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当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
春田法律事務所 大阪オフィス
大阪府大阪市西区西本町1-7-1信濃橋FJビル4階
ただいま営業中
00:00〜23:59
弁護士法人エッグ
東京都千代田区岩本町3-7-15VORT秋葉原Ⅶ 10階
ただいま営業中
00:00〜23:59
阪神総合法律事務所
大阪府大阪市北区東天満1丁目11ー13アクシス南森町ビル601
営業時間外
お問合せは受付けておりません
さかい法律事務所
大阪府大阪市北区西天満2-9-3 西天満ロイヤービル5階502号室
営業時間外
お問合せは受付けておりません
弁護士法人LEON 大阪事務所
大阪府大阪市北区西天満三丁目1番6号辰野西天満ビル2階
営業時間外
お問合せは受付けておりません
弁護士法人LEON 大阪事務所
大阪府大阪市北区西天満三丁目1番6号辰野西天満ビル2階
ただいま営業中
00:00〜24:00
弁護士法人LEON 大阪事務所
大阪府大阪市北区西天満三丁目1番6号辰野西天満ビル2階
ただいま営業中
00:00〜24:00
春田法律事務所 名古屋オフィス
愛知県名古屋市東区泉1-1-31吉泉ビル10階
ただいま営業中
00:00〜23:59
弁護士 加藤 信(冨田・島岡法律事務所)
愛知県名古屋市中区栄2-12-12アーク栄白川パークビル 3F-305号室
ただいま営業中
00:00〜23:59
TOKYO Polaris法律事務所
いずみ総合法律事務所
愛知県名古屋市東区白壁一丁目45番地白壁ビル510号
営業時間外
お問合せは受付けておりません
峰島法律事務所
大阪府大阪市北区西天満4-1-15西天満内藤ビル2階
大阪でIT企業の法務を弁護士に頼む前に
ITベンチャーの立ち上げ、受託開発の契約、Webサービスの利用規約、通販サイトの表示、顧客データの管理。IT企業の法務は、問題が表に出る前に弁護士の目を通すほど、打てる手が多く残ります。大阪弁護士会には5,243人(2026年9月1日現在)が登録しており、都道府県別に見ると東京都に次いで弁護士の多い地域です。このページでは、府内でIT・ネット法務を扱う事務所を、初回相談無料やオンライン面談などの条件で絞り込めます。自社の状況に近い項目から読み、相談の準備に使ってください。
大阪の会社が最初に打つ手(状況別)
- 創業したばかりで、契約書も規約も手つかず
- 共同創業者との約束、使う予定の契約書、サービスの画面案を1つのフォルダにまとめて弁護士に渡してください。大阪弁護士会の「創業お助けねっと」を通せば、創業案件に詳しい弁護士の紹介も受けられ、初回の相談で手を付ける順番まで決まります。
- 受託開発の代金・納期で発注者と揉めている
- 減額や解除を相手に通知する前に、契約書と仕様変更のやり取りを時系列に並べて弁護士に見せてください。大阪地裁の民事調停を選べば、訴訟に進まずに話し合いで決着させる道も残せます。
- 通販・サブスクの申込画面を作り直したい
- 注文を確定する直前の画面を撮影して持ち込めば、特定商取引法の最終確認画面のルールに沿って、直す箇所を画面ごとに指摘してもらえます。
- 不正アクセスやランサムウェアの被害に遭った
- その日のうちに大阪府警察本部と弁護士へ連絡してください。個人情報保護委員会への確報の期限は、発覚から原則30日以内、不正アクセスなど不正な目的によるおそれがあるときは60日以内です。
- 外注先への発注書を何年も直していない
- 2026年1月から下請法は取適法に変わりました。書式の改訂を弁護士に任せれば、発注のたびに条文を調べ直す手間がなくなります。
ITベンチャーが創業期に固める契約
創業期のITベンチャーがつまずくのは、事業が伸びてから表に出る「最初の約束の曖昧さ」です。株式の持ち方、前職から持ち込んだ知識の扱い、提携先に見せた技術の守り方を、売上が立つ前に書面にしておけば、出資や提携の話が来たときに説明に追われずに済みます。大阪でITベンチャーの法務を相談するなら、次の4点から手を付けてください。
