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メールよりも迅速にコンタクトがとれ、一度に複数の人に要件を伝えることができるLINEは、企業でも連絡ツールの1つになりつつあります。企業によってはシフトの変更や遅刻する際の連絡にLINEを利用することも増えてきました。
場合によっては、退職する旨を伝えることをLINEで済ますことも考えられますが、LINEでの報告も有効なのでしょうか。もし有効であるなら、退職届を受け取ってもらえない状況や、渡しづらい環境にいる場合でもLINEで伝えたいですよね。
この記事では、LINEで退職することを伝えた場合に正式に受理されるのかどうかを解説していきますので、参考にしていただければ幸いです。
退職したいのであれば、書面ではなくLINEで伝えても法律的に問題はありません。
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第六二七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
引用:民法第627条
大事なのは退職届を書面で提出することよりも、退職したいという意思表示が重要だからです。したがって、退職届を直接渡すのが難しい状況であるならLINEで送っても問題ありません。
LINEで退職の意志を伝える際には、その前後に携帯を故障・紛失しないよう注意してください。万が一、携帯を失くしたり壊したりすると『退職の意志を伝えた』という証明がなくなってしまいます。
証拠の紛失を失くすためにも、LINEで退職したいと伝えた日時の画面をパソコンでも保存しておきましょう。
証拠がない場合には、退職の意思表示をしていないとみなされてしまう可能性もあります。
会社の就業規則によっては、書面による意思表示でしか認めていないケースもあります。書類を提出しない場合には、いくら退職の意思表示をしても認められないという裁判が過去にありました。
LINEで退職の意思を伝えたいときは就業規則を確認してから行いましょう。
「従業員が退職しようとするときは、事由を詳記した退職願を提出し、使用者の承認をうけなければならない」旨の就業規則の規定につき、書面による退職の申出がないかぎり退職者として取り扱われないことを保障したものであり、本件退職願の意思表示が心裡留保にあたらないとされた事例。
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会社を退職したいときに必要なのは意思表示です。LINEで会社を退職したい場合には就業規則を確認してからにしましょう。また、通常業務でLINEを使用していない会社などでは非常識と思われてしまうケースも少なくないので、気になる方は書面で退職することをおすすめします。
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