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信用毀損とは嘘の情報を流して他者の信用を傷つける行為をいいます。
近年ではインターネットが発達し、Googleマイビジネスなどで店舗などに口コミを投稿することが簡単にできるようになりました。ただし、意図的に嘘の口コミを投稿してしまうと、信用毀損に該当し、刑事責任や民事責任などを追及される可能性があります。
口コミの投稿は店舗選びの参考になるためとても有益ですが、一方で、安易に嘘の口コミをしてしまうという人も少なくないのが現状です。
この記事では、インターネット上の嘘の口コミについて、信用毀損となる条件のほか、信用毀損となりうる行為、信用毀損をされてしまった場合の対処について解説します。
信用毀損罪については、刑法の第233条に規定があります。
(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
信用毀損について簡単に言い換えると、嘘の情報を伝えることで他人の信用を傷つけてしまう行為だといえるでしょう。
信用毀損罪が成立するには「虚偽の風説」の流布や「偽計」を用いていること、そして他者の信用を傷つけるという2つの要件が必要です。
1つめの要件である「虚偽の風説」の流布や「偽計」とは、簡単に言えば嘘の情報を流すことです。
流した情報が真実である場合には信用毀損は成立しません。また、流した情報が嘘であると加害者が認識している必要があります。仮に結果的に嘘の情報を流してしまったとしても、それが真実であると認識してもやむを得ないケースでは、信用毀損は成立しない可能性があります。
2つめの要件である「人の信用」とは、支払い能力や資産といった経済的な信用のほか、その人が提供する商品やサービスの品質に対する信用も含まれると考えられています。嘘の情報を流してこれらの信用を傷づけた場合に、信用毀損が成立する可能性があります。
なお、刑法233条では「業務妨害」についても規定しています。
業務妨害は、嘘の情報を流すという点は信用毀損と共通していますが、相手の正常な業務が阻害されるという点に違いがあります。嘘の情報を流した結果、信用を傷つけた場合には信用毀損が、業務が阻害された場合には業務妨害が成立すると整理できます。
ネット上の口コミ投稿によって信用毀損や業務妨害が成立しうる例として次のものが挙げられます。
Q,炎上につながる口コミとそうでない口コミの違いはありますか?
国際大学 グローバル・コミュニケーション・センター 山口真一准教授
通常、口コミからいきなり大きな炎上になることはほとんどありません。ただし、次の条件を満たした口コミでは、大炎上になることがあります。
例えば、ある家電量販店が認知症患者と不要な高額サポート契約を結び、解約しようとした家族に20万円もの解約料を請求して炎上したことがあります。この時は、当該患者の家族が実際の書類の画像と共にTwitterに批判を書き込んだところ、多くの共感を呼んで大炎上しました。その結果、なんとこの家電量販店の株価は一時18%安まで下落しました。
また、虚偽の口コミから炎上した事例もあります。ある人が大手コンビニエンスストアでチケットを購入したところ、入金手続きを済ませたにもかかわらず、一方的に「チケットをキャンセルされた」と訴えた事例です。この事例では、領収書やメールのスクリーンショットなどの証拠画像もアップロードされ、当該コンビニエンスストアを非難する声が集まり炎上しました。しかし、検証の結果、これは虚偽の訴えであったことが分かったのです。
このような炎上対応で大切なのは、虚偽であろうとなかろうと、事実の調査・公表に徹し、言い訳・隠ぺいなどの行動や、消費者への批判はしないということです。先に挙げたチケットの事例でも、非のあった消費者への批判ではなく、検証結果と、システム/サービスに問題がなかったという、利用者が最も気になる情報の公表に徹しており、迅速で適切な対応が称賛されました。
山口真一准教授の経歴と関連著書 |
ご経歴 1986年生まれ。博士(経済学・慶應義塾大学)。専門は計量経済学。研究分野は、ネットメディア論、情報経済論等。「あさイチ」「クローズアップ現代+」(NHK)や「日本経済新聞」をはじめとして、メディアにも多数出演・掲載。主な著作に『正義を振りかざす「極端な人」の正体』(光文社)、『なぜ、それは儲かるのか』(草思社)、『炎上とクチコミの経済学』(朝日新聞出版)等がある。他に、東京大学客員連携研究員、シエンプレ株式会社顧問、日本リスクコミュニケーション協会理事等を務める。 関連著書 なぜ、それは儲かるのか: 〈フリー+ソーシャル+価格差別〉×〈データ〉が最強な理由(草思社)
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信用毀損は、流布、つまり不特定多数の人に嘘の情報を広げた際に成立する可能性があります。口コミだけでなく、ネット掲示板や個人のブログ、Twitter、フェイスブックなど、インターネット上での書き込みは多くの人が目にするものですから、信用毀損に該当する可能性があるのです。