共同創業者・株主との取り決め
誰が何株を持つか、途中で抜けた創業者の株をどう扱うか、意思決定をどう分けるかを、仲が良いうちに書面に残します。弁護士に株主間の合意書を作ってもらえば、創業者が抜けた後の株の扱いで揉める余地を最初に消せます。
前の勤務先との関係
不正競争防止法は、秘密として管理され、事業に役立ち、世間に知られていない技術上・営業上の情報を「営業秘密」として守っています(2条6項)。前職の顧客名簿やソースコードを持ち出して使うと、差止めや損害賠償を求められるおそれがあるため、創業前に何を使ってよいかを弁護士と切り分けてください。
提携・出資の前の秘密保持契約(NDA)
大企業との協業や投資家との面談で、アルゴリズムや顧客データを見せる前に結びます。秘密の範囲、目的外利用の禁止、返却と消去の方法を自社に合わせて書き込めば、話がまとまらなかった後も自社の技術を守れます。
サービス公開前の利用規約
課金、解約、投稿データ、免責の条項は、ベータ版のうちに固めておくと、有料化のときに利用者全員へ同意を取り直す手間を減らせます。
大阪弁護士会の中小企業・NPO法人等支援センターは、「創業お助けねっと」として、契約書、株主との関係、雇用、許認可、元の勤務先との問題など、創業にかかわる相談に精通した弁護士を紹介しています。予約は06-6364-7661(平日9時〜17時、正午〜13時を除く)です。紹介を待つあいだに事業計画と創業メンバーの経歴をまとめておけば、面談の時間を具体的な条項の話に充てられます。
出典:大阪弁護士会「中小企業・NPO法人等支援センター」、e-Gov法令検索「不正競争防止法」
開発トラブルを大阪の裁判所で解決する道筋
受託開発で揉めたら、最初に契約の性質を見極めます。完成したシステムを納める約束なら民法の請負(632条)、作業を進めること自体に対価を払う約束なら準委任(643条・656条)で、どちらかによって途中で終わったときの報酬と解除の条件が決まります。題名が「業務委託契約」でも、報酬の決め方や検収の有無から請負と判断されることがあるため、書面一式を弁護士に読んでもらうと、自社が請求できる額の見通しが立ちます。
完成を約束した契約(請負)
未完成でも、できた部分を切り分けられ、発注者がそこから利益を得ていれば、その割合で報酬を請求できます(634条)。納品物の不具合は、発注者が知ってから1年以内に通知しないと追及できなくなり(637条)、発注者は完成前なら損害を賠償して契約を解除できます(641条)。
工数・時間に対価を払う契約(準委任)
途中で終わっても、それまでに済ませた作業の割合で報酬を受け取れます(648条3項)。当事者はいつでも解除できますが、相手に不利な時期の解除には損害賠償が伴います(651条)。
成果物と引換えに払う準委任
成果の引渡しと同時に支払う形で、請負の割合報酬の考え方が当てはまります(648条の2)。アジャイル開発ではこの形か工数型が多く、情報処理推進機構(IPA)が準委任を前提にしたモデル契約を公開しています。
話し合いで収めたいときは、大阪地方裁判所の民事調停が使えます。大阪地裁への調停の申立ては、西天満の本館の東側にある別館2階の第10民事部(建築・調停部)が受け付け、医事・商事・知財の調停もこの部で扱います。訴訟の途中で調停に回された事件も、原則として同じ部に移ります。請求額が140万円以下なら大阪簡易裁判所が窓口で、毎週火曜と金曜の17時45分から20時まで、事前に申し込めば夜間に調停の手続案内を受けられます。
争いの中心がプログラムの著作権なら、西日本ならではの管轄のルールがあります。西日本の地方裁判所に管轄がある事件は大阪地裁の専属で(民事訴訟法6条1項)、担当の知的財産権部(第21・26民事部)は同じ西天満の庁舎の本館2階にあります。知財調停は東京地裁と大阪地裁だけの手続で、知財部の裁判官1名と弁護士・弁理士の調停委員2名が関与し、申立手数料は訴訟の半額以下です。利用するには、大阪地裁(または東京地裁)で知財調停をする旨の管轄合意書を相手と交わす必要があるため、取引を続けたい相手なら早い段階で弁護士から提案してもらってください。
