弁護士 並木 重伸 (Arbor法律事務所)
【法人・個人事業主の方へ】大手法律事務所で10年以上の実績&米国資格保有。ITに関わる契約書・知財・コンプライアンスなど幅広くサポートし、費用も抑えた高品質なサービスを提供します。まずはお気軽にご相談を!
住所 | 東京都千代田区神田小川町2-4-14フィールドクレストビル8階 | ||
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最寄駅 | 代田線「新御茶ノ水駅」・都営新宿線「小川町駅」各駅から徒歩約3分 丸の内線「淡路町駅」から徒歩約5分 | ||
対応地域 | 全国 |
【法人・個人事業主の方へ】大手法律事務所で10年以上の実績&米国資格保有。ITに関わる契約書・知財・コンプライアンスなど幅広くサポートし、費用も抑えた高品質なサービスを提供します。まずはお気軽にご相談を!
住所 | 東京都千代田区神田小川町2-4-14フィールドクレストビル8階 | ||
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最寄駅 | 代田線「新御茶ノ水駅」・都営新宿線「小川町駅」各駅から徒歩約3分 丸の内線「淡路町駅」から徒歩約5分 | ||
対応地域 | 全国 |
営業時間外
日本の四大法律事務所の一つで10年以上にわたり企業法務に携わってきた弁護士が、豊富な知識と経験を生かし、貴社のビジネスを全力でサポートいたします。
米国ニューヨーク州・カリフォルニア州の弁護士資格も保持しているため、国内外を問わず、英語案件にも柔軟に対応可能です。
大手の法律事務所では、単価が高く、複数の若手弁護士が案件に関わるため、時間と費用がかさみがちです。当事務所では、原則として一人の弁護士が案件を一貫して担当し、品質を保ちながらスピーディーかつ効率的に対応することで、費用を抑えることができます。
「こんなこと、相談していいのかな?」と悩む前に、まずはお話をお聞かせください。
当事務所では、お客様が相談していただきやすいように、初回相談無料で、オンライン面談も承っております。東京近郊であれば、ご要望に応じて直接お伺いすることも可能です(別途費用をいただく場合がございます)。
契約書を十分に確認せずに締結すると、次のようなトラブルに見舞われるリスクがあります。
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専門家である弁護士のチェックを受ければ、将来のリスクに備えられ、大切な時間や資金の無駄を大幅に減らすことが可能です。ビジネスをスムーズに進め、成長を加速させるためにも、ぜひ当事務所にご相談ください。
企業運営に欠かせない各種契約書のひな型作成やチェックを通じ、トラブルを未然に防ぎ、円滑に事業を進められるようサポートいたします。さらに、契約交渉においても専門的なアドバイスを行い、納得のいく条件で合意を得られるよう支援いたします。
「他社を真似て利用規約を作成した」
「何年も前に作ったプライバシーポリシーを放置している」
こうしたケースでは、貴社独自のビジネスリスクに十分対応できていない可能性があります。さらに、消費者契約法・特定商取引法・個人情報保護法・電気通信事業法などの関連法令は毎年のように改正されるため、その都度見直しが欠かせません。
もし管理を怠ると、消費者団体からの訴訟提起や規制当局による勧告・命令を受けるリスクも高まります。
当事務所では、貴社のビジネス実態に合わせた利用規約・プライバシーポリシーの作成から定期的なアップデートまでトータルで対応いたします。リスクを回避して円滑にビジネスを進めるために、ぜひ当事務所にご相談ください。
知的財産の管理を怠ることで起こり得るリスク
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このように、知的財産の管理を怠ることで、大事なプロジェクトの進捗が止まったり、せっかく築いたブランド力を失ったりすることさえ珍しくありません。
当事務所では、知的財産に精通した弁護士が、特許・商標・著作権などあらゆる側面を総合的にカバーし、貴社のビジネスを守るお手伝いをいたします。共同開発契約の作成、知財戦略の見直し、権利帰属の明確化など、事前の対策から紛争時の対応までトータルにサポート。貴社が安心して事業を拡大できるよう、最適な戦略を立案いたします。
知的財産は企業の未来を左右する重要な資産です。後手に回って大きな損失を被る前に、ぜひ当事務所にご相談ください。
オンライン広告は、企業の認知度向上や売上拡大に欠かせない一方、景品表示法・特定商取引法・薬機法・食品表示法・公正競争規約など、多岐にわたる法規制が絡んできます。もし違反が発覚すると、行政指導や罰金だけでなく、企業イメージの低下や取引先からの信頼喪失といった深刻なダメージを受ける恐れがあります。
当事務所では、広告内容の法令チェックや、関連法令の遵守状況のチェック、社内ガイドラインの作成など、社内体制の整備を幅広くサポートいたします。
個人情報保護法、フリーランス法、スマホ新法、AI規制――ITビジネスに関わる新しい法律が次々と登場するなか、忙しい企業ではキャッチアップに十分なリソースを割けないのが現状です。
しかし、「自社で調べる時間がない」「何をどう修正すべきか分からない」などの理由で放置してしまうと、行政指導や罰則、さらには企業イメージの低下につながるリスクも無視できません。
