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【土日祝も対応】埼玉県でインターネット問題に強い弁護士一覧

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更新日:
埼玉県のインターネット問題に強い弁護士が139件見つかりました。ベンナビITでは、埼玉県のインターネット問題に強い弁護士を探せます。インターネット問題でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
139件の検索結果 (121~139件を表示)
最寄駅|
近鉄奈良線 新大宮駅から徒歩3分
営業時間|
平日:09:30〜19:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
上羽 徹
最寄駅|
永田町駅より徒歩2分、赤坂見附駅より徒歩5分
営業時間|
平日:09:00〜21:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国相談可能
弁護士|
野中信孝
最寄駅|
JR常磐線「日立駅」
営業時間|
平日:07:00〜23:00 土曜:07:00〜23:00
定休日|
日曜 祝日
対応エリア|
茨城県
弁護士|
金子 智和
最寄駅|
「三越前駅」より徒歩約3分、「新日本橋駅」より徒歩約5分
営業時間|
平日:09:30〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
磯部 たな
最寄駅|
大手町駅 徒歩3分/神田駅 徒歩7分/淡路町駅 徒歩8分/小川町駅 徒歩9分
営業時間|
平日:10:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
東京都、神奈川県、埼玉県 、千葉県
弁護士|
山岡 裕明
最寄駅|
JR常磐線「水戸駅」
営業時間|
平日:07:00〜23:00 土曜:07:00〜23:00
定休日|
日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
田中 佑樹
最寄駅|
JR千葉駅、京成千葉駅
営業時間|
平日:10:00〜19:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
【全国】
弁護士|
高橋 直
最寄駅|
淡路町駅,小川町駅,秋葉原駅,神田駅
営業時間|
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00
定休日|
無休
対応エリア|
全国対応
弁護士|
二森 礼央
最寄駅|
「九段下駅」2番出口|「市ヶ谷駅」A3出口|JR「市ヶ谷駅」メールお問い合わせ時、対象となる投稿のURL(掲示板の場合はレス番号も)をご記入ください。
営業時間|
平日:09:30〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
甲斐 伸明 本村 亮
最寄駅|
地下鉄 飯田橋駅 B3出口より徒歩 約5分 / 牛込神楽坂駅A3出口より 徒歩約4分 / JR飯田橋駅 西口より徒歩 約6分 / 東西線 神楽坂駅1a出口より 徒歩約6分
営業時間|
平日:10:00〜20:00 土曜:13:00〜18:00
定休日|
日曜 祝日
対応エリア|
全国対応可能
弁護士|
寺田 弘晃(代表)、寺東 由貴、小谷野 雅晴
最寄駅|
阪急伊丹駅
営業時間|
平日:10:00〜19:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
弁護士|
渡邊 悠
最寄駅|
JR博多駅より徒歩6分
営業時間|
平日:09:30〜17:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
澤戸 博樹
最寄駅|
【全国対応】東京メトロ丸ノ内線「本郷三丁目」駅 徒歩1分|都営地下鉄大江戸線「本郷三丁目」駅 徒歩2分
営業時間|
平日:09:00〜20:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
豊川 祐行
最寄駅|
東京メトロ「日本橋」駅から徒歩2分 JR「東京」駅から徒歩5分
営業時間|
平日:09:30〜21:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
新 英樹
最寄駅|
都営浅草線 東日本橋駅まで徒歩1分 都営新宿線 馬喰横山駅まで徒歩1分 JR総武線快速 馬喰町駅まで徒歩4分
営業時間|
平日:10:00〜19:00 土曜:10:00〜19:00 日曜:10:00〜19:00 祝日:10:00〜19:00
定休日|
無休
対応エリア|
【全国】※詳細は写真をタップ
弁護士|
田中 圭祐
最寄駅|
高崎駅
営業時間|
平日:09:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国対応
弁護士|
舘山史明
最寄駅|
JR常磐線「水戸駅」
営業時間|
平日:07:00〜23:00 土曜:07:00〜23:00
定休日|
日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
母壁 明日香
最寄駅|
各線「横浜駅」東口ポルタ地下街G階段より徒歩5分  みなとみらい線「新高島駅」1番出口徒歩1分
営業時間|
平日:09:30〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
野村 拓也
最寄駅|
都営新宿線/都営三田線 神保町駅 徒歩1分 A5出口 東京メトロ半蔵門線 神保町駅 徒歩1分 A5出口 JR中央・総武線 水道橋駅 徒歩10分
営業時間|
平日:09:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国 ※詳細は写真をクリック
弁護士|
藤本 大和 刈谷 龍太
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139件の検索結果 (121~139件を表示)
埼玉県のIT弁護士が回答した解決事例
法人からの依頼
口コミ・悪評の削除