揉めた時点で手元に残す記録
- 最初の契約書と、見積書・発注書・注文請書の各版
- 要件定義や仕様の変更を決めた会議の記録とメール
- チャットツールでの指示や承認のやり取り(書き出したもの)
- 検収の依頼日、不具合の報告日と修正の記録
- 請求書の控えと入金の履歴
契約書の合意管轄条項も一緒に弁護士へ見せてください。管轄の合意は書面か電磁的記録でしなければ効力がない(民事訴訟法11条)ため、条項の有無で大阪で争えるかどうかが分かり、交渉・調停・訴訟のどれを選ぶかを一度の相談で決められます。
出典:e-Gov法令検索「民法」、同「民事訴訟法」、IPA「情報システム・モデル取引・契約書(アジャイル開発版)」、大阪地方裁判所「民事調停事件」(第10民事部)、大阪簡易裁判所「夜間の調停手続案内」、大阪地方裁判所「知的財産権部 第一審の管轄」、同「大阪地裁における新たな知財調停についての説明」
利用規約とプライバシーポリシーの作り方
誰にでも同じ条件で提供するWebサービスやアプリの規約は、民法の「定型約款」として扱われます。申込画面で「この規約が契約の内容になる」と示しておけば、利用者が条項を一つずつ読んでいなくても、規約全体に合意したものとみなされます(548条の2第1項)。表示の仕方と条項の中身の両方を弁護士に点検してもらえば、利用者から「そんな条項は知らない」と言われたときに反論できる規約になります。
無効になりやすい条項
信義則に反して利用者の利益を一方的に害する条項は合意がなかったものとされ(548条の2第2項)、個人向けのサービスでは消費者契約法10条でも無効になります。事業者の責任を全部免除する条項も効力がなく、2023年6月からは「軽過失の場合に限る」と明記していない一部免責の条項も無効です(消費者契約法8条)。
規約を後から変えるとき
利用者全体の利益になる変更か、変更の必要性と内容の相当性から見て合理的な変更なら、個別の同意なしに変えられます。効力が生じる日を決め、変更の内容とあわせてWebで周知する手順が求められます(548条の4)。
プライバシーポリシーに載せる事項
利用目的はできる限り特定し(個人情報保護法17条)、フォームで直接集めるなら事前に明示します(21条2項)。事業者の名称・住所・代表者名、保有個人データの利用目的、開示請求などの手続は、本人が知り得る状態に置く義務があります(32条)。
第三者への提供(27条)、海外の事業者へのデータの移転(28条)、安全管理の措置も、実際の運用と文面がずれやすい項目です。SNS・検索・メッセージなどのサービスで、利用者の端末から解析ツールや広告の提供元へ情報を送らせている場合は、電気通信事業法の外部送信規律(27条の12)による通知・公表も加わります。総務省は、自社商品を売るためだけの通販サイトは対象外と整理しています。使っているタグと外部ツールの一覧を作って府内の弁護士に渡せば、ポリシーの書き漏れと外部送信規律の対象かどうかを、公開前にまとめて判定してもらえます。
出典:e-Gov法令検索「民法」、同「消費者契約法」、同「個人情報の保護に関する法律」、総務省「外部送信規律」、同「外部送信規律FAQ」
通販・サブスクの表示で押さえる特商法
ネットで商品やサービスを売るなら、特定商取引法の通信販売のルールが適用されます。価格と送料、支払と引渡しの時期、返品の条件などを広告に載せる義務があり(11条)、消費者庁の特定商取引法ガイドは、法人なら登記上の名称・住所・電話番号に加えて、ネット広告では代表者か責任者の氏名まで表示するよう求めています。サイト名や屋号だけの表記では足りないため、表示ページを弁護士に見てもらえば、行政から指摘される前に書き直せます。
申込みを確定する画面
2022年6月から、最終確認画面に分量・価格・支払と引渡しの時期・申込期間・解約や返品の条件を表示する義務があります(12条の6)。違反には3年以下の拘禁刑か300万円以下の罰金、法人には1億円以下の罰金が定められています(70条・74条)。定期購入なら、支払いが何回・いつまで続くかを画面の中で示してください。
返品を受けない場合の書き方