当事務所では、改正施行前の段階から新法に関する情報を分析し、遵守体制の整備について丁寧にアドバイスいたします。法改正の波をチャンスに変え、リスクを未然に回避するために、ぜひ当事務所をご活用ください。
ビジネスを進めるなかで、どうしてもトラブルや紛争に発展してしまう場合はあります。やむを得ず訴訟に至ったとしても、当事務所にお任せください。契約や取引の事実関係を丁寧に調査し、法的主張や証拠の立証を的確に行うことで、貴社の利益を最大限守るサポートをいたします。
また、協議や交渉による早期解決から、必要に応じた訴訟・仲裁・調停などの対応まで、幅広い解決手段を視野に入れて最適な戦略を立案します。豊富な紛争処理の経験を活かし、できるだけ負担を軽減しながら円滑な解決を目指します。ビジネスに専念していただけるよう、全力で対応いたします。
スポットでのご依頼も歓迎しておりますが、継続的な法的サポートが必要な企業様には、顧問契約を強くおすすめいたします。
顧問契約先からのご相談やご依頼事項は優先的に対応し、日々の法律相談から契約書の確認、法令調査、訴訟対応まで幅広くサポート。継続的に貴社のビジネスを把握することで、より的確かつ迅速なアドバイスが可能となります。
また、顧問契約いただくと、Slack・Google Chat・Microsoft Teamsなどのコミュニケーションツールを通してご相談いただくことも可能です。「顧問弁護士に連絡しても、電話がなかなかつながらない/メールの返信が遅い…」といった課題を解消し、気軽にご相談いただける体制を整えます。
さらに費用面でも、スポットでご依頼をいただく場合と比べて、リーズナブルな料金でのご提供が可能です。
継続的な法的サポートをご検討されている方は、ぜひ当事務所までご相談ください。
新規ビジネスの立ち上げ時や、社員の産休・育休などで、一時的に法務人材が不足してしまう場合でも、わざわざ新たな社員を雇用するほどの余裕がない企業様も多いのではないでしょうか。当事務所では、そうしたニーズに対応し、法務部門の業務アウトソースを承っております。
実際に企業の法務部へ出向し、契約書レビューや法令調査、事業部門からの相談対応などを担当してきた経験豊富な弁護士が、貴社の法務機能を担うことで、社員が安心してコアビジネスに集中できる体制づくりをサポートします。一定期間だけのご依頼も可能ですので、コストを抑えつつ専門的な知見を活かした法務対応を実現します。
「一時的な人手不足を補いたい」「短期的に法務を強化したい」――そんなときは、ぜひ当事務所にご相談ください。
下記のような知的財産権を侵害されていると思われる行為を見つけたら、ぜひ当事務所にご相談ください。
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相手方への警告や訴訟提起、プラットフォームへの連絡・交渉など、一連の手続きを通じてスピーディーに解決をサポートいたします。貴社の大切な権利を守り、ビジネスへの被害を最小限に抑えるためにも、早期のご対応をおすすめします。
SNSやレビューサイトなどでの誹謗中傷や悪質な投稿は、企業のイメージを大きく傷つけ、売上や信頼に深刻な影響を及ぼす恐れがあります。こうした投稿を放置すれば、誤った情報が広まったり、さらなる風評被害へと発展しかねません。
当事務所では、インターネット上の誹謗中傷や悪質な口コミをいち早く察知し、書き込み元の特定や投稿の削除請求などを迅速に実施します。必要に応じて法的手段を講じることで、貴社のビジネスを守るお手伝いをいたします。早期対応が被害拡大を防ぐカギとなりますので、ぜひ一度ご相談ください。
※当事務所は、一部プロバイダの代理人も務めている関係上、開示請求先次第では直接お受けできない場合がございます。その際は信頼できる別の事務所をご紹介させていただきます。
発信者情報開示請求は近年、件数が増加しており、対応を求められる事業者の負担も拡大しています。一方で、対応を誤ると、情報を開示されたユーザーから責任を問われる可能性があります。
当事務所の弁護士は、大手プロバイダの代理人として数多くの発信者情報開示請求や削除請求に対応してきた実績を有しています。その経験を基に、適切かつ効率的に多数の事案に対処することが可能です。費用を抑えながらも、争うべき事案をしっかりと争い、ユーザーを守りたいとお考えであれば、ぜひ一度ご相談ください。
クリエイターや個人で事業を営む方にとって、インターネット上の権利侵害や契約トラブルなどは、たとえ小さなものでもビジネスを続けるうえでの障害となりがちです。当事務所では、これらの問題に迅速かつ的確に対応し、安心して事業に専念できるよう全力でサポートいたします。
「自分の作品を勝手に使われている気がする」
「契約書ってこんな内容で大丈夫?」
――不安を感じた時は、遠慮なく声をかけてください。
「プロバイダから開示請求の通知が届いたが、どうすればいいか分からない…」
そんなお悩みをお持ちの個人のお客様に対しても、当事務所では丁寧かつスピーディーに対応いたします。
意見書の作成や、訴訟を提起された場合の対応など、状況に応じて適切なサポートを行いますので、今後の対応にお困りの方はぜひご相談ください。
※個人(非事業主)の方が開示請求を行いたい場合のご依頼には、原則として対応しておりません。あらかじめご了承ください。