SNSなどのソーシャルメディアが普及したことによって、誰でもスマホなどで簡単に情報を拡散できる時代になりました。特にSNSでは情報共有がクリック一つでできてしまいます。
共感を示したかったり、他者に情報を共有したかったりなど、簡単な気持ちで情報を拡散できてしまいますが、仮にそれがデマであり、信用毀損の要件に該当してしまった場合は、罰金・懲役などの刑事処分を受ける可能性もありますし、損害賠償などの民事責任を負わなければならない可能性もあります。
ソーシャルメディアが身近になってしまった分、誰でも刑事もしくは民事の責任を問われてしまう可能性があることに十分な注意が必要です。
Twitterは多くの人が利用しているSNSですが、リツイートを行ったことで民事責任を問われることになった事例があります。これは信用毀損ではなく名誉毀損による損害賠償請求をしたものですが、リツイートによって責任を問われる可能性を示唆しています。
この事例では、原告が他人を自殺に追い込んだなどとする第三者の投稿についてリツイートした被告を、名誉毀損による不法行為を認め、33万円の慰謝料の支払いが認められました。
被告側は、リツイートの法的責任を問うことは表現の自由への過度な制約に当たるなどとした憲法学者の意見書を提出していましたが、退けられました。
判決では、リツイートする行為について、「投稿内容に含まれる表現が人の客観的評価を低下させるかについて、相応の慎重さが求められる」と判示され、名誉棄損を認めたようです。
参考 大阪高判令和2年6月23日 事件番号:令元(ネ)2126号 文献番号:2020WLJPCA06239004 |
Q,責任が問われるリスクある行為をしてしまう理由は?
駿河台大学 心理学部 小俣謙二教授
ここでの「リスクある行為」はリツイートのことと受け止めて話します。リツイートでも2種類あるといわれています。公式と非公式、あるいはリツイートと引用リツイートですが、それぞれによって関与する心理的メカニズムは若干異なる可能性があります。
まず、単純にそのままリツイートする場合、単に「クリック」するだけですので、深く考えずにリツイートしてしまう可能性が考えられます。あるいは、その問題について詳しく知らなくてもリツイートできますので、印象でリツイートしてしまうかもしれません。勿論、その意見に同意してリツイートする場合もあるとは思いますが、日常的に気軽に発信、投稿をしているために、熟慮することのない発信になれているためと思われます。これは、ネットでの発信が極めて容易に、簡単にできるというネットの特性が背景にあると思います。
一方、コメントをつける引用リツイートの場合には、何らかの自分の意見も加えることになります。したがって、その問題に普段から関心を持ち、何らかの意見をもっている可能性が高いと思われます。事例はまさにこれにあたります。このような場合、炎上問題で言われている「炎上参加者はその問題に極端な強い意見を持っている人が多い」ということも関係するでしょう。つまり、自分と対立する意見には「黙っていられない人」が行います。とはいえ、引用リツイートでも、あまり深く考えずにリツイートする事例(「あおり運転で加害者と言われた女性が訴えた裁判」のように)もあるでしょう。
では、なぜ、「犯罪になりうる」可能性があるのにリツイートしてしまうのか、ですが、多くの場合、むしろ「犯罪になる」と思っていなかった可能性が高いと思われます。つまり、社会的統制理論でいうコミットメントにあたる、「その行為によってすべてを失う」可能性による抑止がかからないためだと思われます。
小俣謙二教授の経歴 |
ご経歴 名古屋大学大学院文学研究科心理学専攻博士課程修了 学位 博士(心理学) 三菱化成生命科学研究所特別研究員 東京都神経科学総合研究所流動研究員 名古屋文理短期大学教授 駿河台大学現代文化学部教授、学部改組により、心理学部教授 駿河台大学心理学部長、大学院心理学研究科長 |
Googleマイビジネスなどインターネット上で信用毀損を受けると、信用が下がってしまうだけでなく、売り上げが減るといった実害を被る可能性が考えらえます。そういった事態を避けるにはどういった対処が必要になるのでしょうか。ここで確認しておきましょう。
信用毀損の被害を受けた場合、経済的な信用や商品サービスに対する信用が下がってしまいます。その結果、取引を中止されてしまったり、顧客数が減ったりするなどして、事業そのものが傾いてしまう可能性もあるでしょう。
口コミ程度と思われるかもしれませんが、そのまま放置しておくことでどういった影響があるかは計り知れません。軽く考えずに、必要に応じて加害者に対し、刑事責任や民事責任を問う必要があるといえます。
Q,インターネット上の信用毀損にあたる投稿について、どの程度の被害があれば訴え出るべき?
