ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ) > 千葉県でネット問題に強い弁護士
弁護士の方はこちら
初回面談料0円
夜間休日対応
オンライン面談可能
※一部、事務所により対応が異なる場合があります

千葉県でインターネット問題に強い弁護士一覧

地域を絞り込む
駅を絞り込む
分野を絞り込む
掲示板・SNS削除 口コミ・レビュー削除 発信者情報開示請求 ネット誹謗中傷 名誉毀損 私的情報・画像流出
利用規約個人情報保護方針に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。
更新日:
千葉県のインターネット問題に強い弁護士が131件見つかりました。ベンナビITでは、千葉県のインターネット問題に強い弁護士を探せます。インターネット問題でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
131件の検索結果 (121~131件を表示)
最寄駅|
阪急宝塚線/阪急今津線「宝塚駅」・JR宝塚線「宝塚駅」より徒歩2分
営業時間|
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00
定休日|
無休
対応エリア|
全国
弁護士|
磯田 直也
最寄駅|
「九段下駅」2番出口|「市ヶ谷駅」A3出口|JR「市ヶ谷駅」メールお問い合わせ時、対象となる投稿のURL(掲示板の場合はレス番号も)をご記入ください。
営業時間|
平日:09:30〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
甲斐 伸明 本村 亮
最寄駅|
首都圏新都市鉄道・つくばエクスプレス 守谷駅2分 関東鉄道・常総線 守谷駅 徒歩3分
営業時間|
平日:07:00〜23:00 土曜:07:00〜23:00
定休日|
日曜 祝日
対応エリア|
茨城県
弁護士|
斉藤 雄祐
最寄駅|
永田町駅より徒歩2分、赤坂見附駅より徒歩5分
営業時間|
平日:09:00〜21:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国相談可能
弁護士|
野中信孝
最寄駅|
都営新宿線/都営三田線 神保町駅 徒歩1分 A5出口 東京メトロ半蔵門線 神保町駅 徒歩1分 A5出口 JR中央・総武線 水道橋駅 徒歩10分
営業時間|
平日:09:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国 ※詳細は写真をクリック
弁護士|
藤本 大和 刈谷 龍太
最寄駅|
赤坂駅より徒歩1分
営業時間|
平日:09:00〜19:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
福岡県を中心に九州全域、全国区で対応可能
弁護士|
小田 誠
最寄駅|
JR常磐線「牛久駅」
営業時間|
平日:07:00〜23:00 土曜:07:00〜23:00
定休日|
日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
鈴木 麻文
最寄駅|
大阪市営谷町線 東梅田駅より徒歩9分/大阪市営堺筋線 南森町駅より徒歩9分
営業時間|
平日:09:00〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
青木 佑馬
最寄駅|
「三越前駅」より徒歩約3分、「新日本橋駅」より徒歩約5分
営業時間|
平日:09:30〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
磯部 たな
最寄駅|
東京メトロ「日本橋」駅から徒歩2分 JR「東京」駅から徒歩5分
営業時間|
平日:09:30〜21:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
新 英樹
最寄駅|
淡路町駅,小川町駅,秋葉原駅,神田駅
営業時間|
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00
定休日|
無休
対応エリア|
全国対応
弁護士|
二森 礼央
市区町村で弁護士・法律事務所を絞り込む
131件の検索結果 (121~131件を表示)
千葉県のIT弁護士が回答した解決事例
個人からの依頼
投稿者の特定・訴訟

【Twitter】有料コンテンツを投稿され約100万円損害金の賠償を受けた事例

依頼者:

配信者/男性

Twitter
発信者を特定し、損害賠償金を獲得
事例を詳しく見る
個人からの依頼
投稿者の特定・訴訟

【V系ヲタヌ@たぬき】多数誹謗中傷をされ200万円を超える損害賠償を受けた事例

依頼者:

女性

V系オタクたぬき
発信者を特定し、損害賠償金を獲得
事例を詳しく見る
個人からの依頼
肖像物・個人情報流出

マッチングアプリになりすましアカウントを作成され、110万円の賠償を受けた事例

依頼者:

20代/女性

マッチングアプリ
アカウント作成者に示談交渉をし和解金獲得
事例を詳しく見る
個人からの依頼
投稿者の特定・訴訟

【Twitter】有料コンテンツを投稿され約100万円損害金の賠償を受けた事例

依頼者:

