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東京都でインターネット問題に強い弁護士一覧

東京都のインターネット問題に強い弁護士が41件見つかりました。
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フィーデスパートナーズ法律事務所

住所
〒160-0022
東京都新宿区新宿1丁目15−6オリエント新宿 5階
最寄駅
東京メトロ丸の内線「新宿御苑」駅【1番出口】より徒歩2分 都営新宿線・東京メトロ副都心線「新宿三丁目」駅より徒歩4分
営業時間
平日:09:00〜18:00
対応地域
全国
初回相談無料

営業時間外

営業時間外のため電話での
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弁護士の強み元ITエンジニアの弁護士在籍損害賠償を請求された方/身元を特定された方など書き込み側のご相談に注力◆悪質な口コミ・レビューにお困りの企業事業主様にも対応しております◆リーズナブルな顧問プランもご用意◎
対応体制
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電話相談可能
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夜間の面談可能
当日面談可能
分割払い対応
メール相談歓迎
注力案件
個人からの依頼
法人からの依頼
訴えられた側の依頼
誹謗中傷の削除
開示請求(特定)
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41件中 41~41件を表示

東京都のIT弁護士が回答した解決事例

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法人からの依頼
口コミ・悪評の削除

【Googleマップ】裁判をせず店舗に対する口コミを削除し、賠償金を獲得した事例

依頼者:店舗経営者
Googleマップ
発信者に示談交渉をし、和解金を獲得
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法人からの依頼
口コミ・悪評の削除

根も葉もない企業の誹謗中傷口コミを削除したケース

依頼者:中小企業代表取締役
Googleマップ
Googleマップ上の誹謗中傷の内容削除
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個人からの依頼
誹謗中傷の削除

源氏名で名誉を棄損された犯人の特定

依頼者:風俗業界の方
ホスラブ・5ちゃんねる
投稿を7日以内に削除し、犯人を特定した。
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東京都のIT弁護士が回答した法律相談QA

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相談者(ID:11316)さんからの投稿
投稿日:2023年05月19日
Twitter上のチケットの譲渡で譲ってもらうことになった。個人情報提示後paypayでの送金希望だったので送金、その後こちらの画面では受け取り完了になっているのに、受け取れないと連絡があった。
確認のスクリーンショットを送ってくださいと言ったところ、ブロックされ連絡が取れない状況になった。
別アカウントで確認したところ、アカウント名が当方の名前に変更されていたので、個人情報を使われる可能性がある。
アカウント名で本名が使用されていることを違法と説明できるならば、開示請求ができる可能性はあります。
- 回答日:2023年05月19日
相談者(ID:00341)さんからの投稿
投稿日:2021年12月28日
第三者によって重要情報や犯罪などのデータや写真が流出してしまった場合、罪に問われるのは誰になりますか?
例えば、AさんがBさんに写真データを個人的に送った。
Bさんがそれをネット上など不特定多数の人が閲覧できる場所にアップロードしようとしている。
今後アップロードされてしまい、結果的に法的トラブルになってしまった場合、処罰されるのは誰になるのでしょうか?
第一次的には、アップロードした人が責任を負うことになると思います。
ただ、Aさんが第三者に渡してはいけない資料をBさんに送った場合には、Aさんも責任が問われることがあります。
- 回答日:2021年12月28日
ありがとうございます。
そのデータをダシにBさんから脅迫を受けている場合AさんはBさんを訴えることができるのでしょうか?
相談者(ID:00341)からの返信
- 返信日:2021年12月29日
相談者(ID:10082)さんからの投稿
投稿日:2023年04月30日
爆サイという匿名サイトで、誹謗中傷を書き込みしてしまいました。
相手方は「いずれ特定をして刑事事件化にする」と書き込みがありました。
悩んだ挙げ句、あちらの弁護士に謝罪を伝え、氏名、住所を知らせました。後日担当より折り返すと言われ、電話が終わりました。
謝罪して示談にしてもらいたいのですが、私は、弁護士さまをつけるべきでしょうか?
相手方に弁護士が付いているときは、基本的にはご自分も弁護士に依頼して交渉した方が、不利な結果にはならないのではないかと思います。
- 回答日:2023年05月01日

