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【意見照会書対応・減額交渉はお任せください】とげぬき法律事務所

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Zoom面談で全国対応◎|来所不要!まずはご相談ください!
弁護士の強み 名誉棄損の問題はお任せください!名誉棄損の書き込み・投稿があったので削除開示請求をしたい」「自身の書き込み・投稿で開示請求が届いてしまった」など実績多数!≪プロパイダへの対応~被害者・加害者への示談交渉など一括対応!
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【悪質な書き込み・誹謗中傷への対応実績多数!】弁護士法人C-LiA

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投稿者特定・削除~損害賠償までトータルサポート!意見照会書が届いた方はお早めにご相談ください!
弁護士の強み 【初回相談0|夜間休日対応可】X(旧Twitter)◎Instagram◎YouTubeなどSNSや5ch等の匿名掲示板で悪質な書き込みの投稿者を特定したい/意見照会書が届いた/内容証明郵便が届いたなど【スピード対応!】書き込んだ人の特定にはタイムリミットがあるため早期にご相談を》
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【悪質な書き込み被害に遭った/情報開示通知が来た方へ】髙翔法律事務所《インフルエンサー・法人様のご相談も歓迎!》

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〒152-0003
東京都目黒区碑文谷6-1-20 AREA M-5B室
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【ご依頼者様に寄り添った迅速かつ的確なサポート】「相談しやすい」というお声多数!
弁護士の強み 悪質な書き込みの被害に遭った方誹謗中傷・脅迫まがいの書き込みをされた配信者・インフルエンサーの方/情報開示通知損害賠償請求を受けた方などまずはご相談を!《企業価値を棄損される書き込みの対応P2P対策などメーカー・法人様のご相談もお任せください!》
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弁護士法人新江進法律事務所

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弁護士の強み 【初回相談無料】【Google口コミ削除に注力】【オンライン相談で完結可能】書き込み側・書き込まれた側・法人レピュテーションリスクに対応◎書き込み加害者のご依頼には、着手金11万円から/書き込み被害者の対応には着手金1.1万円から対応しております。詳細は写真をクリック
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ネット上における誹謗中傷等の書き込みに関するご相談の場合、URLや情報が分かる画面のスクショ等をご準備いただけるとスムーズな対応が可能です。

【全国対応で来所不要|解決実績多数】からんこえ法律事務所

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弁護士の強み X(旧Twitter)、GoogleMapの口コミ、TikTok、Instagram、爆サイ、ホスラブなど対応可能◆誹謗中傷・個人情報の削除依頼/発信者情報開示請求/意見照会書への対応もお任せください≪全国対応来所不要|メール・LINE問い合わせオンライン面談OK
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TOKYO Polaris法律事務所

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北参道駅から徒歩3分 原宿駅から徒歩12分 千駄ヶ谷駅から徒歩12分 代々木駅から徒歩14分
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弁護士の強み 初回面談0円悪質な書き込みをされた/意見照会書が届いた等のトラブルならお任せを!◆経験豊富なノウハウを持つ弁護士がスピード対応損害賠償刑事告訴までサポート◎【全国対応|オンライン面談対応◎】
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【全国対応|オンライン面談◎】弁護士 富永慎太朗

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福岡県福岡市中央区大手門2丁目7番4号
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弁護士の強み 初回相談0円秘密厳守】≪誹謗中傷にあった/店の悪評を書かれた/投稿を削除してほしい/損害賠償請求をしたい等≫豊富な実績を活かしてサポートメディア出演歴もある弁護士が迅速対応法人向けパトロールプランあり◆
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問題ありません。また、相談=依頼ではありませんので安心してください。 なお、弁護士により提案する解決方法が異なる場合もありますので、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。

峰島法律事務所

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〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4-1-15西天満内藤ビル2階
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●大阪メトロ『北浜駅』『淀屋橋駅』10分 ●京阪電車『なにわ橋』5分 ●車 付近に有料駐車場がございます
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弁護士の強み 【オンライン相談可】悪質な書き込み誹謗中傷の削除なら当事務所へ!ネット情報の削除は対応が遅れると削除が困難に。迅速に対応いたします。ホスラブ・爆サイ・各種掲示板・SNS・口コミサイトに注力◎
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【発信者情報開示請求の解決実績多数!】さかい法律事務所

