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九段下駅でインターネット問題に強い弁護士一覧

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九段下駅のインターネット問題に強い弁護士が4件見つかりました。
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プロスパイア法律事務所

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弁護士の強み 夜22時まで◎|悪意ある投稿でお悩みの方】誹謗中傷対策を行うIT企業代表でもある弁護士が対応します投稿の削除犯人の特定などYouTuber・Vtuber・インフルエンサーのお悩みを根本から解決顧問契約でトラブルを外注化】
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弁護士法人C-LiA

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東京都千代田区神田神保町1-14-3 MTO神保町11階
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都営新宿線/都営三田線 神保町駅 徒歩1分 A5出口 東京メトロ半蔵門線 神保町駅 徒歩1分 A5出口 JR中央・総武線 水道橋駅 徒歩10分
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【書き込み被害者専用】弁護士法人あまた法律事務所
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東京都文京区本郷2-39-6大同ビル5F
最寄駅
【全国対応】東京メトロ丸ノ内線「本郷三丁目」駅 徒歩1分|都営地下鉄大江戸線「本郷三丁目」駅 徒歩2分
営業時間
平日:09:00〜20:00
弁護士
豊川 祐行
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士法人THP
住所
東京都千代田区神田須田町1-10-42エスペランサ神田須田町3B
最寄駅
淡路町駅,小川町駅,秋葉原駅,神田駅
営業時間
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00
弁護士
二森 礼央
定休日
無休
相談前に準備しておいたほうがいいことは?
ネット上における誹謗中傷等の書き込みに関するご相談の場合、URLや情報が分かる画面のスクショ等をご準備いただけるとスムーズな対応が可能です。
4件中 1~4件を表示

九段下駅のIT弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
法人からの依頼
口コミ・悪評の削除

違法な口コミ投稿を削除した事例

依頼者:会社を経営される代表者様
エン・ジャパン
真実の口コミのみ残し虚偽の口コミを排除
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Twitter
謝罪,投稿しない約束,賠償金100万円
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個人からの依頼
投稿者の特定・訴訟

インフルエンサーに対する誹謗中傷の投稿者を特定し,損害賠償請求に成功したケース

依頼者:インフルエンサー
Instagram
損害賠償金110万円の分割払い
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九段下駅のIT弁護士が回答した法律相談QA

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相談者(ID:45106)さんからの投稿
投稿日:2024年05月11日
埼玉県のキャバクラ働いてます。
爆砕サイに誹謗中傷の内容が書かれました。
『不倫して起訴問題になりそうになった』
『体売ってご飯食べてる』
など、名誉毀損、プライバシーの侵害、誹謗されています。開示請求をして、慰謝料を請求したいです。
具体的な投稿次第ですが、、
「相談内容」に記載いただいた内容だと、「誰に対する誹謗中傷なのか」という点で、相談者様に対する誹謗中傷であると分かる情報がないことが気になります。
この点が、単に記載いただく際に省略しただけであり、実際の書き込みでは明らかであるということであれば、
「不倫」や「体売ってご飯食べてる」などの内容は、
・真実であっても真実でなくてもプライバシー侵害
・真実でない場合にはこれに加えて名誉毀損
を理由に開示請求ができる可能性があります。

相手に対して請求できる金額は、
数十万円程度が相場です。

弁護士費用としてどの程度の金額がかかるかは、各弁護士が自由に設定できる(結果、弁護士によって大きく異なる)ため、法律相談の中で問い合わせるか事務所ウェブサイトの料金表などを見ていただく形となるかと思います。
- 回答日:2024年05月14日
相談者(ID:48317)さんからの投稿
投稿日:2024年06月13日
実の妹と些細なことから喧嘩が始まったのですが
その後から妹からのTwitterでの誹謗中傷が止まらないです。
空リプですしメーションして数時間後消すなどして証拠は集まらないです。
何を言われるか分からない恐怖で仕事に集中できずミスを頻発してしまいます。
誹謗中傷の件について、その行為は名誉毀損と成り、法的な対応が可能です。まず、Twitterのスクリーンショット等を撮影し、証拠を集めましょう。次に、ツイートの内容や影響度によっては警察に相談するか、弁護士に依頼して損害賠償等を求める手続きを行うことも一つの方法です。また、Twitterに通報して取り下げを求めることも可能です。ただし、何度も繰り返されている場合、根本的な解決には相当の困難が伴う可能性も理解しておいてください。

絶縁については、法律上の手続は存在しないので、事実上縁を切るということであれば個人の判断で行うことは可能です。
なお、具体的な行動を取る前に、まずは信用できる弁護士に相談することをお勧めします。
- 回答日:2024年06月20日
相談者(ID:48032)さんからの投稿
投稿日:2024年06月10日
SNSで自分の顔写真を貼られ、キモいなどの発言をされ、挙げ句の果てには発信者が自分が関わった人を晒す等をすると言われ省かれる

肖像権侵害を理由に違法となる可能性があります。
また、その顔写真が、相談者様自身で撮影したものを何らかの方法で無断で取得し転載するものであれば著作権侵害となる場合もあります。

対策が不可能な状況ではないかと思いますので、一度弁護士への相談をおすすめします。
- 回答日:2024年06月20日