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大宮駅でインターネット問題に強い弁護士一覧

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大宮駅のIT弁護士が回答した法律相談QA

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相談者(ID:17714)さんからの投稿
投稿日:2023年09月18日
ネットのフリマで旅行バッグを申し込んだ。5日後に旅行の予定があり販売者に早く発送できるか聞いたら可能との事。しかし4日間発送がなく、その人の販売履歴を見たらその間に他の3名の方には品物発送していた。

発送もなく遅れるという報告もなく、信用できないのでキャンセルを申し出た。それにはなんの返事もなく3日後に突然品物が送られてきた。その翌日に発送したものである。

要らないといったものをこちらの同意なく送ってきて、出張中で私の申し出に返事できなかったと、そして荷物はもう送っていると連絡してきた。どこにいてもスマホがあれば5分で連絡できるはず。あとでわかったが、発送は私のキャンセル依頼の翌日であった。

フリマの相談室に尋ねたら、この販売者は4日~7日の間に発送すると登録しそれは守られている。反対に勝手にキャンセルすることは迷惑行為で私に非がある、という返事で、この取引を私が受け入れなければ今後利用停止とのこと。

この場合、やはり私に非があるのだろうか?要らないと言っているものを無視して勝手に品物を送って来る人に非はないのだろうか?
お問い合わせありがとうございます。

記載されている取引条件に従って販売者が対応されている以上、債務不履行には当たらないといえます。したがって、キャンセルを求める貴方の主張には、残念ながら、法的には理がないということになります。

以後は、必着期限のある取引については、期限までに届くように発送できるかを確認してから購入されたらよろしいかと思います。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年09月19日
相談者(ID:15577)さんからの投稿
投稿日:2023年08月09日
Twitterにて、
訴えをしている方が高校生の方と性的な事をし、
それを高校生の方が動画を投稿した事が始まりでした。
現在は高校生のアカウントは凍結され、
動画も消えてます。
それについてツイートしたところ、
ありもしない事だのどうだので、開示請求と名誉毀損の訴えで現在脅迫をされてます。
たくさんの方も件についてツイートされてるので事実と思います。
その方は、そこそこなの知れてるアートパフォーマーだそうです。
お問い合わせありがとうございます。

真実を言及しただけでも名誉棄損に該当する可能性があります。倫理的に反していると貴方がお感じになられたように、貴方のツイートを見た他者もその方に対する評価を下げるでしょうから、その方の名誉が棄損されたことになるためです。

ただし、ツイートの仕方にもよりますが、公益を目的とした投稿であれば真実の言及は名誉棄損には当たらないと判断される場合もあります。

既に訴訟になっているとのことですので、正確な抗弁をして、名誉棄損には当たらないという判決を得られるような訴訟活動が早急に求められます。

弁護士に訴訟の代理人を依頼されることを少しでもご検討されているようでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年08月09日
相談者(ID:23801)さんからの投稿
投稿日:2024年01月22日

当職は、通知人の代理人として、被通知人に対し、以下のとおり御通知いたします。

1 被通知人は、平成28年頃より、爆サイ.Com 等のサイトに通知人の実名を記載したうえで虚偽の事実 を複数回に渡り書き込んでいます。当該書き込みの中には通知人が犯罪行為を行ったとの虚偽の内容が含 まれており、非常に悪質なものです。

被通知人が、これらの書き込みを行ったことは警察を通じて確認をしています。
2 これら一連の書き込みは通知人の名誉を棄損するもので、名誉棄損罪(刑法第230条第1項)に該当 しうるものです。その場合、被通知人には、3年以下の懲役若しくは禁鋼又は50万円以下の罰金が科せ られます。また、通知人に精神的苦痛を与えるものであり、通知人は、被通知人に対し、不法行為に基づ く損害賠償請求権を有し、その金額はゆうに100万円はくだりません。
3 通知人は、被通知人に対し、書き込みサイト、SNS等のジャンルを問わず通知人に関する一切の書き込 みを禁止するとともに、仮に今後同様の書き込みを行った場合、刑事・民事を問わず即刻法的手段を講じ ます。
ご回答させていただきます。

相手が記載していることについて真実なのであれば、相手の主張に理があり、認められる可能性がありますので、その相手と示談されることをお勧めします。

ご自身で対応できない場合は、弁護士にその交渉を依頼するのが一般的です。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年01月22日