東京都のネットトラブルで弁護士に相談する前に知っておきたいこと

東京都は、インターネット上の権利侵害に関する相談件数が全国で最も多いエリアです。さらに、SNSや掲示板の投稿者を特定する発信者情報開示命令の手続は、法律上の管轄の定めによって東京地方裁判所に集まる構造になっており、全国の申立ての約7割が東京地裁で処理されています。ここでは、東京都のインターネットトラブルに関する公的なデータと、削除・開示・損害賠償請求の進め方、費用の考え方、無料で相談できる窓口や夜間・休日に相談する方法を整理します。

このページの要点

東京都のインターネット上の人権侵犯事件(2025年)
法務省の人権擁護機関が新規に受理した件数は231件で、全国1,513件の約15.3%を占め全国最多です。
発信者情報開示命令は東京地裁に集中している
東京・名古屋・仙台・札幌の各高裁管内の事件は東京地方裁判所にも申立てができ、同庁民事第9部が全国の約7割を処理しています。
動けるうちに動く必要がある
通信記録の保存期間は一般に3か月程度とされ、損害賠償請求権も原則として損害と加害者を知った時から3年で時効にかかります。
費用をかけずに相談する方法がある
東京都人権プラザや東京法務局の相談は無料で、法テラスの無料法律相談は同一問題につき3回まで利用できます。掲載事務所の初回相談無料・分割払い対応・夜間や休日の面談といった条件からも絞り込めます。

東京都のインターネット上の人権侵犯事件の件数【2025年】

法務省の人権擁護機関(法務局・地方法務局と人権擁護委員)は、インターネット上の名誉毀損やプライバシー侵害について相談を受け、必要に応じて調査や関係者への働きかけを行っています。人権侵犯事件統計によると、2025年(令和7年)に東京法務局が新規に受理した「名誉・プライバシー関係/インターネット」の人権侵犯事件は231件でした。全国の1,513件に対して約15.3%を占め、都道府県別で最も多い件数です。

内訳をみると、名誉毀損等が90件、プライバシー侵害が69件、識別情報の摘示(他人の氏名や住所などを本人の意思に反して明らかにする行為)が63件、その他が6件、私事性的画像記録が3件となっています。

区分名誉毀損等プライバシー侵害識別情報の摘示私事性的画像記録その他合計
東京都90696336231
全国348503494311371,513
東京都が占める割合25.9%13.7%12.8%9.7%4.4%15.3%

2025年(令和7年)に新規受理した件数。割合は東京都の件数を全国の件数で割って算出した。

出典:e-Stat「人権侵犯事件統計」(法務省)

この統計は、法務省の人権擁護機関が受理した件数です。警察が扱った事件数や裁判所に申し立てられた件数とは集計の対象が異なり、実際に起きているトラブルの総数を示すものでもありません。また、2025年から分類が細分化されたため、2024年以前の「プライバシー関係/インターネット」の件数と単純に並べて増減を論じることはできません。

発信者情報開示命令の申立ては東京地方裁判所に集まっている

匿名の投稿者に責任を問うには、まず投稿者が誰かを特定する必要があります。2022年10月から、裁判所に対して発信者情報開示命令(情報流通プラットフォーム対処法8条)を申し立てる非訟手続が使えるようになり、従来の訴訟に比べて簡易に手続を進められるようになりました。

この手続には、東京在住かどうかにかかわらず東京都が関係してきます。同法10条3項1号は、東京高等裁判所・名古屋高等裁判所・仙台高等裁判所・札幌高等裁判所の管轄区域内にある地方裁判所が管轄権を持つ場合、東京地方裁判所にも申立てができると定めています。加えて、SNSや掲示板の運営会社、通信事業者の本店が東京都内に多く所在することもあり、申立ては東京地裁に集中しています。

東京地方裁判所民事第9部(保全部)の裁判官による解説では、同部が全国に申し立てられる発信者情報開示命令事件の約7割を処理しており、法改正から2年目の申立件数は前年比約4割増と説明されています。同部は増加する事件に対応するため、令和6年9月に申立書の書式を類型化した「スマートフォーマット」とチェックリストを導入し、期日を開かずに手続を進める運用へと審理方式を切り替えています。

