ネットの誹謗中傷問題を弁護士に依頼した場合、投稿削除・開示請求・損害賠償で弁護士費用は100万円前後になることが多いです。
月額2,950円の保険料で、依頼したときにかかる弁護士費用(着手金)の補償が受けられます。
ネットの誹謗中傷問題だけでなく、労働問題、自転車事故、刑事事件被害、離婚や相続など様々なトラブルで使うことができます。
弁護士保険で法律トラブルに備える
メルカリで買った商品を開けてみたら、購入したはずの物と違っていた。メルカリ(※)をはじめ、ネット上の取引は、お店で買うときと異なり商品が自宅に届くまで中身が購入したかった物かどうかわかりません。
もし届いた商品が別の商品だった場合は、取引相手を詐欺罪で訴えることはできるのでしょうか。
発送者を罪に問えるかどうか紐解いていきます。
(※)メルカリ |
使わない物を出品できたり、欲しい商品を購入できたりするフリーマーケットアプリ。 出品者は自分で金額を設定できる。 |
発送者が落札者に対して、意図的に別の商品を発送したのなら詐欺罪になり10年以下の懲役の罪が課せられる可能性があります。
(詐欺)
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
引用:刑法第246条
詐欺罪のポイントになるのは、相手を騙して利益を得ているかどうかです。メルカリでは落札者がアプリ内で出品者に対して『受け取り評価』をしないとお金は入金されません。
出品者が故意に別の商品を送り、落札者が受け取り評価をして利益を得た場合なら詐欺罪に該当する可能性があります。また利益を得ていなくても、詐欺未遂罪となります(刑法第250条)。
なお、商品の誤発送なら過失になるだけで詐欺罪にはなりません。
異なる商品が送られてきたが、間違えて商品の受け取り評価をしてしまったという場合でも、対象物が違うなら契約は成立していません。
そのため、錯誤無効(民法95条)を主張するなどして、メルカリ事務局に相談してみましょう。メルカリ事務局で対応してもらえないときは、弁護士に相談してみてください。
まだ受け取り評価をしていないなら以下の手順を踏み対処しましょう。
詐欺を目的とした出品者だと「正規の商品を送るから先に受け取り評価をしてほしい。」など受け取り評価をさせるためのメッセージを送ってきますが口車に乗ってはいけません。
ちなみに、詐欺の場合は返品要求を無視されますが、事務局がキャンセル手続きをするため購入金額は返金されます。
意図的に別の商品を発送している場合であれば、詐欺罪に問える可能性もあるので、刑事告訴を検討してもよいでしょう。