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〒330-0063
埼玉県さいたま市浦和区高砂2-6-4 第2島田屋ビルディング3階
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埼玉県のIT弁護士が回答した解決事例
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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・対応地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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埼玉県のIT弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:11263)さんからの投稿
投稿日:2023年05月18日
知人Aに対し返金請求の電話メールがストーカーということで警察に被害届がだされています。
相談内容はそのような裁判中にAの顧客であるBさんの会社に顧問として内定をしていましたが私がストーカーで警察に届け出をされていることをAとBの共通の知人Cさんを使いBさんに吹き込むことによりBさんとの関係が悪くなり契約解除になりました。Bさんの会社の契約の解除理由は刑事事件及びその可能性がある場合会社の信用が損なわれるという理由です。契約書および契約解除の通知書が届いております。
6月からBの顧問提携が解除になり見込んでいた収入月50万円がなくなってしまいました。(契約は2年でした)Bさん会社はやはりストーカー疑惑がありそのような人間がいると仕事上信用問題になるのでと言われています。Aに対しては現在裁判継続中ですが別件で刑事告訴もしくは損害賠償訴訟に持ち込むことは
できますでしょうか。
遺失顧問料もさることながら白黒決着がつけば誤解も解け再契約もできるのではないかと考えています
相談内容はそのような裁判中にAの顧客であるBさんの会社に顧問として内定をしていましたが私がストーカーで警察に届け出をされていることをAとBの共通の知人Cさんを使いBさんに吹き込むことによりBさんとの関係が悪くなり契約解除になりました。Bさんの会社の契約の解除理由は刑事事件及びその可能性がある場合会社の信用が損なわれるという理由です。契約書および契約解除の通知書が届いております。
6月からBの顧問提携が解除になり見込んでいた収入月50万円がなくなってしまいました。(契約は2年でした)Bさん会社はやはりストーカー疑惑がありそのような人間がいると仕事上信用問題になるのでと言われています。Aに対しては現在裁判継続中ですが別件で刑事告訴もしくは損害賠償訴訟に持ち込むことは
できますでしょうか。
遺失顧問料もさることながら白黒決着がつけば誤解も解け再契約もできるのではないかと考えています
お問い合わせありがとうございます。
記載いただいた内容だけですと正確な経緯や事実関係の判断が難しいですが、一般論として、知人Aの行為に犯罪行為が含まれている可能性があるのであれば刑事告訴の対応は可能ですし、それに起因して損害を被られていてその立証ができるのであれば民事上の損害賠償請求の対応も可能と考えます。
文面を拝見する限り、損害額も大きく、因果関係も一定程度認められるようにお見受けしましたので、弁護士に依頼する合理性も高い事案と思われます。
もしA氏への対応について弁護士をお探しでしたら、もう少し詳しく経緯を伺えればと存じますので、恐れ入りますが、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
記載いただいた内容だけですと正確な経緯や事実関係の判断が難しいですが、一般論として、知人Aの行為に犯罪行為が含まれている可能性があるのであれば刑事告訴の対応は可能ですし、それに起因して損害を被られていてその立証ができるのであれば民事上の損害賠償請求の対応も可能と考えます。
文面を拝見する限り、損害額も大きく、因果関係も一定程度認められるようにお見受けしましたので、弁護士に依頼する合理性も高い事案と思われます。
もしA氏への対応について弁護士をお探しでしたら、もう少し詳しく経緯を伺えればと存じますので、恐れ入りますが、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
【法人・事業者専用窓口】Winslaw法律事務所からの回答
- 回答日:2023年05月19日
相談者(ID:23801)さんからの投稿
投稿日:2024年01月22日
当職は、通知人の代理人として、被通知人に対し、以下のとおり御通知いたします。
1 被通知人は、平成28年頃より、爆サイ.Com 等のサイトに通知人の実名を記載したうえで虚偽の事実 を複数回に渡り書き込んでいます。当該書き込みの中には通知人が犯罪行為を行ったとの虚偽の内容が含 まれており、非常に悪質なものです。
被通知人が、これらの書き込みを行ったことは警察を通じて確認をしています。
2 これら一連の書き込みは通知人の名誉を棄損するもので、名誉棄損罪(刑法第230条第1項)に該当 しうるものです。その場合、被通知人には、3年以下の懲役若しくは禁鋼又は50万円以下の罰金が科せ られます。また、通知人に精神的苦痛を与えるものであり、通知人は、被通知人に対し、不法行為に基づ く損害賠償請求権を有し、その金額はゆうに100万円はくだりません。
3 通知人は、被通知人に対し、書き込みサイト、SNS等のジャンルを問わず通知人に関する一切の書き込 みを禁止するとともに、仮に今後同様の書き込みを行った場合、刑事・民事を問わず即刻法的手段を講じ ます。
ご回答させていただきます。
相手が記載していることについて真実なのであれば、相手の主張に理があり、認められる可能性がありますので、その相手と示談されることをお勧めします。
ご自身で対応できない場合は、弁護士にその交渉を依頼するのが一般的です。
よろしくご検討ください。
相手が記載していることについて真実なのであれば、相手の主張に理があり、認められる可能性がありますので、その相手と示談されることをお勧めします。
ご自身で対応できない場合は、弁護士にその交渉を依頼するのが一般的です。
よろしくご検討ください。
【法人・事業者専用窓口】Winslaw法律事務所からの回答
- 回答日:2024年01月22日
相談者(ID:09826)さんからの投稿
投稿日:2023年04月27日
Twitter上にて、ある人物から脅迫行為されてます。内容は、ネット上にて個人名から顔まで晒す。家族や職場訪問する。おまえだけは赦さない。複数人で日時不明で突撃する。身元や顔の特定はできてるです。
お問い合わせありがとうございます。
脅迫をされていながら和解金で解決したいというのがどういう状況なのか、正確には分かりかねますが、何かお心当たりがあって、相手と示談等をされたいとお考えで、弁護士をお探しでしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければと思います。
状況によるとは思いますが、Twitterのアカウントから特定されてしまうケースもあるものと思います。
よろしくご検討ください。
脅迫をされていながら和解金で解決したいというのがどういう状況なのか、正確には分かりかねますが、何かお心当たりがあって、相手と示談等をされたいとお考えで、弁護士をお探しでしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければと思います。
状況によるとは思いますが、Twitterのアカウントから特定されてしまうケースもあるものと思います。
よろしくご検討ください。
【法人・事業者専用窓口】Winslaw法律事務所からの回答
- 回答日:2023年04月27日
回答ありがとうございます。どういった解決方法があるかわからなかったので、示談的な感じで書きました。検討させていただきます。
相談者(ID:09826)からの返信
- 返信日:2023年04月28日
法務省の人権擁護機関によせられた、埼玉県のインターネット上でのプライバシー関係の相談件数(2019年~2021年)
人権侵犯事件統計によると、法務省の人権擁護機関によせられた、埼玉県のインターネット上でのプライバシー関係の相談件数は、2019年(令和元年)が51件、2020年(令和2年)が26件、2021年(令和3年)が23件と推移しています。
また、2021年の全国におけるインターネット上でのプライバシー関係の相談件数は1,306件で、埼玉県は全国の相談件数における約2%を占めています。
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2019 |
2020 |
2021 |
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相談件数 |
51 |
26 |
23 |
参考:人権侵犯事件統計