出典:東京地方裁判所「発信者情報開示命令申立て(電子申立て不可)」東京弁護士会「LIBRA 2025年4月号 特集『発チ事件』最前線」、制度の参考:e-Gov法令検索「情報流通プラットフォーム対処法」

手続で使われる3つの命令

命令の種類根拠条文内容
発信者情報開示命令8条権利を侵害されたとする人の申立てにより、裁判所がサイト運営者やプロバイダに対して発信者情報の開示を命じます。
提供命令15条発信者を特定できなくなることを防ぐため、サイト運営者などが把握している「次にたどるべきプロバイダ」の情報を申立人に提供させます。
消去禁止命令16条手続が終わるまでの間、相手方が保有する発信者情報を消去してはならないと命じます。

制度の参考:e-Gov法令検索「情報流通プラットフォーム対処法」8条・15条・16条

申立てにあたって知っておきたい実務上のポイント

東京地裁に申し立てる場合の確認事項

  • 申立手数料は開示命令1件につき1,000円です。件数は当事者ごとに数えるため、申立人1名・相手方2名なら2件分が必要になります。
  • 発信者情報開示命令事件は、令和8年5月21日から始まった民事訴訟の全面電子化の対象外とされており、申立書は書面で提出します。
  • 裁判所は申立書の書式(スマートフォーマット)とセルフチェックシートを公開しています。記載漏れがあると補正のやり取りが生じ、実体審理に入るまでの時間が延びます。
  • アクセスプロバイダが通信記録を保存している期間は一般に3か月程度とされ、記録が消える前に手続を進める必要があります。投稿を見つけた段階で早めに相談することが重要です。

出典:東京地方裁判所「発信者情報開示命令申立て(電子申立て不可)」東京弁護士会「LIBRA 2025年4月号」

投稿の削除を求める3つのルート

投稿者の特定と削除は別の手続です。削除を求める方法は、大きく次の3つに分かれます。

1. サイト運営者・プラットフォームの窓口に削除を申し出る

多くのSNSや掲示板には、権利侵害の申告フォームが用意されています。費用がかからず最も早い方法ですが、運営者が権利侵害と判断しなければ削除されません。

2. 大規模プラットフォーム事業者の法定の手続を使う

2025年4月1日に施行された情報流通プラットフォーム対処法により、総務大臣が指定した大規模特定電気通信役務提供者には、削除の申出を受け付ける窓口の設置・公表と、申出を受けた日から14日以内(総務省令で定める期間内)に対応の可否と理由を申出者へ通知する義務が課されています(同法25条1項)。

3. 裁判所に削除の仮処分を申し立てる

運営者が任意に応じない場合は、裁判所に投稿記事の削除を求める仮処分を申し立てます。東京地方裁判所では、民事保全事件を扱う民事第9部が担当しており、発信者情報開示命令事件と同じ部で扱われます。

出典:総務省「インターネット上の違法・有害情報に対する対応(情報流通プラットフォーム対処法)」東京地方裁判所「民事第9部の概要」、制度の参考:e-Gov法令検索「情報流通プラットフォーム対処法」25条

削除だけを先に済ませると、投稿の内容や投稿日時などの証拠が失われることがあります。損害賠償請求や刑事告訴も検討している場合は、削除の前にURL・投稿日時・投稿内容を含む画面全体のスクリーンショットを保存しておいてください。

東京都で弁護士への相談が想定される主なネットトラブル

SNS・掲示板・口コミサイトでの誹謗中傷

実名や勤務先を書かれた、事実と異なる内容を拡散された、店舗や会社の評判を落とす投稿を繰り返されたといったケースです。投稿の削除、投稿者の特定、損害賠償請求の3つを組み合わせて対応します。

なりすましアカウント・個人情報の暴露

他人が本人を装ってアカウントを作る行為や、氏名・住所・勤務先を本人の意思に反して公開する行為です。人権侵犯事件統計でも「識別情報の摘示」として集計されており、東京都では2025年に63件が受理されています。

性的な画像・動画の投稿

元交際相手などが性的な画像を公表する行為は、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律で処罰の対象とされています。拡散が続くと回復が難しくなるため、削除と特定を並行して急ぐ必要があります。

