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全国の名誉毀損に強い弁護士一覧

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【全国対応|オンライン面談◎】弁護士 富永慎太朗

住所
〒810-0074
福岡県福岡市中央区大手門2丁目7番4号
最寄駅
大濠公園駅から徒歩9分/赤坂駅から徒歩10分
営業時間
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00
初回相談無料

営業時間外

営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません
開示請求や示談交渉等をご希望の方は、該当ページのスクリーンショットを保存してください。
弁護士の強み 初回相談0円秘密厳守】≪誹謗中傷にあった/店の悪評を書かれた/投稿を削除してほしい/損害賠償請求をしたい等≫豊富な実績を活かしてサポートメディア出演歴もある弁護士が迅速対応法人向けパトロールプランあり◆
対応体制
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誹謗中傷の削除
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【来所不要◎ホスラブ/開示・削除に注力】はつね法律事務所 佐治 史規

住所
〒105-0004
東京都港区新橋3-9-10天翔新橋ビル408
最寄駅
新橋駅
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弁護士の強み 来所なしで相談OK/全国対応累計処理1,000件超ホスラブの実績豊富◆着手金0円プラン有/お問い合わせは写真をクリック◆加害者特定・誹謗中傷の削除等プライバシーに配慮し迅速対応◆LINE相談/ビデオ面談可
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ミカタ弁護士法人

住所
〒150-6090
東京都渋谷区恵比寿4-20-3恵比寿ガーデンプレイスタワー18階
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恵比寿駅
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平日:08:30〜22:00 土曜:08:30〜22:00 日曜:08:30〜22:00 祝日:08:30〜22:00
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弁護士の強み 悪質な書き込みにお困りの方】誹謗中傷犯の特定書き込み削除はお任せください!書き込んだ側からの依頼もOK◎◆X/Instagram/Google口コミ等SNS全般・各種掲示板に幅広く対応◆【オンライン相談◎/夜間・休日も対応】
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相談前に準備しておいたほうがいいことは?
ネット上における誹謗中傷等の書き込みに関するご相談の場合、URLや情報が分かる画面のスクショ等をご準備いただけるとスムーズな対応が可能です。

【全国対応/面談不要】浅川倉方法律事務所

住所
〒100-0012
東京都千代田区日比谷公園1-3市政会館地階
最寄駅
内幸町駅、虎ノ門駅、霞ヶ関駅、日比谷駅
営業時間
平日:09:00〜19:00
初回相談無料

