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さいたま新都心駅でネット誹謗中傷の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:45106)さんからの投稿
投稿日:2024年05月11日
埼玉県のキャバクラ働いてます。
爆砕サイに誹謗中傷の内容が書かれました。
『不倫して起訴問題になりそうになった』
『体売ってご飯食べてる』
など、名誉毀損、プライバシーの侵害、誹謗されています。開示請求をして、慰謝料を請求したいです。
爆砕サイに誹謗中傷の内容が書かれました。
『不倫して起訴問題になりそうになった』
『体売ってご飯食べてる』
など、名誉毀損、プライバシーの侵害、誹謗されています。開示請求をして、慰謝料を請求したいです。

Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。
投稿の内容を見てみないと、開示請求が認められるか、請求できる慰謝料額がどの程度になるかなどの具体的な見通しはお伝えできないですが、おおよそ弁護士費用及び訴訟手続費用と得られる金額とは同額程度になるのではないかと思われます。
お金の問題ではなく、名誉の回復やケジメの問題であるということでしたら合理性もあると思われます。
本気で相手を特定して責任を追及されたいということでしたら、投稿日時や内容がわかるスクリーンショット等をご準備の上、個別に当事務所までご連絡いただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
投稿の内容を見てみないと、開示請求が認められるか、請求できる慰謝料額がどの程度になるかなどの具体的な見通しはお伝えできないですが、おおよそ弁護士費用及び訴訟手続費用と得られる金額とは同額程度になるのではないかと思われます。
お金の問題ではなく、名誉の回復やケジメの問題であるということでしたら合理性もあると思われます。
本気で相手を特定して責任を追及されたいということでしたら、投稿日時や内容がわかるスクリーンショット等をご準備の上、個別に当事務所までご連絡いただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年05月13日
相談者(ID:02317)さんからの投稿
投稿日:2022年08月03日
Twitterに名前は出てないのですが
見た関係者は
あの子の事だと分かる投稿されました。
内容は性的な事です。
削除したいのもそうですが
名誉毀損または侮辱罪で訴える事は
出来ますか?
1500ぐらいのツイートリツイートです。
警察は今の所事件性はないとの事です。
見た関係者は
あの子の事だと分かる投稿されました。
内容は性的な事です。
削除したいのもそうですが
名誉毀損または侮辱罪で訴える事は
出来ますか?
1500ぐらいのツイートリツイートです。
警察は今の所事件性はないとの事です。

名誉毀損または侮辱罪を問えるかどうかは実際のツイートを確認しないことには判断できませんが、簡単に言うと、今回のケースであれば、人を侮辱した内容であったり、社会的評価を低下させるおそれのある内容であったりした場合、事実を摘示していなければ侮辱罪、事実を摘示していれば名誉棄損罪に問える可能性がでてきます。また、削除したい、投稿者を特定したい、精神的苦痛をお金で賠償してもらいたい、刑事事件として扱ってもらいたい等、どの手続を希望するかしだいで、費用や進め方が変わってくると思います。詳しくは、書込みをされた本人(未成年の場合は親などの親権者)からご相談されることをオススメします。よろしくご検討ください。
- 回答日:2022年08月05日
相談者(ID:10503)さんからの投稿
投稿日:2023年05月06日
上司がローパフォーマンスであると主張し、退職をさせようとしている。そんな組織には嫌気がさしているが、誹謗中傷をされることは不快であり、退職することは問題ないが、名誉を回復したい

お問い合わせありがとうございます。
ネット上の誹謗中傷問題ではないものとして回答します。
パワハラの定義は確定的ではないため、ご自身のケースがパワハラに該当するかは、以下の厚労省のページでご確認いただければと思います。
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/foundation/definition/about
仮に、上司に名誉棄損行為があったのであれば、法的に執れる手続きは、民事の損害賠償請求、刑事告訴のいずれかです。誤りを認めさせるという内心に係る請求はできません。
いずれも弁護士に依頼すれば一定の費用は掛かりますが、その上司にそれを上回る慰謝料の支払義務を負わせるには、相当悪質な名誉棄損行為が認められる必要があります。したがって、結果的に経済合理性がないこととなる可能性もありえます。
弁護士をお探しで、経済合理性にかかわらず相手に損害賠償請求をしたいなどの強いご意向がおありでしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
ネット上の誹謗中傷問題ではないものとして回答します。
パワハラの定義は確定的ではないため、ご自身のケースがパワハラに該当するかは、以下の厚労省のページでご確認いただければと思います。
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/foundation/definition/about
仮に、上司に名誉棄損行為があったのであれば、法的に執れる手続きは、民事の損害賠償請求、刑事告訴のいずれかです。誤りを認めさせるという内心に係る請求はできません。
いずれも弁護士に依頼すれば一定の費用は掛かりますが、その上司にそれを上回る慰謝料の支払義務を負わせるには、相当悪質な名誉棄損行為が認められる必要があります。したがって、結果的に経済合理性がないこととなる可能性もありえます。
弁護士をお探しで、経済合理性にかかわらず相手に損害賠償請求をしたいなどの強いご意向がおありでしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年05月09日