写真・イラスト・記事の無断転載

著作権侵害や肖像権侵害にあたる可能性があります。投稿者への削除請求だけでなく、収益が発生している場合は損害賠償を請求できるケースもあります。

ネット取引のトラブル・不正アクセス

フリマアプリやSNS上の個人間売買での金銭トラブル、アカウントの乗っ取り、社内システムへの不正アクセスなど、財産的な被害が生じる類型です。刑事事件として警察に相談する必要がある場合もあります。

自分が投稿してしまった側の相談

削除請求や開示請求を受けた、慰謝料を請求されたという相談もあります。請求の一部に理由がない場合や金額が過大な場合もあるため、返答する前に内容を検討することが必要です。

投稿が刑事上の犯罪に当たる場合

罪名条文法定刑
名誉毀損罪刑法230条1項3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
侮辱罪刑法231条1年以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料
信用毀損・業務妨害罪刑法233条3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金

名誉毀損罪と侮辱罪は親告罪であり、告訴がなければ公訴を提起することができない(刑法232条1項)。拘禁刑は、懲役と禁錮を一本化した刑です。

制度の参考:e-Gov法令検索「刑法」230条・231条・232条・233条

損害賠償を請求できる期間には制限がある

投稿によって受けた精神的苦痛や営業上の損害は、不法行為に基づく損害賠償として請求できます。ただし民法724条により、損害および加害者を知った時から3年、または不法行為の時から20年を経過すると、請求権は時効によって消滅します。

匿名投稿の場合、「加害者を知った時」は投稿者の身元が判明した時点と考えられますが、発信者情報開示の手続には時間がかかり、通信記録の保存期間内に着手できなければ特定自体ができません。投稿を見つけてから何年も動かずにいると、責任を問える可能性そのものが下がっていきます。

制度の参考:e-Gov法令検索「民法」724条

ネットトラブルに対応する弁護士の選び方

相談前・相談時に確認したいポイント

  • 削除、発信者情報開示、損害賠償請求、刑事告訴のうち、どこまで一貫して依頼できるのかを確認します。手続ごとに担当が変わると、進行に時間がかかることがあります。
  • 問題となっているサイトやSNSでの対応経験があるかを確認します。プラットフォームごとに削除申告の窓口や開示までの流れが異なります。
  • 投稿者を特定できる見込みと、特定できなかった場合の費用の扱いについて、依頼前に説明を受けます。
  • 開示や削除を急ぐ事案では、初回相談から申立てまでどのくらいで着手できるかを聞いておきます。
  • 投稿してしまった側の相談の場合は、加害者側の依頼を受け付けているかどうかを事前に確認します。
  • 東京都内は事務所の選択肢が多い一方で、来所の負担も考える必要があります。オンライン面談や電話での打ち合わせに対応しているかも判断材料になります。

弁護士費用の考え方と、手続でかかる実費

弁護士報酬は、2004年4月に日本弁護士連合会と各弁護士会の報酬基準が廃止されて以降、各弁護士が自由に定める仕組みになっています。したがって「ネット誹謗中傷の相場」として全国一律の金額が決まっているわけではなく、同じ内容の依頼でも事務所によって金額が変わります。日本弁護士連合会は、参考として過去のアンケート結果をまとめた資料を公開しています。

制度の参考:日本弁護士連合会「弁護士費用」

費用は「相談」「削除」「特定」「賠償」の段階ごとに発生する

ネットトラブルの費用が分かりにくいのは、1つの依頼で終わらず段階が分かれるためです。投稿を消したいだけなのか、投稿者を特定して責任を問いたいのかによって、必要な手続の数と費用が変わります。

段階やること費用として見込むもの
相談投稿が違法といえるか、削除や特定の見込みがあるかを確認します。法律相談料(初回無料の事務所もあります)
削除サイト運営者への削除申出、応じない場合は削除の仮処分を申し立てます。削除請求の着手金・報酬金、仮処分の申立手数料と担保金
特定発信者情報開示命令などにより、投稿者の氏名・住所までたどります。開示手続の着手金・報酬金、申立手数料、郵便料
賠償・刑事特定できた相手に損害賠償を請求し、必要に応じて刑事告訴も検討します。交渉・訴訟の着手金・報酬金、訴訟の申立手数料

