の記載内容にもよりますが、質問者様の権利を侵害していると認められれば、削除や相手方の特定ができる可能性があります。また、相手方を特定した上で、慰謝料請求ができる可能性もあります。
弊所では、初回相談は無料で、電話やオンラインでの面談も実施しております。ぜひ、一度相談をご検討ください。
相手方の記載内容にもよりますが、質問者様の権利を侵害していると認められれば、削除や相手方の特定ができる可能性があります。また、相手方を特定した上で、慰謝料請求ができる可能性もあります。
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- 回答日:2023年10月17日