【転職会議】自身の経営する会社の悪評を書かれたが、無事全投稿の削除に成功した事例

依頼者:

会社経営者

転職会議
事実無根の口コミの早期削除を実現
事例を詳しく見る
法人からの依頼
口コミ・悪評の削除

【Googleマップ】悪意ある口コミを書かれたが、早急に投稿者に削除させた事例

依頼者:

病院の運営者

Googleマップ口コミ
投稿者の住所を特定し、口コミを削除させた
事例を詳しく見る
個人からの依頼
投稿者の特定・訴訟

民事訴訟によりInstagramの投稿者を特定した事例

依頼者:

個人事業主(店舗経営者)

Instagram
運営会社に対し訴訟提起し投稿者を特定
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法人からの依頼
口コミ・悪評の削除

仮処分の申立てによりGoogle Mapsの削除に成功した事例

依頼者:

医療機関

Google
削除仮処分を申し立て口コミの削除を実現
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法人からの依頼
投稿者の特定・訴訟

Googleマップで誹謗中傷を行った投稿者を特定し刑事告訴を行った事例

依頼者:

医療法人のご担当者様

Google
投稿者特定後、刑事告訴(告訴状受理)
事例を詳しく見る
個人からの依頼
投稿者の特定・訴訟

【投稿者側】損害賠償請求訴訟において減額して和解の成立

依頼者:

個人(40代男性)

匿名掲示板
当初請求金額の10分の1での和解
事例を詳しく見る
個人からの依頼
誹謗中傷の削除

匿名掲示板の誹謗中傷を削除

依頼者:

個人(40代男性)

爆サイ
スレッド自体の削除に成功
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埼玉県のIT弁護士が回答した法律相談QA
事実確認したいだけなので、訴えを取り消してほしい
相談者(ID:15577)さんからの投稿
Twitterにて、
訴えをしている方が高校生の方と性的な事をし、
それを高校生の方が動画を投稿した事が始まりでした。
現在は高校生のアカウントは凍結され、
動画も消えてます。
それについてツイートしたところ、
ありもしない事だのどうだので、開示請求と名誉毀損の訴えで現在脅迫をされてます。
たくさんの方も件についてツイートされてるので事実と思います。
その方は、そこそこなの知れてるアートパフォーマーだそうです。
お問い合わせありがとうございます。

真実を言及しただけでも名誉棄損に該当する可能性があります。倫理的に反していると貴方がお感じになられたように、貴方のツイートを見た他者もその方に対する評価を下げるでしょうから、その方の名誉が棄損されたことになるためです。

ただし、ツイートの仕方にもよりますが、公益を目的とした投稿であれば真実の言及は名誉棄損には当たらないと判断される場合もあります。

既に訴訟になっているとのことですので、正確な抗弁をして、名誉棄損には当たらないという判決を得られるような訴訟活動が早急に求められます。

弁護士に訴訟の代理人を依頼されることを少しでもご検討されているようでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
通知書がきました、不安です
相談者(ID:23801)さんからの投稿

当職は、通知人の代理人として、被通知人に対し、以下のとおり御通知いたします。

1 被通知人は、平成28年頃より、爆サイ.Com 等のサイトに通知人の実名を記載したうえで虚偽の事実 を複数回に渡り書き込んでいます。当該書き込みの中には通知人が犯罪行為を行ったとの虚偽の内容が含 まれており、非常に悪質なものです。

被通知人が、これらの書き込みを行ったことは警察を通じて確認をしています。
2 これら一連の書き込みは通知人の名誉を棄損するもので、名誉棄損罪(刑法第230条第1項)に該当 しうるものです。その場合、被通知人には、3年以下の懲役若しくは禁鋼又は50万円以下の罰金が科せ られます。また、通知人に精神的苦痛を与えるものであり、通知人は、被通知人に対し、不法行為に基づ く損害賠償請求権を有し、その金額はゆうに100万円はくだりません。
3 通知人は、被通知人に対し、書き込みサイト、SNS等のジャンルを問わず通知人に関する一切の書き込 みを禁止するとともに、仮に今後同様の書き込みを行った場合、刑事・民事を問わず即刻法的手段を講じ ます。
ご回答させていただきます。