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営業時間外のため電話での
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小笠原六川国際総合法律事務所
住所
〒100-0011
東京都千代田区内幸町2-2-1日本プレスセンタービル6階
最寄駅
【霞が関駅C3出口:徒歩2分】【内幸町駅A6出口:徒歩2分】【虎ノ門駅9番出口:徒歩7分】
営業時間
平日:10:00〜18:00
弁護士
神田知宏
定休日
土曜 日曜 祝日
【全国対応可/相手の特定で根本から解決】弁護士 高橋 直
住所
〒260-0032
千葉県千葉市中央区新町1-17JPR千葉ビル11階
最寄駅
JR千葉駅、京成千葉駅
営業時間
平日:10:00〜19:00
弁護士
高橋 直
定休日
土曜 日曜 祝日
複数の弁護士に相談してもいいの?
問題ありません。また、相談=依頼ではありませんので安心してください。 なお、弁護士により提案する解決方法が異なる場合もありますので、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。
【IT問題の解決実績多数】タングラム法律事務所
住所
〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目7番18号日総第18ビル7階
最寄駅
新横浜駅(JR横浜線、市営地下鉄ブルーライン)
営業時間
平日:09:00〜19:00
弁護士
安藤 一章
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 小田 誠(弁護士法人Bridge Rootsブリッジルーツ)
住所
〒810-0041
福岡県福岡市中央区大名二丁目4-22新日本ビル5階
最寄駅
赤坂駅より徒歩1分
営業時間
平日:09:00〜19:00
弁護士
小田 誠
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士法人C-LiA
住所
〒101-0051
東京都千代田区神田神保町1-14-3MTO神保町11階
最寄駅
都営新宿線/都営三田線 神保町駅 徒歩1分 A5出口 東京メトロ半蔵門線 神保町駅 徒歩1分 A5出口 JR中央・総武線 水道橋駅 徒歩10分
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
藤本 大和 刈谷 龍太
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 渡邊 悠(ITO法律事務所)
住所
〒664-0851
兵庫県伊丹市中央1-4-2くらすと伊丹3-A
最寄駅
阪急伊丹駅
営業時間
平日:10:00〜19:00
弁護士
渡邊 悠
定休日
土曜 日曜 祝日
どの弁護士に相談してよいかわからない…
まずは、記載されている「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの弁護士でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。
弁護士 青木 佑馬(弁護士法人カイロス総合法律事務所大阪事務所)
住所
〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満六丁目8番7号DKビル5階
最寄駅
大阪市営谷町線 東梅田駅より徒歩9分/大阪市営堺筋線 南森町駅より徒歩9分
営業時間
平日:09:00〜17:30
弁護士
青木 佑馬
定休日
土曜 日曜 祝日
八雲法律事務所
住所
〒101-0047
東京都千代田区内神田1丁目2番2号小川ビル9階
最寄駅
大手町駅 徒歩3分/神田駅 徒歩7分/淡路町駅 徒歩8分/小川町駅 徒歩9分
営業時間
平日:10:00〜18:00
弁護士
山岡 裕明
定休日
土曜 日曜 祝日
【書き込み被害者専用】弁護士法人あまた法律事務所
住所
〒113-0033
東京都文京区本郷2-39-6大同ビル5F
最寄駅
【全国対応】東京メトロ丸ノ内線「本郷三丁目」駅 徒歩1分|都営地下鉄大江戸線「本郷三丁目」駅 徒歩2分
営業時間
平日:09:00〜20:00
弁護士
豊川 祐行
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 熊本 健人(磯野・熊本法律事務所)
住所
〒541-0047
大阪府大阪市中央区淡路町3-2-10ステラ淀屋橋ビル11階
最寄駅
淀屋橋駅
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平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜18:00 日曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00
弁護士
熊本 健人
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弁護士 松尾 裕介(AZ MORE国際法律事務所)
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東京都千代田区永田町2-17-17永田町ほっかいどうスクエア4階
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永田町駅より徒歩2分、赤坂見附駅より徒歩4分
営業時間
平日:09:00〜21:00
弁護士
松尾 裕介
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弁護士 磯部 たな(磯部法律事務所)
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〒103-0022
東京都中央区日本橋室町1-12-2兼八ビル5階
最寄駅
「三越前駅」より徒歩約3分、「新日本橋駅」より徒歩約5分
営業時間
平日:09:30〜17:30
弁護士
磯部 たな
定休日
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東京みらい法律事務所
住所
〒102-0074
東京都千代田区九段南2丁目3番26号井関ビル6階
最寄駅
「九段下駅」2番出口|「市ヶ谷駅」A3出口|JR「市ヶ谷駅」メールお問い合わせ時、対象となる投稿のURL(掲示板の場合はレス番号も)をご記入ください。
営業時間
平日:09:30〜17:30
弁護士
甲斐 伸明 本村 亮
定休日
土曜 日曜 祝日
ルーセント法律事務所
住所
〒665-0842
兵庫県宝塚市川面5丁目10-32川面マンション302
最寄駅
阪急宝塚線/阪急今津線「宝塚駅」・JR宝塚線「宝塚駅」より徒歩2分
営業時間
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00
弁護士
磯田 直也
定休日
無休
59件中 41~59件を表示

名誉毀損に強いIT弁護士が回答した解決事例

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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
個人からの依頼
名誉毀損

他のYouTuberによる誹謗中傷動画について対応した事例

依頼者:有名YouTuber様
YouTube
損害賠償金を回収
事例を詳しく見る
個人からの依頼
名誉毀損

Google検索結果の削除仮処分決定

依頼者:---
Googleの検索結果
Google検索結果の削除仮処分決定
事例を詳しく見る
Instagram
合意書締結の上、解決金100万円を獲得
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名誉毀損に強いIT弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:13130)さんからの投稿
投稿日:2023年06月20日
以前ファンだった配信者Aから借金の申入DMが届き、その時はお断りさせて頂き連絡をしない様にしました。その時に数名の配信者に相談のDMを送っています。(配信者AのDMに何名かにも借金のDMをしていると聞き確認の為)
その後、別のお気に入りの配信者Bの配信に配信者Aが出演すると知り、配信者Bに直接「視聴者に借金を申込まれた件、そういった方を出演させて欲しくない」と言う旨のDMを送りました。結果配信者Aは出演出来ませんでした。
すると配信者Aより「今回の件についてはやり過ぎだ。名誉毀損で訴えるかTwitterに情報開示を依頼し然るべき処置をとる。」とDMが送られて来ました。本人曰借金の申入はアカウントが乗っ取られていた時期に送られたもの。自分は無関係なのだから事実無根だとの事。
はじめまして。弁護士の加藤と申します。
まずは本件についてお見舞い申し上げます。

さて、名誉毀損の要件の一つに、「公然」性があります。これは、不特定多数の者に対してという趣旨であり、特定の人に名誉毀損的表現をしても、名誉毀損には該当しないということになります。
相談者様はDMにて配信者BだけにAから借金の申入れがあったことを伝えました。これでは、不特定多数の人に事実を伝えたことにはなりませんので、「公然」の要件を満たしていないことになります。

