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近鉄名古屋駅でインターネット問題に強い弁護士一覧

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近鉄名古屋駅のインターネット問題に強い弁護士が1件見つかりました。
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【加害者(書き込んでしまった側)の相談に注力】弁護士 加藤 信

住所
愛知県名古屋市中区栄2-12-12アーク栄白川パークビル 3F-305号室
最寄駅
東山線「伏見」駅
営業時間
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59
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弁護士の強み その賠償金、半分以下に減額出来るかもしれません意見照会書が届いた/情報開示を受けた/損害賠償請求を受けた方◆示談交渉賠償請求の減額・敗訴はお任せを◆乗っ取られたInstagramアカウントの復帰にも多数の実績◎【初回メール・LINE相談0円|オンライン面談可】
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1件中 1~1件を表示

近鉄名古屋駅のIT弁護士が回答した解決事例

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・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
法人からの依頼
著作権・商標権の侵害

Instagramアカウントの復旧

依頼者:インフルエンサーのお客様
Instagram
複数の公式アカウントの復旧を実現
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法人からの依頼
口コミ・悪評の削除

わずか2週間で営業用インスタグラムアカウントを回復した事例

依頼者:個人のお客様
5ちゃんねる
インスタグラムアカウントを2週間で回復
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個人からの依頼
投稿者の特定・訴訟

改正発信者情報開示手続による発信者情報の開示

依頼者:県内の個人のお客様
Twitter
相手方の特定に成功
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近鉄名古屋駅のIT弁護士が回答した法律相談QA

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相談者(ID:01267)さんからの投稿
投稿日:2022年05月04日
あるモデルさんのことを、掲示板に傷つけてしまうことを書いてしまいました。

その方は、SNSのDMや、掲示板で誹謗中傷されるので今回開示請求をして慰謝料請求もし、今弁護士の方とやり取りをしている途中で、ゴールデンウィーク明けも会議だというとこを自分のSNSで発信しておりました。

住所など特定され、家に意見照会書というものが届いた場合、どのぐらいの慰謝料が求められるのでしょうか?
そうなる前に、投稿を弁護士の方にお願いして消して頂く方がよろしいのでしょうか?
消して頂けたとしても、意見照会書が届くこともありえるのでしょうか?

慰謝料の額は表現内容や頻度等により大きく変動しますが、個人であれば10万円~50万円程度であることが多いです。
書き込みを消したとしても、相手方が証拠を保全していれば意見照会書を送ることは可能です。
とはいえ、意見照会書を送るのにも手間や費用がかかるため、誹謗中傷をした全員に対して送るわけではありません。
このため、意見照会書が届いてすぐに弁護士に相談して対応すれば、適切な対処が可能と思われます。
相談者(ID:38523)さんからの投稿
投稿日:2024年03月15日
契約書
当店に来る前のライン電話メール面談内容に関係なく本契約の内容が全てで私は下記の労働条件に同意しました。
・契約日より31日中、22日以上出勤を必ずすること
・1日の待機時間は、12時間以上の受付
・トータル保証で 31日150万円
保証金額を下回った場合、締日より20日以内にセラピストに現金支払いをする。
約束した出勤日の当欠、遅刻、早退はしないこと。
出勤の確認の LINE を2時間前に店に入れること
毎回コースアップと延長ができるように努力する。
契約達反の場合や店のルール達反の場合、お客様からクレームがないように接容する事。
あれば全額保証なし。
私の経費は
1日(12時間以上)の場合、16,500円をお店に支払う。
半日(6時間末満)の場合、8,250円をお店に支払う。
完上に関係なく1本仕事に対して2,000円を支払う。
備品が足りない分は自分で用意する。
交通費は自腹。お給料は毎日支払い。雑費はなし。寮費なし。
本契約は3カ月更新。
私は、セラピストは上記の内容の説明を受け、確認して下記に署名しました。
はじめまして。弁護士の加藤と申します。

契約書の内容に基づく解除方法については契約書に明記されていなければ一般的な契約法の原則が適用されます。
まず、契約解除をするためには相手に対して契約が終わることを正式に通知する必要があります。この通知書は明確にあなたが契約を解除する意志を伝えるためのもので、理由も含めた詳細な説明を含むべきです。

また、記載されている通り契約達反や店のルール違反等があれば全額保証なしとなる条件が存在しますので、相手方がこれらの条件を違反した場合、契約を解除することが可能となります。ただし、具体的な事例により内容は異なるため、具体的な状況に応じて専門家に相談することを推奨します。

以上が大まかな契約解除の方法になりますが、具体的な解除手続きについては契約の内容や個々の状況により異なるため、詳細な手続きについては法律の専門家に相談することをおすすめします。
相談者(ID:05519)さんからの投稿
投稿日:2023年02月13日
5年前に交際をしていた人がSNSに私の許可なしに私の顔写真を投稿、プロフィールに私の顔写真を設定していました。
別れた後もこの投稿やプロフィールの画像は削除されておらず現在も公開されていて、2023年2月にこの投稿に気づきました。
顔写真の投稿やプロフィールの写真を削除していただきたいと思い相談しました。
投稿者の氏名は把握していますが、住所・電話番号などは把握しておりません。
なるべく費用がかからない形で削除していただきたいと思います。
許可なく顔写真をSNS上に公開したり、プロフィール画像に設定することは、肖像権の侵害に該当します。
費用をかけないで削除するには、当該SNSの管理者に任意削除を求めることや、コメント機能で投稿者に対して任意削除を求める方法が考えられます。