段階ごとに別料金となる事務所と、一括の料金を設定している事務所があります。どこまでを依頼するのかを最初に決めておくと比較しやすくなります。

裁判所に納める費用は法律で決まっている

弁護士報酬とは別に、裁判所に納める手数料がかかります。これは民事訴訟費用等に関する法律で定められており、事務所によって変わりません。

手続申立手数料備考
発信者情報開示命令の申立て1件につき1,000円件数は当事者ごとに数えます。申立人1名・相手方2名なら2件分です。別途レターパックライトの予納が必要です。
削除などの仮処分命令の申立て申立てごとに2,000円複数当事者の場合は人数分が必要です。このほかに担保金を納めるよう命じられることがあり、手続が終われば原則として返還されます。

出典:東京地方裁判所「発信者情報開示命令申立て(電子申立て不可)」東京地方裁判所「保全事件の申立て(電子申立て不可)」裁判所「民事訴訟費用等に関する法律別表第1」

見積りで確認する項目

依頼前に確認しておきたいこと

  • 相談料が無料か有料か、有料の場合の時間単位の金額
  • 削除請求・発信者情報開示・損害賠償請求のそれぞれについて、着手金と報酬金がいくらか
  • 投稿1件ごとの料金か、まとめて対応する料金かの区別
  • 裁判所に納める手数料や郵便料、通信費などの実費が別途かかるかどうか
  • 相手方が判明せず手続を終える場合、着手金が返還されるかどうか
  • 相手から回収できた金額から報酬を差し引く方式なのか、別途支払う方式なのか
  • 分割払いに対応しているか、支払いの時期はいつか

裁判で勝訴した場合でも、支払った弁護士費用の全額を相手に負担させられるとは限りません。不法行為に基づく損害賠償請求では、認められた損害額の一部が弁護士費用相当額として加算される扱いが一般的で、実際に支払った金額と一致しないことがあります。

無料で相談する方法と、費用を抑える制度

費用の見通しが立たない段階でも、無料で相談できる窓口があります。まず状況を整理したい場合は、次の順に検討するとよいでしょう。

1. 無料の公的窓口で相談する

東京都人権プラザの「インターネットにおける人権侵害相談」は、弁護士による相談(面接・オンライン・電話)とLINE相談のいずれも無料です。東京法務局の「みんなの人権110番」、警視庁のサイバー犯罪に関する相談窓口、総務省委託の違法・有害情報相談センターも無料で利用できます。削除依頼の進め方や、どの機関に相談すべきかを整理する段階で役立ちます。

2. 法テラスの無料法律相談と立替制度を使う

収入と資産が基準以下であれば、法テラス(日本司法支援センター)の無料法律相談を同一問題につき3回まで利用できます。1回の相談時間は30分程度で、原則として事前予約制です。弁護士に依頼する費用そのものを法テラスが立て替える制度もあり、立替金は援助開始後に月5,000円~10,000円程度の分割で返済します。

家族人数手取り月収の基準(東京都特別区)資産の基準家賃・住宅ローンの加算限度(東京都特別区)
単身者200,200円以下180万円以下53,000円
2人家族276,100円以下250万円以下68,000円
3人家族299,200円以下270万円以下85,000円
4人家族328,900円以下300万円以下92,000円

2026年3月現在の基準。表の金額は生活保護一級地である東京都特別区の基準で、これ以外の地域は単身者182,000円以下・2人家族251,000円以下・3人家族272,000円以下・4人家族299,000円以下となる。5人家族以上は同居する家族が1名増えるごとに33,000円(一級地以外は30,000円)を加算する。医療費や教育費の負担がある場合は収入から控除されることがある。

出典:法テラス「民事法律扶助のしおり」法テラス「民事法律扶助業務」

立替制度は、敗訴した場合や望んだ結果にならなかった場合でも立替金を全額返済する必要があります。生活保護を受けている場合など、申請により返済が猶予・免除されることもあります。

3. 初回相談が無料の法律事務所に相談する

法律相談料は事務所ごとに設定されており、初回の面談相談を無料としている事務所もあります。参考として、東京三弁護士会の法律相談センターでは一般の法律相談が30分5,500円(延長15分ごとに2,750円)です。有料の窓口と無料の事務所を比べながら、最初の1回をどこで使うかを決めてください。分割払いに対応している事務所であれば、費用をまとめて用意できない場合でも依頼を検討できます。

