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その他 公開日:2020.10.2  更新日:2020.10.13 弁護士監修記事

ネット上の名誉毀損は表現の自由?|法言語学者に聞く名誉毀損と対処法

Hate speech

今日のインターネットは、水道や電力と同じように、誰しもが利用するインフラといっても過言ではありません。情報やコミュニケーション、買い物や趣味など、非常に利便性が高いツールです。

しかしインターネット上のコミュニケーションは、匿名性という特徴があるため、どうしても誹謗中傷や名誉毀損などのトラブルになることが少なくない現状といえます。実際、そうした被害を原因として、著名人が自殺してしまう事件もありました。

そうしたインターネット上の誹謗中傷や名誉毀損について、明治大学法学部教授であり、法言語学者の堀田秀吾教授に話を伺いました。

※本取材の内容は堀田秀吾教授の見解であり、必ずしも他研究者・医師等の見解と合致するものではありません。また研究が尽くされた分野とは限らず、取材当時の情報であることをご認識ください。

堀田教授の経歴

  • 2000.4~2008.3:立命館大学 法学部 ・大学院言語教育情報研究科 助教授(准教授)
  • 2008.4~2010.3:明治大学法学部 准教授
  • 2010.4~現在:明治大学法学部 教授
  • 2012.12~現在:法と言語科学研究所代表
  • 2013.4~2015.3:ハワイ大学ウイリアム・S・リチャードソン・ロー・スクール客員研究員
堀田秀吾教授著書

最先端研究で導きだされた「考えすぎない」人の考え方(2020-サンクチュアリ出版)

言葉通りすぎる男 深読みしすぎる女(2018-大和書房)

法コンテキストの言語理論(2010-ひつじ書房)

裁判とことばのチカラーことばでめぐる裁判員裁判(2009-ひつじ書房)

 

なぜ現在の研究分野を選ばれたのでしょうか

もともとは、言語学を勉強していました。アメリカのシカゴ大学に在学していたのですが、向こうは学風が自由で、何を勉強しても良い環境です。当時は、文法理論などを専攻していました。

しかし帰国すると、日本の学会独特の風潮に馴染めず、言語学研究の面白みを感じられなくなってしまいました。

博士号取得後の燃え尽き症候群に似た感じの状態になり、何か面白い分野はないかと思っていたときに、法言語学に出会ったんです。

 

法律と言語が融合した分野で、偶然ながらシカゴ大学時代の先輩筋にあたる先生が、その分野の第一人者でした。

指導教官も一緒だしやっている分野も一緒だしということで、同窓の馴染みもあり、さらに興味を持ちました。

実際に触れてみると、非常に面白い分野で、どんどんハマっていきました。

 

そのうちロースクールにも通い、法律にもより深く触れるようになりました。

実は法言語学をやっている人の中で、法律と言語学の両方を専攻する人は非常に少なく、世界で10人もいません。

日本にはもちろん居なかったので、草分け的存在になれるだろうという点も、きっかけのひとつです。

誹謗中傷と名誉毀損の違いはなんでしょうか

一番の違いは、誹謗中傷は直ちに罪名や違法行為を表す法律用語ではない点です。

 

名誉毀損は法律用語として法律の条文にもなっているので、言葉として明確に区別されています。

誹謗中傷は、単なる悪口ですよね(笑)辞書通りの意味で、悪口を表す「誹謗」と「悪口で他人の名誉を傷つける」という意味の中傷をあわせた言葉です。

 

名誉毀損は法律上の用語で、名誉毀損が成立するための構成要件が定められていて、概念として複雑なものになります。

また誹謗中傷は言葉で行われるものですが、名誉毀損は言葉でなくても成り立つというのも異なる点です。

 

刑法の名誉毀損と民法で定められた不法行為の名誉毀損はどのように違いがありますか?

一般的に言われていることとして、刑法上の名誉毀損のほうは成立要件が厳しく、適用範囲が狭いです。

特に刑法上は、公然性があり社会的評価が下がる事実が摘示されてなければいけないなど、規定が細かく定められています。

一方で民法のほうは範囲が広く、過失であったり、事実の摘示がなかったりしても、名誉毀損になり得ます。

公然性という要件もなく、名誉感情への毀損も、民法での名誉毀損になる可能性があります。

名誉感情とは

本人が自分自身に対して持っている価値意識や感情。いわゆるプライドや自尊心を指す。

あくまで不法行為なので、精神的苦痛があれば、権利の侵害として成り立ちえます。

また民法の名誉毀損は、損害賠償以外での名誉回復措置があります。

謝罪広告を出すといった方法でも回復が図れることは、民法の名誉毀損の特徴でしょう。

 

ネット上の名誉毀損はリアルでの名誉毀損と比べてどんな特徴がありますか?