配信者/女性

Twitter
発信者を特定し、損害賠償金を獲得
事例を詳しく見る
個人からの依頼
投稿者の特定・訴訟

【5ちゃんねる】誹謗中傷をされ約150万円の損害金の賠償を受けた事例

依頼者:

インフルエンサー/女性

5ちゃんねる
発信者を特定し、損害賠償金を獲得
事例を詳しく見る
個人からの依頼
投稿者の特定・訴訟

発信者情報開示請求に基づき約300万円の損害賠償の支払いを受けることに成功

依頼者:

個人様

Twitter
約300万円の損害賠償の支払いを受けた
事例を詳しく見る
個人からの依頼
投稿者の特定・訴訟

約3か月で投稿者を特定

依頼者:

企業様

爆サイ
約3か月で投稿者を特定
事例を詳しく見る
千葉県のIT弁護士が回答した法律相談QA
発信者情報開示に係る意見照会書の相談タイミング
相談者(ID:40113)さんからの投稿
ブロバイダーより、発信者情報開示に係る意見照会書が届きました。
請求のあった侵害行為はパブリシティ権でタイムスタンプ2021/XX/XXとなっています。発信者情報の開示を受けるべき正当理由は損害賠償請求権の行使のために必要であるためと書かれています。
添付資料はBittorrentによるAVのダウンロードとなっています。2年以上前のことで正確な記憶はありませんが
Bittorrentの使用は心当たりがあります。
「早期解決を希望」と考えられていることと、実際に利用したお心当たりがあることからすれば、請求が来る前の時点で示談交渉を進めることにはメリットがあると思います。
一方、パブリシティ権というのはやや特殊なものですし、本当に権利侵害性があるかもチェックする必要があります。加えて、他にも作品をダウンロードしていた場合、今後、さらに請求がくる可能性もあります。ですから、とにかく早く示談してしまえばいいかどうかもチェックすべきと思われます。

照会書につき同意するか否か、こちらから積極的に連絡すべきかどうかも含めて弁護士に相談されることを勧めます。
とげぬき法律事務所からの回答  
- 回答日:2024年03月29日
誹謗中傷記事を複数名にメールで送ることは名誉毀損にあたりますか?
相談者(ID:00746)さんからの投稿
ネット名誉毀損の加害者です。
個人に対する誹謗中傷を直接書き込むのではなく、
複数人によって書き込まれた個人(記事の題名から誰かは特定可能)への誹謗中傷コメントのいくつかを見ることができる記事や掲示板へのURLを、
多数名にメールで送りつけることは、
名誉毀損にあたりますか?
お問合せいただきましてありがとうございます。

そこから送りつけた相手から多くの人に伝播する可能性がございますので、名誉棄損に当たり得ます。

以上簡単にはなりますがどうぞよろしくお願いいたします。
DMでの名誉毀損のような特定電気通信法に通常は当たらないと言われるようなものでも、多数名に送りつけることによって名誉毀損にあたるということですか?
相談者(ID:00746)からの返信
- 返信日:2022年03月14日
ご指摘のとおりDMに基づき発信者情報開示請求はできないですが、それと名誉棄損の成否は別問題ですので、名誉棄損に該当し得るものの発信者情報開示請求はできない場合があり得るということになります。
【全国対応可/相手の特定で根本から解決】弁護士 高橋 直からの返信
- 返信日:2022年03月15日
誹謗中傷で警察が動いてくれる時とそうでない時の境目はなんですか?
相談者(ID:00746)さんからの投稿
先月の6日、私が以前入り浸っていたある匿名掲示板が、個人に対する誹謗中傷が蔓延していたとして、被害者が警察に発信者の特定を依頼したと知りました。
掲示板では主に個人を指して「〇〇は嘘つきだ」「〇〇はサイテーな奴だ」
などが書き込まれていました。

私もその方に対して少し書き込んでいたので、特定されるか不安でしたが、
その二週間後に書き込んだうち一名の特定に成功したらしく、さらにその二週間後には誹謗中傷の慰謝料を請求することに成功したとそれぞれTwitter上で報告がありました。

