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相談者(ID:09117)さんからの投稿
投稿日:2023年04月19日
元彼にTwitterでリベンジポルノ被害を受けました。
高二女子です。数日前に、元彼がTwitterに私のわいせつ動画をupしていることを知り合いから聞きました。知り合いはたまたまその動画を見つけたとの事です。動画は全部で3本あり、1000件ほどいいねが着いており、拡散されていました。動画は中3の頃のものでした。顔も写っていました。
元彼とは中3の頃に付き合っていて、その後別れました。元彼はいわゆるメンヘラで、別れた後に付きまとい行為や、誹謗中傷などありました。
Twitterで発見した後、元カレと思われるアカウントは凍結されました。凍結したはいいものの、別アカウントで再upしたり、保存した第三者が再upする可能性もあります。
私は、もちろん動画が広まることが本当に嫌ですし、今後に影響が出たら困ります。
そこで相談なのですが、私はまず何をすべきなのでしょうか?また、訴える場合、アカウント凍結後でも訴えることが可能なのでしょうか?
ちなみに、動画は中三の時のものなのですが、児童ポルノ所持でも訴えられますか?
高二女子です。数日前に、元彼がTwitterに私のわいせつ動画をupしていることを知り合いから聞きました。知り合いはたまたまその動画を見つけたとの事です。動画は全部で3本あり、1000件ほどいいねが着いており、拡散されていました。動画は中3の頃のものでした。顔も写っていました。
元彼とは中3の頃に付き合っていて、その後別れました。元彼はいわゆるメンヘラで、別れた後に付きまとい行為や、誹謗中傷などありました。
Twitterで発見した後、元カレと思われるアカウントは凍結されました。凍結したはいいものの、別アカウントで再upしたり、保存した第三者が再upする可能性もあります。
私は、もちろん動画が広まることが本当に嫌ですし、今後に影響が出たら困ります。
そこで相談なのですが、私はまず何をすべきなのでしょうか?また、訴える場合、アカウント凍結後でも訴えることが可能なのでしょうか?
ちなみに、動画は中三の時のものなのですが、児童ポルノ所持でも訴えられますか?
まずは、証拠を保存しておくことです。
相手との交渉は、弁護士に依頼した方がよいと思います。
相手との交渉は、弁護士に依頼した方がよいと思います。
- 回答日:2023年04月20日
既に凍結してしまったので、証拠はアカウントIDしかありません。
相談者(ID:09117)からの返信
- 返信日:2023年04月20日
相談者(ID:44871)さんからの投稿
投稿日:2024年05月08日
ブリーダーさんから犬を購入し、売買成立後にブリーダーサイトの口コミを書くと、サイトからギフトがいただけるため、ブリーダーさんの口コミを素直に記入しました。すると、ロコミに納得がいかないブリーダーさんから 【犬を返せ】と連絡が来ました。(口コミにはいいところも書きましたし、その上で気になる点も書かせていただきました。実際犬に寄生虫がいたため、その事実を口コミに書きました。)ブリーダーさんからは、犬を返さないなら口コミを消せと言われています。これって脅しではないですか??そして、当方には売りたくないから(売買は済んでいる)明日犬を引き取りにうちに来ると言い出しているのですが、無視で大丈夫でしょうか。。
「相談内容」に記載されている限りでは、特になにか対応をしていただく必要はなく、無視をしている形で問題ないように思います。
まず、①犬野売買の件、と②口コミを書いた件、は全くの別件で、②の結果が①に影響するということは原則としてありません(例外として、例えば良い口コミを書くという条件での売買だった、、のような事情がない限り)。
そして①については何ら問題なく成立しているので、引き取りに来るというのは、単なる迷惑行為であって、取り合う必要はありません。
②については、内容が虚偽であれば名誉毀損等の可能性がありますが、真実の内容を記載しただけであれば、この点問題にはなりません。
以上のとおりとなります。