一般的にいわれていることではありますが、匿名性は大きいです。匿名だと発言が過激になるという研究結果もあります。

 

とはいえ、匿名だと思われているだけで、実際には完全な匿名ということは少なく、刑事事件や民事事件になるプロセスの中で、発信者情報が明らかとなり、問題となる発言をした個人は特定されうることはもう少し周知されてもいいとは思います。

 

あと誰でも簡単にできてしまうという点や、労力なくして拡散できる点も大きな特徴でしょう。

 

そしてデジタルタトゥーに代表される、継続性ですね。ずっと残り続ける点は、リアルでの名誉毀損と比べて大きな違いです。

デジタルタトゥーとは

一旦インターネットで公開されてしまった書き込みや情報、動画像などが拡散されてしまうと、完全な削除が不可能なこと。

また言語学的な立場でいうと、インターネット上の名誉毀損や誹謗中傷が、文字だけで行われる点でしょう。

いわゆるコミュニケーションというのは、言語・文字以外の部分があります。

 

たとえば表情であるとか、身振り手振りなどの動作、イントネーション、目線などです。

そうした非言語情報が欠けてしまうので、文字だけで判断せざるを得ず、誤解を生んでしまう可能性があります。

「そんなつもりで言ったんじゃない」という事態が、起こりやすいのも特徴ですね。

 

誤解を生みやすいということは過失の名誉毀損が成立しやすいということでしょうか?

たしかに、過失の名誉毀損が成立しやすいですね。

また成立しやすいという意味でいうと、刑事の構成要件にある、不特定多数に見える状態である「公然性」に該当しやすいですよね。

これもネット上の名誉毀損にみられる特徴のひとつといえます。

 

どこまでが表現の自由で、どこからが名誉毀損になるか、境界線はありますか?

本当に難しい問題で、この問題をずっと考えることもあります。

とはいえ、そもそも誹謗中傷という行為自体、絶対にやらないほうが良い問題行為。

 

 

言語コミュニケーションの立場からいうと、言葉を発するということは、ただ言葉を話すだけではなく、何かの行為を実行しています。

これは、「言語行為」と呼ばれるものです。たとえば今私は説明・解説という言語行為をしていますし、「ごめんなさい」というときは謝罪という言語行為を実行しています。

そう考えたとき、誹謗中傷や名誉毀損も、発言によって達成される言語行為のひとつです。

そうした言語行為というのは、実は言った人の意図や聞く側の解釈だけでなく、あらゆる状況の相互作用で決まります。

どういう風にそれらを判断し、法律に組み込んでいくかは、かなり線引きが難しいところです。

 

発話者の意図はどうしても推測することしかできないですし、その部分については法律的には外的要因から解釈し、判断するしかありません。

そして、複雑な相互行為の結果として発現する言語行為をどうやって解釈するのかという基準を立てることは、非常に難しいので、もっと議論が円熟されればなと思います。

 

目安として、民事にせよ刑事にせよ、権利侵害が起きればひとつの境界線になるかなと思います。

 

誹謗中傷による名誉毀損などは、ことばの使用で違法行為が成立することから、法言語学では「ことばの犯罪」と呼ばれます。

ことばの犯罪の違法性判断の難しさは、ことばの意味の不確定性です。たとえば、「バカ」と言ったとして、それが相手を傷つけるつもりではなく、会話のリズムの中で発言することもあります。

 

ことばの意味というのは、文脈や意図など、さまざまな状況的要因をもとに総合的に決まっていくし、解釈には個人差が生まれやすいので、一律に判断することは難しく、どういった要因を言語分析のさいに考えていかなければいけないのか、そこの議論はほとんどなされていないと感じます。

 

そうした部分の議論を円熟させなければ、表現の自由に対する線引きは、かなり難しいなと思います。

 

 

堀田教授の主観で法的措置をとるべき誹謗中傷や名誉毀損の基準はありますか?

