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上前津駅でインターネット問題に強い弁護士一覧

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更新日:
上前津駅のインターネット問題に強い弁護士が2件見つかりました。ベンナビITでは、上前津駅のインターネット問題に強い弁護士を探せます。インターネット問題でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
2件の検索結果 (1~2件を表示)

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上前津駅のIT弁護士が回答した解決事例
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名誉毀損の犯人を刑事告訴の上、和解金100万円を獲得した事例

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100万円の慰謝料を獲得
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法人のご担当者様

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個人からの依頼
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200万円の請求を訴訟で10万円まで減額

依頼者:

個人のお客様

Googleマップ
10万円で訴訟上の和解(勝訴的和解)
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法人からの依頼
投稿者の特定・訴訟

わずか2週間での特定・解決

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法人のお客様

ヤフコメ
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法人からの依頼
著作権・商標権の侵害

Instagramアカウントの復旧

依頼者:

インフルエンサーのお客様

Instagram
複数の公式アカウントの復旧を実現
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上前津駅のIT弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:05777)さんからの投稿
以前音楽関係のイベントで知り合った方から
猛烈アピールで不倫を求められました。
LINEで、卑猥な言葉など送ってくるので
ブロックしたところ Instagramに私の写真を使いなりすましあり得ない合成卑猥な動画をアップされました。慌てて連絡したところ逆ギレされ体を求められました。自分を弄んだ罪で一生苦しめと脅しの言葉も送られてきて苦しんでいます。
自分で編集した卑猥な合成動画をみて毎日楽しんでいるけど
いつか、一般に動画公開すると脅されます
どうしたらいいのでしょうか、、、本当に死にたくなります
お見舞い申し上げます。
動画等や具体的なやりとりを見てからの判断となりますが、相手方の行為が強要罪に該当する可能性があります。
弁護士に相談の上、警察への被害届や示談交渉を行なうべきかと存じます。
相談者(ID:05458)さんからの投稿
ライバー事務所に所属していました。
事務所所属の公開がNGでした。

ライバー間でトラブルがあり、感情的になって事務所とのやり取りをSNSにあげてしまいました。
事務所所属がバレる所は全て消してからスクショを載せました。

ですがそれを事務所にもアプリ運営にもバレて謝罪じゃ済まない大きな事になっている。と言われています。
どうしたらいいのでしょうか
はじめまして。弁護士の加藤と申します。

損害賠償請求を受けるとすれば、まずSNSにあげてしまった内容によって事務所の社会的評価が下がり、名誉毀損となる場合が考えられるかと思います。
または、事務所との契約中の秘密保持条項に違反している場合も考えられます。
会社側の対応を見ても、損害賠償請求されてしまう可能性は十分に高いです。
損害賠償義務をを全面的に争うということであれば、書込みや会社とのやりとり、契約書といった資料を持って、弁護士に相談すべきかと思われます。
相談者(ID:05001)さんからの投稿
2年前に辞めた歯科医院の求人情報に2年間写真を使われている
はじめまして。私は名古屋の弁護士の加藤と申します。

ご相談の件について、まずはお見舞い申し上げます。
相談者様ご自身の写真が使われてしまっている件で、ご指摘のとおり、各人の顔貌には、肖像権がありますので、無断で商用利用することはできませんし、勝手に求人情報サイト等に掲載すれば、肖像権侵害に該当します。

ただ、懸念があるとすれば、相談者様が2年前にその歯科医院に勤務していたことで、当時掲載を許可していた場合です。その場合、歯科医院は写真を掲載する権利を得ているので、少なくともこれまでの写真掲載について、肖像権侵害の責任を問うことはできません。相談者様から写真の使用を止めるように抗議してから初めて肖像権侵害が開始されることになります。そして、抗議を受けて歯科医院が掲載をやめれば、肖像権侵害はなく、慰謝料請求することもできません。

なお、当時から無断で掲載されていたということであれば、慰謝料請求は可能でしょう。

以上、ご参考になれば幸いです。
相談者(ID:51743)さんからの投稿
1ヶ月ほど前から、高校生の息子のなりすましのInstagramアカウントがあり、不名誉な画像が投稿されています。
(以前、友達に撮影された少しふざけている様子です。犯罪を犯している画像ではありません)

偽アカウントの存在を今日知りました。
息子本人はブロックされているので、母の私がInstagramに報告をし、DMにも削除してほしいと送りました。
非表示にはなりましたが、フォローしている人には見える状態で、アカウントも削除されていません。
アカウント作成者の身元を開示し、損害賠償請求をしたいと考えています。
ご心配な状況ですね。お気持ちお察しします。

まず、インスタグラムのアカウント削除ですが、報告してから削除されるまでは、送信防止措置依頼書を作成する方法では1か月程度かかります。裁判所が関与する削除仮処分の申立てを行なう場合は、半年~1年程度です。

次に、損害賠償請求についてですが、これは訴訟を起こすことになります。相手が特定する必要があります。また、損害賠償額はなりすましの悪質性や投稿内容によってケースバイケースで大きく変わりますので、一概には言えません。ただ実害が生じていなければ、概ね50万円前後に止まることが多いです。

