ネットの誹謗中傷問題を弁護士に依頼した場合、投稿削除・開示請求・損害賠償で弁護士費用は100万円前後になることが多いです。
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ネットの誹謗中傷問題だけでなく、労働問題、自転車事故、刑事事件被害、離婚や相続など様々なトラブルで使うことができます。
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IPアドレスとはインターネットを利用する端末の識別番号を指し、パソコンやスマートフォンなどでインターネットに接続する都度割り振られます。
ほとんどの投稿サイトには、投稿者の接続IPアドレスは閲覧者からはわからない(サイト管理者にしかわからない)ようになっていますが、最近では、サイト側の不具合で投稿者の接続IPアドレスが閲覧者にわかってしまうという事例も発生しています。
この記事では、自身の投稿に利用したIPアドレスが第三者に漏れた場合のリスク等について解説します。
投稿に利用したIPアドレスが漏えいした場合、投稿者についての以下の情報が特定される可能性があります。
IPアドレス漏えいにより特定され得る個人情報 |
・住んでいる国や都道府県 ・IPアドレスを提供しているプロバイダ等の管理者情報 |
しかし、上記を超えて投稿者の氏名・住所等の個人情報は、IPアドレスからは直ちに辿ることはできません。
このような個人情報まで辿るためには、IPアドレスから特定される管理者(プロバイダ)に対し、別途IPアドレスを利用した者の情報開示を請求する必要があります。
しかしプロバイダ側は、違法な権利侵害行為(例えば名誉毀損などの犯罪行為)が明白であると裁判所で認められるような場合でない限り、この情報を開示することはありません。
また、プロバイダ側の仕様や保管期間の関係でIPアドレスログを辿ることができない場合も、プロバイダ側から情報開示を受けることはできません。そのため、IPアドレスから実際の個人情報を辿る作業は、必ずしも容易ではありません。
漏洩した著名人のIPをもとに掲示板などの書き込みに表示されているIPアドレスと照らし合わせ「○○はこんなことを書いている」などと、特定する騒ぎもおこりました。
しかし、IPアドレスは、端末において固定IPアドレス設定をしていない場合にはインターネット利用の都度割り当てられるものであり、同じアドレスによる発信行為が必ずしも同一人物による発信ということにはなりません。
そのため、このような騒ぎによって覚えのない書き込みを「○○の投稿」と名指しされ、結果、名誉や信用を損なった場合、法的な処分を求めたいと思う人もいるでしょう。
IPアドレス情報が同じであるということを理由に「同一人物の可能性がある」程度の投稿であれば、同一人物であると断定しているわけではないので投稿者の責任を追及することは難しそうです。
しかし、これを超えて、「IPアドレスが同じだから同一人物である」と断定しつつ、特定の人物の名誉を毀損したり、人格を否定するような言動をすれば、その特定の人物に対する名誉毀損や侮辱という犯罪が成立することはあり得ます。
また、同様に特定の人物であると断定したうえで、その人物のプライベートな事柄について投稿すれば、プライバシーを侵害したとして不法行為が成立する可能性もあります。
IPアドレスが流出しただけでは、直ちに具体的な個人情報が特定されることはありません。
ただ、IPアドレスの情報を誤用または悪用して他人の誹謗中傷や名誉毀損する行為は決して許されない行為です。絶対にやめましょう。