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伊藤小池法律事務所
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プロスパイア法律事務所
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【全国対応/面談不要】浅川倉方法律事務所
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弁護士法人C-LiA
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東京みらい法律事務所
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弁護士
甲斐 伸明 本村 亮
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複数の弁護士に相談してもいいの?
問題ありません。また、相談=依頼ではありませんので安心してください。 なお、弁護士により提案する解決方法が異なる場合もありますので、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。
八雲法律事務所
弁護士
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弁護士 磯部 たな(磯部法律事務所)
弁護士
磯部 たな
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大手町駅のIT弁護士が回答した解決事例
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・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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大手町駅のIT弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:48317)さんからの投稿
投稿日:2024年06月13日
実の妹と些細なことから喧嘩が始まったのですが
その後から妹からのTwitterでの誹謗中傷が止まらないです。
空リプですしメーションして数時間後消すなどして証拠は集まらないです。
何を言われるか分からない恐怖で仕事に集中できずミスを頻発してしまいます。
その後から妹からのTwitterでの誹謗中傷が止まらないです。
空リプですしメーションして数時間後消すなどして証拠は集まらないです。
何を言われるか分からない恐怖で仕事に集中できずミスを頻発してしまいます。

誹謗中傷の件について、その行為は名誉毀損と成り、法的な対応が可能です。まず、Twitterのスクリーンショット等を撮影し、証拠を集めましょう。次に、ツイートの内容や影響度によっては警察に相談するか、弁護士に依頼して損害賠償等を求める手続きを行うことも一つの方法です。また、Twitterに通報して取り下げを求めることも可能です。ただし、何度も繰り返されている場合、根本的な解決には相当の困難が伴う可能性も理解しておいてください。
絶縁については、法律上の手続は存在しないので、事実上縁を切るということであれば個人の判断で行うことは可能です。
なお、具体的な行動を取る前に、まずは信用できる弁護士に相談することをお勧めします。
絶縁については、法律上の手続は存在しないので、事実上縁を切るということであれば個人の判断で行うことは可能です。
なお、具体的な行動を取る前に、まずは信用できる弁護士に相談することをお勧めします。
- 回答日:2024年06月20日
相談者(ID:48834)さんからの投稿
投稿日:2024年06月19日
ナイモンで出会った人に
来月会う約束して無理だったので無言でブロックしてしまってあとLINEも交換していたのでブロックしたら他のアカウントから謝りにいけと、言われて反省の色がなければ
学校に注意喚起として通報すると言われました
怖くて退会してしまったので記録がありませんどうすればいいですか。
来月会う約束して無理だったので無言でブロックしてしまってあとLINEも交換していたのでブロックしたら他のアカウントから謝りにいけと、言われて反省の色がなければ
学校に注意喚起として通報すると言われました
怖くて退会してしまったので記録がありませんどうすればいいですか。

やむを得ず交流を絶つためにブロックをしたというあなたの行為は、基本的には個人の自由です。したがって法律的に問題になることは少ないと考えられます。
むしろ、もし相手があなたの情報を学校等に無断で提供してしまった場合、それはプライバシーの侵害に当たる可能性があります。
相手が行った行為に不安を感じる場合は、冤罪を防ぐためなどの理由で、相手からのメッセージや証拠を適切に保存し、匿名の投稿というよりは、個別の法律相談等で弁護士に相談することをおすすめします。
むしろ、もし相手があなたの情報を学校等に無断で提供してしまった場合、それはプライバシーの侵害に当たる可能性があります。
相手が行った行為に不安を感じる場合は、冤罪を防ぐためなどの理由で、相手からのメッセージや証拠を適切に保存し、匿名の投稿というよりは、個別の法律相談等で弁護士に相談することをおすすめします。
- 回答日:2024年06月20日
相談者(ID:45219)さんからの投稿
投稿日:2024年05月12日
ビットトレントで興味本位でダウンロードしたところ、プロバイダから情報開示請求がありました。
金銭的な余裕がなく、情報開示請求に対してどのような対応をしたらよいかわかりません。
本日(5/12)にプロバイダから書類が届き、2週間位内に対応を求められています。
今後どのように対応したら良いか全くわからず相談しました。
金銭的な余裕がなく、情報開示請求に対してどのような対応をしたらよいかわかりません。
本日(5/12)にプロバイダから書類が届き、2週間位内に対応を求められています。
今後どのように対応したら良いか全くわからず相談しました。

