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その他 公開日:2018.5.14  更新日:2024.1.18 弁護士監修記事

YouTubeに他人が映っている動画をアップしたら違法になる?

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YouTube』は、2005年にサービスが開始した、誰でも動画が投稿できたり、投稿された動画を見たりすることができる動画視聴サイトです。

近年ではユーチューバーの台頭により、さらに人気が高まりましたね。トップユーチューバーの年収が億を超えるという情報も手伝ってか、日本FP協会が2017年に行った調査では、男子小学生の『将来なりたい職業ランキング』でユーチューバーが6位にランクインしています。

引用:日本FP協会

皆さんの中にも、YouTubeで動画を視聴している人は少なくないでしょう。また、将来ユーチューバーになることを夢見て実際に動画投稿をやってみようと考えている人もいるかもしれません。

私たちの生活に浸透したYouTube。では、そんなYouTubeで他人が映っている動画を投稿した場合、肖像権侵害にあたらないのでしょうか?

この記事では、YouTubeに投稿した動画に他人が映っている場合、肖像権侵害にあたるかどうかについて解説します。

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他人の映っている動画をアップロードした場合、肖像権の侵害になる?

そもそも、肖像権とは何なのでしょうか。

肖像権とは以下の2つの権利のことを指します。

  1. みだりに顔・容姿を撮影されない権利(撮影を拒絶する権利)
  2. みだりに顔・容姿を公表されない権利(公表を拒絶する権利)

肖像権は法律によって明文化はされていませんが、判例から、誰しも写真やビデオなどで撮影されることを拒否したり、撮影された写真・動画を多くの人が見られる状態にすることを拒否したりできる権利が認められています。

みだりに自己の容ぼう等を撮影され,これを公表されない人格的利益
事件番号 平15(受)281号
引用:文献番号 2005WLJPCA11100003

そして、実際に肖像権侵害に該当するのは、以下のようなケースです。

  1. 他人の容姿が明確に分かる
  2. 本人に撮影・動画投稿の許可を得ていない
  3. 拡散性が高い媒体に投稿する
  4. 公表されることで社会生活のマイナス要因になる

では、具体的に、他人が映り込んだ動画を投稿した場合に肖像権の侵害にあたるかについて確認しましょう。

特定の人物の動画を投稿した場合、肖像権の侵害になる可能性が高い

例えば駅のホームで酔っ払っている人や、街角でケンカしている人など、特定の個人を勝手に撮影しアップロードした場合は、肖像権の侵害にあたる可能性があると考えられるでしょう。

ちなみに、肖像権は法律で明記された権利ではありませんので、侵害しただけで刑事罰に問われることはありませんしかし、肖像権を侵害された人は、動画の削除請求や、損害賠償請求をすることができます。

そのため、あなたがアップロードした動画を削除しなければならない場合や、損害賠償として慰謝料を支払わなければならない場合もあるでしょう。

また、撮影許可だけでは十分ではない場合もあります。前述の通り、肖像権には公表を拒否する権利もあるためです。

つまり、撮影の許可を得るだけではなく、撮影時にはYouTubeに投稿することの許可も得なければなりません。

公園や道などの撮影で、背景として映った他人は、肖像権侵害にあたらない可能性が高い

動画撮影を公園や道など、人がたくさんいる場所で撮影した場合、意図せず背景に他人が映り込んでしまうこともあるでしょう。

公園や道などで撮影し、背景として他人が映るようなケースでは、全員に撮影やアップロードの許可を得ることは困難です。肖像権を侵害しているように感じるかもしれませんが、このようなケースでは肖像権侵害にあたらない場合も多いと思われます。

背景として他人が映り込んでしまった場合には、映っているのが一瞬である、後ろ姿しか映っていない、遠くて不鮮明であるなど、個人を特定することが困難なケースが多いからです。

また、公園や道を歩いていたり遊んでいたりする状況を撮影され公開されたとしても、社会生活のマイナスになることは少ないと考えられます。

そのため、背景に映り込んだ程度では肖像権の侵害にあたらない場合も多々あるかと思われます。

“撮影場所が公的な場所や観光地であった”“とくに他人に知られては困るような場所や行動をしていない”ような場合には、肖像権侵害にはあたらないでしょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

YouTubeに動画を投稿し、誰かの肖像権を侵害してしまった場合には、動画を削除しなければならないケースや、損害賠償として慰謝料を払わなければならないケースもあります。

動画を投稿する場合には、肖像権に留意しながら投稿した方がよいといえるでしょう。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。