返品の特約を広告に載せていなければ、商品を受け取ってから8日間は申込みの撤回や解除ができます(15条の3)。返品不可にするなら、広告と申込画面の両方にその旨を載せます。
口コミ・ランキングの見せ方
2023年10月からステルスマーケティングは景品表示法違反です。インフルエンサーへの依頼投稿や、根拠のない「No.1」の表示は、出す前に根拠資料と一緒に弁護士へ見せます。
府内の事業者に対して特定商取引法・景品表示法・大阪府消費者保護条例にもとづく指導を行っているのは、大阪府消費生活センター(府民文化部)の事業者指導グループです。府は行政処分や公表をした事業者の一覧をWebで公開しており、通信販売などの事業者向けに特定商取引法や景品表示法の講習会・説明会も開いています。講習会で押さえた一般的なルールを、自社の画面や広告にどう当てはめるかは弁護士に任せてください。表示を直してから公開すれば、指導や返金対応に追われる事態を避けられます。
出典:e-Gov法令検索「特定商取引に関する法律」、消費者庁 特定商取引法ガイド「通信販売広告について」、消費者庁「令和3年特定商取引法・預託法等改正」、同「ステルスマーケティングは景品表示法違反となります」、大阪府「景品表示法」、同「事業者向け説明会・講習会」、同「大阪府が行政処分、情報提供又は公表を行った事業者の一覧」
情報漏えい・ランサムウェア被害の初動
顧客データの漏えいが疑われたら、社内調査の結論を待たずに弁護士へ連絡してください。個人情報保護法は、要配慮個人情報を含むもの、クレジットカード番号など財産的な被害が出るおそれがあるもの、不正アクセスなど不正な目的によるおそれがあるもの、本人が1,000人を超えるものについて、個人情報保護委員会への報告と本人への通知を義務づけています(26条、施行規則7条)。報告は、知った後速やかに出す速報と、知った日から30日以内(不正な目的によるおそれがあるときは60日以内)に出す確報の2段階です(施行規則8条)。
個人情報保護委員会が受けた民間事業者からの漏えい等報告
- 2025年度(令和7年度)
- 17,139件。このうち不正アクセスなど不正な目的によるものが22.3%
- 2024年度(令和6年度)
- 19,056件
ランサムウェアや不正アクセスの被害は、大阪府警察本部のサイバーセキュリティ対策課(本部代表06-6943-1234、平日9時〜17時45分)に通報できます。被害届は電話やオンラインでは受け付けていないため、会社の所在地を管轄する警察署に出向きます。技術面の相談は、情報処理推進機構(IPA)の「情報セキュリティ安心相談窓口」も受けています。
弁護士には、委員会への報告書、本人への通知文、取引先や委託元への説明文をまとめて作ってもらってください。3つの文書の内容がそろうため、説明の食い違いから二次的なクレームや損害賠償の請求を招くおそれを減らせます。被害を受けた個人の側で、住所や写真を晒された方は、府内の情報・画像流出に強い弁護士のページで相談先を探せます。
出典:e-Gov法令検索「個人情報の保護に関する法律」、同「個人情報の保護に関する法律施行規則」、個人情報保護委員会「漏えい等の対応とお役立ち資料」、同「令和7年度 年次報告」、大阪府警察「ランサムウェア被害 多発中!」、同「サイバー事案に関する通報・相談・情報提供のオンライン受付窓口」、IPA「情報セキュリティ安心相談窓口」
外注・フリーランスとの取引のルール
開発やデザインを外に出す会社は、発注者としての義務を負います。個人で働くフリーランスや一人社長に業務を委託したら、業務の内容、報酬の額、支払期日などを書面かメールですぐに示さなければなりません(フリーランス法3条)。従業員を雇っている発注者は、成果物を受け取った日から60日以内に支払期日を置き(4条)、1か月以上の委託では受け取りの拒否や報酬の減額、買いたたきが禁じられます(5条)。