相手が記載していることについて真実なのであれば、相手の主張に理があり、認められる可能性がありますので、その相手と示談されることをお勧めします。

ご自身で対応できない場合は、弁護士にその交渉を依頼するのが一般的です。

よろしくご検討ください。
勝手に規約変更。未受講分の授業料を全額返金してほしい。
相談者(ID:13399)さんからの投稿
資格スクールの講座受講を今年3月に申し込み(講座申込書等の書類は一切なかった)4月より受講しています。
6/23より解約について問い合わせをし、回答された返金額に疑問があったため問い合わせを続けたところ、先方に都合のよい内容で規約を変更されてしまいました。

当初規約には、月の授業料の記載はなく授業回数分を一括で支払うことのみ書かれていましたが、月の授業料の記載が追加されました。
しかし、月の授業料を授業回数でかけ算をしても支払った授業料に数十万足りません。
なお、講座申込時、受講料と教材費の費用以外の説明はうけていません。

また、返金時の振込手数料についても当初の規約に記載がなく代表に問い合わせたところ、振込手数料も解約手数料も無しと返事をもらっています。
しかし、上に書いた授業料の項目と合わせ、返金は振込手数料を差し引いた残額と規約が変更されました。
こちらには変更前に確認はありません。
規約には「本規約その他受講時の規則等を受講生の承諾無く変更することができ、変更後の本規約その他受講時の規則等を受講生に対し適用できるものとします」とありました。
お問い合わせありがとうございます。

受講料の返金を受けられるかどうかはその役務提供事業者が応じるかどうか次第ですが、返金を求められるかどうかで言うと、消費者契約法では中途解約時における同種事業者の平均的損害を超える違約金条項は超過部分につき無効とされているので、訴訟では当該超過部分の請求は認められる可能性が高いものと思います。任意交渉の段階で返金に応じてくれるかどうかは別問題です。

次に、弁護士を介さず個人でできる対応があるかどうかについてですが、弁護士に依頼するということは代理人に法律行為を委任するということになります。代理人は、当事者本人の法律行為を代理することしかできません。つまり、裏を返すと、弁護士に依頼できることは、受講料の返還請求訴訟を含めて、全てご自身で対応することができるということになります。

なお、当事務所では、ご自身で対応することを前提とした個別具体的なアドバイスは、無料相談ではお受けしておりません。

断片的な情報だけでは正確な法的判断ができないことが多いため、誠に恐れ入りますが、悪しからずご了承くださいませ。
名誉棄損または信用棄損に関して実効性はあるのか
相談者(ID:11263)さんからの投稿
知人Aに対し返金請求の電話メールがストーカーということで警察に被害届がだされています。
相談内容はそのような裁判中にAの顧客であるBさんの会社に顧問として内定をしていましたが私がストーカーで警察に届け出をされていることをAとBの共通の知人Cさんを使いBさんに吹き込むことによりBさんとの関係が悪くなり契約解除になりました。Bさんの会社の契約の解除理由は刑事事件及びその可能性がある場合会社の信用が損なわれるという理由です。契約書および契約解除の通知書が届いております。
6月からBの顧問提携が解除になり見込んでいた収入月50万円がなくなってしまいました。(契約は2年でした)Bさん会社はやはりストーカー疑惑がありそのような人間がいると仕事上信用問題になるのでと言われています。Aに対しては現在裁判継続中ですが別件で刑事告訴もしくは損害賠償訴訟に持ち込むことは
できますでしょうか。
遺失顧問料もさることながら白黒決着がつけば誤解も解け再契約もできるのではないかと考えています
お問い合わせありがとうございます。

記載いただいた内容だけですと正確な経緯や事実関係の判断が難しいですが、一般論として、知人Aの行為に犯罪行為が含まれている可能性があるのであれば刑事告訴の対応は可能ですし、それに起因して損害を被られていてその立証ができるのであれば民事上の損害賠償請求の対応も可能と考えます。