大阪成蹊大学 経営学部 千代原亮一准教授
ネット社会において、企業に大きなダメージを与える最も手っ取り早い方法は「インターネット上に虚偽の情報を流す」ということです。そうした投稿が行われ、人や企業などの経済活動に関する能力(企業としての支払い能力、商売・営業能力等)の社会的評価を低下させた場合、刑法第233条の「信用毀損罪」に該当します。
ただし、信用毀損罪は、結果または危険発生の有無の確認が困難であるため、抽象的危険犯と捉えられています。例えば、信用毀損行為の前後でアンケート調査を行い、企業のイメージや被害者側の信用が低下したかどうかを確認することができれば別ですが、信用毀損行為の結果として、企業のイメージや被害者側の信用が低下したかどうかを確認することは不可能です。
従って、具体的に侵害の危険が発生することは必要ではなく、信用を低下させるおそれのある行為が行われれば、それで足りると解されています。
裁判例では、自らコンビニエンス・ストアで購入したジュースに家庭用洗剤を混入させた上で、警察官に、「コンビニエンス・ストアで買ったジュースに異物が混入していた」と虚偽の申告をし、その旨の新聞報道をさせた行為について、裁判所はコンビニエンス・ストアに対する信用毀損罪の成立を認めています(最高裁第三小法廷判決平成15年3月11日刑集57巻3号293頁)。
また、インターネット上の信用毀損にあたる投稿を行った場合、刑事上の責任とは別に、民事上の責任を負う可能性があります。その場合、虚偽の投稿を行った者は、権利侵害に基づく精神的損害に対する慰謝料、営業損失についての賠償を求められることになります。
ただし、信用毀損による被害について認められる金額は100万円以内となるのが相場の目安です。被害者側が受け取れる賠償額は少なく、損失を補填する額は得られないのが現状です。
以上のことから、裁判実務においても、具体的に、どの程度の被害があれば訴え出るべきかという基準があるわけではなく、訴訟を提起する際に、自社商品の売上や客数の減少という実害や、その具体的危険性があったことは必ずしも必要ありません。
千代原亮一准教授の経歴と関連著書 |
ご経歴 2002年3月:関西学院大学大学院法学研究科後期博士課程単位取得満期退学 2008年4月:大阪成蹊大学現代経営情報学部准教授(その後、学部名称が「経営学部」に変更になり、現在に至る) 紹介したい書籍 |
信用毀損の加害者に刑事責任を訴えるためには、捜査機関に告訴状を提出するのが有効な手段だといえるでしょう。
告訴とは、捜査機関に被害があったことを知らせ、犯罪として立件し、加害者に処罰を求める意思を表示するものです。告訴状が受理されると、警察は告訴に関する書類と証拠を検察に送付するという決まりがあります。
第二百四十二条 司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。
告訴は書面、口頭のどちらでも構いませんが、一般的には告訴状と言う書面を提出することで行います。
ただ、告訴状を受理した場合には必ず捜査を開始しなければならないため、証拠などが十分でない場合には、告訴状を受理しないという対応をされるケースもありますので注意が必要です。
損害賠償などの民事責任を問う場合、加害者の住所・氏名を特定しなければなりません。また、警察に告訴状を提出する場合、被告訴人不詳でも告訴自体は可能ですが、加害者を特定できた方が受理してもらえる可能性が高いといえるでしょう。
そして、加害者を特定するには発信者情報開示請求を行うことが通常です。発信者情報開示請求では、最終的に加害者の住所、氏名、メールアドレスなどが開示されますので、これらをもとに告訴も民事訴訟も可能になります。
発信者情報開示請求では、まず、加害者のIPアドレスを知るために、サイト運営者などのコンテンツプロバイダに対して発信者情報開示請求の仮処分を行います。その後は、公開されたIPアドレスをもとにプロバイダを特定し、その経由プロバイダに対して発信者情報開示請求訴訟の提起を行います。その後に住所氏名などが開示されるのが一連の流れです。
Q,相手を特定していないと告訴はできない?(受理してもらえない?)