2026年1月1日には下請法が取適法(製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律)に改められました。プログラムの作成を委託する取引は資本金3億円・1千万円の区分で対象になり、従業員数の基準も加わったため、出資を受けて資本金が1千万円を超えたベンチャーは、小規模な開発会社や個人に発注するときに義務を負う側に回ります。発注内容の明示(4条)と受領から60日以内の支払(3条)に加え、手形での支払や、協議に応じずに代金を決めることも禁止されています(5条)。
取適法の相談は公正取引委員会の近畿中国四国事務所(大阪市中央区大手前)の第一取引適正化調査課(06-6941-2176)、フリーランス法はフリーランス課(06-6941-2206)が受けています。受注する側のフリーランスは、厚生労働省の委託事業「フリーランス・トラブル110番」(0120-532-110、平日9時30分〜16時30分、無料)も使えます。発注書と業務委託契約書のひな形を弁護士に改訂してもらえば、担当者が変わっても同じ水準の書面で発注を続けられます。
出典:e-Gov法令検索「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」、同「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」、公正取引委員会「取適法」、同 近畿中国四国事務所「相談・申告・手続窓口」、同「近畿中国四国事務所の所在地」、フリーランス・トラブル110番(厚生労働省委託事業)
大阪でIT法務に強い弁護士の選び方
このページに並ぶ事務所は、ネット上の書き込みの削除や投稿者の特定を主な取扱いに掲げるところが多数です。契約・規約・顧問の相談をしたい会社は、事務所の紹介文や詳細ページで「契約書作成」「利用規約」「顧問契約」「企業法務」を掲げている事務所を候補にしてください。そのうえで、次の3つを満たす事務所に依頼すれば、事業の説明に時間を取られずに済みます。
府内の事務所を絞り込む基準
- SaaS・受託開発・EC・アプリなど、自社と近い業態の契約を扱った経験を面談で具体的に話せる
- 顧問料またはスポットの料金を、対応する範囲と一緒に書面で出してくれる
- チャットやオンライン面談で、来所せずに相談から依頼まで進められる
顧問契約に向く会社
取引先ごとに契約書が届く、機能の追加のたびに規約を直す、広告の表現をその日のうちに判断したい会社です。月額の費用で、事業を理解した弁護士に短い質問を何度でも投げられます。
スポット依頼に向く会社
創業時の規約一式の作成や、1件の開発トラブルの解決など、仕事の範囲がはっきりしている会社です。範囲を区切って見積りを取れば、総額を先に把握できます。
弁護士費用は事務所ごとに決めており、決まった相場はありません。候補の2〜3事務所に同じ資料を渡して見積りを出してもらえば、料金と対応範囲の違いが並べて見えます。費用をかけずに話を聞きたい会社は初回の面談相談無料、移動の時間を取れない会社はオンライン面談可や来所不要、就業後に相談したい会社は夜間の面談可能、週末しか時間がない会社は休日の面談可能の条件から大阪の事務所を選んでください。
大阪の会社が使える公的な法律相談
依頼先を決める前の相談や、分野に合う弁護士の紹介は、次の公的な機関でも受けられます。大阪弁護士会の中小企業向けの面談は有料のため、費用をかけずに始めたい会社はひまわりほっとダイヤルの初回無料枠を使ってください。
大阪弁護士会 中小企業・NPO法人等支援センター
経営者・担当者向けの法律相談で、弁護士が月・水・金曜に大阪弁護士会館(北区西天満)で待機しています。30分以内5,500円(税込)。創業・知財・海外取引などの弁護士紹介制度もあります。06-6364-7661(平日9時〜17時、正午〜13時を除く)。
日弁連 ひまわりほっとダイヤル
中小企業向けの弁護士の面談予約サービスで、大阪府では初回30分の面談相談が無料です。0570-001-240。
大阪弁護士会 総合法律相談センター
相談分野に「経営」「知的財産」「IT・SNSトラブル」を掲げています。弁護士会館となんばのセンターは平日17時30分〜20時の夜間相談があり、なんばは日曜13時〜16時も開いています。30分5,500円(税込)。予約は06-6364-1248。
INPIT 大阪府知財総合支援窓口
