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相談者(ID:09117)さんからの投稿
投稿日:2023年04月19日
元彼にTwitterでリベンジポルノ被害を受けました。
高二女子です。数日前に、元彼がTwitterに私のわいせつ動画をupしていることを知り合いから聞きました。知り合いはたまたまその動画を見つけたとの事です。動画は全部で3本あり、1000件ほどいいねが着いており、拡散されていました。動画は中3の頃のものでした。顔も写っていました。
元彼とは中3の頃に付き合っていて、その後別れました。元彼はいわゆるメンヘラで、別れた後に付きまとい行為や、誹謗中傷などありました。
Twitterで発見した後、元カレと思われるアカウントは凍結されました。凍結したはいいものの、別アカウントで再upしたり、保存した第三者が再upする可能性もあります。
私は、もちろん動画が広まることが本当に嫌ですし、今後に影響が出たら困ります。
そこで相談なのですが、私はまず何をすべきなのでしょうか?また、訴える場合、アカウント凍結後でも訴えることが可能なのでしょうか?
ちなみに、動画は中三の時のものなのですが、児童ポルノ所持でも訴えられますか?
高二女子です。数日前に、元彼がTwitterに私のわいせつ動画をupしていることを知り合いから聞きました。知り合いはたまたまその動画を見つけたとの事です。動画は全部で3本あり、1000件ほどいいねが着いており、拡散されていました。動画は中3の頃のものでした。顔も写っていました。
元彼とは中3の頃に付き合っていて、その後別れました。元彼はいわゆるメンヘラで、別れた後に付きまとい行為や、誹謗中傷などありました。
Twitterで発見した後、元カレと思われるアカウントは凍結されました。凍結したはいいものの、別アカウントで再upしたり、保存した第三者が再upする可能性もあります。
私は、もちろん動画が広まることが本当に嫌ですし、今後に影響が出たら困ります。
そこで相談なのですが、私はまず何をすべきなのでしょうか?また、訴える場合、アカウント凍結後でも訴えることが可能なのでしょうか?
ちなみに、動画は中三の時のものなのですが、児童ポルノ所持でも訴えられますか?
まずは、証拠を保存しておくことです。
相手との交渉は、弁護士に依頼した方がよいと思います。
相手との交渉は、弁護士に依頼した方がよいと思います。
- 回答日:2023年04月20日
既に凍結してしまったので、証拠はアカウントIDしかありません。
相談者(ID:09117)からの返信
- 返信日:2023年04月20日
相談者(ID:43536)さんからの投稿
投稿日:2024年04月26日
SNSにてなりすましアカウントを発見しました。
プロフィール画像は現在、私のアカウントに使っている顔写真であり、投稿はされておらず、誹謗中傷などもとくにないです。
私の友人がそのアカウントを発見したため、DMで弁護士に相談すると送ったところ、そのアカウントは削除されました。
プロフィール画像を使われ、なりすましアカウントを作られたため、開示請求を行い、相手を特定し誰なのか知りたいです。
また、損害賠償も請求したいです。
アカウントのスクリーンショットはあります。
プロフィール画像は現在、私のアカウントに使っている顔写真であり、投稿はされておらず、誹謗中傷などもとくにないです。
私の友人がそのアカウントを発見したため、DMで弁護士に相談すると送ったところ、そのアカウントは削除されました。
プロフィール画像を使われ、なりすましアカウントを作られたため、開示請求を行い、相手を特定し誰なのか知りたいです。
また、損害賠償も請求したいです。
アカウントのスクリーンショットはあります。
アカウントが削除された場合は、直ちに開示請求をすれは、特定可能です。
- 回答日:2024年04月26日
相談者(ID:45219)さんからの投稿
投稿日:2024年05月12日
ビットトレントで興味本位でダウンロードしたところ、プロバイダから情報開示請求がありました。
