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【メール・LINE相談歓迎/関西エリア対応】虎ノ門法律特許事務所
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弁護士 並木 重伸 (Arbor法律事務所)
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東京都のIT弁護士が回答した解決事例
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・対応地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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東京都のIT弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:48317)さんからの投稿
投稿日:2024年06月13日
実の妹と些細なことから喧嘩が始まったのですが
その後から妹からのTwitterでの誹謗中傷が止まらないです。
空リプですしメーションして数時間後消すなどして証拠は集まらないです。
何を言われるか分からない恐怖で仕事に集中できずミスを頻発してしまいます。
その後から妹からのTwitterでの誹謗中傷が止まらないです。
空リプですしメーションして数時間後消すなどして証拠は集まらないです。
何を言われるか分からない恐怖で仕事に集中できずミスを頻発してしまいます。
誹謗中傷の件について、その行為は名誉毀損と成り、法的な対応が可能です。まず、Twitterのスクリーンショット等を撮影し、証拠を集めましょう。次に、ツイートの内容や影響度によっては警察に相談するか、弁護士に依頼して損害賠償等を求める手続きを行うことも一つの方法です。また、Twitterに通報して取り下げを求めることも可能です。ただし、何度も繰り返されている場合、根本的な解決には相当の困難が伴う可能性も理解しておいてください。
絶縁については、法律上の手続は存在しないので、事実上縁を切るということであれば個人の判断で行うことは可能です。
なお、具体的な行動を取る前に、まずは信用できる弁護士に相談することをお勧めします。
絶縁については、法律上の手続は存在しないので、事実上縁を切るということであれば個人の判断で行うことは可能です。
なお、具体的な行動を取る前に、まずは信用できる弁護士に相談することをお勧めします。
- 回答日:2024年06月20日
相談者(ID:43536)さんからの投稿
投稿日:2024年04月26日
SNSにてなりすましアカウントを発見しました。
プロフィール画像は現在、私のアカウントに使っている顔写真であり、投稿はされておらず、誹謗中傷などもとくにないです。
私の友人がそのアカウントを発見したため、DMで弁護士に相談すると送ったところ、そのアカウントは削除されました。
プロフィール画像を使われ、なりすましアカウントを作られたため、開示請求を行い、相手を特定し誰なのか知りたいです。
また、損害賠償も請求したいです。
アカウントのスクリーンショットはあります。
プロフィール画像は現在、私のアカウントに使っている顔写真であり、投稿はされておらず、誹謗中傷などもとくにないです。
私の友人がそのアカウントを発見したため、DMで弁護士に相談すると送ったところ、そのアカウントは削除されました。
プロフィール画像を使われ、なりすましアカウントを作られたため、開示請求を行い、相手を特定し誰なのか知りたいです。
また、損害賠償も請求したいです。
アカウントのスクリーンショットはあります。
アカウントが削除された場合は、直ちに開示請求をすれは、特定可能です。
- 回答日:2024年04月26日
相談者(ID:45940)さんからの投稿
投稿日:2024年05月20日
今年1月末日に弁護士よりプロバイダーへ開示請求があったと連絡があった。
2月6日に私より弁護士事務所へ手紙で名前、住所、メールアドレス宛を連絡。
4月20日弁護より書類送付の連絡。
4月25日書類受け取り。慰謝料300万円含む4件の要望が書かれた通知書。翌日手紙にて返事。慰謝料は現在の私の年収を超える額なので減額と長期分割を依頼した。
5月13日相手方弁護士事務所のスズキ氏と電話で話し、一括払いなら150万円支払いで終わらせる提案をグラビアモデル側に聞くと言う事で電話を終わらせる。私は支払い可能かどうかの返事は6月末になると言ってます。
素人の私では300万円の慰謝料が妥当な金額なのか高いのか低いのか判断がつきませんので是非ご意見をいただきたいと思います。
2月6日に私より弁護士事務所へ手紙で名前、住所、メールアドレス宛を連絡。
4月20日弁護より書類送付の連絡。
4月25日書類受け取り。慰謝料300万円含む4件の要望が書かれた通知書。翌日手紙にて返事。慰謝料は現在の私の年収を超える額なので減額と長期分割を依頼した。
5月13日相手方弁護士事務所のスズキ氏と電話で話し、一括払いなら150万円支払いで終わらせる提案をグラビアモデル側に聞くと言う事で電話を終わらせる。私は支払い可能かどうかの返事は6月末になると言ってます。
素人の私では300万円の慰謝料が妥当な金額なのか高いのか低いのか判断がつきませんので是非ご意見をいただきたいと思います。
慰謝料の金額は複数の要素に基づき決定されます。具体的な状況や損害の程度、一般的な判例等を考慮に入れますが、いくらが妥当な額であるかを断言することは難しいです。
しかし、ご指摘の通り、現在求められている300万円は一般的な損害賠償の範囲を超えている印象を受けます。
なお、前提として、仮に、相手方の提案に当方側が応じなかった場合、相手方としてできることとしては、訴訟を提起し、「◯◯円を支払え」という判決を得て強制執行をすることですが、訴訟における裁判所の判断として「300万円は高額すぎる」という判断が出た場合には、裁判所が妥当と判断した金額しか相手方は回収ができないこととなります。
したがって、相手方の金額が妥当である(と裁判所に判断される可能性が高い)場合には、示談に応じることも問題ないですが、妥当でない(と裁判所に判断される可能性が高い)場合には(仮に相手が譲らなかったとしても、)後の裁判で戦った方が、最終的な支払金額は低くなる可能性が高いです。
本件で裁判所からどのように判断される可能性が高いかについては、一度弁護士に法律相談を申し込んでいただくのが良いと思います。
よろしくお願いいたします。
しかし、ご指摘の通り、現在求められている300万円は一般的な損害賠償の範囲を超えている印象を受けます。
なお、前提として、仮に、相手方の提案に当方側が応じなかった場合、相手方としてできることとしては、訴訟を提起し、「◯◯円を支払え」という判決を得て強制執行をすることですが、訴訟における裁判所の判断として「300万円は高額すぎる」という判断が出た場合には、裁判所が妥当と判断した金額しか相手方は回収ができないこととなります。
したがって、相手方の金額が妥当である(と裁判所に判断される可能性が高い)場合には、示談に応じることも問題ないですが、妥当でない(と裁判所に判断される可能性が高い)場合には(仮に相手が譲らなかったとしても、)後の裁判で戦った方が、最終的な支払金額は低くなる可能性が高いです。
本件で裁判所からどのように判断される可能性が高いかについては、一度弁護士に法律相談を申し込んでいただくのが良いと思います。
よろしくお願いいたします。
プロスパイア法律事務所からの回答
- 回答日:2024年05月20日
法務省の人権擁護機関によせられた、東京都のインターネット上でのプライバシー関係の相談件数(2019年~2021年)
人権侵犯事件統計によると、法務省の人権擁護機関によせられた、東京都のインターネット上でのプライバシー関係の相談件数は、2019年(令和元年)が258件、2020年(令和2年)が213件、2021年(令和3年)が168件と推移しています。
また、2021年の全国におけるインターネット上でのプライバシー関係の相談件数は1,306件で、東京都は全国の相談件数における約13%を占めています。
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2019 |
2020 |
2021 |
|
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相談件数 |
258 |
213 |
168 |
参考:人権侵犯事件統計