事務所名 | Arbor法律事務所 |
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弁護士名 | 並木 重伸 |
弁護士登録番号 | 48940 |
所属団体 | 第二東京弁護士会 |
対応地域 | 全国 |
定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
営業時間 |
平日 :09:00〜21:00 |
営業時間備考 | ※土日も事前にご相談をいただければ対応可能です。 ※営業時間外はメールでのお問合せをお願いいたします。 |
弁護士経歴 | 【経歴】 2001年3月 千葉県立東葛飾高等学校 卒業 2005年3月 東京大学農学部(農学士) 2007年3月 東京大学農学生命科学研究科水圏生物科学専攻 修士課程(農学修士) 2008年3月 東京大学農学生命科学研究科水圏生物科学専攻 博士課程 中退 2008年4月 - 2009年3月 千葉県庁 勤務 2012年3月 東京大学法科大学院(法務博士(専門職)) 2014年1月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 勤務 (~2024年10月) 2020年5月 米国カリフォルニア大学バークレー校 (LL.M., Certificate in Law and Technology) 2020年9月 - 2021年7月 米国 Barnes & Thornburg法律事務所 勤務 2022年11月 - 2024年4月 Google合同会社 勤務 2024年11月 Arbor法律事務所 設立 【資格・登録】 弁護士登録(2013年) ニューヨーク州弁護士登録(2021年) カリフォルニア州弁護士登録(2022年) Certified Information Privacy Professional/United States (CIPP/US) Certified Information Privacy Professional/Europe (CIPP/E) 農業経営アドバイザー 【所属】 第二東京弁護士会 International Association of Privacy Professionals (IAPP) 日本組織内弁護士協会(準会員) 著作権法学会 弁護士知財ネット エンターテインメント・ロイヤーズ・ネットワーク 一般社団法人マリノフォーラム21(賛助会員) 【受賞等】 2024年4月 The Best Lawyers in Japan - Best Lawyers: Ones to Watch in Japan (2025 Edition) 2023年4月 The Best Lawyers in Japan - Best Lawyers: Ones to Watch in Japan (2024 Edition) |
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著書および論文名 | 2024年9月 サイバー安全保障分野での対応能力の向上に向けた有識者会議の議論の状況 商事法務ポータル 2024年8月 スマートフォン プライバシー イニシアティブ改定案 商事法務ポータル 2024年7月 携帯電話不正利用防止法に基づく本人確認の見直しの方向性 商事法務ポータル 2024年5月 「プロバイダ責任制限法の改正による大規模プラットフォーム事業者に対する規制」商事法務ポータル 2024年5月 「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律案」について 商事法務ポータル 2022年10月 個人情報保護法改正と生命科学・医学系研究倫理指針 商事法務ポータル 2022年4月 外国における個人情報の保護に関する制度等の調査結果報告書 個人情報保護委員会ウェブサイト 2022年3月 Chambers Global Practice Guide: Data Protection Privacy 2022 Trends and Developments Data Protection & Privacy 2022 2018年10月 Product Recall 2019 Getting the Deal Through 2019 2017年10月 Product Recall 2018 Getting the Deal Through 2018 2017年3月 The IP High Court denied infringement under the doctrine of equivalents in the light of the previous judgment of the IP High Court’s Grand Panel (Intellectual Property High Court, June 29, 2016) Patents & Licensing, Vol. 46, No. 5 (2017) 2016年11月 Product Recall 2017 Getting the Deal Through 2017 |
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