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相談者(ID:20211)さんからの投稿
投稿日:2023年10月08日
数か月前、違法サイトと知って違法ダウンロードをしてしまいました。
12歳です。 数か月前、違法ダウンロードをしてしまいました。違法だと知ってやってしまいました。 ダウンロードしてしまったファイルは4つで、主に海外サイトからゲーム3つ、小さい出版社からの漫画が1話、1つです。 この後権利者からの訴訟や、警察が来る可能性はありますか? 「毎晩、朝警察が来るのでは」と怯えています。 回答お願いします。
ご不明な点等ございましたら恐縮ですが、ご質問ください。
12歳です。 数か月前、違法ダウンロードをしてしまいました。違法だと知ってやってしまいました。 ダウンロードしてしまったファイルは4つで、主に海外サイトからゲーム3つ、小さい出版社からの漫画が1話、1つです。 この後権利者からの訴訟や、警察が来る可能性はありますか? 「毎晩、朝警察が来るのでは」と怯えています。 回答お願いします。
ご不明な点等ございましたら恐縮ですが、ご質問ください。
お問い合わせありがとうございます。
諸作権侵害行為をすれば、著作権者や警察から連絡があったり、裁判所から訴状が届くこともあるかもしれません。
それらの通知があった場合は、12歳ということですので、親権者(通常はご両親)の方から個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
今あなたにできることは、そうなった場合に備えて、親権者の方へ今回の件の経緯をお話しされておくことです。
よろしくご検討ください。
諸作権侵害行為をすれば、著作権者や警察から連絡があったり、裁判所から訴状が届くこともあるかもしれません。
それらの通知があった場合は、12歳ということですので、親権者(通常はご両親)の方から個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
今あなたにできることは、そうなった場合に備えて、親権者の方へ今回の件の経緯をお話しされておくことです。
よろしくご検討ください。
【法人・事業者専用窓口】Winslaw法律事務所からの回答
- 回答日:2023年10月10日
相談者(ID:23801)さんからの投稿
投稿日:2024年01月22日
当職は、通知人の代理人として、被通知人に対し、以下のとおり御通知いたします。
1 被通知人は、平成28年頃より、爆サイ.Com 等のサイトに通知人の実名を記載したうえで虚偽の事実 を複数回に渡り書き込んでいます。当該書き込みの中には通知人が犯罪行為を行ったとの虚偽の内容が含 まれており、非常に悪質なものです。
被通知人が、これらの書き込みを行ったことは警察を通じて確認をしています。
2 これら一連の書き込みは通知人の名誉を棄損するもので、名誉棄損罪(刑法第230条第1項)に該当 しうるものです。その場合、被通知人には、3年以下の懲役若しくは禁鋼又は50万円以下の罰金が科せ られます。また、通知人に精神的苦痛を与えるものであり、通知人は、被通知人に対し、不法行為に基づ く損害賠償請求権を有し、その金額はゆうに100万円はくだりません。
3 通知人は、被通知人に対し、書き込みサイト、SNS等のジャンルを問わず通知人に関する一切の書き込 みを禁止するとともに、仮に今後同様の書き込みを行った場合、刑事・民事を問わず即刻法的手段を講じ ます。
ご回答させていただきます。
相手が記載していることについて真実なのであれば、相手の主張に理があり、認められる可能性がありますので、その相手と示談されることをお勧めします。
ご自身で対応できない場合は、弁護士にその交渉を依頼するのが一般的です。
よろしくご検討ください。
相手が記載していることについて真実なのであれば、相手の主張に理があり、認められる可能性がありますので、その相手と示談されることをお勧めします。
ご自身で対応できない場合は、弁護士にその交渉を依頼するのが一般的です。
よろしくご検討ください。
【法人・事業者専用窓口】Winslaw法律事務所からの回答
- 回答日:2024年01月22日
相談者(ID:14556)さんからの投稿
投稿日:2023年07月18日
Instagramのアカウントにて著作権に違反する可能性のある投稿をおよそ三週間前ほどにしてしまった。気づいた時にログインして投稿を削除しようとしたところ、パスワードがわからずログインできなくなってしまったために投稿の削除が行えなかった。(登録されている個人情報が解約済みの電話番号であるため、ログインコード等が受け取れない状態である。)
また、そのアカウントは凍結してしまってログインができなくなったため、投稿が削除できないままアカウントが消されてしまう。
投稿したアカウントはフォローフォロワーともに0人の完全なる非公開アカウント(鍵付き)である。
アカウントの異議申し立ても、本人確認をしてくださいとの指示から先に進めず、異議申し立てが送れない。
また、そのアカウントは凍結してしまってログインができなくなったため、投稿が削除できないままアカウントが消されてしまう。
投稿したアカウントはフォローフォロワーともに0人の完全なる非公開アカウント(鍵付き)である。
アカウントの異議申し立ても、本人確認をしてくださいとの指示から先に進めず、異議申し立てが送れない。