中小企業の特許・商標などの知的財産の相談を、支援担当者や弁理士・弁護士などの専門家が無料で受けます。西区靱本町。06-6444-2300。
公正取引委員会 近畿中国四国事務所
取適法の相談は06-6941-2176、フリーランス法の相談は06-6941-2206。
大阪府警察本部 サイバーセキュリティ対策課
ランサムウェアや不正アクセスの被害の通報先。本部代表06-6943-1234。
公的な相談で担当する弁護士が、IT分野を得意にしているとは限りません。予約の電話で「受託開発の契約」「利用規約の作成」のように相談の中身を具体的に伝えておけば、紹介制度では分野に合う弁護士につながりやすくなり、30分の面談でも踏み込んだ助言を持ち帰れます。
出典:大阪弁護士会「中小企業・NPO法人等支援センター」、日本弁護士連合会「ひまわりほっとダイヤル」、大阪弁護士会 総合法律相談センター「センター一覧」、同「IT・SNSトラブル」、INPIT「知財総合支援窓口(大阪府)」、公正取引委員会 近畿中国四国事務所「相談・申告・手続窓口」、大阪府警察「ランサムウェア被害 多発中!」
大阪のIT法務でよくある質問
創業したばかりのITベンチャーでも顧問契約を結ぶべきですか。
契約書や規約の相談が月に何度も発生しないうちは、スポットの依頼で足ります。規約一式の作成や出資前の契約チェックのように範囲を区切って頼み、相談の頻度が増えてきた時点で顧問に切り替えれば、使わない月の費用を払わずに済みます。
取引先から届いた契約書のチェックだけを頼めますか。
頼めます。契約書のデータに、取引の金額・期間・納品物を書き添えて見積りを依頼してください。自社に不利な条項と、その修正案の文面までそろって返ってきます。
東京の会社と開発代金で揉めたら、大阪で裁判できますか。
契約書に大阪地裁を管轄とする合意があれば、大阪で争えます。合意がなくても、金銭の支払を求める訴えは義務を果たすべき場所の裁判所にも起こせる(民事訴訟法5条1号)ため、契約書と請求書を弁護士に見せれば、大阪で訴えられるかどうかがその場で分かります。
生成AIを組み込んだサービスの法務も相談できますか。
相談できます。AIに入力するデータに個人情報が含まれるなら利用目的の特定と公表の問題が、学習や出力に他人の作品が関わるなら著作権の問題が生じます。入力するデータの種類と出力の使い道を1枚にまとめて持ち込んでください。著作権の相談が中心なら、府内の著作権侵害に強い弁護士のページからも探せます。
自社への悪評の書き込みも、このページの事務所に相談できますか。
このページは契約・規約・個人情報など事業の法務が中心です。書き込みの削除や投稿者の特定を頼むなら、府内のネット誹謗中傷や口コミ削除に強い弁護士のページで探すと、その手続を主力にする事務所に早くたどり着けます。
初回の相談には何を持って行けばよいですか。
会社とサービスの概要が分かる資料、問題になっている契約書や規約、相手とのやり取りの記録を持って行ってください。開発トラブルなら経緯の時系列メモ、漏えいなら発覚した日時と影響する人数の見込みを添えれば、初回で進め方と費用の見通しまで決まります。
初回の面談相談無料・オンライン面談可・来所不要・夜間や休日の面談可能の条件で、大阪の事務所を選べます。契約を結ぶ前、サービスを公開する前に相談すれば、後から揉める条項をリリース前に取り除けます。
大阪でIT法務の初回相談が無料の弁護士を見る参考資料
- e-Gov法令検索「民法」、同「民事訴訟法」、同「消費者契約法」、同「個人情報の保護に関する法律」、同「特定商取引に関する法律」、同「不正競争防止法」
- 大阪地方裁判所「知的財産権部(第21・26民事部)」
- IPA「情報システム・モデル取引・契約書」
- 個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」
- 消費者庁 特定商取引法ガイド「通信販売」
- 日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年9月1日現在)
2026年9月29日時点で各機関が公表している情報をもとに作成しています。