このように直接人命に関わるような誹謗中傷でも警察は動いてくれるのに、いまだ警察は多くの民事的な名誉毀損では動かない場合があるのはなぜですか?もっと明確な境目があるのでしょうか

また、私の書き込みは「〇〇はTwitter上で被害者ぶっている」です。これは名誉毀損にあたりますか?(市立の相談所では悪意が明確ではないので当てはまらないと言われましたが、まだ不安です)
警察対応の明確な境については私も警察関係者ではないので申し訳ありませんがわかり兼ねます。

次に、貴殿の投稿についてですが、当該掲示板がそもそも「主」を批判する内容が多いとなると、少なくとも批判的な意味での投稿ということにはなりますので、100%名誉棄損や名誉感情の侵害にならないと断定はできませんが、可能性は低いとは思われます。

以上取り急ぎ回答まで。
この場合被害者の方は「有名人」として扱われますか?
相談者(ID:00746)さんからの投稿
名誉毀損の加害者です。
相手は登録者10000人、Twitterフォロワー5000人の、ある特定のゲームの動画配信者で、そのゲーム界隈の中のみでは比較的名前が知られています。
本職は別で、動画による収益化や生計は行っておらず、あくまで趣味の範囲内です。

名誉毀損はその程度や被害の他にも、被害者の方が一般人か有名人かでも慰謝料の相場が大きく変わるそうですが、
この場合、相手の方は「有名人」の請求者として扱われますか?
それとも、「一般人」の請求者として扱われますか?
貴殿の表現を使えば、「有名人」の性質もあわせもつ「一般人」ということになるのでしょうが、そもそも「有名人」の定義も明確にはないと思われますし、二者択一の問題でもないので、そのような区別にはほとんど意味はありません。
むしろ「登録者10000人、Twitterフォロワー5000人の、ある特定のゲームの動画配信者で、そのゲーム界隈の中では比較的名前が知られている」「収益化等していないため(おそらく)経済的損害はないであろう」という点が名誉棄損における損害論にどのように影響するか又はしたかという点が重要になります。
以上取り急ぎ回答まで。
請求相手が誹謗中傷の謝罪がなかったと嘘をついた時はどうすればいいですか
相談者(ID:00746)さんからの投稿
1月ほど前にSNS上で誹謗中傷に関わってしまい、すぐに被害者の方に謝罪したのですが、今になって相手が法律相談に関するツイートをリツイートし始めており、訴えられるのではないかと不安です。

相手が弁護士や警察に私への悪印象をつけるために、私の送った謝罪文を証拠として提示せずに、「謝罪してこなかった悪質犯なので早く特定してほしい」と訴えてきた場合は、どうすれば良いですか?
ご質問の件ですが、謝罪をすれば問題ない(過去に遡って違法性が阻却される)というものではございませんので、発信者情報開示請求や被害届や告訴状の提出がなされる可能性はございます。
仮に警察からの問い合わせやプロバイダからの問い合わせがあった場合には、事実経過をお話するということでよろしいかと存じます。
以上取り急ぎ回答まで。
回答ありがとうございます。
もし相手が本当に謝罪文の存在を隠す、あるいは「謝罪はなかった」と警察に供述して被害届けや告訴を起こした場合、逆にこちらから虚偽告訴罪で訴えることは可能ですか?
相談者(ID:00746)からの返信
- 返信日:2022年03月29日
結論難しいです。
繰り返しになりますが、謝罪の有無に関係なくそもそも投稿した時点で名誉棄損罪又は侮辱罪が成立しているので、告訴自体虚偽ではありません。
【全国対応可/相手の特定で根本から解決】弁護士 高橋 直からの返信
- 返信日:2022年03月29日
被害者の方にいち早く謝罪を公開した場合は訴えられにくくなりますか?
相談者(ID:00746)さんからの投稿
Twitterが名誉毀損に当たる問題の投稿や迷惑行為の有無に対して精査したり、裁判所がそれによる被害を訴えてきた原告からの訴えを受理するのも、結局は人の判断によるものだったり、前後の投稿内容も参考として審査されるものだと聞きました。

私は以前ある方に対して、SNS上での名誉毀損行為を行なってしまった際に、その日の夜のうちに自分のやった事を蹲るほど後悔し、自身のSNS上で誹謗中傷に対する謝罪文を投稿しました。(本人に対してダイレクトメールでも謝罪しました)。加害者の方からはまだ明確な返事は返ってきておりません。


例えば、私のやったことに対して被害者の方が発信者情報開示請求するよう訴えたとしても、問題を起こした私のアカウントの中で、誹謗中傷を発信してしまったことに対する誠意ある謝罪文などを被害後すぐに投稿して目立つ場所に載っけてある場合は、事件性のあるアカウントを拝見したTwitter社員や裁判所がそれを考慮して「緊急性・事件性なし」と判断してくれる可能性が僅かでもあるでしょうか…?