出典:東京弁護士会「新宿総合法律相談センター」

夜間・休日・オンラインで相談したいとき

投稿が拡散している状況では、平日の日中に窓口へ行く余裕がないこともあります。時間帯や相談方法から選べる手段を整理します。

相談したい時間帯使える手段
時間を問わず(24時間)法務省の「インターネット人権相談受付窓口」は、フォームから24時間受け付けています。後日、最寄りの法務局からメール・電話・面談で回答があります。違法・有害情報相談センターもウェブサイトのフォームから相談できます。
平日の夜(16時~22時)東京都人権プラザのLINE相談「インターネットにおける人権侵害相談@東京」が月曜日~金曜日の16時~22時(受付は21時30分まで)に対応しています。無料です。
平日の日中東京法務局の「みんなの人権110番」(0570-003-110)、警視庁のサイバー犯罪に関する相談窓口(03-5805-1731)はいずれも平日8時30分~17時15分です。
土曜・休日/夜間の面談ベンナビITでは、休日の相談可・夜間の面談可能・当日面談可能・来所不要・電話相談可・オンライン面談可・LINE予約可・メール相談歓迎といった条件で、東京都内の事務所を絞り込めます。

出典:法務省「インターネット人権相談受付窓口」東京都人権プラザ「人権相談のご案内(インターネット人権侵害)」警視庁「サイバー事案に関する通報・相談・情報提供窓口」

窓口が開くのを待っている間も、投稿は拡散し続けます。相談の予約が取れるまでに、投稿のURL・投稿日時・投稿内容が画面に写ったスクリーンショットを保存しておくと、相談初回から具体的な検討に入れます。

東京都で利用できる公的な相談先

弁護士に依頼する前の情報収集や、費用の負担が難しい場合には、次の公的な窓口を利用できます。

窓口連絡先受付時間・内容
東京都人権プラザ
インターネットにおける人権侵害相談
LINE相談
電話 03-6722-0126
予約 03-6722-0124
LINE相談「インターネットにおける人権侵害相談@東京」は月曜日~金曜日16時~22時(受付は21時30分まで)。弁護士による相談(面接・オンライン・電話)は毎月第4木曜日13時~16時で、いずれも無料です。
東京法務局 人権擁護部
みんなの人権110番
0570-003-110平日8時30分~17時15分。インターネット上の名誉毀損やプライバシー侵害について相談できます。法務省のインターネット人権相談受付窓口から24時間受け付けるフォームもあります。
警視庁
サイバー犯罪に関する相談窓口
03-5805-1731平日8時30分~17時15分。不正アクセス、ネット上の詐欺、脅迫を伴う投稿などの相談先です。緊急の場合は110番通報します。
違法・有害情報相談センター
(総務省委託事業)
ウェブサイトから受付削除依頼の方法や関係事業者への連絡先について、対応方法の助言を受けられます。令和6年度に相談者へ回答処理した件数は6,403件です。
東京三弁護士会
法律相談センター
新宿 03-6205-9531
霞が関 03-3581-1511
池袋 03-5979-2855
一般の法律相談は30分5,500円(延長15分ごとに2,750円)。電話とインターネットで予約できます。多摩地域には八王子・立川などのセンターがあります。
法テラス東京
法テラス多摩
東京 0570-078301
多摩 0570-078305
平日9時~17時。法テラス東京は新宿区西新宿1-24-1エステック情報ビル13階、法テラス多摩は立川市曙町2-8-18東京建物ファーレ立川ビル5階。収入・資産が一定の基準以下の場合、無料法律相談や弁護士費用の立替えを利用できます。
東京都消費生活総合センター03-3235-1155ネット通販や定期購入など、インターネット取引に関する消費生活相談を受け付けています。

出典:東京都人権プラザ「人権相談のご案内(インターネット人権侵害)」東京法務局「人権擁護事務」法務省「インターネット人権相談受付窓口」警視庁「サイバー事案に関する通報・相談・情報提供窓口」総務省「令和6年度 インターネット上の違法・有害情報対応 相談業務等の請負 報告書(概要版)」東京弁護士会「新宿総合法律相談センター」法テラス東京東京くらしWEB「相談窓口案内・センター所在地」

