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インターネットができる環境なら簡単にできる“なりすまし”。FacebookやTwitterのアカウントを勝手に作られ、変な投稿をされてしまったら、たまったものではありませんよね。
被害に遭っている方には納得のいく話ではありませんが、勝手にアカウントを作ったり、他愛もない話をしたりするだけでは加害者を罪に問うことはできません。
加害者を罪に問えるのは、問題のある発言をしたときです。
この記事では、なりすましによるどんな発言が罪に問われるのかなどを徹底解説していきます。
なりすました人のアカウントで「シンナー(覚せい剤)ってどこで買えるか知っている人いたら教えて!」などの発言をした場合は、名誉毀損罪にあたります。
覚せい剤は持っているだけで覚せい剤取締法違反になるため、このような発言は社会的評価を下げます。社会的評価を下げられた場合は、加害者を訴えることで3年以下の懲役または50万円以下の罰金の罪を科せられます。
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
引用:刑法第230条
なりすました人が、なりすまされた本人が世に公開していないことを発言した場合は、プライバシーの侵害になり慰謝料請求ができます。
【プライバシーの侵害にあたる発言】
(不法行為による損害賠償)
第七〇九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
引用:民法第709条
例えば、氏名を騙(かた)っている場合には氏名権侵害、顔写真を使っている場合には肖像権侵害などが成立する可能性があります。
また近年では、他者との関係において人格的同一性を保持する権利として、アイデンティティ権という概念が認められてきています。
これらの侵害により、精神的苦痛を被ったとして慰謝料を請求できる可能性があります。
悪気があろうとなかろうと、芸能人や一般人に“なりすまし”をすることは、責任を問われる可能性が高いです。
実際になりすましの被害に遭っている方は、加害者を訴えられる場合もありますので、弁護士に相談してみてもよいかもしれません。