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半蔵門駅のIT弁護士が回答した解決事例
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・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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相談者(ID:24460)さんからの投稿
投稿日:2023年11月15日
私のツイートや写真動画を勝手に使用しYoutubeやTiktokに動画を載せている人がいて困っています。
動画の内容が明らかに私を悪質な人間とするような事を載せています。コメント欄でも叩かれていますし私の考えが間違った方向に届けられていて精神的にも辛いです。
サークル内でツイートした内容をスクショしているので不特定多数の方に見られることがなかったような内容も今現在世界中の方に届いてしまうことになっています。
制服や住んでいる場所も勝手に載っています。
動画本人にはYouTube公式を通して消去依頼をしましたがこちらの本人確認が出来ないと消去しないとの事です。
これ以上拡散される事が怖いですしなにより間違った情報で叩かれたくありません。
こちらの内容は訴えることなどできるのでしょうか?
ご対応よろしくお願いいたします。
動画の内容が明らかに私を悪質な人間とするような事を載せています。コメント欄でも叩かれていますし私の考えが間違った方向に届けられていて精神的にも辛いです。
サークル内でツイートした内容をスクショしているので不特定多数の方に見られることがなかったような内容も今現在世界中の方に届いてしまうことになっています。
制服や住んでいる場所も勝手に載っています。
動画本人にはYouTube公式を通して消去依頼をしましたがこちらの本人確認が出来ないと消去しないとの事です。
これ以上拡散される事が怖いですしなにより間違った情報で叩かれたくありません。
こちらの内容は訴えることなどできるのでしょうか?
ご対応よろしくお願いいたします。

どのような投稿がされているのか不明ですが、名誉毀損、肖像権侵害等が問題になりそうです。
内容が違法なものであるならば、開示請求や損害賠償請求は可能となります。
内容が違法なものであるならば、開示請求や損害賠償請求は可能となります。
- 回答日:2023年11月16日
相談者(ID:10082)さんからの投稿
投稿日:2023年04月30日
爆サイという匿名サイトで、誹謗中傷を書き込みしてしまいました。
相手方は「いずれ特定をして刑事事件化にする」と書き込みがありました。
悩んだ挙げ句、あちらの弁護士に謝罪を伝え、氏名、住所を知らせました。後日担当より折り返すと言われ、電話が終わりました。
謝罪して示談にしてもらいたいのですが、私は、弁護士さまをつけるべきでしょうか?
相手方は「いずれ特定をして刑事事件化にする」と書き込みがありました。
悩んだ挙げ句、あちらの弁護士に謝罪を伝え、氏名、住所を知らせました。後日担当より折り返すと言われ、電話が終わりました。
謝罪して示談にしてもらいたいのですが、私は、弁護士さまをつけるべきでしょうか?

相手方に弁護士が付いているときは、基本的にはご自分も弁護士に依頼して交渉した方が、不利な結果にはならないのではないかと思います。
- 回答日:2023年05月01日
相談者(ID:45788)さんからの投稿
投稿日:2024年05月18日
数ヶ月前にGoogleマップで私の経営する私塾に対し事実でない悪質なクチコミをされ、Googleに削除依頼しある程度の日数を要して削除された。
10日前に同じ相手から2つのアカウントで同様のクチコミをされた。これを否定するクチコミが入ると別のアカウントではあるが同一人物から更に悪質なクチコミをされた。
相手は特定出来ている(中学生)
10日前に同じ相手から2つのアカウントで同様のクチコミをされた。これを否定するクチコミが入ると別のアカウントではあるが同一人物から更に悪質なクチコミをされた。
相手は特定出来ている(中学生)

本件のような繰り返しの書き込みがされる場合、
①発信者情報開示請求の手続きにより、法律上立証できる水準で投稿者を特定し、
②当該投稿者に対して、損害賠償請求を一旦した上で
③損害賠償請求を免除すること(又は金額を減額すること)と引き換えに、二度と誹謗中傷をしないこと、仮に行った場合には多額の違約金を支払うことを誓約させる
という方法がありえます。
この場合①の実施や②③の交渉のために弁護士への依頼が必要ですが、「相手方は特定できている」との部分について、
目星がついているという状況を超えて、法律上立証できる水準で投稿者を特定できているということであれば、①については省略でき、費用が抑えられる可能性もあります。
①発信者情報開示請求の手続きにより、法律上立証できる水準で投稿者を特定し、
②当該投稿者に対して、損害賠償請求を一旦した上で
③損害賠償請求を免除すること(又は金額を減額すること)と引き換えに、二度と誹謗中傷をしないこと、仮に行った場合には多額の違約金を支払うことを誓約させる
という方法がありえます。
この場合①の実施や②③の交渉のために弁護士への依頼が必要ですが、「相手方は特定できている」との部分について、
目星がついているという状況を超えて、法律上立証できる水準で投稿者を特定できているということであれば、①については省略でき、費用が抑えられる可能性もあります。
プロスパイア法律事務所からの回答
- 回答日:2024年05月20日