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〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満2-9-3 西天満ロイヤービル5階502号室
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弁護士の強み 書き込み削除/犯人特定解決実績多数●「悪質な書き込みを削除してほしい」「意見照会書が届いた」「訴訟を起こされている」など『ご相談者様はどうしたいか』という観点から、最適な解決策のご提案を心掛けています。
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樹氷の森法律事務所

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〒990-0031
山形県山形市十日町3-2-3.
最寄駅
山形駅 ※無料の駐車場があります。
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弁護士の強み ◆爆サイ・Google・X(旧Twitter)・口コミサイト◆書き込み削除・犯人の特定に関する開示請求を承っております。顧客による中傷や従業員による情報漏えいの対策など企業のご相談にも対応|顧問契約は55,000円〜/月額
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弁護士 大場 勇輝(鴨川法律事務所)

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〒604-0903
京都府京都市中京区河原町通夷川上る指物町328増井ビル7階
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・京都市営地下鉄 東西線「京都市役所前」駅3番出口(徒歩6分) ・京阪電鉄 「神宮丸太町」駅1番出口(徒歩7分) 「京阪三条」駅12番出口(徒歩9分)
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あなたの「盾」となり、相手方との直接交渉を全て代理で行います!安心してご相談をください
弁護士の強み 【ネットトラブルは時間との勝負です。お早めにご相談ください】SNS特有の悩みに『同世代』の弁護士が迅速対応します◎削除開示請求、加害者側の示談交渉まで全国対応可能です<初回面談30分:5500円>
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まずは、記載されている「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの弁護士でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。

【特許権・商標権などの知的財産トラブルなら】ファミリア総合法律事務所

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〒260-0013
千葉県千葉市中央区中央3-13-11Center Terrace R3階
最寄駅
・千葉モノレール『葭川公園駅』より徒歩 5分 ・京成電鉄『千葉中央駅』より徒歩7分 ・JR『千葉駅』より徒歩15分 ※『千葉駅』よりシティバスあり(料金100円)
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弁護士の強み 弁理士資格あり◎】知的財産(特許権・商標権・意匠権・不正競争防止法等)のトラブルに強い弁護士です!知的財産の登録/申請業務から交渉/訴訟まで、他士業と連携しワンストップ対応◆行政機関の対応もお任せ【顧問契約歓迎◎】
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【全国対応/面談不要】浅川倉方法律事務所

