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1~5件を表示
赤坂駅で情報開示請求の相談が可能な弁護士が回答した解決事例
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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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赤坂駅で情報開示請求の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
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・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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相談者(ID:11316)さんからの投稿
投稿日:2023年05月19日
Twitter上のチケットの譲渡で譲ってもらうことになった。個人情報提示後paypayでの送金希望だったので送金、その後こちらの画面では受け取り完了になっているのに、受け取れないと連絡があった。
確認のスクリーンショットを送ってくださいと言ったところ、ブロックされ連絡が取れない状況になった。
別アカウントで確認したところ、アカウント名が当方の名前に変更されていたので、個人情報を使われる可能性がある。
確認のスクリーンショットを送ってくださいと言ったところ、ブロックされ連絡が取れない状況になった。
別アカウントで確認したところ、アカウント名が当方の名前に変更されていたので、個人情報を使われる可能性がある。

アカウント名で本名が使用されていることを違法と説明できるならば、開示請求ができる可能性はあります。
- 回答日:2023年05月19日
相談者(ID:45219)さんからの投稿
投稿日:2024年05月12日
ビットトレントで興味本位でダウンロードしたところ、プロバイダから情報開示請求がありました。
金銭的な余裕がなく、情報開示請求に対してどのような対応をしたらよいかわかりません。
本日(5/12)にプロバイダから書類が届き、2週間位内に対応を求められています。
今後どのように対応したら良いか全くわからず相談しました。
金銭的な余裕がなく、情報開示請求に対してどのような対応をしたらよいかわかりません。
本日(5/12)にプロバイダから書類が届き、2週間位内に対応を求められています。
今後どのように対応したら良いか全くわからず相談しました。

おそらく現在の状況は、正確には、
①被害者がプロバイダに対して発信者情報開示請求をし
②それを受けたプロバイダが相談者様に対して①を転送するとともに、①に対する意見照会書を送ってきていて
③②では、意見照会に対する回答書を2週間以内にするよう求められている
という状況ではないかと思います。
この場合、回答書で、情報開示に同意をすると、発信者情報開示の請求者に情報が任意に開示され、相談者様の情報が被害者に知らされます。
他方、情報開示に不同意とすると、プロバイダと被害者との間で裁判手続が進行し、その結果裁判所が情報開示が妥当と判断した場合には、発信者情報開示命令が発令されます。
発信者情報開示命令が発令されると、プロバイダは被害者に対して相談者様の情報を知らせます。
いずれにしても、相談者様の情報が被害者に対して知らされた場合、次に被害者より損害賠償請求がされます。
このとき、発信者が相談者様であると突き止めるのにかかった費用も賠償の対象として請求されるため、上記の回答で同意をし、任意に回答した場合と比べて、不同意として裁判の結果開示された場合には、裁判にかかった費用分賠償金額が大きくなります。
以上の構造なので、
1.まずは、発信者情報開示請求の内容が妥当なものなのかどうかを判断し
2.妥当なものであれば、情報開示に同意した上で被害者と直接示談交渉をするとともに
3.不当なものであれば、情報開示に不同意とした上で、なぜ不当なのかの意見を述べる
という対応が必要です。
そして、この1~3には専門家の知見が必要になります。
意見照会への対応だけであれば、比較的安価に受任をしている法律事務所もあると思いますし、時間制限も迫ってきているので、まずは急いで弁護士にご相談をいただくのが良いと思います。
よろしくお願い致します。
①被害者がプロバイダに対して発信者情報開示請求をし
②それを受けたプロバイダが相談者様に対して①を転送するとともに、①に対する意見照会書を送ってきていて
③②では、意見照会に対する回答書を2週間以内にするよう求められている
という状況ではないかと思います。
この場合、回答書で、情報開示に同意をすると、発信者情報開示の請求者に情報が任意に開示され、相談者様の情報が被害者に知らされます。
他方、情報開示に不同意とすると、プロバイダと被害者との間で裁判手続が進行し、その結果裁判所が情報開示が妥当と判断した場合には、発信者情報開示命令が発令されます。
発信者情報開示命令が発令されると、プロバイダは被害者に対して相談者様の情報を知らせます。
いずれにしても、相談者様の情報が被害者に対して知らされた場合、次に被害者より損害賠償請求がされます。
このとき、発信者が相談者様であると突き止めるのにかかった費用も賠償の対象として請求されるため、上記の回答で同意をし、任意に回答した場合と比べて、不同意として裁判の結果開示された場合には、裁判にかかった費用分賠償金額が大きくなります。
以上の構造なので、
1.まずは、発信者情報開示請求の内容が妥当なものなのかどうかを判断し
2.妥当なものであれば、情報開示に同意した上で被害者と直接示談交渉をするとともに
3.不当なものであれば、情報開示に不同意とした上で、なぜ不当なのかの意見を述べる
という対応が必要です。
そして、この1~3には専門家の知見が必要になります。
意見照会への対応だけであれば、比較的安価に受任をしている法律事務所もあると思いますし、時間制限も迫ってきているので、まずは急いで弁護士にご相談をいただくのが良いと思います。
よろしくお願い致します。
プロスパイア法律事務所からの回答
- 回答日:2024年05月14日
相談者(ID:48032)さんからの投稿
投稿日:2024年06月10日
SNSで自分の顔写真を貼られ、キモいなどの発言をされ、挙げ句の果てには発信者が自分が関わった人を晒す等をすると言われ省かれる

肖像権侵害を理由に違法となる可能性があります。
また、その顔写真が、相談者様自身で撮影したものを何らかの方法で無断で取得し転載するものであれば著作権侵害となる場合もあります。
対策が不可能な状況ではないかと思いますので、一度弁護士への相談をおすすめします。
プロスパイア法律事務所からの回答
- 回答日:2024年06月20日