金銭的な余裕がなく、情報開示請求に対してどのような対応をしたらよいかわかりません。
本日(5/12)にプロバイダから書類が届き、2週間位内に対応を求められています。
今後どのように対応したら良いか全くわからず相談しました。
金銭的な余裕がなく、情報開示請求に対してどのような対応をしたらよいかわかりません。
本日(5/12)にプロバイダから書類が届き、2週間位内に対応を求められています。
今後どのように対応したら良いか全くわからず相談しました。
おそらく現在の状況は、正確には、
①被害者がプロバイダに対して発信者情報開示請求をし
②それを受けたプロバイダが相談者様に対して①を転送するとともに、①に対する意見照会書を送ってきていて
③②では、意見照会に対する回答書を2週間以内にするよう求められている
という状況ではないかと思います。
この場合、回答書で、情報開示に同意をすると、発信者情報開示の請求者に情報が任意に開示され、相談者様の情報が被害者に知らされます。
他方、情報開示に不同意とすると、プロバイダと被害者との間で裁判手続が進行し、その結果裁判所が情報開示が妥当と判断した場合には、発信者情報開示命令が発令されます。
発信者情報開示命令が発令されると、プロバイダは被害者に対して相談者様の情報を知らせます。
いずれにしても、相談者様の情報が被害者に対して知らされた場合、次に被害者より損害賠償請求がされます。
このとき、発信者が相談者様であると突き止めるのにかかった費用も賠償の対象として請求されるため、上記の回答で同意をし、任意に回答した場合と比べて、不同意として裁判の結果開示された場合には、裁判にかかった費用分賠償金額が大きくなります。
以上の構造なので、
1.まずは、発信者情報開示請求の内容が妥当なものなのかどうかを判断し
2.妥当なものであれば、情報開示に同意した上で被害者と直接示談交渉をするとともに
3.不当なものであれば、情報開示に不同意とした上で、なぜ不当なのかの意見を述べる
という対応が必要です。
そして、この1~3には専門家の知見が必要になります。
意見照会への対応だけであれば、比較的安価に受任をしている法律事務所もあると思いますし、時間制限も迫ってきているので、まずは急いで弁護士にご相談をいただくのが良いと思います。
よろしくお願い致します。
①被害者がプロバイダに対して発信者情報開示請求をし
②それを受けたプロバイダが相談者様に対して①を転送するとともに、①に対する意見照会書を送ってきていて
③②では、意見照会に対する回答書を2週間以内にするよう求められている
という状況ではないかと思います。
この場合、回答書で、情報開示に同意をすると、発信者情報開示の請求者に情報が任意に開示され、相談者様の情報が被害者に知らされます。
他方、情報開示に不同意とすると、プロバイダと被害者との間で裁判手続が進行し、その結果裁判所が情報開示が妥当と判断した場合には、発信者情報開示命令が発令されます。
発信者情報開示命令が発令されると、プロバイダは被害者に対して相談者様の情報を知らせます。
いずれにしても、相談者様の情報が被害者に対して知らされた場合、次に被害者より損害賠償請求がされます。
このとき、発信者が相談者様であると突き止めるのにかかった費用も賠償の対象として請求されるため、上記の回答で同意をし、任意に回答した場合と比べて、不同意として裁判の結果開示された場合には、裁判にかかった費用分賠償金額が大きくなります。
以上の構造なので、
1.まずは、発信者情報開示請求の内容が妥当なものなのかどうかを判断し
2.妥当なものであれば、情報開示に同意した上で被害者と直接示談交渉をするとともに
3.不当なものであれば、情報開示に不同意とした上で、なぜ不当なのかの意見を述べる
という対応が必要です。
そして、この1~3には専門家の知見が必要になります。
意見照会への対応だけであれば、比較的安価に受任をしている法律事務所もあると思いますし、時間制限も迫ってきているので、まずは急いで弁護士にご相談をいただくのが良いと思います。
よろしくお願い致します。
プロスパイア法律事務所からの回答
- 回答日:2024年05月14日