文面を拝見する限り、損害額も大きく、因果関係も一定程度認められるようにお見受けしましたので、弁護士に依頼する合理性も高い事案と思われます。

もしA氏への対応について弁護士をお探しでしたら、もう少し詳しく経緯を伺えればと存じますので、恐れ入りますが、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
イラストのキャンセル料トラブル
相談者(ID:14247)さんからの投稿
先日、立ち絵の御依頼を受けました。
キャラデザ込の為、
提出した・提出していただいた資料を元に
ラフを制作しました。
その後お見せし、変更点などをお教えください。と連絡しましたが
自身の求めている物とは違うなどと、キャンセルのご連絡が来ました。
私は、以前からキャンセル料をラフ提出後は、
依頼料の半分いただいています。
ですが、
「金額の方向性が違う」とお返事をいただきました。
もちろん、いただいた情報を元に描いてます。
また、労力が発生してる為料金は妥当と考え、
どの部分が行えていないと思ったかをお聞きしましたが、
「理解していないなら良い」と伝えられ
精神的に辛くなり、「依頼を無しにする」事
などを提示しました。
キャンセル料を諦める方向で行っていましたが
専門家と代理人を検討すると返信が来ました。
私のこのキャンセル料の取り方は、間違えているのでしょうか。
お問い合わせありがとうございます。

キャンセル料の請求方法について、事前にお伝えされていたのであれば、特段問題はないように思います。

金額が妥当かどうかは、ラフ提出までの労力が、全体として完成させた場合の労力と比して、どの程度になるか次第です。もし、その労力が1割程度なら5割のキャンセル料は裁判上は認められないでしょう。

相手が代理人を付けるということですので貴方も交渉を代理人に依頼したいとお考えでしたら、リンクより個別にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
Twitterに晒された
相談者(ID:02317)さんからの投稿
Twitterに名前は出てないのですが
見た関係者は
あの子の事だと分かる投稿されました。
内容は性的な事です。
削除したいのもそうですが
名誉毀損または侮辱罪で訴える事は
出来ますか?
1500ぐらいのツイートリツイートです。
警察は今の所事件性はないとの事です。
名誉毀損または侮辱罪を問えるかどうかは実際のツイートを確認しないことには判断できませんが、簡単に言うと、今回のケースであれば、人を侮辱した内容であったり、社会的評価を低下させるおそれのある内容であったりした場合、事実を摘示していなければ侮辱罪、事実を摘示していれば名誉棄損罪に問える可能性がでてきます。また、削除したい、投稿者を特定したい、精神的苦痛をお金で賠償してもらいたい、刑事事件として扱ってもらいたい等、どの手続を希望するかしだいで、費用や進め方が変わってくると思います。詳しくは、書込みをされた本人(未成年の場合は親などの親権者)からご相談されることをオススメします。よろしくご検討ください。
悪質な行為されてます。
相談者(ID:09826)さんからの投稿
Twitter上にて、ある人物から脅迫行為されてます。内容は、ネット上にて個人名から顔まで晒す。家族や職場訪問する。おまえだけは赦さない。複数人で日時不明で突撃する。身元や顔の特定はできてるです。
お問い合わせありがとうございます。

脅迫をされていながら和解金で解決したいというのがどういう状況なのか、正確には分かりかねますが、何かお心当たりがあって、相手と示談等をされたいとお考えで、弁護士をお探しでしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければと思います。

状況によるとは思いますが、Twitterのアカウントから特定されてしまうケースもあるものと思います。

よろしくご検討ください。
回答ありがとうございます。どういった解決方法があるかわからなかったので、示談的な感じで書きました。検討させていただきます。
相談者(ID:09826)からの返信
- 返信日:2023年04月28日

法務省の人権擁護機関によせられた、埼玉県のインターネット上でのプライバシー関係の相談件数(2019年~2021年)

人権侵犯事件統計によると、法務省の人権擁護機関によせられた、埼玉県のインターネット上でのプライバシー関係の相談件数は、2019年(令和元年)が51件、2020年(令和2年)が26件、2021年(令和3年)が23件と推移しています。

 

また、2021年の全国におけるインターネット上でのプライバシー関係の相談件数は1,306件で、埼玉県は全国の相談件数における約2%を占めています。

 

2019

2020

2021

相談件数

51

26

23

参考:人権侵犯事件統計