また、誠意を見せるためにも問題の起こしたアカウントは削除せず残しておこうかと考えておりますが、私は投稿のアクセスログ保存期間3ヶ月が目安のプロパイダを使用しています。
アカウントを削除せず残したままにしてると当時のアクセスログやip記録も半永久的に残ったままなのでしょうか。その場合、そこからどんなに過去の名誉毀損行為も被害者の方の一存次第で特定されてしまう可能性があるということでしょうか。
お問合せいただきましてありがとうございます。

過去事例があるわけではございませんが、直後に謝罪をしたことにより違法性が無くなる又は減少する可能性が全くないとはいえないかもしれません。
ただし、結局のところそれも内容次第で、例えば多少言い過ぎたかもしれませんすいません、という場合、投稿された内容自体を否定するわけではないので、そのような謝罪の投稿があっても、閲覧者からすればやはり投稿された内容自体は事実なのだと受け取りますので、違法性が無くなる又は減少するとはいえないでしょう。
また、そもそも、またたくまに全世界に広がるというのがインターネットの特徴であり裁判所もそのように認識しておりますので、基本的な考え方としては、投稿された瞬間に全世界に広がりますので、追って謝罪の投稿をしたからといって違法性が無くなる又は減少するとはいえないということが原則ということになります。

ツイッター自体の保存期間も3か月程度といわれておりますので、半年程度待って音沙汰なければ、スクリーンショットを残したうえで投稿を削除することを推奨いたします。

どうぞよろしくお願いいたします
名誉毀損の被害届を出す時に受理されにくい場合はありますか?
相談者(ID:00746)さんからの投稿
SNS上の名誉毀損を警察に相談しようとして被害届を出しても、問題の投稿から時間が経ち過ぎて「今から発信者情報の請求をしても間に合わない」と判断されると、本格的な捜査にまで発展してもらえないのでしょうか

また、今から2ヶ月前のTwitterの投稿(アカウントは削除済み)を今から開示するとして、保存されてる期間があるようですが、まだ間に合いますか
2か月だと微妙なところですね。
ツイッターの方はぎりぎり間に合う可能性がありますが、その先のアクセスプロバイダ(NTT等)のほうの保存期間がすぎている可能性はあります。
また、警察は相談者様より伺っておりますと、発信者(投稿者)を特定した状態で来て欲しいと言われることがかなり多いように感じております。
といいますのも、ツイッター社はアメリカの会社であるところ、警察であっても名誉棄損が理由な場合に開示に応じない場合も多いことに起因します。
ですので、刑事処罰をお考えでしたら、弁護士にお願いして開示請求をやったうえで警察にいく又は並行して進めるということが推奨されます。
回答ありがとうございます。
ダイレクトメール機能を使われましたので、民事の方では開示請求か難しいと思いました。
この場合どうするべきでしょうか

また、Twitter社にipアドレスの開示を済ませて通信の契約会社を割り出して仕舞えば、ログインの保存期間が切れてようとアクセスプロパイダに開示請求ができるのではないでしょうか
相談者(ID:00746)からの返信
- 返信日:2022年03月30日

法務省の人権擁護機関によせられた、千葉県のインターネット上でのプライバシー関係の相談件数(2019年~2021年)

人権侵犯事件統計によると、法務省の人権擁護機関によせられた、千葉県のインターネット上でのプライバシー関係の相談件数は、2019年(令和元年)が24件、2020年(令和2年)が36件、2021年(令和3年)が40件と推移しています。

 

また、2021年の全国におけるインターネット上でのプライバシー関係の相談件数は1,306件で、千葉県は全国の相談件数における約3%を占めています。

 

2019

2020

2021

相談件数

24

36

40

参考:人権侵犯事件統計