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大手町駅でインターネット問題に強い弁護士一覧

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大手町駅のインターネット問題に強い弁護士が2件見つかりました。
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【企業のIT法務専用窓口】新井総合法律事務所
住所
東京都中央区銀座6-14-8 銀座石井ビル7階
最寄駅
東銀座駅 徒歩約5分
営業時間
平日:09:00〜23:00 土曜:09:00〜23:00 日曜:09:00〜23:00 祝日:09:00〜23:00
弁護士
新井優樹
定休日
無休
小笠原六川国際総合法律事務所
住所
東京都千代田区内幸町2-2-1日本プレスセンタービル6階
最寄駅
【霞が関駅C3出口:徒歩2分】【内幸町駅A6出口:徒歩2分】【虎ノ門駅9番出口:徒歩7分】
営業時間
平日:10:00〜18:00
弁護士
神田知宏
定休日
土曜 日曜 祝日
2件中 1~2件を表示

大手町駅のIT弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
法人からの依頼
誹謗中傷の削除

誹謗中傷を受けていた匿名掲示板のスレッドを、3日で削除した事例

依頼者:法人からの依頼
匿名掲示板
3日でスレッド自体を削除
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個人からの依頼
肖像物・個人情報流出

勝手に撮影された動画を削除した事案

依頼者:有名インフルエンサー様
YouTube
YouTube動画の削除の実現
事例を詳しく見る
個人からの依頼
誹謗中傷の削除

匿名掲示板に投稿された虚偽の風評を削除した事例

依頼者:個人で学生のご依頼者様
2ch.sc
約3週間で投稿の削除を実現
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大手町駅のIT弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:45106)さんからの投稿
投稿日:2024年05月11日
埼玉県のキャバクラ働いてます。
爆砕サイに誹謗中傷の内容が書かれました。
『不倫して起訴問題になりそうになった』
『体売ってご飯食べてる』
など、名誉毀損、プライバシーの侵害、誹謗されています。開示請求をして、慰謝料を請求したいです。
具体的な投稿次第ですが、、
「相談内容」に記載いただいた内容だと、「誰に対する誹謗中傷なのか」という点で、相談者様に対する誹謗中傷であると分かる情報がないことが気になります。
この点が、単に記載いただく際に省略しただけであり、実際の書き込みでは明らかであるということであれば、
「不倫」や「体売ってご飯食べてる」などの内容は、
・真実であっても真実でなくてもプライバシー侵害
・真実でない場合にはこれに加えて名誉毀損
を理由に開示請求ができる可能性があります。

相手に対して請求できる金額は、
数十万円程度が相場です。

弁護士費用としてどの程度の金額がかかるかは、各弁護士が自由に設定できる(結果、弁護士によって大きく異なる)ため、法律相談の中で問い合わせるか事務所ウェブサイトの料金表などを見ていただく形となるかと思います。
- 回答日:2024年05月14日
相談者(ID:48834)さんからの投稿
投稿日:2024年06月19日
ナイモンで出会った人に
来月会う約束して無理だったので無言でブロックしてしまってあとLINEも交換していたのでブロックしたら他のアカウントから謝りにいけと、言われて反省の色がなければ
学校に注意喚起として通報すると言われました
怖くて退会してしまったので記録がありませんどうすればいいですか。
やむを得ず交流を絶つためにブロックをしたというあなたの行為は、基本的には個人の自由です。したがって法律的に問題になることは少ないと考えられます。

むしろ、もし相手があなたの情報を学校等に無断で提供してしまった場合、それはプライバシーの侵害に当たる可能性があります。

相手が行った行為に不安を感じる場合は、冤罪を防ぐためなどの理由で、相手からのメッセージや証拠を適切に保存し、匿名の投稿というよりは、個別の法律相談等で弁護士に相談することをおすすめします。
- 回答日:2024年06月20日
相談者(ID:45788)さんからの投稿
投稿日:2024年05月18日
数ヶ月前にGoogleマップで私の経営する私塾に対し事実でない悪質なクチコミをされ、Googleに削除依頼しある程度の日数を要して削除された。
10日前に同じ相手から2つのアカウントで同様のクチコミをされた。これを否定するクチコミが入ると別のアカウントではあるが同一人物から更に悪質なクチコミをされた。
相手は特定出来ている(中学生)
本件のような繰り返しの書き込みがされる場合、
①発信者情報開示請求の手続きにより、法律上立証できる水準で投稿者を特定し、
②当該投稿者に対して、損害賠償請求を一旦した上で
③損害賠償請求を免除すること(又は金額を減額すること)と引き換えに、二度と誹謗中傷をしないこと、仮に行った場合には多額の違約金を支払うことを誓約させる
という方法がありえます。

この場合①の実施や②③の交渉のために弁護士への依頼が必要ですが、「相手方は特定できている」との部分について、
目星がついているという状況を超えて、法律上立証できる水準で投稿者を特定できているということであれば、①については省略でき、費用が抑えられる可能性もあります。
- 回答日:2024年05月20日