まず、①犬野売買の件、と②口コミを書いた件、は全くの別件で、②の結果が①に影響するということは原則としてありません(例外として、例えば良い口コミを書くという条件での売買だった、、のような事情がない限り)。
そして①については何ら問題なく成立しているので、引き取りに来るというのは、単なる迷惑行為であって、取り合う必要はありません。
②については、内容が虚偽であれば名誉毀損等の可能性がありますが、真実の内容を記載しただけであれば、この点問題にはなりません。
以上のとおりとなります。
プロスパイア法律事務所からの回答
- 回答日:2024年05月10日
相談者(ID:45878)さんからの投稿
投稿日:2024年05月19日
私の住居近くで集合住宅の工事が始まり、音がうるさいので施工元の企業に電話で相談した。相談の際、以下の①の情報を伝えた。
後日、担当者に電話した際に「①の情報を社内の担当者及び、現場作業者(他会社)へも共有した」と説明された。
私は担当者へ「①の情報は住居を特定しうる情報なので許可なく広めないで欲しい。特に現場作業者にとって私は、騒音について申し立てをた人物なので良い印象をもっていないので尚更である」と伝えた。
担当者は「こういうケースの場合、いつも現場に共有している。共有前にあなたの心情まで考慮していなかったが、違法性があるわけではない」と返された。
①私が企業の担当に伝えた情報
・工事現場から見た私の住居の方角及び、おおよその距離(直線距離で約30m内)
・工事現場と私の住居の位置関係が以下であること
「工事現場⇒別の方の住宅⇒道路の先に、私の住居がある」
※上記2点とgoogle mapなどを利用することで、私の住居は建物単位ではほぼ特定が可能である
②参考:企業側が知っている私の情報
・携帯電話の番号
・私の顔 (一度、直接会って話したため)
後日、担当者に電話した際に「①の情報を社内の担当者及び、現場作業者(他会社)へも共有した」と説明された。
私は担当者へ「①の情報は住居を特定しうる情報なので許可なく広めないで欲しい。特に現場作業者にとって私は、騒音について申し立てをた人物なので良い印象をもっていないので尚更である」と伝えた。
担当者は「こういうケースの場合、いつも現場に共有している。共有前にあなたの心情まで考慮していなかったが、違法性があるわけではない」と返された。
①私が企業の担当に伝えた情報
・工事現場から見た私の住居の方角及び、おおよその距離(直線距離で約30m内)
・工事現場と私の住居の位置関係が以下であること
「工事現場⇒別の方の住宅⇒道路の先に、私の住居がある」
※上記2点とgoogle mapなどを利用することで、私の住居は建物単位ではほぼ特定が可能である
②参考:企業側が知っている私の情報
・携帯電話の番号
・私の顔 (一度、直接会って話したため)
個人情報保護法との関係では、①の情報は、個人情報には該当しない可能性が高いです。
(住所であれば個人情報に該当するので「ほぼ特定が可能である」というのが、住所を教えるのと同じ確度で特定が可能ということか否かにもよりますが、おそらく、住所そのものを教えるのと同じとまでは言えない状況なのではないかと推測しました。ここは具体的な状況次第かと思います。)
そのため、今回担当者が現場作業者に対して①の情報を伝えたことは、法律上特に問題のないことである可能性が高いかと思います。
(住所であれば個人情報に該当するので「ほぼ特定が可能である」というのが、住所を教えるのと同じ確度で特定が可能ということか否かにもよりますが、おそらく、住所そのものを教えるのと同じとまでは言えない状況なのではないかと推測しました。ここは具体的な状況次第かと思います。)
そのため、今回担当者が現場作業者に対して①の情報を伝えたことは、法律上特に問題のないことである可能性が高いかと思います。
プロスパイア法律事務所からの回答
- 回答日:2024年05月20日
ご回答ありがとうございます。
①の情報は住所を教えるのと同じ確度かというと、それよりは低いものとなります。
そのため、「法律上特に問題のない」と結論づけられそうですね。
①の情報は住所を教えるのと同じ確度かというと、それよりは低いものとなります。
そのため、「法律上特に問題のない」と結論づけられそうですね。
相談者(ID:45878)からの返信
- 返信日:2024年05月21日