法政大学 法学部 須藤純正教授
うその口コミの加害者に対しては、差止めや損害賠償などの民事責任を問うほか、警察に信用毀損罪(刑法233条前段)の被害申告をして処罰を求めることが考えられます。信用毀損罪にいう「人の信用」とは、支払能力に関する信用ばかりではなく、より広く商品の品質・効能、人の技量についての信用も含むと解されています。信用棄損罪は名誉棄損罪とは異なり親告罪ではないので、警察は告訴がなくても被害届だけで捜査に着手することができます。被害届は、被害の事実を警察等の捜査機関に申告することをいい、告訴とは異なり、犯人の処罰の意思表示を含むものではありません。
警察は、一般的に告訴の受理に慎重な傾向があるようです。警察には持ち込まれる事件の数が多く、中には証拠がほとんどないものや対人関係のもつれによる復讐目的と思われるような事案も少なくないことから、単なる私人間の争いとみられてしまうと、消極的態度をとられてしまうことが往々にしてあります。その趣旨からすれば、被告訴人不詳でも告訴自体は可能であるものの、証拠を十分に集めておぜん立てを整えて告訴した方が受理してもらえる可能性は高いといえるので、加害者についても特定して告訴するに越したことはないでしょう。
ただし告訴の場合、ときとして捜査機関に対する対立的な姿勢ととられ、警察の士気をくじいてしまう要因にもなりかねないので、必要的告訴事件ではない信用棄損については、まず被害届を提出するほうがいいとも考えられます。一般に警察において、被害届に対しては、その内容が明白な虚偽または著しく合理性を欠くものである場合を除き、迅速・確実に受理するよう努める旨警察庁長官からの通達が出ています。もちろん犯人の特定ができていなくても被害届は出せます。民事裁判で発信者情報開示請求を行って加害者を特定するには相当な時間と費用を要するのに対し、捜査機関にゆだねた場合には警察のノウハウと強制捜査の権限により迅速に発信者を特定してもらえるメリットも期待できます。
須藤純正教授の経歴と関連著書 |
ご経歴 1976年東京大学法学部卒業,78~99年の間検事として札幌、東京、大阪の各地検や法務省勤務 1999年4月弁護士登録 2006年法政大学法学部教授(刑事法) 2015~17年在外研究で渡米(米国法学修士号(LL.M)取得) 法政大学教授・弁護士(第一東京弁護士会所属)として現在に至る。 関連著書 実務解説株式会社法(1991-商事法務研究会) 民商事と交錯する経済犯罪I(1994-立花書房) デリバティブと賭博罪の成否(2012-法学志林) 金融商品取引法の新潮流(2016-法政大学出版局) 西田典之先生献呈論文集-担保権侵害の擬律(類型的考察)(2017-有斐閣) |
関連記事:発信者情報開示請求とは|手続きの流れや期間などの基礎知識
信用毀損とは、口コミなどによって嘘の情報を流して他者の信用を傷つける行為です。3年以下の懲役または50万円以下の罰金という刑事罰が規定されているほか、民事責任を負うことも考えられます。
ネットが発達したことにより誰でも情報発信ができるようになりましたが、その分、信用毀損の加害者になってしまう可能性も高まっています。
気軽に、もしくは出来心からおこなった投稿などが信用毀損に該当する可能性がありますので、発信者側は加害者になってしまわないよう十分に注意する必要があります。
また、信用毀損の被害に遭ってしまうと、事業に大きな影響を与えるケースも考えられます。そういった事態にならないよう、被害に応じて、告訴による刑事処分や民事責任を追及するなど検討する必要もあるでしょう。