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当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
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【加害者(書き込んでしまった側)の相談に注力】弁護士 加藤 信
住所
〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄2-12-12アーク栄白川パークビル 3F-305号室
愛知県名古屋市中区栄2-12-12アーク栄白川パークビル 3F-305号室
最寄駅
東山線「伏見」駅
営業時間
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59
初回相談無料
ただいま営業中
00:00〜23:59
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近鉄名古屋駅のIT弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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近鉄名古屋駅のIT弁護士が回答した法律相談QA
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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:26317)さんからの投稿
投稿日:2023年12月02日
Xにて出会った人に話していたことを縁を切ったからという理由で私の過去の出来事、娘の父親が違うということをXに晒されました。
しかし相手が垢を消して逃げました。
名誉毀損、プライバシーの侵害で訴えたいと考えました。
しかし相手が垢を消して逃げました。
名誉毀損、プライバシーの侵害で訴えたいと考えました。
相手の住所・氏名等が判明していれば、損害賠償請求できる見込みはあるかと存じます。
ただ、ほとんど情報がなければ、特定は難しい案件です。
ただ、ほとんど情報がなければ、特定は難しい案件です。
- 回答日:2023年12月04日
相談者(ID:08446)さんからの投稿
投稿日:2023年04月08日
ネットで絡んだ人に投資のお仕事あるよ!っていわれて話聞いてみたんですが断ったら顧問弁護士に会い迷惑行為を含め途中での中止による見込み利益の損害賠償の裁判を起こすっていわれて。
やりとりはバックアップしてのこしてあるっていわれました。
その次の日にまたメッセージきて、既に訴訟手続きに入りましたので後日出延命令が届きます。っていわれたんですがどうしたらいいでしょうか?
相手は自分の住所とかはしらないです。
ただ、Twitterのアカウントだけわかるとおもいます
やりとりはバックアップしてのこしてあるっていわれました。
その次の日にまたメッセージきて、既に訴訟手続きに入りましたので後日出延命令が届きます。っていわれたんですがどうしたらいいでしょうか?
相手は自分の住所とかはしらないです。
ただ、Twitterのアカウントだけわかるとおもいます
実際に訴訟提起されたのであれば、だいたい1か月程度で裁判所から訴状及び呼出状が届きます。
それが来てから弁護士に相談すれば良いと思います。
それまでは待った方が良いと思われます。
それが来てから弁護士に相談すれば良いと思います。
それまでは待った方が良いと思われます。
- 回答日:2023年04月20日
わかりました!ありがとうございます
相談者(ID:08446)からの返信
- 返信日:2023年04月20日
相談者(ID:04790)さんからの投稿
投稿日:2023年01月20日
カフェの写真などにイラストや文字を書いてweb上にアップしたい。その際、イラストや文字が相手の店にそぐわない等あれば訴えられることがあるか知りたい。もしwebにアップして、店側から消してくださいと言われれば消すつもりでいます。
①著作権侵害について
原則としてカフェの外観を撮影した写真、カフェの料理を撮影した写真にイラスト・文字を添えて公開することは、著作権侵害に該当しません(著作権法46条)。
②イラストや文字が店の意図にそぐわない場合
問題となるのは、当該イラストや文字が名誉毀損ないし侮辱に該当する場合です。
とはいえ、お店のイメージに合わない程度(シックなイメージをウリにしていたのに派手なデコレーションをされて公開された等)であれば、直ちに削除するのであれば不法行為に該当することはまずないと考えます。
原則としてカフェの外観を撮影した写真、カフェの料理を撮影した写真にイラスト・文字を添えて公開することは、著作権侵害に該当しません(著作権法46条)。
②イラストや文字が店の意図にそぐわない場合
問題となるのは、当該イラストや文字が名誉毀損ないし侮辱に該当する場合です。
とはいえ、お店のイメージに合わない程度(シックなイメージをウリにしていたのに派手なデコレーションをされて公開された等)であれば、直ちに削除するのであれば不法行為に該当することはまずないと考えます。
- 回答日:2023年02月02日