民法での名誉毀損としては、名誉感情が傷つけば、法的措置をとれます。とはいえその部分は、言われた側の主観的解釈が大きく、受け取られた意味の個人差が大きいので予測や判断が難しいですよね。

 

僕としては誹謗中傷や名誉毀損が起こってからよりも、起こる前の法教育が大事だなと考えています。日本人はあまり議論に慣れていないので、まずは誹謗中傷と批判の違いを理解すべきでしょう。

 

批判は反対の意見や異なる意見に対して、違う視点の意見を提供し、議論を熟成させる営みです。しかし、そういった批判の本質を理解していないことにより、議論の中で相手を誹謗中傷して攻撃することがあり、そうした攻撃を批判だと考えている傾向にあります。

 

また批判ではなく、人格攻撃に走るようなこともあります。そうした行為は人権の観点から見ても明らかな権利侵害ですし、許されることではありません。

個人的には、誹謗中傷で他人を傷つける行為をした時点でアウトであり、規制すべきだと考えています。そもそも悪口を言うなということです。

その中から、表現の自由や法的措置が不要な例外を見つけてくるべきではないかと考えています。

 

表現の自由で守られるべきではないものとは?

表現の自由に関しても、法教育が足りておらず、立法趣旨などが理解されていません。

そもそも表現の自由で守ろうとしているものへの理解が足りないのです。

 

たとえば表現の自由が発展した背景として、権力に対して国民が自由闊達に意見を言えなければ、国がより良くならないということがあります。

権力に対して、そして国民の間でさまざまな意見をぶつけあい、欠点を削いで、より円熟した議論を進めることが目的です。

 

しかしそうした背景を理解せず、単に「何でも言いたいことを言っていい」と解釈する人が、日本には少なくありません。

「他人の権利を侵害しない範囲で」という、社会生活上、当たり前のルールでさえ頭にないのではないかと思います。

 

その点、表現の自由を保障する趣旨に立ち返った場合、誹謗中傷は他人の権利を侵害するものであり、「表現の自由で守られるべき表現」には当てはまりません。

 

現在の日本で、表現の自由と守られるべき名誉は両立していると思いますか?

捉え方次第ですが、私自身の答えとしてはノーです。どのレベルで捉えるかにもよりますが、義務教育レベルでの法教育が十分に施されておらず、国民の法リテラシーが低いことが原因にあるかもしれません。

 

アメリカでは高校生のころから、権利について勉強していきます。日本でも公民の授業で軽く触れられますが、そうした法律の立法趣旨をじっくり考えたりすることはありません。

 

日本では他人の権利や自分の権利を侵害しない、されないことへの意識が不足しており、誹謗中傷してもかまわないという風潮があります。そのため、社会として名誉が守られている環境ではない、という風に考えています。

 

日本で表現の自由と名誉が両立しているか、という質問への答えとしては、両立どころか混沌とした状態だと僕は思っています(笑)

 

誹謗中傷が原因として著名人が自殺してしまうケースがありましたが影響はありそうでしょうか?

この件については、総務省の有識者会議で言及されています。これがきっかけで立ち上がった組織ではありませんが、このようなケースについて議論されているということは、今後一定の措置が図られると思われます。

また一般社会の話としても、そういった事件の連続という状況を受けて、全体的に誹謗中傷についての意識が高まっているのかなと思います。少しずつ誹謗中傷に対して厳しくするべきだというような風潮が、醸成されつつあるように見えます。

ネット上の誹謗中傷・名誉毀損に関して、海外で日本と異なる法整備があったりしますか?

多くのコモンローの国々では、文書による名誉毀損(libel)と口頭による名誉毀損(slander)が区別されていて、前者の方がより一般的に訴訟を請求できる点が日本と異なります。

コモンローとは

裁判所の判断・判決に基づいて、判例やその報告の積み重ねに基づいた習慣法の法体系。英米法や一般習慣法と説明されることもある。

また、コモンローの国々では、原告は、名誉毀損を主張する原告が、原告の評価を実際に下げたことを立証しなくてもよいという点も日本の制度とは違います。

 

また、イギリスでは、ネット上の名誉毀損に特化した法律も存在しますし、受信者がイギリスにいる場合は、イギリスで訴訟を起こせます。

あと、たとえばフランスなどは、刑事罰あるいは行政的な規制によって対処すべきというスタンスです。

ニュージーランドでは、ネット上で名誉毀損をすると、罰金刑に処されるという法案も可決されました。

 

無論、日本でも名誉毀損は刑法上の規定がありますが、原則的に誹謗中傷などの権利侵害は民事訴訟で対処すべきというスタンスですよね。

 

プロバイダについては、どの国においても、プロバイダが名誉毀損などの権利侵害について重要な役割を果たすべきという点における認識は一致しています。

プロバイダの負う義務や責任に関しては、日本はかなり限定的なのに対し、アメリカ以外のコモンローの国々では概ね認めていて、免責要件に合致すれば免責とするというパターンが多いようです。 

 

ネット上の誹謗中傷・誹謗中傷について、現行法の運用に課題はありますか?