よくある質問

誹謗中傷の相談にかかる弁護士費用はいくらですか。

弁護士報酬は2004年4月に報酬基準が廃止されて自由化されているため、全国一律の相場はありません。削除だけを依頼するのか、投稿者の特定や損害賠償請求まで進めるのかで金額が変わり、事務所ごとの料金体系にも差があります。手続ごとの着手金・報酬金と実費の内訳を示した見積りを受け取り、複数の事務所で比較してください。裁判所に納める手数料は法律で決まっており、発信者情報開示命令は1件1,000円、削除などの仮処分は申立てごとに2,000円です。

無料で相談できるところはありますか。

あります。東京都人権プラザのインターネット人権侵害相談(弁護士による相談・LINE相談)、東京法務局の「みんなの人権110番」、警視庁のサイバー犯罪に関する相談窓口、総務省委託の違法・有害情報相談センターは、いずれも無料です。収入と資産が基準以下であれば、法テラスの無料法律相談を同一問題につき3回まで利用できます。法律事務所でも、初回の面談相談を無料としているところがあります。

平日の日中に時間が取れません。夜間や休日でも相談できますか。

法務省のインターネット人権相談受付窓口はフォームから24時間受け付けており、後日、最寄りの法務局から回答があります。東京都人権プラザのLINE相談は月曜日~金曜日の16時~22時(受付は21時30分まで)に対応しています。法律事務所については、休日の相談可・夜間の面談可能・当日面談可能・来所不要・オンライン面談可などの条件で絞り込んで探せます。

弁護士費用を用意できない場合はどうすればよいですか。

収入と資産が基準以下であれば、法テラスが弁護士費用を立て替える制度を利用できます。東京都特別区に住む単身者の場合、手取り月収200,200円以下・資産180万円以下が基準で、家賃や住宅ローンを負担している場合は53,000円を限度に収入基準へ加算されます。立替金は援助開始後に月5,000円~10,000円程度の分割で返済します。分割払いに対応している法律事務所に相談する方法もあります。

匿名アカウントの投稿でも相手を特定できますか。

発信者情報開示命令などの手続によって特定できるケースがあります。ただし、開示が認められるには権利が侵害されたことが明らかであることなどの要件を満たす必要があり(情報流通プラットフォーム対処法5条)、必ず特定できるとは限りません。通信記録の保存期間の制約もあるため、投稿を確認した段階で早めに相談してください。

東京都以外に住んでいますが、東京の弁護士に依頼したほうがよいのでしょうか。

発信者情報開示命令の申立ては、東京・名古屋・仙台・札幌の各高等裁判所の管轄区域内に管轄裁判所がある場合、東京地方裁判所にも申し立てることができます(同法10条3項1号)。手続が東京地裁で進むことを見込んで、東京の事務所に依頼する選択もあります。一方で、打ち合わせをオンラインで行える事務所も多く、所在地だけで決める必要はありません。

削除だけを先に依頼することもできますか。

できます。拡散を止めることを優先する場合は、まず削除を進める判断もあります。ただし、削除すると投稿内容の証拠が残らなくなるため、後で損害賠償請求を検討する可能性があるなら、URL・投稿日時・投稿内容が写った画面の保存を先に済ませてください。

会社や店舗に対する悪質な口コミも対応の対象になりますか。

対象になり得ます。虚偽の内容で会社の信用を損なう投稿は、刑法233条の信用毀損・業務妨害に当たる可能性があり、売上の減少などの損害について賠償を請求できる場合もあります。ただし、実際に受けたサービスへの感想として書かれた内容は、表現が厳しくても違法と判断されないことがあります。

自分が書き込んでしまい、開示請求を受けた場合はどうすればよいですか。

プロバイダから意見照会の書面が届いた段階で、回答期限までに対応を検討する必要があります。放置すると意見を述べる機会がないまま手続が進むことがあります。請求されている金額や内容に理由がないケースもあるため、返答の前に弁護士に相談してください。加害者側の相談を受け付けている事務所を選ぶ必要があります。

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