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東京都千代田区日比谷公園1-3市政会館地階
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内幸町駅、虎ノ門駅、霞ヶ関駅、日比谷駅
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弁護士 新井 翼
住所
東京都港区赤坂2-14-5Daiwa赤坂ビル2階 Legal Square
最寄駅
赤坂駅
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平日:10:00〜18:30 土曜:10:00〜18:30 日曜:10:00〜18:30 祝日:10:00〜18:30
弁護士
新井 翼
定休日
不定休
永岡法律事務所
住所
〒160-0017
東京都新宿区左門町6-7鯉江ビル701
最寄駅
丸の内線四谷三丁目駅
営業時間
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00
弁護士
永岡 孝裕
定休日
無休
ルーセント法律事務所
住所
〒665-0842
兵庫県宝塚市川面5丁目10-32川面マンション302
最寄駅
阪急宝塚線/阪急今津線「宝塚駅」・JR宝塚線「宝塚駅」より徒歩2分
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平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00
弁護士
磯田 直也
定休日
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弁護士法人THP
住所
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東京都千代田区神田須田町1-10-42エスペランサ神田須田町3B
最寄駅
淡路町駅,小川町駅,秋葉原駅,神田駅
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平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00
弁護士
二森 礼央
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弁護士 熊本 健人(磯野・熊本法律事務所)
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〒541-0047
大阪府大阪市中央区淡路町3-2-10ステラ淀屋橋ビル11階
最寄駅
淀屋橋駅
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弁護士
熊本 健人
定休日
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弁護士法人C-LiA
住所
〒101-0051
東京都千代田区神田神保町1-14-3MTO神保町11階
最寄駅
都営新宿線/都営三田線 神保町駅 徒歩1分 A5出口 東京メトロ半蔵門線 神保町駅 徒歩1分 A5出口 JR中央・総武線 水道橋駅 徒歩10分
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
藤本 大和 刈谷 龍太
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弁護士 渡邊 悠(ITO法律事務所)
住所
〒664-0851
兵庫県伊丹市中央1-4-2くらすと伊丹3-A
最寄駅
阪急伊丹駅
営業時間
平日:10:00〜19:00
弁護士
渡邊 悠
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 松尾 裕介(AZ MORE国際法律事務所)
住所
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最寄駅
永田町駅より徒歩2分、赤坂見附駅より徒歩4分
営業時間
平日:09:00〜21:00
弁護士
松尾 裕介
定休日
土曜 日曜 祝日
久米法律事務所
住所
東京都中央区日本橋2-2-2マルヒロ日本橋ビル6階
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東京メトロ「日本橋」駅から徒歩2分 JR「東京」駅から徒歩5分
営業時間
平日:09:30〜21:00
弁護士
新 英樹
定休日
土曜 日曜 祝日
東京みらい法律事務所
住所
〒102-0074
東京都千代田区九段南2丁目3番26号井関ビル6階
最寄駅
「九段下駅」2番出口|「市ヶ谷駅」A3出口|JR「市ヶ谷駅」メールお問い合わせ時、対象となる投稿のURL(掲示板の場合はレス番号も)をご記入ください。
営業時間
平日:09:30〜17:30
弁護士
甲斐 伸明 本村 亮
定休日
土曜 日曜 祝日
神楽坂総合法律事務所
住所
〒162-0825
東京都新宿区神楽坂4-1-1オザワビル6階
最寄駅
地下鉄 飯田橋駅 B3出口より徒歩 約5分 / 牛込神楽坂駅A3出口より 徒歩約4分 / JR飯田橋駅 西口より徒歩 約6分 / 東西線 神楽坂駅1a出口より 徒歩約6分
営業時間
平日:10:00〜20:00 土曜:11:00〜19:00
弁護士
寺田 弘晃(代表) / 寺東 由貴 / 小倉 勇輝
定休日
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法律事務所奈良中央
住所
〒630-8115
奈良県奈良市大宮町5-3-14不動ビル402
最寄駅
近鉄奈良線 新大宮駅から徒歩3分
営業時間
平日:09:30〜19:00
弁護士
上羽 徹
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 青木 佑馬(弁護士法人カイロス総合法律事務所大阪事務所)
住所
〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満六丁目8番7号DKビル5階
最寄駅
大阪市営谷町線 東梅田駅より徒歩9分/大阪市営堺筋線 南森町駅より徒歩9分
営業時間
平日:09:00〜17:30
弁護士
青木 佑馬
定休日
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八雲法律事務所
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〒101-0047
東京都千代田区内神田1丁目2番2号小川ビル9階
最寄駅
大手町駅 徒歩3分/神田駅 徒歩7分/淡路町駅 徒歩8分/小川町駅 徒歩9分
営業時間
平日:10:00〜18:00
弁護士
山岡 裕明
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 磯部 たな(磯部法律事務所)
住所
〒103-0022
東京都中央区日本橋室町1-12-2兼八ビル5階
最寄駅
「三越前駅」より徒歩約3分、「新日本橋駅」より徒歩約5分
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平日:09:30〜17:30
弁護士
磯部 たな
定休日
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68件中 41~68件を表示

名誉毀損に強いIT弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
個人からの依頼
名誉毀損

VTuberに対する誹謗中傷の投稿者を特定

依頼者:個人で活動しているVTuber
X
発信者情報開示請求の裁判手続で投稿者特定
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Instagram
合意書締結の上、解決金100万円を獲得
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個人からの依頼
名誉毀損