おそらく現在の状況は、正確には、
①被害者がプロバイダに対して発信者情報開示請求をし
②それを受けたプロバイダが相談者様に対して①を転送するとともに、①に対する意見照会書を送ってきていて
③②では、意見照会に対する回答書を2週間以内にするよう求められている
という状況ではないかと思います。
この場合、回答書で、情報開示に同意をすると、発信者情報開示の請求者に情報が任意に開示され、相談者様の情報が被害者に知らされます。
他方、情報開示に不同意とすると、プロバイダと被害者との間で裁判手続が進行し、その結果裁判所が情報開示が妥当と判断した場合には、発信者情報開示命令が発令されます。
発信者情報開示命令が発令されると、プロバイダは被害者に対して相談者様の情報を知らせます。
いずれにしても、相談者様の情報が被害者に対して知らされた場合、次に被害者より損害賠償請求がされます。
このとき、発信者が相談者様であると突き止めるのにかかった費用も賠償の対象として請求されるため、上記の回答で同意をし、任意に回答した場合と比べて、不同意として裁判の結果開示された場合には、裁判にかかった費用分賠償金額が大きくなります。
以上の構造なので、
1.まずは、発信者情報開示請求の内容が妥当なものなのかどうかを判断し
2.妥当なものであれば、情報開示に同意した上で被害者と直接示談交渉をするとともに
3.不当なものであれば、情報開示に不同意とした上で、なぜ不当なのかの意見を述べる
という対応が必要です。
そして、この1~3には専門家の知見が必要になります。
意見照会への対応だけであれば、比較的安価に受任をしている法律事務所もあると思いますし、時間制限も迫ってきているので、まずは急いで弁護士にご相談をいただくのが良いと思います。
よろしくお願い致します。
①被害者がプロバイダに対して発信者情報開示請求をし
②それを受けたプロバイダが相談者様に対して①を転送するとともに、①に対する意見照会書を送ってきていて
③②では、意見照会に対する回答書を2週間以内にするよう求められている
という状況ではないかと思います。
この場合、回答書で、情報開示に同意をすると、発信者情報開示の請求者に情報が任意に開示され、相談者様の情報が被害者に知らされます。
他方、情報開示に不同意とすると、プロバイダと被害者との間で裁判手続が進行し、その結果裁判所が情報開示が妥当と判断した場合には、発信者情報開示命令が発令されます。
発信者情報開示命令が発令されると、プロバイダは被害者に対して相談者様の情報を知らせます。
いずれにしても、相談者様の情報が被害者に対して知らされた場合、次に被害者より損害賠償請求がされます。
このとき、発信者が相談者様であると突き止めるのにかかった費用も賠償の対象として請求されるため、上記の回答で同意をし、任意に回答した場合と比べて、不同意として裁判の結果開示された場合には、裁判にかかった費用分賠償金額が大きくなります。
以上の構造なので、
1.まずは、発信者情報開示請求の内容が妥当なものなのかどうかを判断し
2.妥当なものであれば、情報開示に同意した上で被害者と直接示談交渉をするとともに
3.不当なものであれば、情報開示に不同意とした上で、なぜ不当なのかの意見を述べる
という対応が必要です。
そして、この1~3には専門家の知見が必要になります。
意見照会への対応だけであれば、比較的安価に受任をしている法律事務所もあると思いますし、時間制限も迫ってきているので、まずは急いで弁護士にご相談をいただくのが良いと思います。
よろしくお願い致します。
プロスパイア法律事務所からの回答
- 回答日:2024年05月14日