お問い合わせありがとうございます。
1.著作権者が投稿に気づけば著作権侵害を訴え出ることはあるかもしれませんが、非公開アカウントであれば気づきようがないと言えるかもしれません。
2.当該アカウントの真正な保有者が貴方であることを示すことができるのであれば代理人弁護士でも削除請求は可能だと思いますが、そもそもそれを示すことができるのであればご自身でされた方がよろしいかと思います。
3.3週間前の話であれば時効完成による効果は望めません。
よろしくご検討ください。
1.著作権者が投稿に気づけば著作権侵害を訴え出ることはあるかもしれませんが、非公開アカウントであれば気づきようがないと言えるかもしれません。
2.当該アカウントの真正な保有者が貴方であることを示すことができるのであれば代理人弁護士でも削除請求は可能だと思いますが、そもそもそれを示すことができるのであればご自身でされた方がよろしいかと思います。
3.3週間前の話であれば時効完成による効果は望めません。
よろしくご検討ください。
【法人・事業者専用窓口】Winslaw法律事務所からの回答
- 回答日:2023年07月19日
ご回答いただきありがとうございます。
①に関して、こちらから侵害してしまったことを申し出るべきでしょうか。現在当該アカウントが凍結され、異議申し立ても行えていない状況にあるため、侵害した状況を客観的に報告することはできませんが...(また、アカウントが削除される可能性もあります。)その場合、弁護士費用などはおよそいくらかかるのかもご回答いただけますと幸いです。
②に関して、大変困っていることに、自分自身で異議申し立てを行うことができません。また、質問文にある通り、凍結解除がされてもアカウントにログインすることが不可能な状態にあります。
この場合、当該アカウントが自分の物であると証明した上でアカウントに登録されているメールアドレス等の情報を変更する、またはログインリンクを当方に送っていただくことは可能になるのでしょうか。
③に関して、時効成立が20年であることは承知しております。今回の場合も該当するかお伺いしたく質問に加えさせていただきました。わかりづらい質問で申し訳ありません。
①に関して、こちらから侵害してしまったことを申し出るべきでしょうか。現在当該アカウントが凍結され、異議申し立ても行えていない状況にあるため、侵害した状況を客観的に報告することはできませんが...(また、アカウントが削除される可能性もあります。)その場合、弁護士費用などはおよそいくらかかるのかもご回答いただけますと幸いです。
②に関して、大変困っていることに、自分自身で異議申し立てを行うことができません。また、質問文にある通り、凍結解除がされてもアカウントにログインすることが不可能な状態にあります。
この場合、当該アカウントが自分の物であると証明した上でアカウントに登録されているメールアドレス等の情報を変更する、またはログインリンクを当方に送っていただくことは可能になるのでしょうか。
③に関して、時効成立が20年であることは承知しております。今回の場合も該当するかお伺いしたく質問に加えさせていただきました。わかりづらい質問で申し訳ありません。
相談者(ID:14556)からの返信
- 返信日:2023年07月20日
お問い合わせありがとうございます。
1.申し出るかどうかは貴方のご意向次第です。削除請求のみをご依頼の場合、費用は発信者情報開示請求と同額になります。
2.貴方がどういう情報を登録していて、それを証明できる本人確認資料をお持ちなのか分かりませんので、アクセスを回復してもらえるのかどうかは当方では分かりかねます。その辺りはコンテンツプロバイダの裁量によるでしょうから、気になるようであれば直接ご確認されることをお勧めいたします。なお、基本的にはアクセスを回復してもらってご自身でログインして削除するというより、コンテンツプロバイダ側で削除処理をするというイメージの方が近いように思います。
よろしくご検討ください。
1.申し出るかどうかは貴方のご意向次第です。削除請求のみをご依頼の場合、費用は発信者情報開示請求と同額になります。
2.貴方がどういう情報を登録していて、それを証明できる本人確認資料をお持ちなのか分かりませんので、アクセスを回復してもらえるのかどうかは当方では分かりかねます。その辺りはコンテンツプロバイダの裁量によるでしょうから、気になるようであれば直接ご確認されることをお勧めいたします。なお、基本的にはアクセスを回復してもらってご自身でログインして削除するというより、コンテンツプロバイダ側で削除処理をするというイメージの方が近いように思います。
よろしくご検討ください。
【法人・事業者専用窓口】Winslaw法律事務所からの返信
- 返信日:2023年07月21日
法務省の人権擁護機関によせられた、埼玉県のインターネット上でのプライバシー関係の相談件数(2019年~2021年)
人権侵犯事件統計によると、法務省の人権擁護機関によせられた、埼玉県のインターネット上でのプライバシー関係の相談件数は、2019年(令和元年)が51件、2020年(令和2年)が26件、2021年(令和3年)が23件と推移しています。
また、2021年の全国におけるインターネット上でのプライバシー関係の相談件数は1,306件で、埼玉県は全国の相談件数における約2%を占めています。
|
2019 |
2020 |
2021 |
|
|
相談件数 |
51 |
26 |
23 |
参考:人権侵犯事件統計