他のYouTuberによる誹謗中傷動画について対応した事例

依頼者:有名YouTuber様
YouTube
損害賠償金を回収
事例を詳しく見る

名誉毀損に強いIT弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
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・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:13130)さんからの投稿
投稿日:2023年06月20日
以前ファンだった配信者Aから借金の申入DMが届き、その時はお断りさせて頂き連絡をしない様にしました。その時に数名の配信者に相談のDMを送っています。(配信者AのDMに何名かにも借金のDMをしていると聞き確認の為)
その後、別のお気に入りの配信者Bの配信に配信者Aが出演すると知り、配信者Bに直接「視聴者に借金を申込まれた件、そういった方を出演させて欲しくない」と言う旨のDMを送りました。結果配信者Aは出演出来ませんでした。
すると配信者Aより「今回の件についてはやり過ぎだ。名誉毀損で訴えるかTwitterに情報開示を依頼し然るべき処置をとる。」とDMが送られて来ました。本人曰借金の申入はアカウントが乗っ取られていた時期に送られたもの。自分は無関係なのだから事実無根だとの事。
はじめまして。弁護士の加藤と申します。
まずは本件についてお見舞い申し上げます。

さて、名誉毀損の要件の一つに、「公然」性があります。これは、不特定多数の者に対してという趣旨であり、特定の人に名誉毀損的表現をしても、名誉毀損には該当しないということになります。
相談者様はDMにて配信者BだけにAから借金の申入れがあったことを伝えました。これでは、不特定多数の人に事実を伝えたことにはなりませんので、「公然」の要件を満たしていないことになります。

したがって、相談者様の行為は名誉毀損には該当しません。

また、仮に配信者BへのDMがその他何らかの権利侵害に該当するとしても、プロバイダ責任制限法の条文上、1人に対するDMを目的として開示請求はできません。

以上から、現時点では開示・特定される可能性は低いため、特に何もする必要はないかと存じます。

どうぞよろしくお願いいたします。
ご回答ありがとうございます!!
凄く不安だったので回答を拝読し、凄く安心いたしました。

相談者(ID:13130)からの返信
- 返信日:2023年06月21日
相談者(ID:26285)さんからの投稿
投稿日:2023年12月04日
ゲーム募集掲示板にて、2年前に名誉毀損を受けました。
私の顔とハンドルネームを使ってアカウントを複数作り、「○○歳で殺〇を起こしました」「○○(名前)と性行為をして妊娠したのでゲームできません」などです。

経緯は、掲示板で知り合ったグループの相手方のことが私は苦手だったことから距離を置いていたのですが、勘違いから1度揉めることがありました。
ある日、相手方の恋人がグループで「相手方が自○した、○○(私)と話したい」と言い大騒ぎにしました。グループ内の複数人は私が自〇に追い込んだと信じました。
その3ヶ月後ぐらいに上記で説明した誹謗中傷やなりすましが3週間ほど続きました。
ところが亡くなっているはずの相手方がゲームやSNSを利用していたので問い詰めたところ、相手方は亡くなっておらず、私になりすまししていたと認めました。

その後の対応は謝罪もなく、私は今も精神的苦痛を受けているのに、本人が全く反省していない事が分かったので慰謝料を請求したいです。
弁護士さんに相談したところ、内容証明を送るのに情報を確定させたいがもう開示請求は無理なので探偵を使うことを勧められました。
弁護士の加藤と申します。
すでにご相談された弁護士の回答どおり、開示請求を行なっても本人を特定することはできないでしょう。
相手方の氏名及び住所や電話番号等があれば、交渉や訴訟提起は可能です。
しかし、証拠がない場合、相手方が認めなければ請求が認められる可能性が低いため、敗訴リスクは低くないかと存じます。
加藤先生、回答ありがとうございます。