訴訟を起こす場合は、弁護士費用や裁判所費用などの費用がかかります。金額は、弁護士との契約内容や訴訟の規模、内容によって異なりますが、60万円~100万円程度かかるため、基本的には赤字になります。それでも構わないから嫌がらせを止めたいという強いご意向がある場合には、弁護士に依頼すべきでしょう。

何かご不明な点があれば、お気軽にご質問ください。
相談者(ID:07609)さんからの投稿
グーグルに口コミを投稿したら、事実と違うと言う理由で迷惑料を請求されました
夜中に灯油が切れたので、いつも灯油の給油に来てくれてる会社に連絡をしました。夜中近くの時間だった為もあり、こんな時間に電話かけてこられても困るとの対応で、こちら側はお詫びもしたのですかを、対応料金を請求されて口論になり、そのことをクチコミしました。
相手方は事実と違うと言い張り、迷惑料の請求書を送ってきました。
クチコミ内容は誹謗中傷ではなく、やり取りの内容と低評価です。
虚偽であれ真実であれ、特定の人や会社の社会的評価を低下させる事実を公表する行為は名誉毀損に該当し得ます。
ただし、グーグルマップの口コミのような口コミサイトでは、他の閲覧者が参考にできるという点で公益性があり、真実に基づく書き込みであれば社会的評価を低下させる書き込みでも違法ではなくなることもあります。
詳細な書き込み等を確認しなければ確定的なことは申し上げられませんが、本件でも名誉毀損に該当しない可能性は十分にあります。
ご回答有難うございます。
参考にさせて頂きます。
有難うございました。
相談者(ID:07609)からの返信
- 返信日:2023年03月29日
書き込みの確認をしてもらうことは可能でしょうか?
相談者(ID:07609)からの返信
- 返信日:2023年03月30日
今回の相談の件ですが、お力添えのお陰で問題を解決する事ができました。
有難うございました。感謝致します。
相談者(ID:07609)からの返信
- 返信日:2023年03月30日
相談者(ID:04790)さんからの投稿
カフェの写真などにイラストや文字を書いてweb上にアップしたい。その際、イラストや文字が相手の店にそぐわない等あれば訴えられることがあるか知りたい。もしwebにアップして、店側から消してくださいと言われれば消すつもりでいます。
①著作権侵害について
原則としてカフェの外観を撮影した写真、カフェの料理を撮影した写真にイラスト・文字を添えて公開することは、著作権侵害に該当しません(著作権法46条)。

②イラストや文字が店の意図にそぐわない場合
問題となるのは、当該イラストや文字が名誉毀損ないし侮辱に該当する場合です。
とはいえ、お店のイメージに合わない程度(シックなイメージをウリにしていたのに派手なデコレーションをされて公開された等)であれば、直ちに削除するのであれば不法行為に該当することはまずないと考えます。
相談者(ID:08041)さんからの投稿
ある大きなアカウントがあげていた内容に軽い気持ちで便乗してしまい思ったことを書いたつもりが誹謗中傷、名誉毀損で弁護士に相談していると言われました。
具体的な金額が提示されたりしてますが、開示請求する際25万ほどかかるが、個人情報の展開を自らしますか?や、掲示板削除については大凡100万くらいかかるが、慰謝料等はどうします?など質問をされました。
個人で対応するより、このような場合も弁護士さんへ相談して解決方法を見出してもらう方がよろしいでしょうか。
はじめまして。弁護士の加藤といいます。
まずは本件について、お見舞い申し上げます。

本件は、相手方がすでに弁護士に依頼しているとのことですが、本当に依頼しているのかはわかりませんし、書き込み等の内容によっては開示が認められないことも多いです。
相手方への対応をどうすべきか、開示請求の見込みがどの程度あるのか、弁護士に相談して確認してみるべきかと思います。

よろしくお願いいたします。

加藤
加藤様
ご回答ありがとうございます。
掘り下げたところ、フォロワーからの繋がりだかに弁護士さんがいるとのことで、そちらにお願いする予定、かつまだ直接お話をしていないとのことでした。
また、現在は私が謝罪文を作成し、それを相手方が確認次第ツイート、それを相手方がリツイートする。
そして慰謝料や掲示板等の削除費用を請求する
という流れになるとのことでした。

この対応についても弁護士さんへ確認したほうがよろしいでしょうか。
相談者(ID:08041)からの返信
- 返信日:2023年04月04日
そうですね。弁護士に確認しても問題ないかと存じます。
ただ、インターネット上の名誉毀損は一般的な法律相談より専門性が高いため、詳しい弁護士に相談するかどうかで支払わなければならない額が何倍も変わってきます。
特に名誉毀損等について経験のある弁護士に依頼することをおすすめします。
【加害者(書き込んでしまった側)の相談に注力】弁護士 加藤 信からの返信
- 返信日:2023年04月05日
お忙しいところご回答ありがとうございました。
名誉毀損等に経験のある弁護士さんへのご依頼が望ましいとのことですね。
承知しました。
探して連絡してみます。
相談者(ID:08041)からの返信
- 返信日:2023年04月06日