したがって、相談者様の行為は名誉毀損には該当しません。

また、仮に配信者BへのDMがその他何らかの権利侵害に該当するとしても、プロバイダ責任制限法の条文上、1人に対するDMを目的として開示請求はできません。

以上から、現時点では開示・特定される可能性は低いため、特に何もする必要はないかと存じます。

どうぞよろしくお願いいたします。
ご回答ありがとうございます!!
凄く不安だったので回答を拝読し、凄く安心いたしました。

相談者(ID:13130)からの返信
- 返信日:2023年06月21日
相談者(ID:75727)さんからの投稿
投稿日:2025年10月27日
以前ネットに投稿した内容が名誉毀損に当たるかを知りたい。

当時ある芸能人が逮捕されたと様々な媒体で話題でしたが案外批判されていませんでした。それはとても良いことですが、一方Aさんは些細な事で、逮捕された芸能人以上にネットで叩かれ炎上していました。私は
『色々あったけど人としては法律違反せず真っ当に生きてるAさんが、警察に逮捕された人より叩かれたのが納得いかない。今回の騒動を見ていて、我々ファンはAさんのことを叩きすぎだったのではないかと思った』
と書きました。
芸能人の名前等は一切書いていません。しかし、当時逮捕されたと話題になっていた芸能人は一人なので、投稿日時を見れば誰のことかわかる状態です。

私としては、その方を批判するつもりも、もっと叩かれるべきだと思っていたわけでも全くなく
ただ世間で話題の人物が批判されていない事実を比較対象として挙げて反省の弁を述べただけでした。

しかし、その投稿を批判されました。
『Aさんが』の後に『、』を書きましたが、冷静に考えると確かに私の投稿は警察に逮捕された人が真っ当でないと取られてもおかしくない気がします。
当該芸能人が逮捕されたことが事実であることが前提ですが、あくまでAさんがネット上で非難されていることに関する意見を述べているだけと理解されるため、名誉毀損に該当する可能性は低いと考えられます。
- 回答日:2025年11月12日
相談者(ID:01479)さんからの投稿
投稿日:2022年05月24日
ネットでは無いのですが、会社で何も確認せず、家族を脱税者(犯罪者)呼ばわりされました。
名誉棄損では1対1や密室などでは対象とされないとありましたが、会議室でドアを閉め、自分、発言者、他上司2名の場合も名誉棄損や侮辱罪に当たりますでしょうか?
名誉毀損や侮辱罪が成立するには、不特定多数が感知できる状況でそれらの言動がされなければなりません。しかし、本件ではそのような状況にないため、名誉毀損や侮辱罪は成立しません。
他方で、職場でのできごとなのでパワハラに該当する可能性はあります。

名誉毀損とは

名誉毀損の成立条件

名誉毀損罪については刑法230条1項において「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損したものは、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁固又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。

 

この条項の構成要件として重要なのは、以下の3点です

 

  • 「公然」

    公然とは、不特定または多数のものが認識しうる状態を指すと定義されています。

     

    インターネット上の書き込みは不特定多数の人がアクセスできることから「公然」に該当します。

  • 事実を摘示

    「事実を摘示」とは、人の社会的評価を害するに足りる事実を摘示することであると定義されています。

     

    ここで争点となるのは、「人の社会的評価を害するに足る事実かどうか」という点です。

     

    そのため、特定の人の名誉が害される程度に具体的でなければなりません。

  • 人の名誉を毀損

    「人の名誉を毀損」とは、社会的評価を害する恐れのある状態を生じさせたということを指し、実際に社会的評価が低下していなくても認められるとされています。

     

    インターネット上であっても、特定の人の名誉を害する内容を発信すれば、その時点で人の名誉を毀損したことになり、その発信内容によって現実的な被害が出たかどうかは名誉毀損罪の成立には影響しないということになります。

名誉毀損に当たらないケース

  • 上記の成立条件を一つでも満たしていない場合

    「公然」「事実を摘示」「人の名誉を毀損」の各要件を一つでも満たさない場合は名誉毀損罪は成立しません。

  • 公共の利益に関する事実であり、かつ目的の公益性も真実性の証明もあった場合

    名誉毀損罪(刑法230条)の構成要件を満たしていても、名誉毀損罪が認められないことがあります。

     

    刑法230条の2第1項によると「公共の利益に関する事実に係り、かつ、その目的がもっぱら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があった時は、これを罰しない」とあります。

     

    例えば、国会議員などの公職にある人の汚職事件などがこれに当たります。

名誉毀損のお悩みは弁護士に相談

名誉毀損には刑事上の名誉毀損罪と民事上の不法行為としての名誉毀損があります。

 

刑事上は、懲役刑や罰金刑などの刑事罰を科すため、警察・検察に告訴の手続きが必要です。

 

民事上では、慰謝料の損害賠償請求や記事の削除、謝罪文の掲載などを求めることができ、名誉毀損を行った者と直接交渉するか裁判所に訴訟を起こす必要があります。

 

どちらの手続きを取るべきかやその方法については、弁護士に相談するのが適切です。

 

【関連記事】ネットに強い弁護士の特徴や探し方|相談前の準備も解説