証拠がない場合敗訴リスクが低いのはなぜでしょうか、私は証拠のスクリーンショット画像を所持しているのですが無い方がよいということでしょうか。
お返事お待ちしております。
相談者(ID:26285)からの返信
- 返信日:2023年12月07日
相談者(ID:75727)さんからの投稿
投稿日:2025年10月27日
以前ネットに投稿した内容が名誉毀損に当たるかを知りたい。

当時ある芸能人が逮捕されたと様々な媒体で話題でしたが案外批判されていませんでした。それはとても良いことですが、一方Aさんは些細な事で、逮捕された芸能人以上にネットで叩かれ炎上していました。私は
『色々あったけど人としては法律違反せず真っ当に生きてるAさんが、警察に逮捕された人より叩かれたのが納得いかない。今回の騒動を見ていて、我々ファンはAさんのことを叩きすぎだったのではないかと思った』
と書きました。
芸能人の名前等は一切書いていません。しかし、当時逮捕されたと話題になっていた芸能人は一人なので、投稿日時を見れば誰のことかわかる状態です。

私としては、その方を批判するつもりも、もっと叩かれるべきだと思っていたわけでも全くなく
ただ世間で話題の人物が批判されていない事実を比較対象として挙げて反省の弁を述べただけでした。

しかし、その投稿を批判されました。
『Aさんが』の後に『、』を書きましたが、冷静に考えると確かに私の投稿は警察に逮捕された人が真っ当でないと取られてもおかしくない気がします。
当該芸能人が逮捕されたことが事実であることが前提ですが、あくまでAさんがネット上で非難されていることに関する意見を述べているだけと理解されるため、名誉毀損に該当する可能性は低いと考えられます。
- 回答日:2025年11月12日

名誉毀損とは

名誉毀損の成立条件

名誉毀損罪については刑法230条1項において「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損したものは、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁固又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。

 

この条項の構成要件として重要なのは、以下の3点です

 

  • 「公然」

    公然とは、不特定または多数のものが認識しうる状態を指すと定義されています。

     

    インターネット上の書き込みは不特定多数の人がアクセスできることから「公然」に該当します。

  • 事実を摘示

    「事実を摘示」とは、人の社会的評価を害するに足りる事実を摘示することであると定義されています。

     

    ここで争点となるのは、「人の社会的評価を害するに足る事実かどうか」という点です。

     

    そのため、特定の人の名誉が害される程度に具体的でなければなりません。

  • 人の名誉を毀損

    「人の名誉を毀損」とは、社会的評価を害する恐れのある状態を生じさせたということを指し、実際に社会的評価が低下していなくても認められるとされています。

     

    インターネット上であっても、特定の人の名誉を害する内容を発信すれば、その時点で人の名誉を毀損したことになり、その発信内容によって現実的な被害が出たかどうかは名誉毀損罪の成立には影響しないということになります。

名誉毀損に当たらないケース

  • 上記の成立条件を一つでも満たしていない場合

    「公然」「事実を摘示」「人の名誉を毀損」の各要件を一つでも満たさない場合は名誉毀損罪は成立しません。

  • 公共の利益に関する事実であり、かつ目的の公益性も真実性の証明もあった場合

    名誉毀損罪(刑法230条)の構成要件を満たしていても、名誉毀損罪が認められないことがあります。

     

    刑法230条の2第1項によると「公共の利益に関する事実に係り、かつ、その目的がもっぱら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があった時は、これを罰しない」とあります。

     

    例えば、国会議員などの公職にある人の汚職事件などがこれに当たります。

名誉毀損のお悩みは弁護士に相談

名誉毀損には刑事上の名誉毀損罪と民事上の不法行為としての名誉毀損があります。

 

刑事上は、懲役刑や罰金刑などの刑事罰を科すため、警察・検察に告訴の手続きが必要です。

 

民事上では、慰謝料の損害賠償請求や記事の削除、謝罪文の掲載などを求めることができ、名誉毀損を行った者と直接交渉するか裁判所に訴訟を起こす必要があります。

 

どちらの手続きを取るべきかやその方法については、弁護士に相談するのが適切です。

 

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