結局は、あまりに時間や労力の面でコストがかかるという点に尽きます。まだまだ、いろいろな面で訴えることに対するハードルが高いかなと思います。

 

情報開示の面では、法的な整備が足りていないですね。海外はもう少し迅速に対応して、裁判所がプロバイダに対して、削除や開示の命令をすることがあります。そうした面では、日本の課題は尽きません。

 

また対抗言論ができれば良いという意見もありますが、人の命に影響が出てしまっている状況ですから、運用している法律に不足があると感じます。

発信者を特定する方法はありますが、かなりの手間がかかります。専門の窓口も上手に機能しているかも微妙ですし、ワンストップで特定できるような方法や体制ができれば理想的ですね。

 

ちなみに言語学の分析のひとつで、書かれた文章の特徴によって書き手を特定する方法があります。匿名性があるとされるインターネットですが、手書きよりも高精度で書き手の特定が可能なので、やろうと思えば匿名性はさほど担保されたものとはいえないですね(笑)

 

匿名性が下がれば、誹謗中傷を無闇にする人も減るはずですから、そういう分析があるということをもっと人々に知ってほしいです。

 

文章で書き手を特定する方法はどの程度の範囲まで特定できるのでしょうか?

それこそデータの量によりますが、この分野の第一人者である同志社大学の金明哲先生は「メール程度の文量であれば、90%以上の確率で特定できます」と言っていました。

 

僕も何度かやっていて、実際には「この文とこの文の書き手は異なりますよ」と言うことがほとんどですが、僕が分析を手伝った例では、統計上はほぼ100%の確率でした。

 

とはいえ私たち分析屋は事実認定者ではないので、「同一人物の確率が高い」とか「同一人物である確率が極めて低い」としか答えられませんが、統計上は100%に近い数値です。

 

一般の方にも、文章の書き方でバレるということを、是非認識しておいてほしいですね(笑)

 

また面白いことに、論文調やですます調など、文調を変えたとしても特定が可能です。掲示板の書き込みと論文を比較しても、特徴が一致したことがありました。

LINE程度のやりとりでも、データが集まれば書き手の特定は可能ですし、実際に鑑定をしたことがあります。

 

名誉毀損や誹謗中傷の被害にあったとき、我々はどう対応すべきでしょうか?

やはり日本人は訴えることが少ないと考えています。それには、制度利用のハードルが高いこと、そして、訴えても解決しないと思われていることがあげられると思います。

 

最近だと有名人が勝訴した例もあるので、そういう影響力のある方々が率先して法的措置をとってメディアが取り上げることで、誹謗中傷は法的解決が可能だという意識がどんどん高まっていけばいいですね。

 

また、総務省の支援事業「インターネット違法・有害情報相談センター」という窓口を設けられているので、こうした窓口を身近に利用する機会が増えればと思います。

 

ちょっと余談的になりますが、言語行為の解釈は、受け手との相互作用で決まるというところで1つ面白い例をご紹介します。誹謗中傷として発言したのに、受けては褒め言葉として受け取った事例です。

某テレビ番組で、大物コメンテーターが50代近くでも現役を続けているベテランのアスリートに「いい歳なんだから、お辞めなさい」と、引退勧告のような発言をした事例です。

アスリート側はそれを「この発言は光栄。激励の言葉と思って頑張る」と語り、批判という言語行為を激励に変換したのです。

結果としてアスリートの評判は上がり、コメンテーターはそれ以上の批判はできなくなったのです。

 

これは、攻撃的発言の無効化という現象で、攻撃が攻撃でなくなってしまうやり方は、誰も傷つくことがないという意味で、非常に上手いなと思いました。そういった対応の仕方も、できるようになると理想的かもしれません。

 

まとめ

原則として、誹謗中傷や名誉毀損になることは、絶対にすべきことではありません。しかし現状として、そうしたことが行われていることは事実です。

また「表現の自由」など法に対する理解や教育が不足しているばかりに、誹謗中傷や名誉毀損などの権利侵害が起きてしまっています。

ネット上の誹謗中傷や名誉毀損について、少しずつ国民全体で意識が高まりつつありますが、まだまだ課題は尽きません。

必要に応じて、専門家などに相談をしながら、自分の権利や他人の権利を守れる社会を目指していきましょう。

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この記事の監修者
当社在籍弁護士
弁護士登録後、地方で一般民事・家事、刑事事件を中心に様々な案件を手掛ける。次第に司法アクセスの改善に課題を感じ、2020年に当社に入社。現在インハウスローヤーとして多方面から事業サポートを行う。

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ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビIT(旧IT弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。